行政書士

行政書士の憲法労働基本権(27条・28条)・公務員の争議行為・全農林警職法

更新 ・書いた人 合格ナビ 編集長(運営者)

この記事でわかること

行政書士試験の憲法で、勤労の権利(27条)と労働基本権(28条)を条文と労働組合法・国家公務員法で整理し、公務員の争議行為の禁止をめぐる判例(全農林警職法事件を含む6件)を、裁判所サイトの事件番号と判決文の言葉つきで解説します。

目次
  1. 27条と28条の条文
  2. 28条を受けた法律:労働組合法
  3. 公務員の労働基本権を制限する現行の規定
  4. 判例の整理:公務員等の争議行為をめぐる6件
  5. 全農林警職法事件(昭和48年)の判決文
  6. 試験での問われ方:内容の型
  7. 間違えやすいポイント
  8. まとめ
  9. 参照した一次ソース
結論:行政書士試験の憲法で労働基本権が問われるときは、28条の条文の言葉(団結する権利・団体交渉その他の団体行動をする権利)と、公務員の争議行為の禁止をめぐる判例の結論をセットで押さえると整理できます。全農林警職法事件(昭和48年)の判決文は、28条の保障が公務員にも及ぶとしたうえで、国民全体の共同利益の見地から必要やむをえない限度の制約を受けるとし、国家公務員法の争議行為の禁止と、あおり行為等の処罰規定を28条に違反しないとしました。27条は、勤労の権利と義務・勤労条件の法定・児童の酷使の禁止の3項からなります。

この記事は、日本国憲法・労働基準法・労働組合法・国家公務員法・地方公務員法の条文(e-Gov法令検索)と、裁判所の裁判例検索の個別ページおよびそこから開ける判決文の全文PDFに書かれている内容だけをもとにしています。裁判要旨は判決の結論と要点を短くまとめた欄で、判決文そのものではありません。憲法判例を分野をまたいで一覧にした表は行政書士の憲法判例にあります。同じ社会権の25条は生存権の記事、26条は教育を受ける権利の記事で扱い、この記事は27条・28条に絞ります。

27条と28条の条文

条文条文の言葉中身
27条1項「すべて国民は、勤労の権利を有し、義務を負ふ。」勤労の権利と義務
27条2項「賃金、就業時間、休息その他の勤労条件に関する基準は、法律でこれを定める。」勤労条件の基準は法律で定める
27条3項「児童は、これを酷使してはならない。」児童の酷使の禁止
28条「勤労者の団結する権利及び団体交渉その他の団体行動をする権利は、これを保障する。」勤労者の団結する権利・団体交渉その他の団体行動をする権利

27条と28条の違いは、誰のどんな保障かです。27条は「すべて国民」の権利(と義務)、28条は「勤労者」の権利です。27条2項の「法律でこれを定める」を受けた法律の一つが労働基準法で、同法1条1項は「労働条件は、労働者が人たるに値する生活を営むための必要を充たすべきものでなければならない。」、同法32条1項は「使用者は、労働者に、休憩時間を除き一週間について四十時間を超えて、労働させてはならない。」と定めています。児童の使用については、同法56条が最低年齢を定めています。

労働三権(講学上の整理)

28条の言葉は、講学上、次の三つに分けて説明されます(「労働三権」は講学上の呼び方です。「労働基本権」は全農林警職法事件の判決文に「いわゆる労働基本権」として出てきますが、どちらの語も条文には出てきません)。

講学上の呼び名28条の言葉
団結権「団結する権利」
団体交渉権「団体交渉」をする権利
団体行動権「その他の団体行動をする権利」

28条の条文に「争議」という語はありません。全農林警職法事件の判決文は、公務員の争議行為の禁止が28条に違反するかどうかを、28条の労働基本権に対する制約の問題として判断しています。

28条を受けた法律:労働組合法

28条の保障を受けて、労働組合法には次のような規定があります。

条文内容(条文の言葉)
労働組合法1条2項「刑法(明治四十年法律第四十五号)第三十五条の規定は、労働組合の団体交渉その他の行為であつて前項に掲げる目的を達成するためにした正当なものについて適用があるものとする。但し、いかなる場合においても、暴力の行使は、労働組合の正当な行為と解釈されてはならない。」
同法7条1号使用者は、次の行為をしてはならない(不当労働行為)。「労働者が労働組合の組合員であること、労働組合に加入し、若しくはこれを結成しようとしたこと若しくは労働組合の正当な行為をしたことの故をもつて、その労働者を解雇し、その他これに対して不利益な取扱いをすること又は労働者が労働組合に加入せず、若しくは労働組合から脱退することを雇用条件とすること。ただし、労働組合が特定の工場事業場に雇用される労働者の過半数を代表する場合において、その労働者がその労働組合の組合員であることを雇用条件とする労働協約を締結することを妨げるものではない。」
同法7条2号使用者は、「使用者が雇用する労働者の代表者と団体交渉をすることを正当な理由がなくて拒むこと」をしてはならない
同法8条「使用者は、同盟罷業その他の争議行為であつて正当なものによつて損害を受けたことの故をもつて、労働組合又はその組合員に対し賠償を請求することができない。」

後の判例の要旨に出てくる労働組合法1条2項は、この規定です。

公務員の労働基本権を制限する現行の規定

公務員については、法律が、争議行為の禁止や団体の結成の制限を定めています。

条文内容(条文の言葉)
国家公務員法98条2項「職員は、政府が代表する使用者としての公衆に対して同盟罷業、怠業その他の争議行為をなし、又は政府の活動能率を低下させる怠業的行為をしてはならない。又、何人も、このような違法な行為を企て、又はその遂行を共謀し、そそのかし、若しくはあおつてはならない。」
国家公務員法98条3項職員で同盟罷業その他前項の規定に違反する行為をした者は、その行為の開始とともに、国に対し、法令に基いて保有する任命又は雇用上の権利をもつて、対抗することができない
国家公務員法108条の2第3項職員は、職員団体を結成し、若しくは結成せず、又はこれに加入し、若しくは加入しないことができる。ただし、管理職員等(重要な行政上の決定を行う職員、重要な行政上の決定に参画する管理的地位にある職員、職員の任免に関して直接の権限を持つ監督的地位にある職員などを、条文が列挙している。範囲は同条4項により人事院規則で定める)と管理職員等以外の職員とは、同一の職員団体を組織することができず、両者が組織する団体は、この法律にいう「職員団体」ではない
国家公務員法108条の2第5項警察職員及び海上保安庁又は刑事施設において勤務する職員は、職員の勤務条件の維持改善を図ることを目的とし、かつ、当局と交渉する団体を結成し、又はこれに加入してはならない
国家公務員法108条の5第1項・第2項当局は、登録された職員団体から、職員の給与、勤務時間その他の勤務条件に関し、及びこれに附帯して、社交的又は厚生的活動を含む適法な活動に係る事項に関し、適法な交渉の申入れがあつた場合においては、その申入れに応ずべき地位に立つ。職員団体と当局との交渉は、団体協約を締結する権利を含まない
地方公務員法37条1項「職員は、地方公共団体の機関が代表する使用者としての住民に対して同盟罷業、怠業その他の争議行為をし、又は地方公共団体の機関の活動能率を低下させる怠業的行為をしてはならない。又、何人も、このような違法な行為を企て、又はその遂行を共謀し、そそのかし、若しくはあおつてはならない。」
地方公務員法52条5項警察職員及び消防職員は、職員の勤務条件の維持改善を図ることを目的とし、かつ、地方公共団体の当局と交渉する団体を結成し、又はこれに加入してはならない

この表の条文の言葉と、次の判例の要旨・判決文を、どの法律の何条かを言えるようにして読み分けます。判決文に出てくる国家公務員法の条番号(98条5項)は、判決当時のもので、現行法では98条2項にあたります(判決文自身が「改正国公法九八条二項」と記しています)。

判例の整理:公務員等の争議行為をめぐる6件

裁判所の裁判例検索の個別ページで確認できる、裁判要旨を並べます(結果欄は裁判所サイトの記載)。

事件名(裁判所サイトの事件名)裁判年月日・法廷事件番号判例集裁判要旨のひとこと(結果欄)
郵便法違反教唆昭和41年10月26日・大法廷・判決昭和39(あ)296刑集20巻8号901頁公共企業体等労働関係法17条1項は、憲法11条・14条・18条・25条・28条・31条・98条に違反しない。同項違反の争議行為にも、労働組合法1条2項の適用がある(破棄差戻)
地方公務員法違反昭和44年4月2日・大法廷・判決昭和41(あ)401刑集23巻5号305頁地方公務員法37条は憲法28条に、61条4号は憲法28条・31条・18条に違反しない。本件で組合の幹部としてした闘争指令の配布・趣旨伝達等、争議行為に通常随伴する行為に対しては、同法61条4号所定の刑事罰をもってのぞむことは許されない(破棄自判)
国家公務員法違反、住居侵入昭和44年4月2日・大法廷・判決昭和41(あ)1129刑集23巻5号685頁国家公務員法(改正前)98条5項・110条1項17号は憲法28条等に違反しない(棄却)
国家公務員法違反(全農林警職法事件)昭和48年4月25日・大法廷・判決昭和43(あ)2780刑集27巻4号547頁国家公務員法(改正前)98条5項・110条1項17号は憲法28条に違反しない(棄却)
地方公務員法違反、道路交通法違反昭和51年5月21日・大法廷・判決昭和44(あ)1275刑集30巻5号1178頁地方公務員法37条1項は憲法28条に、61条4号は憲法18条・28条に違反しない。61条4号は、争議行為に通常随伴する行為を刑事制裁の対象から除外する趣旨と解すべきではない(破棄自判)
郵便法違反幇助、建造物侵入、公務執行妨害昭和52年5月4日・大法廷・判決昭和44(あ)2571刑集31巻3号182頁公共企業体等労働関係法17条1項は憲法28条に違反しない。同項違反の争議行為には、労働組合法1条2項の適用はない(その他)

要旨を読み比べると、次の点に気づきます。

  • 労働組合法1条2項の適用:昭和41年判決の要旨は「適用がある」、昭和52年判決の要旨は「適用はない」。結論が逆
  • 争議行為に通常随伴する行為:昭和44年4月2日の地方公務員法の判決(昭和41(あ)401)の要旨は、通常随伴する行為に刑事罰をもってのぞむことは許されないとし、昭和48年判決(要旨三)と昭和51年判決(要旨二)は、通常随伴するものとして刑事制裁の対象から除くものとする趣旨ではない、とする
  • 28条への適合:6件のうち、28条に違反するとされた規定は、要旨にはない

昭和44年4月2日の2つの判決は、後の判決文で変更されています。

後の判決変更された判決判決文の言葉
昭和48年4月25日(昭和43(あ)2780、全農林警職法事件)昭和44年4月2日(昭和41(あ)1129、国家公務員法違反、住居侵入)「本判決において判示したところに抵触する限度で、変更を免れないものである」
昭和51年5月21日(昭和44(あ)1275)昭和44年4月2日(昭和41(あ)401、地方公務員法違反)「上記判示と抵触する限度において、変更すべきものである」

どちらも「抵触する限度」での変更です。昭和51年判決の判決文は、昭和48年判決が示した基本的見解は「今日においても変更の要を認めない」とし、その法理は非現業地方公務員の争議権の制限にも妥当するとしています。各事件の要旨の中身は、判決の年月日・事件番号とセットで押さえます。ここからは、全農林警職法事件の判決文を詳しく読みます。

全農林警職法事件(昭和48年)の判決文

事案

判決文によると、被告人らは農林省職員で組織する労働組合の役員でした。昭和33年10月に内閣が警察官職務執行法の一部を改正する法律案を提出したのに反対する統一行動の一環として、組合の各県本部等に、組合員は所属長の承認がなくても11月5日は正午出勤の行動に入れ、との趣旨の指令を発し、また、農林省の職員に職場大会への参加を説得・慫慂した、とされています。起訴されたのは、国家公務員法(昭和40年法律第69号による改正前のもの)110条1項17号が処罰する、争議行為のあおり・企てです。裁判所サイトの結果欄は「棄却」、原審は東京高等裁判所です。

28条についての判断

判決文は、28条について、次の順に述べています。

1. 28条は、「勤労者の団結する権利及び団体交渉その他の団体行動をする権利」、すなわちいわゆる労働基本権を保障している。この保障は、25条のいわゆる生存権の保障を基本理念とし、27条の勤労の権利および勤労条件に関する基準の法定の保障と相まって、勤労者の経済的地位の向上を目的とするものである

2. 公務員は、私企業の労働者と異なり、使用者との合意によって賃金その他の労働条件が決定される立場にないとはいえ、勤労者として自己の労務を提供することにより生活の資を得ている点で、一般の勤労者と異ならないから、「憲法二八条の労働基本権の保障は公務員に対しても及ぶものと解すべきである」

3. ただし、この労働基本権は、勤労者の経済的地位の向上のための手段として認められたもので、「それ自体が目的とされる絶対的なものではない」から、おのずから、勤労者を含めた「国民全体の共同利益の見地からする制約を免れない」。このことは13条の規定の趣旨に徴しても疑いがない

4. 公務員は、実質的には使用者が国民全体であり、労務提供義務は国民全体に対して負う。このことだけの理由から、団結権をはじめその他一切の労働基本権を否定することは許されないが、「公務員の地位の特殊性と職務の公共性にかんがみる」と、労働基本権に対し「必要やむをえない限度の制限」を加えることは、十分合理的な理由がある

5. 公務員の勤務条件は、利潤追求が原則として自由とされる私企業と異なり、政治的・財政的・社会的その他諸般の合理的な配慮により適当に決定されなければならず、その決定は、立法府において論議のうえなされるべきもので、「同盟罷業等争議行為の圧力による強制を容認する余地は全く存しない」

6. 労働基本権を制限するにあたっては、「これに代わる相応の措置が講じられなければならない」。公務員については、身分・任免・服務・給与その他に関する勤務条件についての周到詳密な規定と、準司法機関的性格をもつ人事院が設けられ、人事院は給与・勤務時間その他の勤務条件について国会および内閣に勧告または報告を義務づけられ、行政措置要求や審査請求の途も開かれている。判決文は、これを、労働基本権に対する制限の代償として制度上整備された生存権擁護のための関連措置による保障と述べる

7. 以上から、国家公務員法98条5項(判決当時)が、公務員の争議行為およびそのあおり行為等を禁止するのは、「勤労者をも含めた国民全体の共同利益の見地からするやむをえない制約」というべきで、28条に違反しない

あおり行為等の処罰、表現の自由との関係

論点判決文の内容
国家公務員法110条1項17号と28条・18条何人であってもこの禁止を侵す違法な争議行為をあおる等の行為をする者は、違法な争議行為に対する原動力を与える者として、単なる争議参加者にくらべて社会的責任が重く、罰則を設けることは十分に合理性がある。同号は憲法18条・28条に違反するとは考えられない
21条との関係勤労者だからといって、経済的地位向上のための手段として認められた争議行為を、その政治的主張貫徹のための手段として使用しうる特権をもつとはいえない。かかる争議行為が表現の自由として特別に保障されることは、本来ありえない。同号は21条に違反しない
「あおり」の意義(裁判要旨二)「あおり」とは、違法行為を実行させる目的をもって、他人に対し、その行為を実行する決意を生じさせるような、またはすでに生じている決意を助長させるような勢いのある刺激を与えること
「企て」の意義(裁判要旨二)違法行為を共謀し、そそのかし、またはあおる行為の遂行を計画準備することであって、違法行為発生の危険性が具体的に生じたと認めうる状態に達したもの
政治的目的の争議行為(裁判要旨四)経済的地位の向上の要請とは直接関係のない警察官職務執行法の改正に対する反対のような政治的目的のための争議行為は、「憲法二八条とは無関係なものである」

裁判要旨の三は、国家公務員法の規定が、公務員の争議行為のうち違法とされるものとされないものを区別し、違法とされる争議行為のうち違法性の強いものに限って刑事制裁を科す、あるいは、あおり行為等を争議行為にいわゆる通常随伴するものとして争議行為自体と同一視し刑事制裁の対象から除く、という趣旨ではない、としています。

試験での問われ方:内容の型

実際の問題文は掲載しませんが、労働基本権の分野には次のような型があります。

  • 条文の主語の取り違え:27条の勤労の権利は「すべて国民」、28条は「勤労者」
  • 28条の言葉の入れ替え:「団結する権利」「団体交渉その他の団体行動をする権利」の取り違え
  • 公務員への保障の有無:公務員には28条の保障が全く及ばない、と言い換える。判決文は、保障は及ぶが、国民全体の共同利益の見地から必要やむをえない限度の制約を受けるとする
  • 制約の理由と代償措置:制約を認める理由(地位の特殊性・職務の公共性・勤務条件の法定)と、代償措置の存在を落とす
  • 結論の取り違え:国家公務員法・地方公務員法の争議行為の禁止が28条に違反する、と書く
  • 政治目的の争議行為:28条で保障されるか否かの取り違え

間違えやすいポイント

誤りやすい記述判決文・条文に照らすと
勤労の権利(27条)の主体は、勤労者に限られる27条1項は「すべて国民は、勤労の権利を有し、義務を負ふ」。「勤労者」は28条の主体
28条の保障は、私企業の労働者にだけ及ぶ公務員にも及ぶ(昭和43(あ)2780)。ただし国民全体の共同利益の見地からの制約を免れない
公務員の争議行為の禁止は、28条に違反する国家公務員法98条5項(判決当時)は28条に違反しない(昭和43(あ)2780)。地方公務員法37条1項も28条に違反しない(昭和44(あ)1275)
労働基本権は、勤労者にとって絶対的な権利である判決文は「それ自体が目的とされる絶対的なものではない」
政治的目的の争議行為も、28条の保障を受ける判決の要旨は、政治的目的のための争議行為は「憲法二八条とは無関係なものである」
公務員の団体は、団体協約を締結する権利を含めて交渉できる国家公務員法108条の5第2項は、職員団体と当局との交渉は、団体協約を締結する権利を含まないとする
公共企業体等の争議行為への労働組合法1条2項の適用は、どの判決でも同じ昭和41年判決の要旨は適用がある、昭和52年判決の要旨は適用はない

まとめ

  • 27条は、1項=勤労の権利と義務(すべて国民)、2項=勤労条件の基準の法定、3項=児童の酷使の禁止。28条は、勤労者の団結する権利、団体交渉その他の団体行動をする権利で、講学上、労働三権(団結権・団体交渉権・団体行動権)と呼ばれる
  • 28条を受けて、労働組合法には、正当な行為への刑法35条の適用(1条2項。暴力の行使は正当な行為と解釈されない)、不当労働行為、正当な争議行為による損害の賠償請求の禁止(8条)などの規定がある
  • 公務員の争議行為は、国家公務員法98条2項・地方公務員法37条1項が禁止している。警察職員等には、勤務条件の維持改善を図り、当局と交渉する団体の結成・加入を禁じる規定がある
  • 全農林警職法事件(昭和43(あ)2780)の判決文は、28条の保障が公務員にも及ぶとしたうえで、国民全体の共同利益の見地から必要やむをえない限度の制約を受け、代償措置も講じられているとして、国家公務員法の争議行為の禁止を28条に違反しないとした
  • 政治的目的のための争議行為は、裁判要旨によれば28条とは無関係。争議行為に通常随伴する行為の扱いは、昭和44年4月2日の判決(昭和41(あ)401)と、昭和48年・昭和51年の判決の要旨で結論が分かれ、昭和44年4月2日の2判決(昭和41(あ)1129・同401)は、昭和48年判決・昭和51年判決の判決文で、抵触する限度で変更されている

科目ごとの配点と学習の優先順位は行政書士の点数配分で整理しています。

参照した一次ソース

よくある質問

Q公務員にも、憲法28条の労働基本権は保障されますか?

保障が及ぶとするのが、昭和48年4月25日の最高裁判所大法廷判決(昭和43(あ)2780、全農林警職法事件)の判決文です。判決文は、公務員も勤労者として自己の労務を提供することにより生活の資を得ている点で一般の勤労者と異ならないから、「憲法二八条の労働基本権の保障は公務員に対しても及ぶものと解すべきである」とします。ただし、この権利は勤労者の経済的地位の向上のための手段で、それ自体が目的とされる絶対的なものではないから、勤労者を含めた国民全体の共同利益の見地からする制約を免れない、としています。

Q公務員の争議行為の禁止は、現在の法律のどこに書かれていますか?

国家公務員については国家公務員法98条2項、地方公務員については地方公務員法37条1項です。国家公務員法98条2項は、職員が、政府が代表する使用者としての公衆に対して、同盟罷業、怠業その他の争議行為をし、または政府の活動能率を低下させる怠業的行為をしてはならず、また、何人も、このような違法な行為を企て、またはその遂行を共謀し、そそのかし、もしくはあおってはならない、と定めています。全農林警職法事件の判決文に出てくる「国公法九八条五項」(昭和40年法律第69号による改正前の国家公務員法98条5項)は判決当時の条番号で、判決文は、改正後の国家公務員法の同じ規定を「改正国公法九八条二項」と記しています。

Q政治的な目的のための争議行為は、憲法28条で保障されますか?

全農林警職法事件(昭和43(あ)2780)の裁判要旨の四は、私企業の労働者であると、公務員を含むその他の勤労者であるとを問わず、使用者に対する経済的地位の向上の要請とは直接関係のない警察官職務執行法の改正に対する反対のような政治的目的のために争議行為を行うことは、「憲法二八条とは無関係なものである」としています。

Q憲法28条の条文に、「ストライキ」や「争議」という言葉はありますか?

ありません。28条の条文は「勤労者の団結する権利及び団体交渉その他の団体行動をする権利は、これを保障する。」です。講学上は、団結する権利(団結権)、団体交渉をする権利(団体交渉権)、「その他の団体行動をする権利」(団体行動権)の三つをまとめて、労働三権と呼びます。全農林警職法事件の判決文も、28条が保障するこれらの権利を「いわゆる労働基本権」と呼び、公務員の争議行為の禁止を、この労働基本権に対する制約として検討しています。労働組合法8条は、使用者は、同盟罷業その他の争議行為であって正当なものによって損害を受けたことの故をもって、労働組合またはその組合員に対し賠償を請求することができない、と定めています。

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