精神保健福祉士

精神保健福祉士 第27回 問題38|精神障害リハビリテーション論

問題

精神保健福祉士 | 第27回(令和6年度) | 令和7年2月1日(土)・2日(日)実施・精神障害リハビリテーション論

次の記述のうち,パーソナルリカバリーの説明として,正しいものを1 つ選びなさい。

【出典】公益財団法人 社会福祉振興・試験センター「第27回精神保健福祉士国家試験(令和6年度)」専門科目 問題38(精神障害リハビリテーション論)

※問題文は同センター公表のものを改変せずに掲載しています。

※解説・補足は goukaku-navi.jp が独自に作成したもので、公益財団法人 社会福祉振興・試験センターとは一切関係ありません。

※本問は出題当時の法令・制度に基づいています。

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答え合わせ

正解は 5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

自信の3択

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解説

※この解説は goukaku-navi.jp が独自に作成したもので、公益財団法人 社会福祉振興・試験センターとは一切関係ありません。

※出題当時の法令・制度に基づく問題です。現在の制度と異なる場合があります。

正解は 5

パーソナルリカバリーとは、病気や障害があっても、希望を持ち、自分の人生を新しく見つけ直して、自分らしく主体的に生きていくことです。症状がなくなることだけを指すのではなく、本人の価値観や生き方が中心になります。

1 の「症状が治まり、薬を必要としない状態」は、臨床的な回復の説明です。2 は本人の意思に関わりなく決めるパターナリズム、3 は本人が支援者の方針に従うこと、4 は専門職が責任を持って説明するアカウンタビリティ(説明責任)で、リカバリーの説明ではありません。

なぜ正解か

正解は 5。パーソナルリカバリー(個人的な回復)は、症状の消失の有無とは別に、障害や病気があっても希望を持ち、新たな人生の意味や目的を見いだして主体的に生きていくという、本人の生き方に関する回復である。

ほかの選択肢

  • 1:症状が治まり、薬を必要としない状態は、臨床的リカバリーの考え方である。
  • 2:支援者が本人の意思に関わりなく、本人の利益のために判断することは、パターナリズム。本人中心のリカバリーと反対の関わりである。
  • 3:支援者が定めた方針にクライエントが従うことは、コンプライアンスの発想で、本人の主体性を重んじるリカバリーとは異なる。
  • 4:専門職が自らの支援や役割について責任を持って説明することは、アカウンタビリティ(説明責任)。支援者側の責任の話である。

見分けのポイント

リカバリーの説明では、「症状の消失」「服薬の終了」を条件にしているものは臨床的リカバリーの考え方で、「希望」「主体的」「人生の再発見」といった言葉があるものがパーソナルリカバリーである。支援者主導の表現は、誤りの目印になる。

正解の根拠と位置づけ

正解は 5。リカバリーの概念は、当事者の体験から広がったもので、精神障害のある人が、症状や障害が残っていても、自分の人生を取り戻していく過程をいう。大きく二つに分けて整理される。

  • 臨床的リカバリー:症状の軽減や消失、機能の回復といった、専門職が評価する回復。
  • パーソナルリカバリー:病気や障害を抱えながらも、希望を持ち、自分らしい生き方を見つけ、主体的に生きること。回復の中身を決めるのは本人である。

パーソナルリカバリーでは、希望、自己決定、役割と意味のある活動、ピアとのつながり、スティグマの軽減(偏見の解消)といった要素が重視される。支援者は、本人の回復の過程を支える伴走者であり、本人の生き方に対する専門職の評価を押し付けない。

誤りの肢の掘り下げ

  • 1:「薬を必要としない」状態になることをリカバリーの条件にすると、服薬を続けながら自分らしく暮らしている人が、回復していないことになってしまう。パーソナルリカバリーは、服薬の有無に左右されない。
  • 2:パターナリズムは、本人の意思に関わりなく本人のために決定すること。リカバリー志向の支援は、本人の意思決定を支える(意思決定支援)ことを重視する。
  • 3:支援者が決めた方針に従うことは、本人が主体となるべきリカバリーの考え方と合わない。
  • 4:アカウンタビリティは、専門職の倫理に関わる重要な概念で、ソーシャルワーカーの倫理綱領にも関連するが、リカバリーの説明ではない。

関連して出る論点

ストレングスモデル、エンパワメント、意思決定支援、ピアサポート、WRAP(元気回復行動プラン)、リカバリー志向のサービスの考え方(本人の希望に基づく支援計画づくり)が問われる。前問のアンソニーらの原則とあわせて確認したい。

リカバリーの実践では、支援者が「回復の基準」を決めるのではなく、本人が自分の言葉で回復の意味を語れるように支える。具体的には、希望を引き出す面接、本人の強みの活用、本人が参加する支援計画の作成、危機のときの対処をあらかじめ本人と共有しておく方法(WRAPなど)が用いられる。選択肢4のアカウンタビリティは、専門職が自分の判断と行為の根拠を説明する責任であり、本人の回復を支援する際にも必要な倫理上の要件だが、リカバリーそのものの説明ではない。

この問題の根拠出典:公益財団法人 社会福祉振興・試験センター「第27回精神保健福祉士国家試験(令和6年度)」専門科目 問題38(精神障害リハビリテーション論)。解説は合格ナビが独自に作成したものです。
訂正の記録この問題の訂正はありません(サイト全体の記録)
出典と作り方

本問は公益財団法人 社会福祉振興・試験センターが公表した「第27回精神保健福祉士国家試験(令和6年度)」専門科目 問題38(精神障害リハビリテーション論)です。同センターの「過去問題利用にあたっての留意事項等」(https://www.sssc.or.jp/pastissues/index.html)に従い、問題文は文言を変えずに掲載しています(PDFの折り返しによる改行位置の違いのみ。原文にふりがなが付いている語は、ふりがなも付けています)。 原本は同センターの「過去の試験問題」でご確認ください。

解説・補足は合格ナビ(goukaku-navi.jp)が独自に作成したもので、公益財団法人 社会福祉振興・試験センターとは一切関係ありません。 本問は出題当時の法令・制度に基づいています。精神保健福祉に関する法令・制度は改正されるため、現在の制度と異なる場合があります。最新の内容は厚生労働省などの公的な情報でご確認ください。

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