問題
次の事例を読んで,問題46 から問題48 までについて答えなさい。
〔事 例〕
Aさん(50 歳,男性)は,20 代後半に幻聴に悩まされるようになった。そのため,精神科を受診したところ,統合失調症と診断された。その後,勤務先を退職して両親の暮らす実家でひきこもる生活となった。服薬に抵抗感のあったAさんは,やがて「両親が自分のことを生きていても意味がないと思っている」と信じ込むようになった。 その影響から自宅で暴力的な言動が現れるようになり,通院先の病院で親の同意により入院することとなった。それ以降もAさんは怠薬により入退院を繰り返し,40 代半ばに再び入院したが「今度はしっかり治してほしい」という両親の強い意向もあり,入院が約5 年続いている。入院当初,Aさんは周囲の言動に敏感に反応し,被害的となり暴言を吐くことも多かった。しかし最近では職員の話に耳を傾けるようになり,これまで避けてきたプログラムに参加し始めた。そこで,自分の病気と向き合い,次第に服薬の必要性を理解するようになると穏やかに過ごせる日が増えてきた。 そのため,入院形態がAさんの意思による入院に変更された。(問題46)ある日,Aさんは担当のB精神保健福祉士に「これ以上親に迷惑をかけたくない。 だからこのまま入院する」と話した。このため,B精神保健福祉士はAさんの思いに寄り添いつつ,主治医と相談し,入院中から住居の確保など退院の準備を行う「障害者総合支援法」に基づくサービスをAさんに紹介した。初めは利用を拒んでいたAさんも,面談を繰り返すうちに気持ちが前向きになっていき,そのサービスの利用に同意した。(問題47)支給決定後,施設見学などが行われていくと,病院の外に出ることが不安だったAさんも「少しずつ慣れていきたい」と語るようになっていた。そうした中,Aさんは「アパートでの一人暮らしに自信がない。相談できる人がすぐ近くに居ないのは心細い」と具体的な不安を口にした。そこで,B精神保健福祉士から,日常生活の支援が受けられる住居を提供する障害福祉サービスがあると伝えると,Aさんは「興味がある」と関心を示した。(問題48)
次のうち,B精神保健福祉士がAさんに紹介したサービスとして,正しいものを1 つ選びなさい。
【出典】公益財団法人 社会福祉振興・試験センター「第28回精神保健福祉士国家試験(令和7年度)」専門科目 問題48(精神保健福祉制度論)
※問題文は同センター公表のものを改変せずに掲載しています。
※解説・補足は goukaku-navi.jp が独自に作成したもので、公益財団法人 社会福祉振興・試験センターとは一切関係ありません。
※本問は出題当時の法令・制度に基づいています。
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答え合わせ
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自信の3択
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解説
※この解説は goukaku-navi.jp が独自に作成したもので、公益財団法人 社会福祉振興・試験センターとは一切関係ありません。
※出題当時の法令・制度に基づく問題です。現在の制度と異なる場合があります。
正解は 5
Aさんは「一人暮らしに自信がない」「相談できる人がすぐ近くにいないのは心細い」と話しています。B精神保健福祉士が伝えた「日常生活の支援が受けられる住居を提供する障害福祉サービス」は、共同生活援助(グループホーム)です(肢5)。共同生活の住居で、主に夜間に、相談や日常生活上の援助を受けられます。
包括型地域生活支援(ACT)は訪問型の支援、自立生活援助は自宅への定期訪問のサービスで、どちらも住居を提供するものではありません。住宅入居等支援事業は住まい探しの支援、広域調整等事業は都道府県等の取組です。
正解は 5
「日常生活の支援が受けられる住居を提供する障害福祉サービス」に当たるのは共同生活援助です。
- 肢1(誤り): 包括型地域生活支援(ACT)は、多職種チームが自宅等を訪問して支援するプログラムで、障害者総合支援法の障害福祉サービスではなく、住居も提供しません。
- 肢2(誤り): 精神障害者地域生活支援広域調整等事業は、都道府県等が地域移行・地域定着の体制づくりなどを行う事業で、個人に住居を提供するサービスではありません。
- 肢3(誤り): 住宅入居等支援事業(居住サポート事業)は、一般住宅への入居を希望する人に入居支援や24時間の支援体制の調整を行う地域生活支援事業で、障害福祉サービスとして住居を提供するものではありません。
- 肢4(誤り): 自立生活援助は、居宅で単身等で生活する障害者に定期的な巡回訪問や随時の対応を行うサービスで、住居は提供しません。
- 肢5(正しい): 共同生活援助は、主として夜間において、共同生活を営むべき住居において相談、入浴、排せつまたは食事の介護その他の日常生活上の援助を行う障害福祉サービス(訓練等給付)です(第5条)。
正解は 5
事例の読み取り
Aさんの不安は「アパートでの一人暮らしに自信がない」「相談できる人がすぐ近くに居ないのは心細い」です。B精神保健福祉士は「日常生活の支援が受けられる住居を提供する障害福祉サービス」と説明しています。キーワードは①住居の提供、②日常生活の支援、③障害福祉サービス(障害者総合支援法の個別給付)で、すべてを満たすのは共同生活援助です。
根拠条文
第5条は、共同生活援助を「障害者につき、主として夜間において、共同生活を営むべき住居において相談、入浴、排せつ若しくは食事の介護その他の日常生活上の援助を行い、又はこれに併せて、居宅における自立した日常生活への移行を希望する入居者につき、当該日常生活への移行及び移行後の定着に関する相談その他の主務省令で定める援助を行うこと」と定めます。後段により、グループホームから一人暮らしへの移行と、移行後の定着の支援も位置づけられています。給付は訓練等給付費で(第28条第2項)、指定基準では入居前の体験的な利用も認められています。
誤りの肢の掘り下げ
- 肢1 ACT: 重い精神障害のある人に、精神科医・看護師・精神保健福祉士・作業療法士などの多職種チームが、24時間365日の体制で訪問による包括的支援を行うモデルです。地域生活を支える点はAさんのニーズに合いますが、住居の提供ではなく、総合支援法上の障害福祉サービスでもありません。
- 肢2: 精神障害者の地域移行・地域定着を進めるための広域的な調整や体制整備を行う事業で、個別の利用者に住まいを提供するものではありません。
- 肢3: 住宅入居等支援事業は、賃貸契約による一般住宅への入居に当たって、物件のあっせん依頼や入居契約手続の支援、関係機関との連絡調整などを行う市町村の地域生活支援事業(相談支援事業の一つ)です。アパートでの生活を前提とする支援で、グループホームのような住居の提供ではありません。
- 肢4 自立生活援助: 定期的な巡回訪問または随時通報を受けての訪問等により相談・助言・連絡調整を行うサービスです。グループホームから一人暮らしに移った後のAさんが次に利用を検討するサービスとして、事例の続きで問われやすい位置にあります。
関連して出る論点
問題47の地域移行支援(入院中からの退院準備)→問題48の共同生活援助(退院後の住まい)→自立生活援助・地域定着支援(一人暮らし後の支え)という流れは、精神科病院からの地域移行の典型的な支援の組み立てです。サービスの目的と根拠(個別給付か地域生活支援事業か、誰が指定・実施するか)を対にして整理しましょう。
- 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律e-Govで原文を読む
出典と作り方
本問は公益財団法人 社会福祉振興・試験センターが公表した「第28回精神保健福祉士国家試験(令和7年度)」専門科目 問題48(精神保健福祉制度論)です。同センターの「過去問題利用にあたっての留意事項等」(https://www.sssc.or.jp/pastissues/index.html)に従い、問題文は文言を変えずに掲載しています(PDFの折り返しによる改行位置の違いのみ。原文にふりがなが付いている語は、ふりがなも付けています)。 原本は同センターの「過去の試験問題」でご確認ください。
解説・補足は合格ナビ(goukaku-navi.jp)が独自に作成したもので、公益財団法人 社会福祉振興・試験センターとは一切関係ありません。 本問は出題当時の法令・制度に基づいています。精神保健福祉に関する法令・制度は改正されるため、現在の制度と異なる場合があります。最新の内容は厚生労働省などの公的な情報でご確認ください。
執筆・運営:合格ナビ運営事務局(運営者情報)・編集方針。

