問題
次の事例を読んで,問題46 から問題48 までについて答えなさい。
〔事 例〕
Aさん(50 歳,男性)は,20 代後半に幻聴に悩まされるようになった。そのため,精神科を受診したところ,統合失調症と診断された。その後,勤務先を退職して両親の暮らす実家でひきこもる生活となった。服薬に抵抗感のあったAさんは,やがて「両親が自分のことを生きていても意味がないと思っている」と信じ込むようになった。 その影響から自宅で暴力的な言動が現れるようになり,通院先の病院で親の同意により入院することとなった。それ以降もAさんは怠薬により入退院を繰り返し,40 代半ばに再び入院したが「今度はしっかり治してほしい」という両親の強い意向もあり,入院が約5 年続いている。入院当初,Aさんは周囲の言動に敏感に反応し,被害的となり暴言を吐くことも多かった。しかし最近では職員の話に耳を傾けるようになり,これまで避けてきたプログラムに参加し始めた。そこで,自分の病気と向き合い,次第に服薬の必要性を理解するようになると穏やかに過ごせる日が増えてきた。 そのため,入院形態がAさんの意思による入院に変更された。(問題46)ある日,Aさんは担当のB精神保健福祉士に「これ以上親に迷惑をかけたくない。 だからこのまま入院する」と話した。このため,B精神保健福祉士はAさんの思いに寄り添いつつ,主治医と相談し,入院中から住居の確保など退院の準備を行う「障害者総合支援法」に基づくサービスをAさんに紹介した。初めは利用を拒んでいたAさんも,面談を繰り返すうちに気持ちが前向きになっていき,そのサービスの利用に同意した。(問題47)支給決定後,施設見学などが行われていくと,病院の外に出ることが不安だったAさんも「少しずつ慣れていきたい」と語るようになっていた。そうした中,Aさんは「アパートでの一人暮らしに自信がない。相談できる人がすぐ近くに居ないのは心細い」と具体的な不安を口にした。そこで,B精神保健福祉士から,日常生活の支援が受けられる住居を提供する障害福祉サービスがあると伝えると,Aさんは「興味がある」と関心を示した。(問題48)
次の記述のうち,B精神保健福祉士が提案したサービスに関する説明として,正しいものを1 つ選びなさい。
【出典】公益財団法人 社会福祉振興・試験センター「第28回精神保健福祉士国家試験(令和7年度)」専門科目 問題47(精神保健福祉制度論)
※問題文は同センター公表のものを改変せずに掲載しています。
※解説・補足は goukaku-navi.jp が独自に作成したもので、公益財団法人 社会福祉振興・試験センターとは一切関係ありません。
※本問は出題当時の法令・制度に基づいています。
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答え合わせ
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解説
※この解説は goukaku-navi.jp が独自に作成したもので、公益財団法人 社会福祉振興・試験センターとは一切関係ありません。
※出題当時の法令・制度に基づく問題です。現在の制度と異なる場合があります。
正解は 1
B精神保健福祉士が紹介した、入院中から住まいの確保など退院の準備を行うサービスは、障害者総合支援法の地域移行支援です。これは「地域相談支援」の一つです(肢1)。
精神科病院に入院している人は、入院期間の長さにかかわらず対象になり得ます。申請するのは市町村で、精神保健福祉センターではありません。給付決定の有効期間は6か月以内です。支援を行うのは都道府県知事が指定する指定一般相談支援事業所で、計画相談支援を行う指定特定相談支援事業所ではありません。
正解は 1
入院中から住居の確保など退院の準備を行う障害者総合支援法のサービスは地域移行支援です。
- 肢1(正しい): 「地域相談支援」とは、地域移行支援及び地域定着支援をいいます(障害者総合支援法第5条)。
- 肢2(誤り): 施行規則は、地域移行支援の対象を「精神科病院に入院している精神障害者」などと定めており、入院期間が1年未満の者を除く定めはありません。
- 肢3(誤り): 地域相談支援給付決定の申請は市町村に行います(第51条の6第1項)。
- 肢4(誤り): 地域移行支援の給付決定の有効期間は、1か月から6か月までの範囲内で市町村が定める期間です(施行規則第34条の42)。2年ではありません。
- 肢5(誤り): 地域移行支援を行うのは、都道府県知事が指定する指定一般相談支援事業者です(障害者総合支援法第51条の14)。指定特定相談支援事業者は計画相談支援を行います。
正解は 1
根拠条文
- 第5条(定義): 「相談支援」とは基本相談支援・地域相談支援・計画相談支援をいい、「地域相談支援」とは地域移行支援及び地域定着支援、「計画相談支援」とはサービス利用支援及び継続サービス利用支援をいいます。地域移行支援は、障害者支援施設等に入所している障害者または精神科病院に入院している精神障害者その他の地域生活に移行するために重点的な支援を必要とする者であって主務省令で定めるものにつき、住居の確保その他の地域における生活に移行するための活動に関する相談その他の便宜を供与するものです。
- 施行規則第6条の11の2: 対象を、障害者支援施設等の入所者、精神科病院に入院している精神障害者、救護施設・更生施設の入所者、刑事施設・少年院・更生保護施設等に収容されている障害者などと定めています。入院期間の要件はありません。
手続と事業者
- 申請:障害者が市町村に申請(第51条の6)。市町村は心身の状態や利用の意向などを勘案して給付要否決定を行い、必要に応じてサービス等利用計画案の提出を求めます(第51条の7)。
- 有効期間:地域移行支援は1〜6か月の範囲で市町村が定める期間(施行規則第34条の42)。
- 事業者:都道府県知事が指定する指定一般相談支援事業者(障害者総合支援法第51条の14)。運営基準では、おおむね週1回以上の対面による支援、障害福祉サービスの体験的な利用支援、体験的な宿泊支援などが定められています。事例の「施設見学」は体験的な利用支援に当たります。
誤りの肢の掘り下げ
- 肢2: 長期入院者の地域移行が政策上の重点であるのは確かですが、対象を入院期間で切る規定はありません。入院期間が短くても、地域生活への移行に重点的な支援が必要な人は対象になり得ます。
- 肢3: 精神保健福祉センターは、市町村が支給要否の決定を行うに当たって意見を述べるなどの役割を持ちます(精神保健福祉法第6条第2項第5号)が、申請窓口ではありません。
- 肢5: 「一般相談支援事業」=基本相談支援+地域相談支援、「特定相談支援事業」=基本相談支援+計画相談支援、という名称の対応を確実に押さえましょう。
関連して出る論点
退院後に単身生活を送る人には、緊急時の連絡・対応を担う地域定着支援(有効期間1〜12か月)、定期的な巡回訪問と随時対応を行う自立生活援助が続けて検討されます。精神科病院側では、管理者が必要に応じて地域援助事業者と連携しながら、医療保護入院者の地域生活への移行を促進する措置を講じることとされています(精神保健福祉法第33条の5)。
- 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第5条・第51条の14e-Govで原文を読む
- 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律第6条・第33条の5e-Govで原文を読む
出典と作り方
本問は公益財団法人 社会福祉振興・試験センターが公表した「第28回精神保健福祉士国家試験(令和7年度)」専門科目 問題47(精神保健福祉制度論)です。同センターの「過去問題利用にあたっての留意事項等」(https://www.sssc.or.jp/pastissues/index.html)に従い、問題文は文言を変えずに掲載しています(PDFの折り返しによる改行位置の違いのみ。原文にふりがなが付いている語は、ふりがなも付けています)。 原本は同センターの「過去の試験問題」でご確認ください。
解説・補足は合格ナビ(goukaku-navi.jp)が独自に作成したもので、公益財団法人 社会福祉振興・試験センターとは一切関係ありません。 本問は出題当時の法令・制度に基づいています。精神保健福祉に関する法令・制度は改正されるため、現在の制度と異なる場合があります。最新の内容は厚生労働省などの公的な情報でご確認ください。
執筆・運営:合格ナビ運営事務局(運営者情報)・編集方針。

