衛生管理者
法令の確認日 2026年9月13日e-Govと照合済み

衛生管理者 労働衛生(有害業務以外) 問14|採光・照明と眼精疲労・VDT作業

問題

衛生管理者 | 労働衛生(有害業務以外)

情報機器作業(VDT作業)における照明と眼の疲労に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。

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答え合わせ

正解は オ
  • ア
  • イ
  • ウ
  • エ
  • オ

自信の3択

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解説

正しいのはオです。情報機器作業ガイドラインは、ドライアイは情報機器作業により症状が現れることがあるとし、悪化要因として「コンタクトレンズの装用、湿度の低下、眼に直接当たる通風、…読み取りにくい画面の凝視等によるまばたきの減少等」を挙げています。

ア→画面・書類・周辺の明るさの差はなるべく小さくするのがガイドラインの考え方で、「影響しない」は誤り。イ→ガイドラインは「一連続作業時間が1時間を超えない」「10分~15分の作業休止時間」。ウ→「常に」とは言えない。エ→視距離は「おおむね40cm以上」で、「近いほど軽減」は逆。

各選択肢の正誤と根拠:

  • ア(誤): ガイドラインは「ディスプレイ画面の明るさ、書類及びキーボード面における明るさと周辺の明るさの差はなるべく小さくすること」としています。また、画面と書類の視距離をほぼ等しくするのは「視線を移動させるたびにいちいち焦点調節を行っていると眼疲労を招く」ためと解説しています。明るさや距離の差は眼の負担に関係し、「影響しない」は誤りです。
  • イ(誤): ガイドラインは「一連続作業時間が1時間を超えないようにし、次の連続作業までの間に10分~15分の作業休止時間を設け、かつ、一連続作業時間内において1回~2回程度の小休止を設ける」としています。「2時間・30〜40分」は誤りです。
  • ウ(誤): ガイドラインは、背景や文字の大きさ等を「作業の内容、作業者の技能等に応じて、個別に適切なレベルに調整すること」としており、どちらの表示が常に負担が大きいとは定めていません。
  • エ(誤): ガイドラインは「おおむね40cm以上の視距離が確保できるように」としています。眼に負担をかけないで画面を明視するための距離であり、「近いほど軽減」は逆です。
  • オ(正): ガイドラインの健康診断の項目(眼科学的検査)の記載どおりです。

【理論的背景】

情報機器作業ガイドライン(令和元年)は、平成14年の「VDT作業における労働衛生管理のためのガイドライン」に代わるもので(平成14年の通達は廃止)、パーソナルコンピュータ等の情報機器を使う作業を対象に、作業環境管理・作業管理・健康管理の考え方を示しています。眼の負担に関しては、①明るさの差、②視距離とその差、③作業時間と休止、④画面表示の調整、⑤ドライアイへの配慮が柱になっています。

ドライアイについてガイドラインは、問診で「眼乾燥感、異物感、痛み、間欠的な見づらさ」を訴える場合は程度に応じて専門医の受診を指導するとし、悪化要因として、コンタクトレンズの装用、湿度の低下、眼に直接当たる通風、ディスプレイ画面が高すぎて上方視することにより過度にまぶたを開く場合、読み取りにくい画面の凝視等によるまばたきの減少等を挙げています。

【実務・条文構造】

情報機器作業ガイドラインの主な数値と措置:

項目ガイドラインの内容
一連続作業時間1時間を超えない
作業休止時間次の連続作業までの間に 10分〜15分
小休止一連続作業時間内に1回〜2回程度
眼とディスプレイの視距離おおむね40cm以上
ディスプレイの高さ画面の上端が眼の高さとほぼ同じか、やや下
文字の大きさ文字高さがおおむね3mm以上が望ましい
書類上・キーボード上の照度300ルクス以上
明るさの差画面・書類・キーボード面と周辺の明るさの差はなるべく小さく
グレア間接照明等のグレア防止用照明器具、ブラインド・カーテン等

視距離をおおむね40cm以上としたのは、眼に負担をかけないで画面を明視でき、かつ眼とキーボードや書類との距離に極端な差が生じないようにするためです(ガイドラインの解説)。

【試験での位置づけ】

頻出は「一連続作業時間1時間以内・休止10〜15分・小休止1〜2回」「視距離おおむね40cm以上」「書類上・キーボード上300ルクス以上」「明るさの差を小さく」「ドライアイの悪化要因」です。エのように正しい数値の後に「近いほど軽減」という逆の結論をつなげる選択肢や、ウのように「常に」と断定する選択肢に注意します。

【各選択肢の発展補足】

  • ア: 明るさの差を小さくする措置と、画面・キーボード・書類をほぼ等しい距離に置く措置は、どちらも視線移動のたびの眼の調節を減らすためのものです。
  • イ: 一日の作業時間についても、ガイドラインは「情報機器作業が過度に長時間にわたり行われることのないように指導すること」としています。
  • ウ: 背景・文字の大きさ・文字間隔・行間隔などは、作業の内容や作業者の技能等に応じて個別に調整するのがガイドラインの考え方です。
  • エ: 40cm以上の距離で見やすいように、必要に応じて適切な眼鏡による矯正を行うこともガイドラインに示されています。
  • オ: ドライアイの悪化要因には、湿度の低下や眼に直接当たる通風のように作業環境で改善できるものと、画面の高さや見やすさのように機器の調整で改善できるものがあります。ガイドラインは、これらに留意して職場環境の改善、保健指導等を行うこととしています。

【根拠】厚生労働省「情報機器作業における労働衛生管理のためのガイドライン」(令和元年7月12日 基発0712第3号・令和3年12月1日一部改正)https://www.mhlw.go.jp/content/000539604.pdf

【補足】ドライアイの悪化要因には湿度の低下やまばたきの減少がある。視距離は「おおむね40cm以上」(近いほど良いわけではない)。一連続作業1時間を超えない・休止10〜15分。書類上・キーボード上の照度は300ルクス以上。

この問題の根拠根拠: 厚生労働省「情報機器作業における労働衛生管理のためのガイドライン」(令和元年7月12日 基発0712第3号、令和3年12月1日 基発1201第7号一部改正)https://www.mhlw.go.jp/content/000539604.pdf
訂正の記録この問題の訂正はありません(サイト全体の記録)
出典と作り方

本問は合格ナビが作成したオリジナル問題です(公表問題の転載ではありません)。 根拠・出典:根拠: 厚生労働省「情報機器作業における労働衛生管理のためのガイドライン」(令和元年7月12日 基発0712第3号、令和3年12月1日 基発1201第7号一部改正)https://www.mhlw.go.jp/content/000539604.pdf 現行の労働安全衛生法令(2026年基準)に準拠し、根拠法令・規則を明記しています。

この問題の関連トピック

  • 採光・照明と眼精疲労・VDT作業
  • 頻出度B

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