精神保健福祉士

精神保健福祉士 第27回 問題45|精神保健福祉制度論

問題

精神保健福祉士 | 第27回(令和6年度) | 令和7年2月1日(土)・2日(日)実施・精神保健福祉制度論

生活保護制度に関する次の記述のうち,正しいものを2 つ選びなさい。

【出典】公益財団法人 社会福祉振興・試験センター「第27回精神保健福祉士国家試験(令和6年度)」専門科目 問題45(精神保健福祉制度論)

※問題文は同センター公表のものを改変せずに掲載しています。

※解説・補足は goukaku-navi.jp が独自に作成したもので、公益財団法人 社会福祉振興・試験センターとは一切関係ありません。

※本問は出題当時の法令・制度に基づいています。

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答え合わせ

正解は 4・5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

自信の3択

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解説

※この解説は goukaku-navi.jp が独自に作成したもので、公益財団法人 社会福祉振興・試験センターとは一切関係ありません。

※出題当時の法令・制度に基づく問題です。現在の制度と異なる場合があります。

正解は 4 と 5

選択肢4:生活保護法第10条は「保護は、世帯を単位としてその要否及び程度を定める」と定めています(世帯単位の原則)。ただし、それによりがたいときは個人を単位とすることもできます。

選択肢5:精神障害者保健福祉手帳の1級・2級を持つ人は、生活扶助に上乗せされる「障害者加算」の対象として扱われます。

ほかの選択肢は誤りです。保護の基準は地域ごとに違い、全国一律ではありません。精神障害者であっても資産や収入の調査は免除されません。住宅扶助は、原則として家賃などをお金で渡す金銭給付です。

なぜ正解か

正解は 4 と 5。

  • 4:生活保護法第10条(世帯単位の原則)は「保護は、世帯を単位としてその要否及び程度を定めるものとする。但し、これによりがたいときは、個人を単位として定めることができる。」と定める。
  • 5:生活扶助の障害者加算は、保護の基準(厚生労働大臣が定める基準)に設けられた加算で、厚生労働省の説明では「身体障害者障害程度等級表1・2級に該当する者等」と「3級に該当する者等」の2区分で額が示されている。精神障害者保健福祉手帳の1級・2級の人も、この「等」に含まれて対象となる。

ほかの選択肢

  • 1:第8条第2項は、基準を「要保護者の年齢別、性別、世帯構成別、所在地域別その他保護の種類に応じて必要な事情を考慮した」ものと定める。地域による違い(級地)があり、全国一律ではない。
  • 2:保護は利用し得る資産・能力等の活用を要件とする(第4条第1項・補足性の原理)。保護の実施機関は資産及び収入の状況等を調査できる(第28条)。精神障害を理由に資力調査が免除される規定はない。
  • 3:第33条第1項は「住宅扶助は、金銭給付によつて行うものとする」と定める。現物給付(宿所提供施設の利用)は例外である。

正解の根拠

正解は 4 と 5。

選択肢4(世帯単位の原則):生活保護法第10条は、保護の要否と程度を世帯単位で判断することを原則とし、ただし書で「これによりがたいときは、個人を単位として定めることができる」とする。この例外が「世帯分離」で、例えば同じ世帯の一人が長期入院している場合などに、個人単位での保護が検討される。精神科の長期入院者の支援で出てくる論点である。

選択肢5(障害者加算):障害者加算は、障害のある人に特別に必要となる生活費をまかなうため、生活扶助に上乗せされる加算で、保護の基準に定められている。加算額は「身体障害者障害程度等級表1・2級に該当する者等」と「3級に該当する者等」の2区分で示されており(厚生労働省「生活扶助基準額の算出方法」)、精神障害者保健福祉手帳の1級・2級に該当する人もこの「等」に含まれて対象となる。精神障害者の生活保護の実務で頻出の論点である。

誤りの肢の掘り下げ

  • 1 基準額:第8条第1項は保護を「厚生労働大臣の定める基準により測定した要保護者の需要」を基として行うとし、第2項でその基準は年齢別・性別・世帯構成別・所在地域別などの事情を考慮したものとする。所在地域による違いは級地制度として具体化され、物価や生活様式の地域差が反映される。
  • 2 資力調査:第4条第1項(補足性)は、資産・能力その他あらゆるものの活用を保護の要件とする。第28条は、保護の決定・実施のために要保護者の資産及び収入の状況、健康状態その他の事項を調査することを認めている。障害の有無で調査が免除されることはない。なお第4条第3項により、急迫した事由がある場合には必要な保護を行うことが妨げられない。
  • 3 住宅扶助:第33条第1項は金銭給付を原則とし、ただし書で、これによることができないとき等は現物給付によることができるとする。現物給付は宿所提供施設を利用させる等の方法による(同条第2項)。

給付方法の整理(頻出)

扶助原則根拠
生活扶助金銭給付第31条
住宅扶助金銭給付第33条
医療扶助現物給付第34条

8種類の扶助(生活・教育・住宅・医療・介護・出産・生業・葬祭)は第11条に列挙されている。医療扶助と介護扶助が現物給付を原則とし、それ以外は金銭給付が原則、と覚えるとよい。

関連論点

保護の4原理(国家責任・無差別平等・最低生活・補足性)と4原則(申請保護・基準及び程度・必要即応・世帯単位)はセットで問われる。本問の選択肢1は基準及び程度の原則、選択肢2は補足性の原理、選択肢4は世帯単位の原則にそれぞれ対応している。

この問題の根拠
訂正の記録この問題の訂正はありません(サイト全体の記録)
出典と作り方

本問は公益財団法人 社会福祉振興・試験センターが公表した「第27回精神保健福祉士国家試験(令和6年度)」専門科目 問題45(精神保健福祉制度論)です。同センターの「過去問題利用にあたっての留意事項等」(https://www.sssc.or.jp/pastissues/index.html)に従い、問題文は文言を変えずに掲載しています(PDFの折り返しによる改行位置の違いのみ。原文にふりがなが付いている語は、ふりがなも付けています)。 原本は同センターの「過去の試験問題」でご確認ください。

解説・補足は合格ナビ(goukaku-navi.jp)が独自に作成したもので、公益財団法人 社会福祉振興・試験センターとは一切関係ありません。 本問は出題当時の法令・制度に基づいています。精神保健福祉に関する法令・制度は改正されるため、現在の制度と異なる場合があります。最新の内容は厚生労働省などの公的な情報でご確認ください。

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