地域移行支援と地域定着支援(障害者総合支援法の地域相談支援)の定義と対象者、利用の流れ、有効期間(地域移行支援は1月〜6月、地域定着支援は1月〜12月の範囲で市町村が定める)を、e-Gov 法令検索の条文で整理します。精神保健福祉法の退院後生活環境相談員・地域援助事業者とのつながりと、厚生労働省が示す「精神障害にも対応した地域包括ケアシステム」の考え方、精神保健福祉制度論・精神障害リハビリテーション論などとの関係も扱います。
目次
結論:地域移行支援と地域定着支援は、障害者総合支援法(平成17年法律第123号)が定める「地域相談支援」の2つの種類です(第5条第19項)。地域移行支援は、障害者支援施設や精神科病院などから地域での生活に移るために重点的な支援を必要とする人に、住居の確保などの相談や同行、体験的な利用・宿泊の支援をします(第5条第21項)。地域定着支援は、居宅で単身などで暮らす障害者に、常時の連絡体制を確保し、緊急の事態に相談などの対応をします(第5条第22項)。どちらも市町村が給付決定を行い、有効期間は、地域移行支援が1月〜6月、地域定着支援が1月〜12月の範囲内で市町村が定めます(施行規則第34条の42)。厚生労働省は、精神障害の有無や程度にかかわらず、誰もが地域の一員として安心して自分らしい暮らしをすることができる「精神障害にも対応した地域包括ケアシステム」の構築を目指しています。
条文は e-Gov 法令検索で確認(2026年10月10日時点の現行条文)しています。障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(e-Gov法令検索)、同法施行規則
第5条の項番号:地域相談支援(相談支援の定義)・基本相談支援・地域移行支援・地域定着支援は、2025年9月30日までの版では第5条第18項・第19項・第20項・第21項、2025年10月1日施行の版から第19項・第20項・第21項・第22項です。同日施行の改正(令和4年法律第104号)で第5条第13項に就労選択支援の定義が加わり、以降の項が1つずつ繰り下がったためで、内容は変わっていません。第26回(2024年2月3日・4日)と第27回(2025年2月1日・2日)は施行前、第28回(2026年1月31日・2月1日)は施行後に行われました。最終確認日:2026-10-10。出典:e-Gov法令検索 障害者総合支援法(2025年9月30日時点と2025年10月1日時点の版を比較)、社会福祉振興・試験センター 第26回・第27回・第28回の合格発表について。
地域相談支援とは:地域移行支援・地域定着支援の位置づけ
障害者総合支援法の相談支援は、3つの種類で構成されます(第5条第19項)。
| 種類 | 内容 | 定義の条文(現行) |
|---|---|---|
| 基本相談支援 | 地域の障害者等の福祉に関する各般の問題について、障害者等、障害児の保護者又は介護を行う者からの相談に応じ、必要な情報の提供及び助言を行い、市町村や指定障害福祉サービス事業者等との連絡調整その他の便宜を総合的に供与する | 第5条第20項 |
| 地域相談支援 | 地域移行支援及び地域定着支援 | 第5条第19項(地域移行支援は第21項、地域定着支援は第22項) |
| 計画相談支援 | サービス利用支援及び継続サービス利用支援 | 第5条第19項(サービス利用支援は第23項、継続サービス利用支援は第24項) |
基本相談支援及び地域相談支援のいずれも行う事業が一般相談支援事業、基本相談支援及び計画相談支援のいずれも行う事業が特定相談支援事業です(第5条第19項)。地域移行支援・地域定着支援を提供するのは、都道府県知事が指定する一般相談支援事業を行う者(指定一般相談支援事業者)です(第51条の14第1項)。
障害者総合支援法の全体像(自立支援給付、障害福祉サービスの種類、障害支援区分など)は、障害者総合支援法の記事(介護福祉士)にまとめられています。この記事は、その中の地域相談支援に絞ります。
地域移行支援:対象者と支援の内容
定義(第5条第21項):障害者支援施設、のぞみの園若しくは第1項・第6項の主務省令で定める施設に入所している障害者、又は精神科病院(精神科病院以外の病院で精神病室が設けられているものを含む。)に入院している精神障害者その他の地域における生活に移行するために重点的な支援を必要とする者であって主務省令で定めるものにつき、「住居の確保その他の地域における生活に移行するための活動に関する相談」その他の主務省令で定める便宜を供与することです。
対象者(施行規則第6条の11の2)は、次の者です。
1. 障害者支援施設、のぞみの園、又は法第5条第1項・第6項の主務省令で定める施設(施行規則第1条・第2条の3に規定する施設)に入所している障害者
2. 精神科病院に入院している精神障害者
3. 救護施設又は更生施設(生活保護法第38条第2項・第3項)に入所している障害者
4. 刑事施設、少年院又は更生保護施設に収容されている障害者
5. 保護観察所に設置若しくは併設された宿泊施設、又は更生保護法の規定による委託を受けた者が利用させる宿泊施設(更生保護施設を除く)に宿泊している障害者
精神科病院に入院している精神障害者は、2番目です。入所・入院している場所は限られておらず、施設、病院、救護施設、刑事施設などが並びます。精神障害の人だけの制度ではなく、「障害者」の地域生活への移行の制度であることが、条文から分かります。
便宜の内容(施行規則第6条の12)は、住居の確保その他の地域における生活に移行するための活動に関する相談、外出の際の同行、障害福祉サービス(生活介護、自立訓練、就労移行支援及び就労継続支援に限る。)の体験的な利用支援、体験的な宿泊支援その他の必要な支援です。
地域定着支援:対象者と支援の内容
定義(第5条第22項):「居宅において単身その他の主務省令で定める状況において生活する障害者」につき、「当該障害者との常時の連絡体制を確保し」、当該障害者に対し、障害の特性に起因して生じた緊急の事態その他の主務省令で定める場合に、相談その他の便宜を供与することです。
条文は、主務省令に2つのことを委ねています。
| 項目 | 施行規則 | 内容 |
|---|---|---|
| 状況 | 第6条の13 | 居宅において単身であるため、又は家族と同居している場合であっても、家族等の障害、疾病等や当該障害者の生活環境の大きな変化その他の事情により、「当該障害者の家族等による緊急時の支援が見込めない状況」 |
| 場合 | 第6条の14 | 「障害の特性に起因して生じた緊急の事態その他の緊急に支援が必要な事態が生じた場合」 |
地域移行支援が、施設や病院から地域へ移るときの支援であるのに対し、地域定着支援は、すでに居宅で暮らす障害者の、緊急時に備える常時の連絡体制と緊急時の対応を担います。
利用の流れと期間(第51条の5〜第51条の9)
地域相談支援の給付は、市町村が行います。
| 段階 | 条文 | 内容 |
|---|---|---|
| 給付決定 | 第51条の5第1項 | 地域相談支援給付費等の支給を受けようとする障害者は、市町村の地域相談支援給付決定を受けなければならない |
| 申請 | 第51条の6第1項 | 主務省令で定めるところにより、市町村に申請する |
| 給付要否決定 | 第51条の7第1項 | 市町村は、障害者の心身の状態、地域相談支援の利用に関する意向その他の主務省令で定める事項を勘案して、支給の要否を決める |
| サービス等利用計画案 | 第51条の7第4項 | 市町村は、必要と認められる場合として主務省令で定める場合には、指定特定相談支援事業者が作成するサービス等利用計画案の提出を求める |
| 給付量と受給者証 | 第51条の7第7項・第8項 | 地域相談支援の種類ごとに給付量を定め、地域相談支援受給者証を交付する |
| 有効期間 | 第51条の8 | 地域相談支援給付決定は、主務省令で定める期間内に限り、効力を有する |
| 変更 | 第51条の9 | 地域相談支援の種類、給付量などを変更する必要があるときは、市町村に変更の申請ができる |
| 利用 | 第51条の14第2項 | 指定一般相談支援事業者に地域相談支援受給者証を提示して受ける |
有効期間の長さは、施行規則第34条の42が定めています。地域相談支援給付決定を行った日から、その日が属する月の末日までの期間と、次の期間を合算した期間です。
- 地域移行支援:「一月間から六月間までの範囲内で月を単位として市町村が定める期間」
- 地域定着支援:「一月間から十二月間までの範囲内で月を単位として市町村が定める期間」
給付決定を行った日が月の初日であるときは、月末までの期間を足さず、上の期間がそのまま有効期間になります(同条第2項)。つまり、市町村は、地域移行支援は1月〜6月、地域定着支援は1月〜12月の範囲で個別に期間を決め、これに決定の日の属する月の残りの期間(月の初日の決定を除く)が加わります。
有効期間:地域相談支援給付決定の有効期間は、決定の日からその月の末日までの期間と、地域移行支援は1月間〜6月間、地域定着支援は1月間〜12月間の範囲内で月を単位として市町村が定める期間を合算した期間(決定の日が月の初日のときは、後者のみ)。施行規則第34条の42。最終確認日:2026-10-10。出典:e-Gov法令検索 障害者総合支援法施行規則。
更新について:障害者総合支援法の第51条の5〜第51条の9と施行規則第34条の42〜第34条の46の、地域相談支援給付決定に関する規定には、「更新」の語はありません(2026-10-10 時点)。条文にあるのは、現に地域相談支援給付決定を受けている障害者が申請する場合には、申請書にその地域相談支援受給者証を添付する、という定め(施行規則第34条の31第2項)です。有効期間の満了後に引き続き利用する場合の具体的な取扱いは、条文には書かれていないため、市町村の障害福祉の担当窓口で確認してください。条文が定めている変更の手続(第51条の9)の対象は、地域相談支援の種類・給付量その他の主務省令で定める事項で、施行規則第34条の43は、この主務省令で定める事項を地域相談支援給付量としています。
この記事は制度の仕組みの紹介であり、個別の申請の可否や期間の相談には対応できません。
精神保健福祉法の退院後生活環境相談員・地域援助事業者とのつながり
精神科病院の側にも、地域移行支援とつながる仕組みがあります。精神保健福祉法は、措置入院者を入院させている精神科病院などの管理者に、精神保健福祉士その他厚生労働省令で定める資格を有する者から退院後生活環境相談員を選任することを義務づけ(第29条の6)、また、措置入院者又はその家族等から求めがあった場合などに、地域援助事業者を紹介することを義務づけています(第29条の7)。医療保護入院者には、第33条の4で準用されています。
地域援助事業者の第1号に挙がるのが、一般相談支援事業又は特定相談支援事業を行う者です(第29条の7第1号)。一般相談支援事業は、先に見たとおり、基本相談支援と地域相談支援(地域移行支援・地域定着支援)のいずれも行う事業です。つまり、措置入院者・医療保護入院者を入院させている精神科病院の管理者が、入院者や家族等に、地域移行支援を行う一般相談支援事業者などを紹介する、という接点が条文の上にあります。この2つの法律の関係は、次の図式です。
| 立場 | 法律 | 仕組み |
|---|---|---|
| 病院の側 | 精神保健福祉法 第29条の6・第29条の7・第33条の4・第33条の5 | 退院後生活環境相談員の選任、地域援助事業者の紹介、退院による地域生活への移行を促進するための体制整備 |
| 地域の側 | 障害者総合支援法 第5条第21項・第22項、第51条の5〜 | 地域移行支援・地域定着支援(市町村が決定し、指定一般相談支援事業者が提供) |
入院形態ごとの規定の細かい内容(誰を選任するか、期間、施行日など)は、精神保健福祉法の記事で整理しています。この記事では繰り返しません。
精神障害にも対応した地域包括ケアシステム(厚生労働省)
厚生労働省の「精神障害にも対応した地域包括ケアシステムの構築について」のページは、この考え方の経緯を、次のように説明しています。
1. わが国の地域精神保健医療福祉については、平成16年(2004年)9月に策定した「精神保健医療福祉の改革ビジョン」において、「入院医療中心から地域生活中心」という理念を明確にし、様々な施策を行ってきた
2. 平成29年(2017年)2月の「これからの精神保健医療福祉のあり方に関する検討会」報告書で、精神障害の有無や程度にかかわらず、誰もが地域の一員として安心して自分らしい暮らしをすることができるよう、「医療、障害福祉・介護、住まい、社会参加(就労)、地域の助け合い、教育が包括的に確保された」システムの構築を目指すことを、新たな理念として明確にした
3. 平成29年度(2017年度)から「精神障害にも対応した地域包括ケアシステムの構築推進・支援事業」を立ち上げ、都道府県等の取組に対して財政的な補助や技術的な支援等を行っている
4. 令和4年(2022年)の精神保健福祉法の改正で、都道府県及び市町村が実施する精神保健に関する相談支援の対象に「精神保健に関する課題を抱える者」が追加された。市町村には、福祉や母子保健等の様々な支援と一体又は連携した、精神保健に関する積極的な相談支援体制の充実が求められている
ページは、この考え方に含まれる要素として、医療、障害福祉・介護、住まい、社会参加(就労)、地域の助け合い、教育を挙げています。地域移行支援・地域定着支援は、このうち障害福祉の相談支援にあたるサービスです。ただし、2つのサービスとこの考え方の関係を直接結びつけた記載は、確認した厚生労働省のページにはありません(2026-10-10 時点)。この記事での整理は、条文(地域移行支援の対象に精神科病院の入院者が含まれること、精神保健福祉法の地域援助事業者に一般相談支援事業を行う者が含まれること)を並べたものです。
厚生労働省のページの数字:令和5年(2023年)の精神疾患を有する外来患者の数は約576.4万人(傷病別の患者数をみると、脳血管疾患や糖尿病を上回る)。「精神障害にも対応した地域包括ケアシステムの構築推進・支援事業」は平成29年度(2017年度)から実施。最終確認日:2026-10-10。出典:厚生労働省 精神障害にも対応した地域包括ケアシステムの構築について。
関連情報として、同ページは、「精神障害にも対応した地域包括ケアシステムの構築に係る検討会」、「これからの精神保健医療福祉のあり方に関する検討会」、「精神障害にも対応した地域包括ケアシステム構築支援情報ポータル」などのページへのリンクを挙げています。
専門科目での位置づけ:出題基準の項目
試験センターが公表している科目別出題基準(2026-10-10 時点の版)では、この記事の内容に関わる項目が、次のとおり複数の科目に出てきます。
| 科目 | 項目(大項目 / 中項目) | 小項目の例(出題基準の表記) |
|---|---|---|
| 精神保健福祉制度論 | 2 精神障害者の医療に関する制度 / 3)精神障害者の医療に関する課題 | 地域移行、地域定着 |
| 精神保健福祉制度論 | 3 精神障害者の生活支援に関する制度 / 1)相談支援制度と精神保健福祉士の役割 | 相談支援制度の概要 ほか |
| 精神保健福祉制度論 | 4 精神障害者の経済的支援に関する制度 / 4)精神障害者の経済的支援制度に関する課題 | 生活保護被保護者の地域移行の課題 |
| 精神障害リハビリテーション論 | 3 精神障害リハビリテーションプログラムの内容と実施機関 / 3)社会リハビリテーションプログラム | 地域移行プログラム |
| 精神医学と精神医療 | 5 精神医療と保健、福祉の連携の重要性 / 2)再発予防や地域生活に向けた支援 | 精神障害にも対応した地域包括ケアシステム |
| 現代の精神保健の課題と支援 | 1 現代の精神保健分野の動向と基本的な考え方 / 1)精神保健の動向 | 精神障害にも対応した地域包括ケアシステム |
| ソーシャルワークの理論と方法(専門) | 6 コミュニティワーク / 1)精神保健福祉分野におけるコミュニティワークの意義 | 精神障害にも対応した地域包括ケアシステム |
| ソーシャルワークの理論と方法(専門) | 7 個別支援からソーシャルアクションへの展開 / 4)精神障害者の地域移行・地域定着に関わる展開(事例分析) | コミュニティソーシャルワーク |
いずれも同出題基準の p.85・p.86・p.96・p.99・p.100・p.101 に載っています。精神障害リハビリテーション論の項目では、地域移行は「地域移行プログラム」として、実施機関(生活訓練事業所、地域活動支援センター、共同生活援助、保護観察所等)とあわせて挙げられています。制度論では、中項目「精神障害者の医療に関する課題」の小項目に、地域移行と地域定着が並んで挙げられています。
当サイトに載せている第26〜28回の専門科目176問(第26回80問・第27回48問・第28回48問)のうち、事例文・問題文・選択肢のいずれかに「地域移行」又は「地域定着」を含む問は10問(第26回5問・第27回5問・第28回0問)、「地域相談支援」を含む問は6問(第26回5問・第27回0問・第28回1問)、「地域包括ケアシステム」を含む問は2問(第26回0問・第27回1問・第28回1問)です(2026-10-10 時点。複数の問に共通する事例文に語がある場合は、その事例のそれぞれの問に数えています)。
科目の名前が回によって違う点には注意が必要です。第26回の問題は、旧カリキュラムの科目名(精神保健福祉の理論と相談援助の展開、精神保健福祉に関する制度とサービスなど)で出題されました。出題基準は、出題範囲の例示であって、出題範囲を厳密に限定するものではないと書いています。
専門科目の問題を解くときに確認すること
1. 地域相談支援の2種類を区別する:地域移行支援は、施設・病院などから地域へ移るときの支援です。地域定着支援は、居宅で単身などで暮らす障害者の、常時の連絡体制と緊急時の対応です(第5条第21項・第22項)。
2. 対象者の範囲:地域移行支援は、精神科病院の入院者だけでなく、障害者支援施設・救護施設・刑事施設などの入所者・収容者も含みます(施行規則第6条の11の2)。
3. だれが決めるか、だれが提供するか:給付決定は市町村(第51条の5)、提供は都道府県知事が指定する指定一般相談支援事業者(第51条の14)です。
4. 期間の数字:地域移行支援は1月〜6月、地域定着支援は1月〜12月の範囲で、市町村が定めます(施行規則第34条の42)。
5. 精神保健福祉法とのつながり:退院後生活環境相談員の選任(第29条の6・第33条の4)と、地域援助事業者の紹介(第29条の7)が、病院の側の仕組みです。
6. 地域包括ケアシステムの語の出どころ:厚生労働省は、平成29年2月の検討会報告書で新たな理念として明確にした、と説明しています。条文の用語ではありません。
回別の問題一覧は、第26回、第27回、第28回からたどれます。出題範囲は出題範囲の一覧で確認できます。
まとめ
- 地域移行支援と地域定着支援は、障害者総合支援法の地域相談支援(第5条第19項)。項番号は、2025年10月1日施行の版から第21項(地域移行支援)・第22項(地域定着支援)
- 地域移行支援は、障害者支援施設・精神科病院などに入所・入院している障害者に、住居の確保などの相談・同行・体験的な利用や宿泊の支援をする。地域定着支援は、居宅で単身などで暮らす障害者に、常時の連絡体制の確保と緊急時の対応をする
- 市町村が給付決定を行い、指定一般相談支援事業者が提供する。有効期間は、地域移行支援が1月〜6月、地域定着支援が1月〜12月の範囲で市町村が定める(施行規則第34条の42)
- 精神保健福祉法の退院後生活環境相談員と地域援助事業者(一般相談支援事業を行う者を含む)が、病院の側の接点
- 厚生労働省は、医療、障害福祉・介護、住まい、社会参加(就労)、地域の助け合い、教育が包括的に確保された、精神障害にも対応した地域包括ケアシステムの構築を目指している
- 出題基準では、精神保健福祉制度論・精神障害リハビリテーション論・ソーシャルワークの理論と方法(専門)などに関係する項目がある
- 次の一歩は、精神保健福祉法の記事で入院形態と退院支援を整理することと、専門科目の問題を解いてみることです
本サイトは社会福祉振興・試験センター・厚生労働省とは関係のない民間のサイトです。条文の引用・要約は e-Gov 法令検索の現行条文(2026年10月10日確認)と、厚生労働省・試験センターの公表資料にもとづきます。制度の説明であり、個別の申請や期間についての相談には対応できません。お住まいの市町村の担当窓口にご確認ください。
よくある質問
Q地域移行支援と地域定着支援は、どちらも「地域相談支援」ですか。
はい。障害者総合支援法第5条第19項は、「地域相談支援」とは地域移行支援及び地域定着支援をいう、と定義しています。基本相談支援・地域相談支援・計画相談支援をあわせて相談支援といい、基本相談支援と地域相談支援のいずれも行う事業が一般相談支援事業です。
Q地域移行支援の対象になるのは、精神科病院に入院している人だけですか。
そうではありません。法第5条第21項は、障害者支援施設、のぞみの園などに入所している障害者と、精神科病院に入院している精神障害者その他の、地域における生活に移行するために重点的な支援を必要とする者であって主務省令で定めるものを対象にしています。施行規則第6条の11の2は、救護施設・更生施設の入所者、刑事施設・少年院・更生保護施設に収容されている障害者なども挙げています。
Q地域定着支援は、どんな人に、どんなときに使いますか。
居宅において単身で生活する障害者などが対象です。法第5条第22項は、居宅において単身その他の主務省令で定める状況において生活する障害者につき、常時の連絡体制を確保し、障害の特性に起因して生じた緊急の事態その他の主務省令で定める場合に相談その他の便宜を供与することと定めています。施行規則第6条の13は、単身であるため、又は家族と同居していても家族等による緊急時の支援が見込めない状況を挙げています。
Q地域移行支援・地域定着支援の申請は、どこにしますか。
市町村です。法第51条の6第1項は、地域相談支援給付決定を受けようとする障害者は、主務省令で定めるところにより、市町村に申請しなければならないと定めています。この記事は制度の仕組みの紹介であり、個別の可否や手続の相談には対応できません。実際の申請は、お住まいの市町村の障害福祉の担当窓口に確認してください。
Q「精神障害にも対応した地域包括ケアシステム」は、法律の用語ですか。
厚生労働省のページによれば、平成29年2月の「これからの精神保健医療福祉のあり方に関する検討会」報告書が、構築を目指すことを新たな理念として明確にしたものです。障害者総合支援法・同法施行令・同法施行規則と精神保健福祉法の条文には、この語はありません(2026-10-10 時点の e-Gov 法令検索の現行条文)。
法令や試験の数字は、改正や年度で変わります。この記事の最終確認日は2026年10月10日です。申込みや合格基準は、必ず試験団体の公式情報で確かめてください。

