問題
次のうち,「精神保健福祉法」に規定されている機関として,正しいものを1 つ選びなさい。 (注) 「精神保健福祉法」とは,「精神保健及び精神障害者福祉に関する法律」のことである。
【出典】公益財団法人 社会福祉振興・試験センター「第27回精神保健福祉士国家試験(令和6年度)」専門科目 問題43(精神保健福祉制度論)
※問題文は同センター公表のものを改変せずに掲載しています。
※解説・補足は goukaku-navi.jp が独自に作成したもので、公益財団法人 社会福祉振興・試験センターとは一切関係ありません。
※本問は出題当時の法令・制度に基づいています。
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答え合わせ
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
自信の3択
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解説
※この解説は goukaku-navi.jp が独自に作成したもので、公益財団法人 社会福祉振興・試験センターとは一切関係ありません。
※出題当時の法令・制度に基づく問題です。現在の制度と異なる場合があります。
正解は 5
精神保健福祉センターは、精神保健福祉法の第6条に定められた機関です。都道府県が置くもので、精神保健と精神障害者の福祉に関する知識の普及や調査研究、複雑で難しい相談への対応、精神医療審査会の事務などを行います。
ほかの4つは、別の法律や国の事業に基づく機関です。発達障害者支援センターは発達障害者支援法、市町村保健センターは地域保健法、基幹相談支援センターは障害者総合支援法に定められています。認知症疾患医療センターは国の事業として都道府県などが指定するもので、精神保健福祉法の規定ではありません。
なぜ正解か
正解は 5。精神保健福祉法第6条第1項は「都道府県は、精神保健の向上及び精神障害者の福祉の増進を図るための機関(以下「精神保健福祉センター」という。)を置くものとする」と定める。同条第2項に、知識の普及・調査研究、複雑又は困難な相談・援助、精神医療審査会の事務などの業務が列挙されている。
ほかの選択肢
- 1:発達障害者支援センターは、発達障害者支援法第14条に基づき、都道府県知事が指定した法人などが業務を行うもの。
- 2:市町村保健センターは、地域保健法第18条に基づき、市町村が設置することができる施設。健康相談・保健指導・健康診査などを行う。
- 3:認知症疾患医療センターは、認知症の鑑別診断や専門医療相談などを担う医療機関として、国の事業の枠組みで都道府県・指定都市が指定するもの。精神保健福祉法に規定はない。
- 4:基幹相談支援センターは、障害者総合支援法第77条の2に基づく、地域の相談支援の中核的な役割を担う機関。市町村は設置に努めるものとされている。
正解の根拠
正解は 5。精神保健及び精神障害者福祉に関する法律第6条は、精神保健福祉センターについて次のように定める。
- 第1項:都道府県は、精神保健の向上及び精神障害者の福祉の増進を図るための機関(精神保健福祉センター)を「置くものとする」。
- 第2項の主な業務:
1. 精神保健及び精神障害者の福祉に関する知識の普及、調査研究
2. 精神保健及び精神障害者の福祉に関する相談及び援助のうち「複雑又は困難なもの」
3. 精神医療審査会の事務
4. 精神障害者保健福祉手帳の申請に対する決定(第45条第1項)や、障害者総合支援法の自立支援医療(精神障害者に係るもの)の支給認定に関する事務のうち、専門的な知識及び技術を必要とするもの
など
「複雑又は困難なもの」という限定は、一般的な相談は保健所や市町村が担い、精神保健福祉センターはそれを後方から支える専門機関であるという役割分担を表している。
誤りの肢の根拠法の整理
| 機関 | 根拠 | 設置・指定の主体 |
|---|---|---|
| 発達障害者支援センター | 発達障害者支援法第14条 | 都道府県知事が指定する法人等(都道府県自ら行うこともできる) |
| 市町村保健センター | 地域保健法第18条 | 市町村(設置することができる) |
| 認知症疾患医療センター | 国の事業(法律上の機関ではない) | 都道府県・指定都市が指定 |
| 基幹相談支援センター | 障害者総合支援法第77条の2 | 市町村(設置に努める) |
| 精神保健福祉センター | 精神保健福祉法第6条 | 都道府県 |
「名称に『精神』が付くかどうか」ではなく、根拠法で整理しておくのが確実である。
関連論点
- 精神保健福祉相談員(精神保健福祉法第48条)は、都道府県及び市町村が精神保健福祉センター、保健所その他これらに準ずる施設に置くことができる職員で、精神保健福祉士その他政令で定める資格を有する者のうちから任命される。
- 2024年4月施行の改正では、第46条で相談支援の対象に「精神保健に関する課題を抱えるもの」が加えられ、市町村も含めた包括的な相談支援体制の考え方が明確にされた。
- 精神医療審査会は都道府県に置かれ(第12条)、その事務を精神保健福祉センターが担う。次の問題44と合わせて押さえたい。
- 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律第6条・第48条e-Govで原文を読む
- 発達障害者支援法第14条e-Govで原文を読む
- 地域保健法第18条e-Govで原文を読む
- 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第77条の2e-Govで原文を読む
出典と作り方
本問は公益財団法人 社会福祉振興・試験センターが公表した「第27回精神保健福祉士国家試験(令和6年度)」専門科目 問題43(精神保健福祉制度論)です。同センターの「過去問題利用にあたっての留意事項等」(https://www.sssc.or.jp/pastissues/index.html)に従い、問題文は文言を変えずに掲載しています(PDFの折り返しによる改行位置の違いのみ。原文にふりがなが付いている語は、ふりがなも付けています)。 原本は同センターの「過去の試験問題」でご確認ください。
解説・補足は合格ナビ(goukaku-navi.jp)が独自に作成したもので、公益財団法人 社会福祉振興・試験センターとは一切関係ありません。 本問は出題当時の法令・制度に基づいています。精神保健福祉に関する法令・制度は改正されるため、現在の制度と異なる場合があります。最新の内容は厚生労働省などの公的な情報でご確認ください。
執筆・運営:合格ナビ運営事務局(運営者情報)・編集方針。

