行政書士

行政書士の憲法教育を受ける権利(26条)・義務教育の無償・旭川学テ

更新 ・書いた人 合格ナビ 編集長(運営者)

この記事でわかること

行政書士試験の憲法で、教育を受ける権利(26条)を条文と教育基本法・学校教育法で整理し、旭川学テ事件(昭和51年)と義務教育費負担請求事件(昭和39年)を、裁判所サイトの事件番号と判決文の言葉つきで解説します。

目次
  1. 26条の条文:3つの言葉を分ける
  2. 26条を具体化する法律:教育基本法と学校教育法
  3. 義務教育の無償:義務教育費負担請求事件(昭和39年)
  4. 教育内容を決めるのは誰か:旭川学テ事件(昭和51年)
  5. 試験での問われ方:内容の型
  6. 間違えやすいポイント
  7. まとめ
  8. 参照した一次ソース
結論:行政書士試験の憲法で教育(26条)が問われるときは、26条の3つの言葉(1項=教育を受ける権利、2項前段=保護者の普通教育を受けさせる義務、2項後段=義務教育の無償)を条文どおりに区別し、判例の結論を限定つきで言えるようにすると整理できます。義務教育の無償は、昭和39年の最高裁判所大法廷判決の判決文が「授業料不徴収」と解しました。旭川学テ事件(昭和51年)の判決は、親の教育の自由を一定範囲で、私学教育の自由・教師の教授の自由を限られた範囲で認めつつ、それ以外の領域では、国が必要かつ相当と認められる範囲で教育内容を決定する権能を持つとしました。

この記事は、日本国憲法・教育基本法・学校教育法の条文(e-Gov法令検索)と、裁判所の裁判例検索の個別ページおよびそこから開ける判決文の全文PDFに書かれている内容だけをもとにしています。裁判要旨は判決の結論と要点を短くまとめた欄で、判決文そのものではありません。憲法判例を分野をまたいで一覧にした表は行政書士の憲法判例にあります。同じ社会権の25条は生存権の記事、27条・28条は労働基本権の記事で扱い、この記事は26条に絞ります。学問の自由(23条)の条文は精神的自由の記事にあります。

26条の条文:3つの言葉を分ける

憲法26条は2つの項からなり、2項は前段と後段に分かれます。

場所条文の言葉中身
1項「すべて国民は、法律の定めるところにより、その能力に応じて、ひとしく教育を受ける権利を有する。」教育を受ける権利。「法律の定めるところにより」「その能力に応じて」「ひとしく」の3つの限定の言葉がある
2項前段「すべて国民は、法律の定めるところにより、その保護する子女に普通教育を受けさせる義務を負ふ。」義務を負うのは、「その保護する子女」を持つ国民(保護者)。受けさせる教育は「普通教育」
2項後段「義務教育は、これを無償とする。」義務教育の無償

誤りやすいのは、義務の主体と内容です。2項前段が定めているのは、子女本人が学校に通う義務ではなく、保護者が、子女に普通教育を受けさせる義務です。

26条を具体化する法律:教育基本法と学校教育法

26条の言葉は、次の法律で具体化されています。条文の言葉を、憲法の条文と並べて読みます。

法律の条文内容(条文の言葉)
教育基本法4条1項「すべて国民は、ひとしく、その能力に応じた教育を受ける機会を与えられなければならず、人種、信条、性別、社会的身分、経済的地位又は門地によって、教育上差別されない。」
教育基本法5条1項「国民は、その保護する子に、別に法律で定めるところにより、普通教育を受けさせる義務を負う。」
教育基本法5条4項「国又は地方公共団体の設置する学校における義務教育については、授業料を徴収しない。」
学校教育法6条「学校においては、授業料を徴収することができる。ただし、国立又は公立の小学校及び中学校、義務教育学校、中等教育学校の前期課程又は特別支援学校の小学部及び中学部における義務教育については、これを徴収することができない。」
学校教育法16条保護者(子に対して親権を行う者(親権を行う者のないときは、未成年後見人)をいう)は、次条に定めるところにより、子に九年の普通教育を受けさせる義務を負う
学校教育法17条1項保護者は、子の満六歳に達した日の翌日以後における最初の学年の初めから、満十二歳に達した日の属する学年の終わりまで、これを小学校、義務教育学校の前期課程又は特別支援学校の小学部に就学させる義務を負う。ただし、子が、満十二歳に達した日の属する学年の終わりまでに小学校の課程、義務教育学校の前期課程又は特別支援学校の小学部の課程を修了しないときは、満十五歳に達した日の属する学年の終わり(それまでの間においてこれらの課程を修了したときは、その修了した日の属する学年の終わり)までとする

ここで注意するのは、授業料を徴収しないのは「国又は地方公共団体の設置する学校における義務教育」(教育基本法5条4項)で、学校教育法6条のただし書は、国立又は公立の小学校・中学校などに限っているという点です。授業料の不徴収の範囲は、憲法の条文の「義務教育は、これを無償とする」だけからは読み取れず、法律の条文で確認します。

義務教育の無償:義務教育費負担請求事件(昭和39年)

事件と結論

事件名(裁判所サイトの事件名)裁判年月日・法廷事件番号判例集
義務教育費負担請求昭和39年2月26日・大法廷・判決昭和38(オ)361民集18巻2号343頁

裁判要旨は、「公立小学校の教科書代を父兄に負担させることは、憲法第二六条第二項後段の規定に違反しない。」というものです。結果欄は「棄却」です。

判決文の論理

判決文は、次の順に述べています。

1. 憲法26条は、すべての国民に教育を受ける機会均等の権利を保障するとともに、子女の保護者に対し、子女に最少限度の普通教育を受けさせる義務教育の制度と、義務教育の無償制度を定めている

2. しかし、普通教育の義務制ということが、「必然的にそのための子女就学に要する一切の費用を無償としなければならないものと速断することは許されない」

3. 憲法が保護者に子女を就学させる義務を課しているのは、普通教育が民主国家の存立・繁栄のため必要であるという国家的要請だけによるのではなく、子女の人格の完成に必要欠くべからざるものであるということから、親の本来有している子女を教育すべき責務を完うせしめようとする趣旨でもある。だから、義務教育に要する一切の費用は、当然に国が負担しなければならないものとはいえない

4. 26条2項後段の「義務教育は、これを無償とする。」の意義は、国が義務教育を提供するについて有償としないこと、すなわち、保護者に対し、子女に普通教育を受けさせるについて、その対価を徴収しないことを定めたものである。教育提供に対する対価とは授業料を意味するから、同項の無償とは「授業料不徴収の意味と解するのが相当である」

5. したがって、憲法の義務教育は無償とするとの規定は、授業料のほかに、教科書、学用品その他教育に必要な一切の費用まで無償としなければならないことを定めたものと解することはできない

6. 国が保護者の教科書等の費用の負担をできるだけ軽減するよう配慮、努力することは望ましいが、それは、「国の財政等の事情を考慮して立法政策の問題として解決すべき事柄であつて、憲法の前記法条の規定するところではない」

判決文は、当時の教育基本法4条2項と学校教育法6条但書が、義務教育について授業料を徴収しない旨を規定していることも、憲法の趣旨を確認したものと述べています。現在の条文は、上の表の教育基本法5条4項と学校教育法6条ただし書です。

整理

論点判決文の内容
「無償」の意味授業料不徴収
教科書・学用品・その他の費用憲法が無償を定めたものではない。軽減は立法政策の問題
根拠親の本来有している子女を教育すべき責務を完うせしめる趣旨でもあるから、義務教育に要する一切の費用は、当然に国が負担しなければならないものとはいえない

教育内容を決めるのは誰か:旭川学テ事件(昭和51年)

事件と結論

事件名(裁判所サイトの事件名)裁判年月日・法廷事件番号判例集原審
建造物侵入、暴力行為等処罰に関する法律違反昭和51年5月21日・大法廷・判決昭和43(あ)1614刑集30巻5号615頁札幌高等裁判所

判決文に記された公訴事実の要旨は、被告人らが、昭和36年10月26日に旭川市立の中学校で実施予定だった全国中学校一せい学力調査を阻止する目的で、同校に赴いた、というものです。裁判所サイトの結果欄は「その他」です。

裁判要旨の6点

要旨内容
一地方教育行政の組織及び運営に関する法律54条2項は、文部大臣に対し、昭和36年度全国中学生一せい学力調査のような調査の実施を教育委員会に要求する権限を与えるものではないが、この規定を根拠とする文部大臣の要求に応じて教育委員会がした実施行為は、そのために手続上違法となるものではない
二憲法上、親は一定範囲においてその子女の教育の自由をもち、また、私学教育の自由及び教師の教授の自由も限られた範囲において認められるが、それ以外の領域においては、国は、子ども自身の利益の擁護のため、又は子どもの成長に対する社会公共の利益と関心にこたえるため、必要かつ相当と認められる範囲において、子どもの教育内容を決定する権能を有する
三教育行政機関が法令に基づき教育の内容及び方法に関して許容される目的のために必要かつ合理的と認められる規制を施すことは、必ずしも教育基本法10条の禁止するところではない
四昭和36年当時の中学校学習指導要領は、全体としてみた場合、教育の機会均等の確保及び全国的な一定水準の維持の目的のために必要かつ合理的と認められる大綱的な遵守基準を設定したものとして、有効である
五昭和36年度全国中学校一せい学力調査は、教育基本法10条1項にいう教育に対する「不当な支配」として同条に違反するものではない
六文部大臣の実施の要求は、教育の地方自治の原則に違反するが、要求に応じた教育委員会の調査実施行為自体は、そのために同原則に違反して違法となるものではない

26条に直接かかわるのは、要旨の二です。限定の言葉(「一定範囲」「限られた範囲」「それ以外の領域」「必要かつ相当と認められる範囲」)を落とさずに押さえます。なお、要旨三・五の「教育基本法10条」は、当時の教育基本法の条文です。

判決文の中の26条の説明

判決文は、26条について次のように説明しています。

  • 26条は、福祉国家の理念に基づき、国が積極的に教育に関する諸施設を設けて国民の利用に供する責務を負うことを明らかにするとともに、普通教育の絶対的必要性にかんがみ、親に対し、子女に普通教育を受けさせる義務を課し、かつ、その費用を国において負担すべきことを宣言したものである
  • この規定の背後には、国民各自が、一個の人間として、また一市民として、成長・発達し、自己の人格を完成・実現するために必要な学習をする固有の権利を有すること、特に、みずから学習することのできない子どもは、その学習要求を充足するための教育を自己に施すことを大人一般に対して要求する権利を有するとの観念が存在していると考えられる
  • 子どもの教育は、教育を施す者の支配的権能ではなく、何よりもまず、子どもの学習をする権利に対応し、その充足をはかりうる立場にある者の責務に属するものとしてとらえられている
  • しかし、そのことから、教育の内容及び方法を誰がどのように決定すべきか、また決定することができるかという問題に対する一定の結論は、当然には導き出されない。26条が、子どもに与えるべき教育の内容を、国の一般的な政治的意思決定手続によって決定されるべきか、政治的意思の支配・介入から全く自由な社会的・文化的領域内の問題として決定されるべきかを、直接一義的に決定していると解すべき根拠は、どこにも見当たらない

二つの極端な見解を、どちらも採らない

判決文は、教育の内容を決定する権能の帰属について、二つの見解を挙げ、「いずれも極端かつ一方的であり、そのいずれをも全面的に採用することはできない」としました。

見解判決文が紹介する主張の内容
一の見解国民全体の教育意思は、議会制民主主義の下では国会の法律制定を通じて具体化されるから、法律は教育の内容及び方法についても包括的に定めることができ、教育行政機関も、法律の授権に基づく限り、広くこれらの事項について決定権限を有する
他の見解子どもの教育は、親を中心とする国民全体の責務で、公教育は親の教育義務の共同化ともいうべきものであり、国のかかわりは諸条件の整備に限られ、教育の内容及び方法は、原則として教師が教育専門家として決定・遂行すべきで、教授の自由は普通教育にも及ぶ

この二つの見解は、学説では、それぞれ「国家の教育権説」「国民の教育権説」と呼ばれることがあります(講学上の呼び名で、判決文はこれらの呼び名を使っていません)。判決文は、どちらかを採るのではなく、関係者らのそれぞれの主張のよって立つ憲法上の根拠に照らして各主張の妥当すべき範囲を画するのが、最も合理的な解釈態度だとしています。

各主体の範囲

判決文は、次のように範囲を画しています。

主体判決文の内容
親子どもに対する自然的関係から、子女の教育の自由をもつ。この自由は、「主として家庭教育等学校外における教育や学校選択の自由にあらわれる」
私学・教師私学教育における自由や、教師の教授の自由も、それぞれ限られた一定の範囲でこれを肯定するのが相当
教師(23条との関係)学問の自由を保障した23条により、教師が公権力による支配・介入を受けないで自由に子どもの教育内容を決定できるとする見解は採用できない。普通教育では、児童生徒に教授内容を批判する能力がなく、子どもの側に学校や教師を選択する余地が乏しく、全国的に一定の水準を確保すべき強い要請があるなどから、普通教育における教師に「完全な教授の自由を認めることは、とうてい許されない」
国それ以外の領域においては、国は、子ども自身の利益の擁護のため、または子どもの成長に対する社会公共の利益と関心にこたえるため、必要かつ相当と認められる範囲において、教育内容についてもこれを決定する権能を有する

国の権能には、歯止めも示されています。判決文は、教育内容に対する国家的介入についてはできるだけ抑制的であることが要請され、「子どもが自由かつ独立の人格として成長することを妨げるような国家的介入、例えば、誤つた知識や一方的な観念を子どもに植えつけるような内容の教育を施すことを強制するようなことは、憲法二六条、一三条の規定上からも許されない」としています。

教育基本法の「不当な支配」

判決文が解釈したのは、当時の教育基本法10条です。判決文が引用する同条1項は、「教育は、不当な支配に服することなく、国民全体に対し直接に責任を負つて行われるべきものである。」です。現在の教育基本法(平成18年法律第120号)にも、16条1項に「教育は、不当な支配に服することなく、この法律及び他の法律の定めるところにより行われるべきもの」であるという規定があります(同項は、続けて教育行政についても定めています)。

判決の結論(要旨三・五)は、教育行政機関が法令に基づいて教育の内容・方法に必要かつ合理的と認められる規制を施すことは、必ずしも禁止されないというものです。条文番号は当時のもので、現行法の条番号とは違う点に注意します。

試験での問われ方:内容の型

実際の問題文は掲載しませんが、教育の分野には次のような型があります。

  • 26条の言葉の入れ替え:「権利」(1項)と「義務」(2項前段)、「その保護する子女に普通教育を受けさせる」義務の主体(保護者)の取り違え
  • 無償の範囲:「無償」を、授業料に限らず教科書・学用品を含むと言い換える
  • 旭川学テ事件の結論の極端化:国に教育内容の決定権が全くない、または国が無制限に決定できる、と言い換える
  • 教師の教授の自由:「完全な教授の自由」が認められる、または全く認められない、と言い換える
  • 限定の脱落:「限られた範囲」「必要かつ相当と認められる範囲」の限定を落とす

間違えやすいポイント

誤りやすい記述判決文・条文に照らすと
義務教育の無償とは、教科書・学用品を含む就学に必要な一切の費用を国が負担することである判決文は「授業料不徴収の意味と解するのが相当」。教科書代等の負担軽減は立法政策の問題(昭和38(オ)361)
「教育を受けさせる義務」を負うのは、子ども本人である義務を負うのは、保護する子女を持つ国民(保護者)(26条2項前段・学校教育法16条)
教師には、普通教育でも完全な教授の自由がある「完全な教授の自由を認めることは、とうてい許されない」。ただし、一定の範囲における教授の自由は認められる(昭和43(あ)1614)
国は、教育内容について何の権能も持たない国は、必要かつ相当と認められる範囲において、教育内容を決定する権能を有する(要旨二)
国は、教育内容を無制限に決定できる国家的介入にはできるだけ抑制的であることが要請され、誤った知識や一方的な観念を植えつける内容の教育を強制することは、26条・13条の規定上許されない
旭川学テ事件の判決は、26条の1項を直接の根拠に、教育内容の決定権者を一義的に決めた26条が教育内容の決定者を直接一義的に決定していると解すべき根拠はない、とした
授業料を徴収しないのは、すべての学校の義務教育である教育基本法5条4項は「国又は地方公共団体の設置する学校」、学校教育法6条ただし書は国立又は公立の小学校・中学校等

まとめ

  • 26条は、1項=教育を受ける権利、2項前段=保護者が子女に普通教育を受けさせる義務、2項後段=義務教育の無償。義務を負うのは保護者で、子女本人ではない
  • 義務教育の無償は、昭和39年の最高裁判所大法廷判決(昭和38(オ)361)の判決文が「授業料不徴収の意味」と解し、教科書・学用品等の費用の負担軽減は立法政策の問題とした。現行法の授業料不徴収の規定は、教育基本法5条4項と学校教育法6条ただし書
  • 旭川学テ事件(昭和43(あ)1614)の判決文は、26条の背後に、子どもの学習をする固有の権利の観念があると説明しつつ、26条が教育内容の決定者を直接一義的に決定しているとは解せないとした
  • 親は主として家庭教育等学校外の教育や学校選択の自由、私学・教師は限られた範囲の自由をもち、それ以外の領域では、国が必要かつ相当と認められる範囲で教育内容を決定する権能を有する。ただし、国家的介入にはできるだけ抑制的であることが要請される
  • 試験では、「限られた範囲」「必要かつ相当と認められる範囲」「授業料不徴収」といった限定・結論の言葉を、条文番号とセットで押さえる

科目ごとの配点と学習の優先順位は行政書士の点数配分で整理しています。

参照した一次ソース

よくある質問

Q憲法26条2項の「義務教育は、これを無償とする」の「無償」は、どこまでを指しますか?

昭和39年2月26日の最高裁判所大法廷判決(昭和38(オ)361、義務教育費負担請求事件)の判決文は、同項後段の無償を「授業料不徴収の意味と解するのが相当である」とし、憲法の規定は、授業料のほかに、教科書、学用品その他教育に必要な一切の費用まで無償としなければならないことを定めたものと解することはできない、としています。裁判所サイトの裁判要旨は、公立小学校の教科書代を父兄に負担させることは26条2項後段に違反しない、というものです。

Q「普通教育を受けさせる義務」を負うのは、子ども本人ですか?

子ども本人ではありません。憲法26条2項前段は、「すべて国民は、法律の定めるところにより、その保護する子女に普通教育を受けさせる義務を負ふ。」と定めており、義務を負うのは、子女を保護する国民(保護者)です。学校教育法16条も、保護者は、子に9年の普通教育を受けさせる義務を負う、と定めています。同法は「保護者」を、子に対して親権を行う者(親権を行う者のないときは、未成年後見人)と定義しています。

Q旭川学テ事件の判決は、学校の教師に教授の自由を認めましたか?

昭和51年5月21日の最高裁判所大法廷判決(昭和43(あ)1614)は、限られた範囲で認めています。裁判要旨は、親の子女の教育の自由、私学教育の自由、教師の教授の自由は、いずれも一定範囲・限られた範囲で認められるとしたうえで、それ以外の領域では国が必要かつ相当と認められる範囲で教育内容を決定する権能を有する、としています。判決文は、普通教育の教師に「完全な教授の自由を認めることは、とうてい許されない」と述べています。

Q旭川学テ事件の判決は、国に教育内容の決定権があると認めましたか?

無制限には認めていません。裁判要旨は、国は、子ども自身の利益の擁護のため、または子どもの成長に対する社会公共の利益と関心にこたえるため、必要かつ相当と認められる範囲において、子どもの教育内容を決定する権能を有する、としています。判決文は、そのうえで、教育内容への国家的介入にはできるだけ抑制的であることが要請され、子どもに誤った知識や一方的な観念を植えつけるような教育を施すことを強制するようなことは、26条・13条の規定上からも許されない、と述べています。

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