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行政書士の憲法政教分離(20条・89条)と津地鎮祭・愛媛玉串料・空知太の判例

更新 ・書いた人 合格ナビ 編集長(運営者)

この記事でわかること

行政書士試験の憲法で、政教分離の条文(20条1項後段・3項、89条)と、津地鎮祭・忠魂碑・大嘗祭・白山ひめ神社の合憲の判断、愛媛玉串料・空知太・孔子廟の違憲の判断を、事件番号と裁判要旨つきで整理します。どの判断がどの条文に違反するとされたかを表で比べます。

目次
  1. 政教分離の条文:20条1項後段・2項・3項と89条
  2. 津地鎮祭事件:政教分離の考え方と「宗教的活動」の意味
  3. 合憲とされた判断:津地鎮祭・忠魂碑・大嘗祭・白山ひめ神社
  4. 違憲とされた判断:愛媛玉串料・空知太・孔子廟
  5. 条文の組み合わせで整理する:20条3項・89条・20条1項後段
  6. 試験での問われ方:内容の型
  7. 間違えやすいポイント
  8. まとめ
  9. 参照した一次ソース
結論:政教分離の条文は、20条1項後段・3項と89条です。津地鎮祭事件(昭和52年)の裁判要旨は、20条3項の「宗教的活動」とは、行為の目的が宗教的意義をもち、その効果が宗教に対する援助、助長、促進又は圧迫、干渉等になるような行為をいう、としています。最高裁判所の判断のうち、憲法に違反しないとされたのは津地鎮祭・忠魂碑・大嘗祭・白山ひめ神社の事件、違反するとされたのは愛媛玉串料(20条3項・89条)・空知太(89条・20条1項後段)・孔子廟(20条3項)の事件です。試験では、事件名・結論・違反とされた条文の組み合わせを押さえます。

この記事の判例は、裁判所の裁判例検索の個別ページに載っている事件番号・裁判年月日・裁判要旨にもとづいています。裁判要旨は判決の本文ではなく、結論と要点を短くまとめた欄です。条文は e-Gov 法令検索の現行の条文を読んで書いています。憲法判例を分野をまたいで一覧にした表(愛媛玉串料・空知太の行を含む)は行政書士の憲法判例にあり、この記事は政教分離の判例を、判断の言葉まで掘り下げて比べる位置づけです。信教の自由や、検閲・表現の自由は精神的自由の記事で扱います。

政教分離の条文:20条1項後段・2項・3項と89条

条文の言葉は次のとおりです(e-Gov法令検索の表記)。

条文条文の言葉内容
20条1項前段「信教の自由は、何人に対してもこれを保障する。」信教の自由(政教分離の規定ではありません)
20条1項後段「いかなる宗教団体も、国から特権を受け、又は政治上の権力を行使してはならない。」宗教団体への特権付与・政治上の権力行使の禁止
20条2項「何人も、宗教上の行為、祝典、儀式又は行事に参加することを強制されない。」宗教上の行為への参加の強制の禁止
20条3項「国及びその機関は、宗教教育その他いかなる宗教的活動もしてはならない。」国及びその機関の宗教的活動の禁止
89条「公金その他の公の財産は、宗教上の組織若しくは団体の使用、便益若しくは維持のため、又は公の支配に属しない慈善、教育若しくは博愛の事業に対し、これを支出し、又はその利用に供してはならない。」公金・公の財産の支出・利用の禁止

条文の言葉から読み取れる点は次のとおりです。

  • 20条3項の主語は「国及びその機関」で、禁じられるのは「宗教教育その他いかなる宗教的活動」です。「宗教とのかかわり合いのすべて」とは書かれていません。この言葉の意味を判例がどう整理したかが、津地鎮祭事件の論点です
  • 89条は、公金の「支出」と、公の財産の「利用に供する」ことの両方を禁じています。後で見る空知太の判決は、市有地を敷地として利用させる行為が問題になりました
  • 89条の後半(「公の支配に属しない慈善、教育若しくは博愛の事業」)は、宗教に限らない規定です。この記事では、宗教上の組織・団体に関わる前半を扱います

津地鎮祭事件:政教分離の考え方と「宗教的活動」の意味

津地鎮祭事件(昭和52年7月13日・最高裁判所大法廷・判決、昭和46(行ツ)69、民集31巻4号533頁。事件名は「行政処分取消等」、結果は破棄自判、原審は名古屋高等裁判所)の裁判要旨は、次の3点です。

要旨内容(要旨の言葉を短く引用)
一憲法の政教分離原則は、国家が宗教的に中立であることを要求するものではあるが、国家が宗教とのかかわり合いをもつことを全く許さないとするものではなく、宗教とのかかわり合いをもたらす行為の目的及び効果にかんがみ、そのかかわり合いが「わが国の社会的・文化的諸条件に照らし信教の自由の保障の確保という制度の根本目的との関係で相当とされる限度を超えるものと認められる場合」にこれを許さないとするものである
二憲法20条3項にいう宗教的活動とは、国及びその機関の活動で宗教とのかかわり合いをもつすべての行為を指すものではなく、当該行為の目的が宗教的意義をもち、その効果が宗教に対する援助、助長、促進又は圧迫、干渉等になるような行為をいう
三市が主催し神式に則り挙行された市体育館の起工式は、宗教とかかわり合いをもつものであることを否定することはできないが、その目的が専ら世俗的なものと認められ、その効果が神道を援助、助長、促進し又は他の宗教に圧迫、干渉を加えるものとは認められない判示の事情のもとにおいては、憲法20条3項にいう宗教的活動にあたらない

要旨二の言葉を「目的」と「効果」に分ける

要旨二は、宗教的活動にあたるかどうかを、目的と効果の2つの面から述べています。この考え方は、一般に「目的効果基準」と呼ばれることがあります(呼び名で、要旨の言葉ではありません)。

見る面要旨二の言葉津地鎮祭事件の結論(要旨三)
目的行為の目的が宗教的意義をもつか建築着工に際し土地の平安堅固、工事の無事安全を願い、社会の一般的慣習に従った儀礼を行うという専ら世俗的なもの
効果宗教に対する援助、助長、促進又は圧迫、干渉等になるか神道を援助、助長、促進し又は他の宗教に圧迫、干渉を加えるものとは認められない

要旨二の「目的が宗教的意義をもち、その効果が…になる」という書き方から、宗教的活動にあたるのは、目的の面と効果の面の両方が問題になる行為だと読めます。要旨三は、目的が専ら世俗的で、効果も援助・助長・促進や圧迫・干渉と認められないので、宗教的活動にあたらないとしています。

合憲とされた判断:津地鎮祭・忠魂碑・大嘗祭・白山ひめ神社

20条3項などに違反しないとされた判断を、要旨の言葉でそろえます。表の「判断の事情」は、要旨が結論の理由として挙げている点を短くまとめたものです。

事件裁判年月日・法廷事件番号対象の行為判断の事情(要旨より)
津地鎮祭(行政処分取消等)昭和52年7月13日・大法廷昭和46(行ツ)69市が主催し神式に則り挙行した市体育館の起工式目的が専ら世俗的、効果が神道の援助・助長・促進や他の宗教への圧迫・干渉と認められない
忠魂碑(運動場一部廃止決定無効確認等)平成5年2月16日・第三小法廷昭和62(行ツ)148市が忠魂碑の移設・再建をし、遺族会に敷地として代替地を無償貸与した行為。教育長が遺族会の慰霊祭に参列した行為忠魂碑が元来戦没者記念碑的性格のもので特定の宗教とのかかわりが少なくとも戦後においては希薄であること、遺族会が宗教的活動をすることを本来の目的とする団体ではないこと、市の目的が専ら世俗的であること
大嘗祭への知事の参列(住民訴訟請求)平成14年7月11日・第一小法廷平成11(行ツ)93知事が大嘗祭に参列した行為大嘗祭が皇位継承の際に通常行われてきた皇室の伝統儀式であること、他の参列者と共に参列して拝礼したにとどまること、公職にある者の社会的儀礼として天皇の即位に祝意を表する目的で行われたこと
白山ひめ神社(損害賠償請求)平成22年7月22日・第一小法廷平成20(行ツ)202神社の鎮座2100年記念大祭の奉賛団体の発会式に、市長が出席して祝辞を述べた行為神社が重要な観光資源の側面を有し大祭が観光上重要な行事であったこと、発会式は市内の一般の施設で行われ宗教的儀式を伴わなかったこと、市長は来賓として招かれ祝辞の内容が一般の儀礼的な祝辞の範囲を超えて宗教的な意味合いを有するものであったともうかがわれないこと

忠魂碑の判決(平成5年)の要旨は、このほかに次の点も述べています。

  • 財団法人D会及びその支部は、憲法20条1項後段にいう「宗教団体」、憲法89条にいう「宗教上の組織若しくは団体」に該当しない(要旨二)
  • 市の教育長が遺族会の慰霊祭(神式又は仏式)に参列した行為は、憲法上の政教分離原則及び憲法20条、89条に違反しない(要旨三)

4件の要旨の結論は、津地鎮祭と忠魂碑(要旨一)が「20条3項にいう宗教的活動にあたらない(当たらない)」、大嘗祭と白山ひめ神社が「憲法20条3項に違反しない」、忠魂碑の要旨三が「憲法上の政教分離原則及び憲法20条、89条に違反しない」です。いずれも「判示の事情のもとにおいては(の下においては)」という限定がつきます。同じ「首長の参列・出席」でも、事情が違えば結論が変わりうる、という書き方です。

違憲とされた判断:愛媛玉串料・空知太・孔子廟

違憲とされた3件を、どの条文に違反するとされたかを軸に比べます。

事件裁判年月日・法廷事件番号対象の行為違反とされた条文結果欄
愛媛玉串料(損害賠償代位)平成9年4月2日・大法廷平成4(行ツ)156県が、例大祭の玉串料、みたま祭の献灯料、慰霊大祭の供物料を県の公金から支出して奉納したこと憲法20条3項、89条その他
空知太(財産管理を怠る事実の違法確認請求)平成22年1月20日・大法廷平成19(行ツ)260市が連合町内会に市有地を無償で神社施設の敷地としての利用に供している行為憲法89条、20条1項後段破棄差戻
孔子廟(固定資産税等課税免除措置取消〔住民訴訟〕)令和3年2月24日・大法廷令和1(行ツ)222市長が、市の管理する都市公園内の国公有地上に孔子等を祀った施設を所有する一般社団法人に、敷地の使用料の全額を免除した行為憲法20条3項その他

3件の判断の言葉

  • 愛媛玉串料:要旨は、玉串料等の奉納について、一般人がこれを社会的儀礼にすぎないものと評価しているとは考え難いこと、県が特定の宗教団体との間にのみ意識的に特別のかかわり合いを持ったことを否定できないこと、一般人に対して、県が当該特定の宗教団体を特別に支援しており他の宗教団体とは異なる特別のものであるとの印象を与え、特定の宗教への関心を呼び起こすものといわざるを得ないことなどを挙げています。金額は、玉串料が9回で各5000円(合計4万5000円)、献灯料が4回で各7000円又は8000円(合計3万1000円)、供物料が9回で各1万円(合計9万円)です
  • 空知太:要旨は、市有地を無償で提供する行為が、もともとは小学校敷地の拡張に協力した地元住民に報いるという世俗的、公共的な目的から始まったものであるとしても、一般人の目から見て、市が特定の宗教に対して特別の便益を提供し、これを援助していると評価されてもやむを得ないものであって、憲法89条、20条1項後段に違反する、としています。そのうえで、違憲性を解消するための他の合理的で現実的な手段の有無を審理判断しなかった原審の判断には違法があるとして、破棄差戻しとしています。「違憲」と「破棄差戻し」の両方が結論に入っています
  • 孔子廟:要旨は、施設の観光資源等としての意義や歴史的価値を考慮しても、一般人の目から見て、市が法人の施設における活動に係る特定の宗教に対して特別の便益を提供し、これを援助していると評価されてもやむを得ないものであって、憲法20条3項に違反する、としています。判断の事情として、施設の本殿と位置付けられている建物の内部に孔子の像及び神位が配置され、多くの人々による参拝を受けていること、施設で行われる儀式が孔子の霊の存在を前提としてこれを崇め奉るという宗教的意義を有すること、占用面積が1335平方メートルで免除の対象となる使用料に相当する額が年間576万7200円であること、法人が施設の公開や儀式の挙行を定款上の目的又は事業として掲げていること、などが挙げられています

違憲とされた3件の要旨に出てくる「一般人」の視点

空知太と孔子廟の要旨には、「一般人の目から見て、市が特定の宗教に対して特別の便益を提供し、これを援助していると評価されてもやむを得ない」という同じ言い回しが出てきます。愛媛玉串料の要旨は、「一般人に対して、県が当該特定の宗教団体を特別に支援している…との印象を与え」と書いています。一般人の目から見てどう評価されるかが、3件の判断で共通して使われている視点です。

条文の組み合わせで整理する:20条3項・89条・20条1項後段

同じ政教分離でも、判決によって、問題とされた条文が違います。表の「要旨に条文なし」は、その事件の裁判要旨にその条文についての判断が書かれていないことを表します。

事件20条1項後段20条3項89条
津地鎮祭要旨に条文なし宗教的活動にあたらない要旨に条文なし
忠魂碑D会等は「宗教団体」に該当しない(要旨二)移設・再建と無償貸与は宗教的活動に当たらない(要旨一)D会等は「宗教上の組織若しくは団体」に該当しない(要旨二)。教育長の慰霊祭への参列は20条・89条に違反しない(要旨三)
大嘗祭要旨に条文なし違反しない要旨に条文なし
白山ひめ神社要旨に条文なし違反しない要旨に条文なし
愛媛玉串料要旨に条文なし違反する違反する
空知太違反する要旨に条文なし違反する(結果は破棄差戻し)
孔子廟要旨に条文なし違反する要旨に条文なし

空知太の要旨の条文は「憲法89条、20条1項後段」で、20条3項は書かれていません。「市有地の無償提供=20条3項違反」と覚えると、要旨の条文とずれます。愛媛玉串料は「20条3項、89条」、孔子廟は「20条3項」だけです。

試験での問われ方:内容の型

実際の問題文は掲載しませんが、政教分離の分野には次のような型があります。

  • 事件と結論の組み合わせ:津地鎮祭は合憲(宗教的活動にあたらない)、愛媛玉串料は違憲、空知太は違憲、などの入れ替え
  • 違反とされた条文の入れ替え:愛媛玉串料の「20条3項・89条」、空知太の「89条・20条1項後段」、孔子廟の「20条3項」
  • 「宗教的活動」の定義:目的と効果、「援助、助長、促進又は圧迫、干渉等」という言葉の入れ替え
  • 限定語の脱落:「判示の事情の下においては」を落として、首長の参列は常に合憲(または常に違憲)と言い換える形
  • 空知太の結論の一部だけを述べる形:違憲とされたことだけを書く、または破棄差戻しだけを書く
  • 20条1項前段との混同:信教の自由は20条1項前段、政教分離は20条1項後段・3項と89条

間違えやすいポイント

誤りやすい記述判例・条文に照らすと
政教分離は、国家が宗教とかかわり合いをもつことを全く許さない原則である津地鎮祭の要旨一は、全く許さないとするものではなく、相当とされる限度を超える場合にこれを許さないとしている
20条3項の宗教的活動とは、宗教とかかわり合いをもつすべての行為を指す要旨二は、すべての行為を指すものではなく、目的が宗教的意義をもち、効果が援助・助長・促進又は圧迫・干渉等になるような行為をいうとしている
地鎮祭のように神式で行われる行事は、国や市が主催すれば必ず違憲である津地鎮祭の判決は、目的が専ら世俗的で、効果が神道の援助・助長・促進等と認められない事情のもとで、宗教的活動にあたらないとした
空知太の判決は、憲法20条3項に違反するとした要旨の条文は憲法89条・20条1項後段
空知太の判決で、神社施設の撤去が命じられた結果は破棄差戻し。違憲性を解消するための他の手段の有無を審理しなかった原審の判断が違法とされた
首長が神社の行事に出席する行為は、常に20条3項に違反する大嘗祭・白山ひめ神社の判決は、判示の事情の下で違反しないとした
愛媛玉串料は、89条にのみ違反するとされた要旨は「憲法20条3項、89条に違反する」
孔子廟の判決は、89条に違反するとした要旨の条文は憲法20条3項

まとめ

  • 政教分離の条文は、20条1項後段・3項と89条。信教の自由(20条1項前段)や、宗教上の行為への参加の強制の禁止(20条2項)とは別に整理する
  • 津地鎮祭事件(昭和52年)は、政教分離原則は国家と宗教とのかかわり合いを全く許さないものではないとし、20条3項の宗教的活動を、目的が宗教的意義をもち、効果が宗教に対する援助、助長、促進又は圧迫、干渉等になる行為と定義した
  • 合憲:津地鎮祭、忠魂碑(平成5年)、大嘗祭への知事の参列(平成14年)、白山ひめ神社の発会式での市長の祝辞(平成22年)。いずれも「判示の事情の下においては」という限定つき
  • 違憲:愛媛玉串料(平成9年・20条3項と89条)、空知太(平成22年・89条と20条1項後段、結果は破棄差戻し)、孔子廟(令和3年・20条3項)。要旨の言葉で見ると、「一般人の目から見て」特別の便益・支援と評価されるか、という視点が共通する
  • 試験では、事件名・結論・違反とされた条文の3点セットで覚える

科目ごとの配点と学習の優先順位は行政書士の点数配分、試験センターが公開している試験問題の入手先は試験問題の公開ページの記事で整理しています。

参照した一次ソース

よくある質問

Q政教分離に関する憲法の条文は、何条ですか?

20条と89条です。20条1項後段は「いかなる宗教団体も、国から特権を受け、又は政治上の権力を行使してはならない。」、3項は「国及びその機関は、宗教教育その他いかなる宗教的活動もしてはならない。」と定めています。89条は、公金その他の公の財産を、宗教上の組織若しくは団体の使用、便益若しくは維持のために支出し、又はその利用に供してはならない(公の支配に属しない慈善、教育若しくは博愛の事業に対しても同様)と定めています。20条1項前段の信教の自由と、2項の宗教上の行為への参加の強制の禁止は、政教分離とは別の規定として並んでいます。

Q市が神式の地鎮祭を行ったことは、憲法20条3項に違反しましたか?

昭和52年7月13日の最高裁判所大法廷判決(昭和46(行ツ)69)の裁判要旨は、市が主催し神式に則り挙行された市体育館の起工式は、宗教とかかわり合いをもつものであることは否定できないが、その目的が建築着工に際し土地の平安堅固、工事の無事安全を願い、社会の一般的慣習に従った儀礼を行うという専ら世俗的なものと認められ、その効果が神道を援助、助長、促進し又は他の宗教に圧迫、干渉を加えるものとは認められない判示の事情のもとでは、憲法20条3項にいう宗教的活動にあたらない、としています。

Q愛媛玉串料訴訟では、どの条文に違反するとされましたか?

平成9年4月2日の最高裁判所大法廷判決(平成4(行ツ)156)の裁判要旨は、愛媛県が玉串料・献灯料・供物料を県の公金から支出して神社に奉納したことは、判示の事情の下においては、憲法20条3項、89条に違反する、としています。空知太の判決(市有地を神社施設の敷地として無償で利用させた行為)が89条・20条1項後段に違反するとされたのとは、条文の組み合わせが違います。

Q市有地を神社施設の敷地に無償で使わせることが違憲なら、神社施設はすぐに撤去されますか?

平成22年1月20日の最高裁判所大法廷判決(平成19(行ツ)260)の裁判要旨は、行為自体は憲法89条・20条1項後段に違反するとしました。そのうえで、違憲性を解消するための他の合理的で現実的な手段が存在するか否かを審理判断せず、釈明権を行使しないまま怠る事実を違法とした原審の判断には違法があるとしています。要旨は、施設を直ちに撤去させると氏子集団の宗教的活動を著しく困難にし信教の自由に重大な不利益を及ぼすこと、土地の譲与・有償譲渡・適正な対価による貸付け等の他の手段があり得ることを挙げ、結果は破棄差戻しです。

Q首長が神社の行事に出席したり、祝辞を述べたりすることは、いつも憲法20条3項に違反しますか?

いつもではありません。平成14年7月11日の最高裁判所第一小法廷判決(平成11(行ツ)93)は、知事が大嘗祭に参列した行為を、判示の事情の下では憲法20条3項に違反しないとしました。平成22年7月22日の最高裁判所第一小法廷判決(平成20(行ツ)202)は、神社の鎮座2100年を記念する大祭の奉賛団体の発会式に市長が出席して祝辞を述べた行為を、判示の事情の下では憲法20条3項に違反しないとしています。どちらの要旨も、参列・出席の目的、式の内容、祝辞の内容などの事情を挙げたうえでの結論です。

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