問題
次の事例を読んで,問題46 から問題48 までについて答えなさい。
〔事 例〕
Aさん(40 歳,男性)はB県C市に在住し,5 年前に父親の会社を継ぎ,Aさんを含む社員5 名で製造業を営んでいた。Aさんは独身できょうだいはおらず,両親は既に亡くなっていて交流のある親戚もいない。 Aさんは真面目な性格で朝から晩まで仕事をするも,不況のあおりを受けて近年は赤字続きで,自分のせいで会社が潰れてしまうと悩んでいた。最近では食事量が減って,見るからにやつれたAさんの状況を見て社員はとても心配していた。さらに「死んでしまいたい」という発言も多くみられるようになり,社員は精神科受診を勧めた。 Aさんは当初受診を拒否していたが,社員らに連れられて渋々D精神科病院を受診した。精神保健指定医である医師は入院治療の必要性を認めたが,Aさんは頑なに入院を拒否した。身寄りもないことからC市長同意による入院の手続が行われた。(問題46)「精神保健福祉法」に基づきD精神科病院の管理者から選任されたE精神保健福祉士はAさんに自己紹介をして,今後のことなどについて丁寧な説明を行った。(問題47)その後もE精神保健福祉士はAさんとの面談を定期的に行うなど支援を継続した。 Aさんの経過は良好で3 か月後には症状は安定していた。主治医からも退院可能であると判断がなされたため,E精神保健福祉士はAさんの退院支援委員会開催の準備を行った。落ち着いてきたAさんは「会社の経営が厳しいので,医療費の負担を少しでも軽くしたい」と面談の中で話した。そこでE精神保健福祉士は,Aさんの退院後の精神科の通院医療費の負担軽減のために,「障害者総合支援法」に規定されているサービス利用を提案したところ,Aさんも是非利用したいと述べた。(問題48)(注) 「障害者総合支援法」とは,「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律」のことである。
次の記述のうち,E精神保健福祉士が提案したサービスに関する説明として,正しいものを1 つ選びなさい。
【出典】公益財団法人 社会福祉振興・試験センター「第27回精神保健福祉士国家試験(令和6年度)」専門科目 問題48(精神保健福祉制度論)
※問題文は同センター公表のものを改変せずに掲載しています。
※解説・補足は goukaku-navi.jp が独自に作成したもので、公益財団法人 社会福祉振興・試験センターとは一切関係ありません。
※本問は出題当時の法令・制度に基づいています。
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答え合わせ
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自信の3択
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解説
※この解説は goukaku-navi.jp が独自に作成したもので、公益財団法人 社会福祉振興・試験センターとは一切関係ありません。
※出題当時の法令・制度に基づく問題です。現在の制度と異なる場合があります。
正解は 2
E精神保健福祉士が提案したのは、障害者総合支援法の「自立支援医療(精神通院医療)」です。精神科の通院医療費の自己負担を軽くする制度で、申請の窓口は住んでいる市町村です。
支給を認めるのは都道府県ですが、申請は居住地の市町村を経由して行うことができ、実際には市町村の窓口で受け付けています。
ほかの選択肢は誤りです。障害支援区分の認定は必要ありません。対象は通院医療で、入院医療費は含まれません。有効期間は1年以内で、更新すれば続けて利用できます。自己負担は所得に応じて上限額が変わります。
なぜ正解か
正解は 2。精神通院医療の支給認定は都道府県が行う(障害者総合支援法施行規則第35条で、精神通院医療に係る申請先は都道府県とされる)。そのうえで障害者総合支援法第53条第2項は、都道府県が支給認定を行う場合には、申請を居住地の市町村を経由して行うことができると定めており、申請の窓口は市町村となる。
ほかの選択肢
- 1:障害支援区分は、介護給付などの障害福祉サービスの支給決定で用いるもの。自立支援医療の支給認定(第54条)は、自立支援医療を受ける必要性と所得の状況などで判断し、障害支援区分の認定は必要ない。
- 3:精神通院医療は、精神障害者が病院又は診療所へ「入院することなく行われる」精神障害の医療(障害者総合支援法施行令第1条の2第3号)。入院医療費は対象外である。
- 4:支給認定の有効期間は1年以内(施行規則第43条)。期間が過ぎても継続の申請で更新でき、6か月が限度ではない。
- 5:自己負担は、世帯の所得の状況などに応じて負担上限月額が定められる。所得にかかわらず同じではない。
正解の根拠
正解は 2。自立支援医療は、障害者総合支援法第5条第25項(出題当時の2025年2月は第24項。2025年10月1日施行の改正で就労選択支援の項が加わり、1項繰り下がった)で「障害者等につき、その心身の障害の状態の軽減を図り、自立した日常生活又は社会生活を営むために必要な医療であって政令で定めるもの」と定義され、施行令第1条の2で育成医療・更生医療・精神通院医療の3種類が定められている。
精神通院医療の手続は次のとおり。
- 支給認定:自立支援医療費の支給を受けるには「市町村等」の支給認定を受ける(法第52条)。精神通院医療については施行規則第35条で、申請書の提出先(=市町村等)は都道府県とされる。
- 申請の経由:法第53条第2項は、都道府県が支給認定を行う場合、申請は居住地(居住地がないか明らかでないときは現在地)の市町村を経由して行うことができると定める。
- 審査:精神保健福祉センターは、自立支援医療(精神障害者に係るもの)の支給認定に関する事務のうち、専門的な知識及び技術を必要とするものを行う(精神保健福祉法第6条第2項第4号)。
したがって、利用者から見た申請窓口は市町村であり、選択肢2が正しい。
誤りの肢の掘り下げ
- 1 障害支援区分:区分認定は介護給付費等の支給決定の手続で行うもの。自立支援医療は、医療の必要性と所得などの基準(法第54条第1項)で支給認定され、区分は用いない。
- 3 入院医療:施行令第1条の2第3号は精神通院医療を「入院することなく行われる精神障害の医療」と定めており、入院医療は含まれない。事例でも「退院後の精神科の通院医療費の負担軽減」として提案されている。
- 4 有効期間:法第55条を受けた施行規則第43条で「一年以内であつて、…指定自立支援医療を受けることが必要な期間」とされる。継続して受けるには更新の申請を行う。6か月という限度はない。
- 5 自己負担:法第54条第1項は、本人又は世帯の他の世帯員の所得の状況、治療状況等を勘案した基準で支給認定を行うとし、自己負担には所得区分に応じた負担上限月額が設けられる(施行規則第44条は医療受給者証の記載事項に負担上限月額を挙げる)。
関連論点
- 医療を受けるのは、支給認定の際に定められた指定自立支援医療機関(法第54条第2項)で、医療受給者証を提示して受ける(法第58条第2項)。
- 精神障害者保健福祉手帳(精神保健福祉法第45条)とは別の制度であり、手帳がなくても自立支援医療は利用できる。両者を同時に申請する場合も、診断書の扱いなどで連動する点が出題されることがある。
- 退院後生活環境相談員(問題47)が、退院後の生活を見据えてこうした制度の利用を提案することも業務の一部である。
- 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律第6条・第45条e-Govで原文を読む
- 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第53条・第5条e-Govで原文を読む
出典と作り方
本問は公益財団法人 社会福祉振興・試験センターが公表した「第27回精神保健福祉士国家試験(令和6年度)」専門科目 問題48(精神保健福祉制度論)です。同センターの「過去問題利用にあたっての留意事項等」(https://www.sssc.or.jp/pastissues/index.html)に従い、問題文は文言を変えずに掲載しています(PDFの折り返しによる改行位置の違いのみ。原文にふりがなが付いている語は、ふりがなも付けています)。 原本は同センターの「過去の試験問題」でご確認ください。
解説・補足は合格ナビ(goukaku-navi.jp)が独自に作成したもので、公益財団法人 社会福祉振興・試験センターとは一切関係ありません。 本問は出題当時の法令・制度に基づいています。精神保健福祉に関する法令・制度は改正されるため、現在の制度と異なる場合があります。最新の内容は厚生労働省などの公的な情報でご確認ください。
執筆・運営:合格ナビ運営事務局(運営者情報)・編集方針。

