精神保健福祉士

精神保健福祉士 第28回 問題44|精神保健福祉制度論

問題

精神保健福祉士 | 第28回(令和7年度) | 令和8年1月31日(土)・2月1日(日)実施・精神保健福祉制度論

次の記述のうち,「障害者総合支援法」に基づく宿泊型自立訓練に関するものとして,正しいものを1 つ選びなさい。 (注) 「障害者総合支援法」とは,「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律」のことである。

【出典】公益財団法人 社会福祉振興・試験センター「第28回精神保健福祉士国家試験(令和7年度)」専門科目 問題44(精神保健福祉制度論)

※問題文は同センター公表のものを改変せずに掲載しています。

※解説・補足は goukaku-navi.jp が独自に作成したもので、公益財団法人 社会福祉振興・試験センターとは一切関係ありません。

※本問は出題当時の法令・制度に基づいています。

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答え合わせ

正解は 3
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

自信の3択

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解説

※この解説は goukaku-navi.jp が独自に作成したもので、公益財団法人 社会福祉振興・試験センターとは一切関係ありません。

※出題当時の法令・制度に基づく問題です。現在の制度と異なる場合があります。

正解は 3

宿泊型自立訓練は、障害者総合支援法の「自立訓練(生活訓練)」の一つです。居室などを使って、家事などの日常生活の力を高めるための支援を、泊まりながら受けるサービスで、訓練等給付の対象です(肢3)。

市町村などが行う地域生活支援事業ではありません。「サテライト型」はグループホームの住居の種類です。利用期間は生活訓練と同じく原則2年(長く入院していた人などは3年)で、6か月ではありません。訓練等給付なので、原則として障害支援区分の認定も必要ありません。

正解は 3

宿泊型自立訓練は、自立訓練(生活訓練)のうち、利用者に対して居室その他の設備において、家事等の日常生活能力を向上するための支援を行うものです(障害者総合支援法施行規則)。

  • 肢1(誤り): 地域生活支援事業ではなく、個別給付の障害福祉サービス(自立訓練)です。
  • 肢2(誤り): サテライト型住居は共同生活援助(グループホーム)の住居の形態です。
  • 肢3(正しい): 自立訓練は訓練等給付の対象です(障害者総合支援法第28条第2項)。
  • 肢4(誤り): 自立訓練(生活訓練)の期間は2年間(長期間入院していたその他これに類する事由のある障害者は3年間)です(施行規則第6条の6)。6か月ではありません。
  • 肢5(誤り): 訓練等給付の利用には、原則として障害支援区分の認定は必要ありません。

長期入院から退院する人の生活力を高める「期限付きの訓練の住まい」として、グループホームとの違いを意識して覚えましょう。

正解は 3

制度の位置づけ

自立訓練は、障害者につき、自立した日常生活または社会生活を営むことができるよう、主務省令で定める期間にわたり、身体機能または生活能力の向上のために必要な訓練その他の便宜を供与するものです(第5条第12項)。施行規則第6条の6は、

  • 自立訓練(機能訓練):1年6月間(頸髄損傷による四肢の麻痺等は3年間)
  • 自立訓練(生活訓練):2年間(長期間入院していたその他これに類する事由のある障害者は3年間)

と期間を定めています。宿泊型自立訓練は生活訓練の一類型で、施行規則は「自立訓練(生活訓練)のうち利用者に対して居室その他の設備において、家事等の日常生活能力を向上するための支援を行うもの」と定義しています。給付は障害者総合支援法第28条第2項により訓練等給付費です。

誤りの肢の掘り下げ

  • 肢1: 地域生活支援事業(相談支援事業、移動支援、地域活動支援センター、福祉ホームなど)は、自治体が地域の実情に応じて実施する事業です。宿泊型自立訓練は、市町村の支給決定を受けて利用する個別給付です。
  • 肢2: サテライト型住居は、グループホームの本体住居と密接な連携を確保しつつ、別の場所で運営される共同生活住居です。宿泊型自立訓練にはこの種別はありません。
  • 肢4: 「6か月」は、地域移行支援の給付決定期間(1〜6か月)と混同させる数字です。長期入院者の地域移行の受け皿として、3年まで利用できる特例がある点が精神保健福祉士にとっての要点です。
  • 肢5: 介護給付(居宅介護、生活介護など)は障害支援区分の認定が前提ですが、訓練等給付は原則として区分認定を要しません。

関連して出る論点

  • 宿泊型自立訓練の利用者は、食事、光熱水費、日用品費など日常生活で通常必要となる費用を自己負担します(施行規則で、利用者に負担させることが適当なものとして規定)。
  • 退院後の住まいの選択肢として、宿泊型自立訓練(期限付きの訓練)→グループホーム(期限なしの住まい)→一人暮らし+自立生活援助、という流れで事例が組まれることがよくあります。
この問題の根拠
  • 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第28条e-Govで原文を読む
訂正の記録この問題の訂正はありません(サイト全体の記録)
出典と作り方

本問は公益財団法人 社会福祉振興・試験センターが公表した「第28回精神保健福祉士国家試験(令和7年度)」専門科目 問題44(精神保健福祉制度論)です。同センターの「過去問題利用にあたっての留意事項等」(https://www.sssc.or.jp/pastissues/index.html)に従い、問題文は文言を変えずに掲載しています(PDFの折り返しによる改行位置の違いのみ。原文にふりがなが付いている語は、ふりがなも付けています)。 原本は同センターの「過去の試験問題」でご確認ください。

解説・補足は合格ナビ(goukaku-navi.jp)が独自に作成したもので、公益財団法人 社会福祉振興・試験センターとは一切関係ありません。 本問は出題当時の法令・制度に基づいています。精神保健福祉に関する法令・制度は改正されるため、現在の制度と異なる場合があります。最新の内容は厚生労働省などの公的な情報でご確認ください。

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