精神保健福祉士

精神保健福祉士 第27回 問題44|精神保健福祉制度論

問題

精神保健福祉士 | 第27回(令和6年度) | 令和7年2月1日(土)・2日(日)実施・精神保健福祉制度論

精神医療審査会に関する次の記述のうち,正しいものを1 つ選びなさい。

【出典】公益財団法人 社会福祉振興・試験センター「第27回精神保健福祉士国家試験(令和6年度)」専門科目 問題44(精神保健福祉制度論)

※問題文は同センター公表のものを改変せずに掲載しています。

※解説・補足は goukaku-navi.jp が独自に作成したもので、公益財団法人 社会福祉振興・試験センターとは一切関係ありません。

※本問は出題当時の法令・制度に基づいています。

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答え合わせ

正解は 4
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

自信の3択

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解説

※この解説は goukaku-navi.jp が独自に作成したもので、公益財団法人 社会福祉振興・試験センターとは一切関係ありません。

※出題当時の法令・制度に基づく問題です。現在の制度と異なる場合があります。

正解は 4

精神医療審査会は、精神科病院に入院している人やその家族等から「退院させてほしい」「処遇を改善してほしい」という請求があったときに、その入院が必要か、処遇が適当かを審査します。この請求は書面に限られておらず、電話による請求も審査の対象になります。

ほかの選択肢は誤りです。審査会は都道府県に置かれ、事務は精神保健福祉センターが行います。委員は医療・保健福祉・法律の学識経験者で、当事者は必須ではありません。措置入院者の定期病状報告も審査の対象です。退院や処遇改善を命じるのは審査会ではなく都道府県知事です。

なぜ正解か

正解は 4。精神保健福祉法第38条の4により、精神科病院に入院中の者又はその家族等は都道府県知事に退院請求・処遇改善請求ができ、知事はその内容を精神医療審査会に通知して審査を求める(第38条の5第1項)。請求の方法を定めた精神保健福祉法施行規則第22条は、患者の氏名や請求の趣旨・理由などの事項を「申し立てることにより行う」としており、書面に限っていない。電話による請求も審査の対象になる。

ほかの選択肢

  • 1:精神医療審査会は都道府県に置かれ(精神保健福祉法第12条)、その事務は精神保健福祉センターが行う(第6条第2項第3号)。市町村ではない。
  • 2:委員は、精神障害者の医療に関し学識経験を有する者(精神保健指定医に限る)、精神障害者の保健又は福祉に関し学識経験を有する者、法律に関し学識経験を有する者から知事が任命する(第13条第1項)。当事者を委員とすることは必須ではない。
  • 3:措置入院者の定期病状報告(第38条の2第1項)は、審査の対象である(第38条の3第1項)。
  • 5:審査の結果に基づき退院や処遇改善を命じるのは都道府県知事(第38条の5第5項)。審査会自身に命令権限はない。

正解の根拠

正解は 4。精神医療審査会は、精神科病院への入院が本人の意思によらずに行われうることから、入院の必要性と処遇の適否を第三者の立場で審査するために設けられた機関である。

審査の2つの流れ

1. 入院時・定期の審査(第38条の3):知事が措置入院を採ったとき、医療保護入院の届出(入院・更新)があったとき、措置入院者の定期病状報告があったときに、知事が審査会に入院の必要性の審査を求める。

2. 退院等の請求による審査(第38条の4・第38条の5):入院中の者又はその家族等(家族等がいない等の場合は市町村長)が知事に退院請求・処遇改善請求をし、知事が審査会に審査を求める。審査会は原則として請求者と病院管理者の意見を聴く(第38条の5第3項)。

選択肢4の電話による請求について、精神保健福祉法施行規則第22条は、請求は患者の住所・氏名・生年月日、請求者が本人でない場合の続柄、入院先の病院名、請求の趣旨及び理由などを「申し立てることにより行う」と定めるだけで、書面による提出を要件としていない。入院中の人が手紙や書類を用意しにくいことも踏まえ、口頭(電話)による請求も受け付けられる。

誤りの肢の掘り下げ

  • 1 事務:審査会の設置は都道府県(精神保健福祉法第12条)、事務局機能は精神保健福祉センター(第6条第2項第3号)。市町村は関与しない。
  • 2 委員構成:第13条の3分野から任命され、合議体は委員5人で構成し、医療委員2人以上・保健福祉委員1人以上・法律委員1人以上とする(第14条)。当事者委員の規定はない。委員の任期は2年(条例で3年以下まで延長可)。
  • 3 定期病状報告:措置入院者の定期病状報告は第38条の2第1項の報告であり、第38条の3第1項により審査対象。除外されるという記述は逆である。
  • 5 命令権限:審査会は審査結果を知事に通知する機関で(第38条の5第2項)、退院命令・処遇改善命令は知事が行う(同条第5項)。審査会の役割は「審査」、知事の役割は「措置」と分けて覚える。

関連論点

  • 2024年4月施行の改正で、医療保護入院に入院期間(6月以内で省令で定める期間)と更新の仕組みが設けられ、更新の届出も審査会の審査対象になった(第33条第9項・第38条の3第1項)。
  • 審査会は必要に応じて、本人の同意を得て委員(指定医に限る)に診察させ、病院管理者に報告・診療録の提出を求めることができる(第38条の3第3項・第38条の5第4項)。
この問題の根拠
訂正の記録この問題の訂正はありません(サイト全体の記録)
出典と作り方

本問は公益財団法人 社会福祉振興・試験センターが公表した「第27回精神保健福祉士国家試験(令和6年度)」専門科目 問題44(精神保健福祉制度論)です。同センターの「過去問題利用にあたっての留意事項等」(https://www.sssc.or.jp/pastissues/index.html)に従い、問題文は文言を変えずに掲載しています(PDFの折り返しによる改行位置の違いのみ。原文にふりがなが付いている語は、ふりがなも付けています)。 原本は同センターの「過去の試験問題」でご確認ください。

解説・補足は合格ナビ(goukaku-navi.jp)が独自に作成したもので、公益財団法人 社会福祉振興・試験センターとは一切関係ありません。 本問は出題当時の法令・制度に基づいています。精神保健福祉に関する法令・制度は改正されるため、現在の制度と異なる場合があります。最新の内容は厚生労働省などの公的な情報でご確認ください。

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