問題
障害基礎年金に関する次の記述のうち,正しいものを1 つ選びなさい。
【出典】公益財団法人 社会福祉振興・試験センター「第28回精神保健福祉士国家試験(令和7年度)」専門科目 問題45(精神保健福祉制度論)
※問題文は同センター公表のものを改変せずに掲載しています。
※解説・補足は goukaku-navi.jp が独自に作成したもので、公益財団法人 社会福祉振興・試験センターとは一切関係ありません。
※本問は出題当時の法令・制度に基づいています。
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答え合わせ
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- 2
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- 4
- 5
自信の3択
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解説
※この解説は goukaku-navi.jp が独自に作成したもので、公益財団法人 社会福祉振興・試験センターとは一切関係ありません。
※出題当時の法令・制度に基づく問題です。現在の制度と異なる場合があります。
正解は 2
障害基礎年金を受けるには、原則として「障害認定日」に一定の障害の状態にあることが必要です。障害認定日は、その病気で初めて医師の診療を受けた日(初診日)から1年6か月を過ぎた日です(その間に治った場合は治った日)。精神障害も同じです(肢2)。
障害基礎年金の加算は子どもについてのもので、配偶者の加算はありません(配偶者の加給は障害厚生年金)。等級は1級と2級だけで、3級や障害手当金は厚生年金の制度です。20歳前に初診日がある人にも障害基礎年金が支給されます。
正解は 2
- 肢1(誤り): 障害基礎年金の加算は、受給権者によって生計を維持している子についての加算です(国民年金法第33条の2)。配偶者の加給年金額は障害厚生年金(1級・2級)にあるものです。
- 肢2(正しい): 障害認定日は、初診日から起算して1年6月を経過した日(その期間内に治った場合は治った日〔症状が固定し治療の効果が期待できない状態に至った日を含む〕)です(第30条第1項)。精神障害も同じです。
- 肢3(誤り): 障害基礎年金の障害等級は1級と2級です(第30条第2項)。3級は障害厚生年金にあります。
- 肢4(誤り): 障害手当金は厚生年金保険の一時金で、障害基礎年金の制度にはありません。
- 肢5(誤り): 初診日に20歳未満であった者も、20歳に達したとき(または障害認定日)に障害等級に該当すれば障害基礎年金が支給されます(第30条の4)。
正解は 2
根拠条文
国民年金法第30条第1項は、疾病・負傷及びこれらに起因する疾病(傷病)について初めて医師または歯科医師の診療を受けた日(初診日)に被保険者であること等の要件を満たした者が、「当該初診日から起算して一年六月を経過した日(その期間内にその傷病が治つた場合においては、その治つた日(その症状が固定し治療の効果が期待できない状態に至つた日を含む。)とし、以下「障害認定日」という。)」に障害等級に該当する程度の障害の状態にあるとき、障害基礎年金を支給するとしています。ただし、初診日の前日において、初診日の属する月の前々月までの被保険者期間のうち、保険料納付済期間と保険料免除期間を合算した期間が3分の2に満たないときは支給されません(保険料納付要件)。
誤りの肢の掘り下げ
- 肢1(加算): 第33条の2は、受給権者によって生計を維持しているその者の子(18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子、及び20歳未満で障害等級に該当する障害の状態にある子)があるときの加算を定めています。配偶者に関する加算は障害基礎年金にはありません。
- 肢3(等級): 第30条第2項は「障害等級は、障害の程度に応じて重度のものから一級及び二級とし」と定めています。1級の年金額は2級の100分の125です(第33条第2項)。
- 肢4(障害手当金): 厚生年金保険の障害手当金は、傷病が治った後に、障害厚生年金の3級より軽い一定の障害が残った場合の一時金です。国民年金には対応する給付がなく、軽度の障害は障害基礎年金の対象になりません。
- 肢5(20歳前障害): 第30条の4は、初診日に20歳未満であった者が、障害認定日以後に20歳に達したときは20歳に達した日において、障害認定日が20歳に達した日後であるときはその障害認定日において、障害等級に該当すれば障害基礎年金を支給すると定めます。保険料の納付要件は問われませんが、本人の前年の所得による支給制限があります(第36条の3)。統合失調症などで若年発症した人の生活を支える重要な制度です。
関連して出る論点
- 障害認定日に障害等級に該当しなくても、その後65歳に達する日の前日までに該当するに至ったときは、請求により支給される事後重症の制度があります(第30条の2)。
- 精神の障害の認定では、診断書と、日常生活能力の判定・程度を評価するガイドラインが用いられます。初診日の証明(受診状況等証明書)が請求実務の大きな壁になるため、精神保健福祉士の支援場面としてよく出題されます。
- 国民年金法第33条の2・第30条e-Govで原文を読む
出典と作り方
本問は公益財団法人 社会福祉振興・試験センターが公表した「第28回精神保健福祉士国家試験(令和7年度)」専門科目 問題45(精神保健福祉制度論)です。同センターの「過去問題利用にあたっての留意事項等」(https://www.sssc.or.jp/pastissues/index.html)に従い、問題文は文言を変えずに掲載しています(PDFの折り返しによる改行位置の違いのみ。原文にふりがなが付いている語は、ふりがなも付けています)。 原本は同センターの「過去の試験問題」でご確認ください。
解説・補足は合格ナビ(goukaku-navi.jp)が独自に作成したもので、公益財団法人 社会福祉振興・試験センターとは一切関係ありません。 本問は出題当時の法令・制度に基づいています。精神保健福祉に関する法令・制度は改正されるため、現在の制度と異なる場合があります。最新の内容は厚生労働省などの公的な情報でご確認ください。
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