精神保健福祉士

精神保健福祉士 第27回 問題46|精神保健福祉制度論

問題

精神保健福祉士 | 第27回(令和6年度) | 令和7年2月1日(土)・2日(日)実施・精神保健福祉制度論

次の事例を読んで,問題46 から問題48 までについて答えなさい。

〔事 例〕

Aさん(40 歳,男性)はB県C市に在住し,5 年前に父親の会社を継ぎ,Aさんを含む社員5 名で製造業を営んでいた。Aさんは独身できょうだいはおらず,両親は既に亡くなっていて交流のある親戚もいない。 Aさんは真面目な性格で朝から晩まで仕事をするも,不況のあおりを受けて近年は赤字続きで,自分のせいで会社が潰れてしまうと悩んでいた。最近では食事量が減って,見るからにやつれたAさんの状況を見て社員はとても心配していた。さらに「死んでしまいたい」という発言も多くみられるようになり,社員は精神科受診を勧めた。 Aさんは当初受診を拒否していたが,社員らに連れられて渋々D精神科病院を受診した。精神保健指定医である医師は入院治療の必要性を認めたが,Aさんは頑なに入院を拒否した。身寄りもないことからC市長同意による入院の手続が行われた。(問題46)「精神保健福祉法」に基づきD精神科病院の管理者から選任されたE精神保健福祉士はAさんに自己紹介をして,今後のことなどについて丁寧な説明を行った。(問題47)その後もE精神保健福祉士はAさんとの面談を定期的に行うなど支援を継続した。 Aさんの経過は良好で3 か月後には症状は安定していた。主治医からも退院可能であると判断がなされたため,E精神保健福祉士はAさんの退院支援委員会開催の準備を行った。落ち着いてきたAさんは「会社の経営が厳しいので,医療費の負担を少しでも軽くしたい」と面談の中で話した。そこでE精神保健福祉士は,Aさんの退院後の精神科の通院医療費の負担軽減のために,「障害者総合支援法」に規定されているサービス利用を提案したところ,Aさんも是非利用したいと述べた。(問題48)(注) 「障害者総合支援法」とは,「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律」のことである。

次のうち,この入院形態として,正しいものを1 つ選びなさい。

【出典】公益財団法人 社会福祉振興・試験センター「第27回精神保健福祉士国家試験(令和6年度)」専門科目 問題46(精神保健福祉制度論)

※問題文は同センター公表のものを改変せずに掲載しています。

※解説・補足は goukaku-navi.jp が独自に作成したもので、公益財団法人 社会福祉振興・試験センターとは一切関係ありません。

※本問は出題当時の法令・制度に基づいています。

キーボード:1〜5で選択・Enterで次へ

タップするとすぐ答え合わせ

答え合わせ

正解は 2
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

自信の3択

えらぶと、この端末に記録します(登録はいりません)

解説

※この解説は goukaku-navi.jp が独自に作成したもので、公益財団法人 社会福祉振興・試験センターとは一切関係ありません。

※出題当時の法令・制度に基づく問題です。現在の制度と異なる場合があります。

正解は 2

Aさんは入院を拒んでいますが、精神保健指定医が入院治療が必要と判断しました。Aさんには家族も親戚もいないため、居住地のC市長の同意によって入院の手続が取られています。

本人の同意がなくても、家族等の同意(家族等がいないときは市町村長の同意)があれば入院させることができるのが「医療保護入院」です(精神保健福祉法第33条)。

任意入院は本人の同意による入院です。措置入院・緊急措置入院は自分を傷つけたり他人に害を及ぼしたりするおそれがある場合の都道府県知事による入院、応急入院は家族等の同意を急いで得られない場合に72時間に限って行う入院で、市長の同意は使いません。

なぜ正解か

正解は 2。精神保健福祉法第33条第1項は、指定医の診察により、精神障害者であり、医療及び保護のため入院の必要があるが任意入院が行われる状態にないと判定された者について、家族等のいずれかの同意があれば本人の同意がなくても入院させることができると定める。同条第2項により、家族等がいない場合などは、居住地を管轄する市町村長の同意で入院させることができる。Aさんは身寄りがなく、C市長同意で入院しているので医療保護入院である。

ほかの選択肢

  • 1:任意入院は本人の同意に基づく入院(第20条・第21条)。Aさんは入院を拒否している。
  • 3:緊急措置入院は、急速を要し正規の措置診察の手続を取れない場合に、指定医1人の診察で知事が行う入院で、72時間を超えられない(第29条の2)。
  • 4:措置入院は、2人以上の指定医の診察結果が一致して自傷他害のおそれが認められた場合に、都道府県知事が行う入院(第29条)。市長の同意は要件ではない。
  • 5:応急入院は、知事が指定する病院で、急速を要し家族等の同意を得ることができない場合に72時間に限り行う入院(第33条の6)。

正解の根拠

正解は 2。事例のポイントは、(1) 精神保健指定医が入院治療の必要性を認めた、(2) 本人は入院を拒否している(任意入院が行われる状態にない)、(3) 家族等がいない、(4) 居住地の市長の同意で手続が行われた、の4点である。精神保健福祉法第33条は次のように定める。

  • 第1項:指定医の診察の結果、精神障害者であり、かつ、医療及び保護のため入院の必要がある者であって、当該精神障害のために任意入院が行われる状態にないと判定されたものについて、家族等のうちいずれかの者の同意があるときは、本人の同意がなくても、6月以内で厚生労働省令で定める期間の範囲内の期間を定めて入院させることができる。
  • 第2項:家族等がない場合、又は家族等の全員が意思を表示できない場合若しくは同意・不同意の意思表示を行わない場合には、居住地(居住地がないか明らかでないときは現在地)を管轄する市町村長の同意で入院させることができる。

なお、「家族等の全員が同意・不同意の意思表示を行わない場合」にも市町村長同意ができるとした部分は、2024年4月施行の改正で加わった内容である。

入院形態の比較

形態条文決定・同意期間
任意入院第20条・第21条本人の同意定めなし(退院の申出に一定の制限あり)
医療保護入院第33条指定医の診察+家族等又は市町村長の同意6月以内で省令で定める期間(更新可)
応急入院第33条の6知事指定病院・家族等の同意を得られない急速な場合72時間以内
措置入院第29条都道府県知事(指定医2人以上の診察結果の一致)自傷他害のおそれが消退するまで
緊急措置入院第29条の2都道府県知事(指定医1人)72時間以内

誤りの肢の論点

  • 4 措置入院:Aさんには「死んでしまいたい」という発言があり、「自身を傷つけるおそれ」を連想させるが、事例では指定医の判断は入院治療の必要性にとどまり、知事による措置の手続も示されていない。手続の主体が市長同意であることから医療保護入院と判断できる。
  • 5 応急入院:家族等の同意を得られない点は似ているが、応急入院は急速を要する場合に72時間に限って行う入院で、市町村長の同意は要件ではない。家族等がいない場合でも、市町村長同意による医療保護入院の手続が取れるのであればそちらによる。

関連論点

医療保護入院者を入院させている病院の管理者は、退院後生活環境相談員を選任しなければならない(第33条の4で第29条の6を準用)。問題47はこの点を問う。

この問題の根拠
訂正の記録この問題の訂正はありません(サイト全体の記録)
出典と作り方

本問は公益財団法人 社会福祉振興・試験センターが公表した「第27回精神保健福祉士国家試験(令和6年度)」専門科目 問題46(精神保健福祉制度論)です。同センターの「過去問題利用にあたっての留意事項等」(https://www.sssc.or.jp/pastissues/index.html)に従い、問題文は文言を変えずに掲載しています(PDFの折り返しによる改行位置の違いのみ。原文にふりがなが付いている語は、ふりがなも付けています)。 原本は同センターの「過去の試験問題」でご確認ください。

解説・補足は合格ナビ(goukaku-navi.jp)が独自に作成したもので、公益財団法人 社会福祉振興・試験センターとは一切関係ありません。 本問は出題当時の法令・制度に基づいています。精神保健福祉に関する法令・制度は改正されるため、現在の制度と異なる場合があります。最新の内容は厚生労働省などの公的な情報でご確認ください。

執筆・運営:合格ナビ運営事務局(運営者情報)・編集方針。