精神保健福祉士

精神保健福祉士 第28回 問題43|精神保健福祉制度論

問題

精神保健福祉士 | 第28回(令和7年度) | 令和8年1月31日(土)・2月1日(日)実施・精神保健福祉制度論

精神医療審査会に関する次の記述のうち,正しいものを1 つ選びなさい。

【出典】公益財団法人 社会福祉振興・試験センター「第28回精神保健福祉士国家試験(令和7年度)」専門科目 問題43(精神保健福祉制度論)

※問題文は同センター公表のものを改変せずに掲載しています。

※解説・補足は goukaku-navi.jp が独自に作成したもので、公益財団法人 社会福祉振興・試験センターとは一切関係ありません。

※本問は出題当時の法令・制度に基づいています。

キーボード:1〜5で選択・Enterで次へ

タップするとすぐ答え合わせ

答え合わせ

正解は 4
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

自信の3択

えらぶと、この端末に記録します(登録はいりません)

解説

※この解説は goukaku-navi.jp が独自に作成したもので、公益財団法人 社会福祉振興・試験センターとは一切関係ありません。

※出題当時の法令・制度に基づく問題です。現在の制度と異なる場合があります。

正解は 4

精神医療審査会は、都道府県に置かれ、精神科病院に入院している人の入院が本当に必要か、処遇が適当かを審査する機関です。2024年4月の法改正で医療保護入院に「入院期間」と「更新」の仕組みができ、病院が入院期間を更新したときの届出も、審査会が入院の必要性を審査する対象になりました(肢4)。

委員の任期は原則2年、審査は5人の合議体で行います。精神障害者保健福祉手帳の等級判定は精神保健福祉センターの仕事で、審査結果に基づいて退院を命じるのは都道府県知事です。

正解は 4

  • 肢1(誤り): 委員の任期は2年です。ただし、2年を超え3年以下の期間で都道府県が条例で定める場合はその期間になります(精神保健福祉法第13条第2項)。4年ではありません。
  • 肢2(誤り): 精神障害者保健福祉手帳の申請に対する決定のうち専門的な知識・技術を必要とするもの(等級の判定など)は、精神保健福祉センターの業務です(第6条第2項第4号)。
  • 肢3(誤り): 審査の案件は、委員5人で構成する合議体で取り扱います(第14条第1項)。
  • 肢4(正しい): 都道府県知事は、医療保護入院の入院措置や入院の期間の更新に係る届出(第33条第9項)があったときは、審査会に通知して入院の必要性の審査を求めなければなりません(第38条の3第1項)。
  • 肢5(誤り): 審査結果に基づき、入院が必要でないと認められた者を退院させ、または管理者に退院を命じるのは都道府県知事です(第38条の3第4項・第38条の5第5項)。

正解は 4

根拠条文(2026年2月の出題時点=現行法)

令和4年法律第104号による改正(2024年4月1日施行)で、医療保護入院は「6月以内で厚生労働省令で定める期間の範囲内の期間を定め」て行うものとされ(第33条第1項)、施行規則第15条の6により、その期間は入院から6か月を経過するまでは3か月、6か月経過後は6か月とされました。管理者は、指定医の診察で引き続き要件に該当し、かつ退院促進の措置について委員会で審議が行われたことなどを条件に、家族等の同意を得て期間を更新できます(第33条第6項)。入院措置や更新をしたときは10日以内に知事へ届け出(第33条第9項)、知事はこれを審査会に通知して入院の必要性の審査を求めます(第38条の3第1項)。

誤りの肢の掘り下げ

  • 肢1(任期): 第13条第2項は「委員の任期は、二年(委員の任期を二年を超え三年以下の期間で都道府県が条例で定める場合にあつては、当該条例で定める期間)とする」。かっこ書まで含めて覚えると、「3年」と出ても判断できます。
  • 肢2(手帳): 手帳の交付は都道府県知事が行い(第45条)、判定の専門的事務を精神保健福祉センターが担います。精神保健福祉センターは審査会の事務局も担います(第6条第2項第3号)が、等級判定は審査会の権限ではありません。
  • 肢3(合議体): 合議体は5人で、内訳は、精神障害者の医療に関し学識経験を有する者(指定医)2人以上、保健又は福祉に関し学識経験を有する者1人以上、法律に関し学識経験を有する者1人以上です(第14条第2項)。
  • 肢5(命令の主体): 審査会は審査して結果を知事に通知する機関で、命令権限はありません。退院命令や処遇改善命令は知事が行い、請求者には審査結果と採った措置が通知されます(第38条の5第6項)。

改正前(2024年3月まで)との違い

改正前は、医療保護入院に期間の定めはなく、入院時の届出と、定期の病状報告(改正前の第38条の2第2項)が審査の対象でした。改正後は、医療保護入院の定期病状報告に代わって更新時の届出が審査されます。また、措置入院の入院措置を採ったときにも審査会の審査が行われるようになりました(現行第38条の3第1項)。

関連して出る論点

退院等の請求・処遇改善の請求(第38条の4)は、入院中の者またはその家族等が都道府県知事に行い、審査会は請求者と管理者の意見を原則として聴いたうえで審査します(第38条の5第3項)。

この問題の根拠
訂正の記録この問題の訂正はありません(サイト全体の記録)
出典と作り方

本問は公益財団法人 社会福祉振興・試験センターが公表した「第28回精神保健福祉士国家試験(令和7年度)」専門科目 問題43(精神保健福祉制度論)です。同センターの「過去問題利用にあたっての留意事項等」(https://www.sssc.or.jp/pastissues/index.html)に従い、問題文は文言を変えずに掲載しています(PDFの折り返しによる改行位置の違いのみ。原文にふりがなが付いている語は、ふりがなも付けています)。 原本は同センターの「過去の試験問題」でご確認ください。

解説・補足は合格ナビ(goukaku-navi.jp)が独自に作成したもので、公益財団法人 社会福祉振興・試験センターとは一切関係ありません。 本問は出題当時の法令・制度に基づいています。精神保健福祉に関する法令・制度は改正されるため、現在の制度と異なる場合があります。最新の内容は厚生労働省などの公的な情報でご確認ください。

執筆・運営:合格ナビ運営事務局(運営者情報)・編集方針。