電線の許容電流は、電気設備の技術基準の解釈第146条の表(単線は146-1表、より線は146-2表)の値に、電流減少係数などを掛けて求めます。表の値、電流減少係数の表、周囲温度の補正係数、分岐回路の55%・35%の条件(第149条)と、学科試験の問8・問9の14回分の計算を整理します。
目次
結論:電線の許容電流は、電気設備の技術基準の解釈(以下「解釈」)第146条の表の値に、係数を掛けて求めます。単線の許容電流は146-1表(直径2.0mmの軟銅線なら35A、1.6mmなら27A)、より線は146-2表(5.5mm²なら49A、3.5mm²なら37A)です。金属管や合成樹脂管に電線を収める場合は、さらに146-4表の電流減少係数(電線数3以下で0.70、4で0.63、5〜6で0.56、7〜15で0.49)を掛けます。分岐回路では、過電流遮断器が分岐点から3mを超える位置なら、電線の許容電流が幹線の遮断器の定格電流の55%以上(8m以下なら35%以上)であることが条件です(解釈第149条)。この記事に、146-1表・146-2表・146-4表の値を載せています(表の値は出典どおり)。
学科試験の問8(許容電流の計算)は、令和4年度上期から令和8年度下期までの14回すべてに、問9は分岐回路か幹線の問題が出ています。表の値と係数の掛け算で答えが決まるので、表を見ながら計算の型を覚えると、点が取りやすい分野です。
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解釈の版:電気設備の技術基準の解釈(経済産業省のPDF)の最終改正は、令和7年11月20日付けの版を確認しました。条文の番号や数値は改正で変わることがあります。最終確認日:2026-10-09。経済産業省のページは2026-10-28に取得できなかったため、この版より後の改正の有無は、この記事では確認していません。出典:電気設備の技術基準の解釈(PDF)。
許容電流の一覧表(絶縁電線・軟銅線)
解釈第146条第2項は、低圧配線に使う600Vビニル絶縁電線などの許容電流を、単線は146-1表、成形単線又はより線は146-2表で定めています。表は、周囲温度が30℃以下のときの値です(補正は次の章)。
単線(146-1表・軟銅線又は硬銅線)
| 導体の直径 | 許容電流 |
|---|---|
| 1.0mm以上1.2mm未満 | 16A |
| 1.2mm以上1.6mm未満 | 19A |
| 1.6mm以上2.0mm未満(1.6mm) | 27A |
| 2.0mm以上2.6mm未満(2.0mm) | 35A |
| 2.6mm以上3.2mm未満(2.6mm) | 48A |
| 3.2mm以上4.0mm未満 | 62A |
| 4.0mm以上5.0mm未満 | 81A |
| 5.0mm | 107A |
より線(146-2表・軟銅線又は硬銅線)
| 導体の公称断面積 | 許容電流 |
|---|---|
| 0.9mm²以上1.25mm²未満 | 17A |
| 1.25mm²以上2mm²未満 | 19A |
| 2mm²以上3.5mm²未満 | 27A |
| 3.5mm²以上5.5mm²未満(3.5mm²) | 37A |
| 5.5mm²以上8mm²未満(5.5mm²) | 49A |
| 8mm²以上14mm²未満(8mm²) | 61A |
| 14mm²以上22mm²未満(14mm²) | 88A |
| 22mm²以上30mm²未満(22mm²) | 115A |
| 30mm²以上38mm²未満 | 139A |
出典:電気設備の技術基準の解釈第146条第2項・146-1表・146-2表(令和7年11月20日改正の版)。表は「以上〜未満」で区切られているので、3.5mm²は「3.5以上5.5未満」の行で37Aです。
この表の対象は、絶縁電線です。解釈には、VVF・VVRなどのケーブルの許容電流の表の記載がありません(上のFAQ)。
電流減少係数と周囲温度の補正係数
電流減少係数(146-4表)。 絶縁電線を、合成樹脂管、金属管、金属可とう電線管又は金属線ぴに収めて使用する場合は、146-1表・146-2表の値に周囲温度の補正をした値に、さらに次の電流減少係数を掛けます(解釈第146条第2項第二号ロ)。
| 同一管内の電線数 | 電流減少係数 |
|---|---|
| 3以下 | 0.70 |
| 4 | 0.63 |
| 5又は6 | 0.56 |
| 7以上15以下 | 0.49 |
| 16以上40以下 | 0.43 |
| 41以上60以下 | 0.39 |
| 61以上 | 0.34 |
出典:電気設備の技術基準の解釈第146条第2項第二号ロ・146-4表。
同じ管に電線が何本も入ると、各電線の熱が逃げにくくなるので、1本当たりの許容電流を小さく見積もる、という考え方です(当サイトの説明。条文に理由は書かれていません)。管に収めない場合は、この係数は掛けません。なお、ただし書があり、第148条第1項第五号ただし書、第149条第2項第一号ロ及び第二号イに規定する場合には、電流減少係数を掛けなくてよいとされています。
周囲温度の補正係数(146-3表)。 600Vビニル絶縁電線(耐熱性を有するものを除く)の補正係数は、周囲温度をθとして、√((60−θ)/30) です。θが30℃以下のときは30とするので、30℃以下では係数は1になります。
| 周囲温度 | 補正係数(当サイトの計算) |
|---|---|
| 30℃以下 | 1.00 |
| 35℃ | 約0.91 |
| 40℃ | 約0.82 |
| 45℃ | 約0.71 |
| 50℃ | 約0.58 |
計算の検算:35℃は √(25/30)=√0.833=0.913、40℃は √(20/30)=√0.667=0.816、45℃は √(15/30)=√0.5=0.707、50℃は √(10/30)=√0.333=0.577です。出典:電気設備の技術基準の解釈第146条第2項第二号イ・146-3表。
計算のしかた:表の値 × 補正係数 × 電流減少係数
許容電流の計算は、次の3段階です(当サイトの整理)。
1. 電線の太さから、146-1表(単線)か146-2表(より線)の値を読む
2. 周囲温度が30℃を超えるなら、補正係数を掛ける(30℃以下なら1)
3. 管に収めるなら、電線数の電流減少係数を掛ける
計算例(当サイトの作例):
- 直径2.0mmのIVを、金属管に4本収める、周囲温度30℃以下:35 × 0.63 = 22.05 → 約22A(検算:22.05 ÷ 35 = 0.63)
- 直径1.6mmのIVを、金属管に3本収める:27 × 0.70 = 18.9 → 約19A(検算:18.9 ÷ 27 = 0.70)
- 5.5mm²のIVを、PF管に7本収める:49 × 0.49 = 24.01 → 約24A(検算:24.01 ÷ 49 = 0.49)
- 直径2.0mmのIVを、金属管に4本収め、周囲温度40℃:35 × 0.816 × 0.63 = 18.0A(検算:18.0 ÷ 35 = 0.514、0.816 × 0.63 = 0.514)
学科試験の問8:電線1本当たりの許容電流(14回分)
センターが公表した学科試験の問題(令和4年度上期〜令和8年度下期の14回)では、問8が、14回すべて許容電流の計算でした(13回は「電線1本当たりの許容電流」、令和5年度上期(午後)はVVR 3心の許容電流)。次の表は、各回の問題を、146-1表・146-2表の値と係数の掛け算で整理したものです(当サイトの整理。選択肢の数字は整数で並び、計算値に最も近い値がセンターの正答になっています)。
| 回 | 電線と工事 | 表の値 × 係数 | 計算値 | センターの正答 |
|---|---|---|---|---|
| 令和4年度上期(午前) | 金属管・直径2.0mm・4本 | 35 × 0.63 | 22.05 | 22A(イ) |
| 令和4年度上期(午後) | 金属管・直径2.0mm・2本 | 35 × 0.70 | 24.5 | 24A(ロ) |
| 令和4年度下期(午前) | 金属管・直径1.6mm・3本 | 27 × 0.70 | 18.9 | 19A(イ) |
| 令和4年度下期(午後) | 金属管・直径2.0mm・5本 | 35 × 0.56 | 19.6 | 19A(ロ) |
| 令和5年度上期(午前) | PF管・5.5mm²・7本 | 49 × 0.49 | 24.01 | 24A(ハ) |
| 令和5年度上期(午後) | VVR丸形・導体の直径2.0mm・3心 | 35 × 0.70 | 24.5 | 24A(ロ) |
| 令和5年度下期(午前) | 金属管・直径2.0mm・4本 | 35 × 0.63 | 22.05 | 22A(ロ) |
| 令和5年度下期(午後) | 金属管・3.5mm²・4本 | 37 × 0.63 | 23.31 | 23A(ロ) |
| 令和6年度上期 | 金属管・直径2.0mm・4本 | 35 × 0.63 | 22.05 | 22A(ロ) |
| 令和6年度下期 | 金属管・5.5mm²・4本 | 49 × 0.63 | 30.87 | 31A(ハ) |
| 令和7年度上期 | PF管・5.5mm²・3本 | 49 × 0.70 | 34.3 | 34A(ロ) |
| 令和7年度下期 | 合成樹脂管・直径2.0mm・4本(係数の記載なし) | 35 × 0.63 | 22.05 | 22A(ハ) |
| 令和8年度上期 | 金属管・3.5mm²・4本 | 37 × 0.63 | 23.31 | 23A(ロ) |
| 令和8年度下期 | 金属管・直径2.0mm・5本 | 35 × 0.56 | 19.6 | 19A(ハ) |
出典:センター公表の学科試験問題と解答。令和4年度上期(午前)・(午後)、令和4年度下期(午前)・(午後)、令和5年度上期(午前)・(午後)、令和5年度下期(午前)・(午後)、令和6年度上期、令和6年度下期、令和7年度上期、令和7年度下期、令和8年度上期、令和8年度下期。
この表から読めることは、次の3つです(当サイトの整理)。
- 13回は、問題文に「電流減少係数は0.63とする」のように係数が書かれていました。令和7年度下期だけは、周囲温度の指定のみで、係数の記載がありません。 この回は、電線が4本なので、146-4表の0.63を自分で選ぶことになります
- 電線の太さは、直径1.6mm・2.0mm、断面積3.5mm²・5.5mm²に限られています(14回分の範囲)。この14回分は、35・27(直径2.0・1.6mm)と、37・49(3.5・5.5mm²)の4つの値で計算できます
- 電線数は、2・3・4・5・7本が出ています(5本は令和4年度下期(午後)と令和8年度下期)。係数は0.70・0.63・0.56・0.49の4つが使われています
この章の問題は、当サイトの問題ページで解けます。
分岐回路の許容電流:55%と35%(解釈第149条)
分岐回路の過電流遮断器は、幹線との分岐点から電線の長さが3m以下の箇所に施設します。3mを超える箇所に施設できるのは、次のいずれかの場合です(解釈第149条第1項第一号)。
| 分岐点から過電流遮断器までの電線 | 条件 |
|---|---|
| 3m以下 | 55%・35%の条件なし |
| 3mを超える(イ) | 電線の許容電流が、接続する幹線の過電流遮断器の定格電流の55%以上 |
| 8m以下で、3mを超える(ロ) | 電線の許容電流が、幹線の過電流遮断器の定格電流の35%以上(かつ、電線の長さが8m以下) |
幹線の過電流遮断器の定格電流ごとの、55%と35%の値は、次のとおりです(当サイトの計算)。
| 幹線の過電流遮断器 | 35%(8m以下のとき) | 55%(長さの制限なし) |
|---|---|---|
| 40A | 14A | 22A |
| 50A | 17.5A | 27.5A |
| 60A | 21A | 33A |
| 100A | 35A | 55A |
| 125A | 43.75A | 68.75A |
出典:電気設備の技術基準の解釈第149条第1項第一号。検算:50 × 0.35 = 17.5、50 × 0.55 = 27.5、125 × 0.35 = 43.75、125 × 0.55 = 68.75。
電線の太さは、別の条文で定められています(解釈第149条第2項第一号ロ・149-1表)。
| 分岐回路を保護する過電流遮断器の種類 | 軟銅線の太さ |
|---|---|
| 定格電流が15A以下のもの | 直径1.6mm |
| 15Aを超え20A以下の配線用遮断器 | 直径1.6mm |
| 15Aを超え20A以下のもの(配線用遮断器を除く) | 直径2mm |
| 20Aを超え30A以下のもの | 直径2.6mm |
| 30Aを超え40A以下のもの | 断面積8mm² |
| 40Aを超え50A以下のもの | 断面積14mm² |
出典:電気設備の技術基準の解釈第149条第2項第一号ロ・149-1表。表の太さの軟銅線、又はこれと同等以上の許容電流のあるものを使います。
学科試験の問9:分岐回路の電線の許容電流(14回分)
問9は、分岐回路の電線の許容電流の最小値(または長さの最大値)を問う形が、14回のうち9回で出ています(残りの5回は、幹線の太さを問う別の形です)。
| 回 | 幹線の過電流遮断器・位置 | 判定と計算 | センターの正答 |
|---|---|---|---|
| 令和4年度下期(午前) | 60A・10m | 8m超なので55%:60 × 0.55 = 33 | 33A(ニ) |
| 令和4年度下期(午後) | 50A・7m | 8m以下なので35%:50 × 0.35 = 17.5 | 17.5A(ロ) |
| 令和5年度上期(午前) | 60A・10m | 55%:60 × 0.55 = 33 | 33A(ニ) |
| 令和5年度上期(午後) | 40A・10m | 55%:40 × 0.55 = 22 | 22A(ニ) |
| 令和5年度下期(午前・午後) | 50A(配線用遮断器)・VVR 8mm²(許容電流42A)・長さの最大値 | 42A ≧ 27.5A(55%)なので、長さの制限なし | 制限なし(ニ) |
| 令和6年度下期 | 125A・10m | 55%:125 × 0.55 = 68.75 → 68.75以上で最も小さい選択肢の69 | 69A(ハ) |
| 令和7年度上期 | 100A・6m | 8m以下なので35%:100 × 0.35 = 35 | 35A(ロ) |
| 令和7年度下期 | 50A・7m | 35%:50 × 0.35 = 17.5 | 17.5A(ロ) |
出典:センター公表の学科試験問題と解答(上の表の各回のPDF)。令和4年度上期(午前・午後)、令和6年度上期、令和8年度上期・下期の問9は、電動機や電熱器が接続された幹線の太さ等(根拠となる電流など)を問う形で、この記事では扱いません。幹線の許容電流は、暗記表の記事にあります。
「最小値」を問われたら、距離で55%か35%かを選び、幹線の過電流遮断器の定格電流に掛けます。7mや6mは8m以下なので35%、10mは8mを超えるので55%、です。長さの最大値を問われて、電線の許容電流が55%以上なら「制限なし」になります(令和5年度下期の問9)。
この章の問題は、当サイトの問題ページで解けます。
間違えやすいポイント
- 146-1表は直径(mm)、146-2表は断面積(mm²)で引きます。 2.0mmは35A、2.0mm²は27A(2.0mm²は「2以上3.5未満」の行)です
- 電流減少係数は、電線数で決まり、管の種類(金属管・PF管)では変わりません。 令和7年度下期の問8は、合成樹脂管で、係数の記載がなく、4本の0.63を使います
- 「以上」と「未満」を取り違えない。 3.5mm²は「3.5以上5.5未満」の行(37A)、5.5mm²は「5.5以上8未満」の行(49A)です
- 分岐回路は、距離で55%と35%を使い分けます。 7mは35%、10mは55%です。8mちょうどは「8m以下」なので35%です
- 3m以下なら、55%・35%の条件は問われません。
まとめ
- 許容電流は、146-1表(単線)・146-2表(より線)の値に、補正係数、電流減少係数を掛けて求める(解釈第146条)
- 覚える値は、直径2.0mm=35A、1.6mm=27A、5.5mm²=49A、3.5mm²=37Aと、電流減少係数(3以下0.70・4で0.63・5〜6で0.56・7〜15で0.49)
- 周囲温度の補正係数は √((60−θ)/30)(θは30℃以下のとき30)。学科の問8は、14回とも周囲温度30℃以下
- 分岐回路は、分岐点から3mを超えて過電流遮断器を施設するなら、許容電流が幹線の遮断器の定格電流の55%以上(8m以下なら35%以上)(解釈第149条)
- 問9は、幹線の定格電流に、10mなら0.55、7mや6mなら0.35を掛ける
よくある質問
QVVFなどのケーブルにも、この表の値を使いますか?
電気設備の技術基準の解釈第146条第2項が許容電流を定めているのは、低圧配線に使用する600Vビニル絶縁電線、600Vポリエチレン絶縁電線、600Vふっ素樹脂絶縁電線及び600Vゴム絶縁電線です。解釈には、ビニル絶縁ビニルシースケーブル(VVF・VVR)の許容電流の表の記載がありません(令和7年11月20日改正の版、2026-10-09 時点で、「許容電流」の語を全文検索)。学科試験では、令和5年度下期の問9のように許容電流が問題文に書かれている場合はその値を使い(VVR 8mm²で42A)、令和5年度上期(午後)の問8のように導体の直径と心数と電流減少係数が与えられた場合は、導体の直径に対する146-1表の値に係数を掛ける形で出ています(当サイトの整理)。出典:電気設備の技術基準の解釈第146条、令和5年度上期(午後)・令和5年度下期(午前)の問題。
Q管の中の電線の本数に、接地線や中性線は数えますか?
解釈には、数え方の記載がありません。146-4表は「同一管内の電線数」と書いてあるだけで、接地線や中性線を含めるかどうかを述べた条文は、全文検索で見つかりませんでした(令和7年11月20日改正の版、2026-10-09 時点)。学科試験の問8は、「電線を4本収めて」のように、問題文が本数を示しています(令和4年度上期〜令和8年度下期の14回分で確認)。出典:電気設備の技術基準の解釈第146条第2項第二号ロ・146-4表。
Q周囲温度が30℃を超える場合は、どう計算しますか?
600Vビニル絶縁電線(耐熱性を有するものを除く)では、146-1表・146-2表の値に、許容電流補正係数を掛けます。補正係数は、周囲温度をθ(30℃以下のときは30とする)として、√((60−θ)/30) で計算します。たとえば周囲温度40℃なら、√(20/30)=約0.82です(当サイトの計算)。学科の問8は、令和4年度上期〜令和8年度下期の14回とも、周囲温度が30℃以下(令和7年度下期は「周囲温度は30℃以下とする」)と指定されていました。出典:電気設備の技術基準の解釈第146条第2項第二号イ・146-3表。
Q分岐回路の過電流遮断器まで3m以下なら、電線の許容電流の条件はありませんか?
解釈第149条第1項第一号は、低圧幹線との分岐点から電線の長さが3m以下の箇所に、過電流遮断器を施設することを定めています。3mを超える箇所に施設できるのは、ただし書のイ(電線の許容電流が、接続する幹線の過電流遮断器の定格電流の55%以上)か、ロ(電線の長さが8m以下で、許容電流が幹線の過電流遮断器の定格電流の35%以上)に当たる場合です。3m以下なら、55%・35%の条件は問題になりません。ただし、電線の太さは別に、149-1表などで定められています(同条第2項)。出典:電気設備の技術基準の解釈第149条。
法令や試験の数字は、改正や年度で変わります。この記事の最終確認日は2026年10月28日です。申込みや合格基準は、必ず試験団体の公式情報で確かめてください。

