社会福祉士及び介護福祉士法(昭和62年法律第30号)の全体像を、第1章〜第5章の構成表で整理します。目的・定義・欠格事由、試験と登録、指定試験機関、義務、罰則、政令・省令に任せている事項、2027年4月1日施行予定の改正の範囲までを、e-Govの条文で確認します。
目次
結論:社会福祉士及び介護福祉士法(昭和62年法律第30号)は、社会福祉士と介護福祉士の資格を定めた法律です。本則は第1条から第56条までの5章で、第1章が総則、第2章が社会福祉士、第3章が介護福祉士、第4章が両資格の義務等、第5章が罰則です。第1条は、この法律の目的を、資格を定めて、その業務の適正を図り、社会福祉の増進に寄与することと定めています。試験科目や日程のような細かい事項は、法律の本文には書かれていません。
この記事は、条文を1つずつ解説するのではなく、法律の「地図」を作ることを目的にしています。どの章に何が書かれているかが分かれば、受験資格・名称独占・義務といった個別の論点を調べるときに、どこを開けばよいかが分かります。条文は、e-Gov法令検索(社会福祉士及び介護福祉士法)の2026-10-07時点の現行条文です。
社会福祉士及び介護福祉士法の全体像:5章の構成
社会福祉士及び介護福祉士法の構成:昭和62年法律第30号。本則は第1章〜第5章(第1条〜第56条)と附則。現行の条文は令和8年6月25日施行の版。最終確認日:2026-10-07。出典:e-Gov法令検索 社会福祉士及び介護福祉士法。
| 章 | 条文の範囲 | 決めていること |
|---|---|---|
| 第1章 総則 | 第1条〜第3条 | 目的、社会福祉士・介護福祉士の定義、欠格事由 |
| 第2章 社会福祉士 | 第4条〜第38条 | 資格、試験、受験資格、指定試験機関、登録、指定登録機関 |
| 第3章 介護福祉士 | 第39条〜第44条 | 資格、試験、受験資格、指定試験機関、登録、指定登録機関(社会福祉士の規定を多く準用) |
| 第4章 社会福祉士及び介護福祉士の義務等 | 第44条の2〜第49条 | 誠実義務、信用失墜行為の禁止、秘密保持、名称の使用制限、喀痰吸引等 |
| 第5章 罰則 | 第50条〜第56条 | 秘密保持義務違反、名称使用制限違反などの罰則 |
社会福祉士に関する規定は第2章、介護福祉士に関する規定は第3章にあり、両方に共通する義務は第4章に置かれています。社会福祉士の試験・登録の仕組みを理解してから、介護福祉士の章を読むと、準用の関係が分かりやすくなります。介護福祉士側の資格の説明は、介護福祉士とはにあります。
第1章 総則(第1条〜第3条):目的・定義・欠格事由
第1章は、法律全体の前提を定めています。
- 第1条(目的):「この法律は、社会福祉士及び介護福祉士の資格を定めて、その業務の適正を図り、もつて社会福祉の増進に寄与することを目的とする。」
- 第2条(定義):第1項が社会福祉士、第2項が介護福祉士の定義です。社会福祉士は、登録を受け、社会福祉士の名称を用いて、専門的知識及び技術をもって、日常生活を営むのに支障がある人の福祉に関する相談に応じ、助言、指導、関係者との連絡及び調整その他の援助(この法律でいう「相談援助」)を行うことを業とする者です。
- 第3条(欠格事由):次の各号のいずれかに当たる人は、社会福祉士又は介護福祉士となることができません。
社会福祉士及び介護福祉士法 第3条の欠格事由:第1号は心身の故障により業務を適正に行えない者として厚生労働省令で定めるもの。第2号は拘禁刑以上の刑に処せられ、執行を終わるなどした日から2年を経過しない者。第3号はこの法律その他社会福祉又は保健医療に関する法律の規定で政令で定めるものにより罰金の刑に処せられ、執行を終わるなどした日から2年を経過しない者。第4号は第32条第1項第2号又は第2項により登録を取り消され、取消しの日から2年を経過しない者。最終確認日:2026-10-07。出典:e-Gov法令検索 社会福祉士及び介護福祉士法。
名称独占の根拠となる第48条は第4章にあり、第2条の「定義」に出てくる「登録を受け」とつながります。この関係は、社会福祉士とはで説明しています。
第2章 社会福祉士(第4条〜第38条):試験・指定試験機関・登録
第2章は条文の数が多い章ですが、中身は大きく4つに分けて読めます。
| まとまり | 条文 | 内容 |
|---|---|---|
| 資格と試験 | 第4条〜第9条 | 試験に合格した者は資格を有する(第4条)。試験は「社会福祉士として必要な知識及び技能」について行う(第5条)。毎年1回以上、厚生労働大臣が行う(第6条)。受験資格(第7条)。不正行為による無効(第8条)。受験手数料(第9条) |
| 指定試験機関 | 第10条〜第27条 | 試験の事務を行う機関の指定、役員の認可、事業計画、試験事務規程、試験委員、秘密保持義務、監督、指定の取消し、審査請求、公示 |
| 登録 | 第28条〜第34条 | 登録(第28条)、登録簿(第29条)、登録証(第30条)、変更の届出(第31条)、登録の取消し等(第32条)、登録の消除(第33条)、書換交付・再交付の手数料(第34条) |
| 指定登録機関・委任 | 第35条〜第38条 | 登録の事務を行う機関の指定(第35条)、準用(第37条)、政令・厚生労働省令への委任(第38条) |
試験と受験資格(第4条〜第9条)
受験資格を定める第7条は、第1号から第12号までの12の号で構成されています。大学で指定科目を修めた人、短期大学の卒業と実務経験・養成施設を組み合わせる人など、ルートごとの条件が号ごとに並びます。号ごとの読み方は、社会福祉士の受験資格で説明しています。
第9条は、受験手数料について、実費を勘案して政令で定める額を納めること、納めた人が受験しなくても返還しないことを定めています。受験手数料の額そのものは法律ではなく、政令に任されている点に注意が必要です。実際に申込のときに払う額は、センターの案内で確認します。
指定試験機関(第10条〜第27条):試験の事務を誰が行うか
第6条は、試験を厚生労働大臣が行うと定めています。ただし、第10条第1項により、大臣は、指定した機関に試験の事務を行わせることができます。第10条〜第27条は、その指定の要件、役員の選任・解任の認可、事業計画の認可、試験事務規程、試験委員、秘密保持義務、大臣による監督、指定の取消しなど、指定を受けた機関のルールを定めています。
センターの第38回「合格発表について」には、社会福祉士国家試験とその登録は、厚生労働大臣が指定する者に行わせることができるとされており、公益財団法人社会福祉振興・試験センターが指定されていると書かれています(第38回 合格発表について)。
登録(第28条〜第34条)
合格しただけでは社会福祉士になれず、第28条の登録を受ける必要があります。登録簿は厚生労働省に備えられ(第29条)、登録をすると登録証が交付されます(第30条)。登録事項に変更があれば、遅滞なく届け出ます(第31条)。第32条は、一定の場合に登録の取消しをすること、第33条は、登録がその効力を失ったときに消除することを定めています。実際の手続きの流れと費用は、第39回の日程・時間割・申込・合格発表・登録までで整理しています。
第3章 介護福祉士(第39条〜第44条):準用でつながる構成
第3章は、社会福祉士の第2章と、ほぼ同じ構造です。
- 第39条:介護福祉士試験に合格した者は、介護福祉士となる資格を有する。
- 第40条:試験の対象(介護福祉士として必要な知識及び技能)と、受験資格(第2項の第1号〜第6号)。第3項で、第6条(試験の実施)・第8条(無効等)・第9条(受験手数料)を準用する。
- 第41条:指定試験機関。第2章の第10条以下の規定を準用する。
- 第42条:登録。第29条〜第34条を準用する。
- 第43条・第44条:指定登録機関と、政令・厚生労働省令への委任。
このように、第3章は、第2章の規定を引いて(準用して)作られている部分が多くあります。社会福祉士の登録証の書換交付・再交付の手数料を定める第34条が、介護福祉士にも第42条第2項で準用される、といった具合です。条文を読むときは、「準用する」とあれば、第2章の該当条文に戻って読みます。
第4章 社会福祉士及び介護福祉士の義務等(第44条の2〜第49条)
第4章は、資格を持つ人が守るルールと、介護福祉士の特例を定めています。
| 条文 | 見出し | 内容(要点) |
|---|---|---|
| 第44条の2 | 誠実義務 | 担当する人の個人の尊厳の保持、自立した日常生活を営むことができるよう、その人の立場に立って、誠実に業務を行う |
| 第45条 | 信用失墜行為の禁止 | 社会福祉士・介護福祉士の信用を傷つける行為をしてはならない |
| 第46条 | 秘密保持義務 | 正当な理由なく、業務に関して知り得た人の秘密を漏らしてはならない。資格でなくなった後も同じ |
| 第47条 | 連携 | 担当する人に福祉サービス等が総合的かつ適切に提供されるよう、関係者との連携を保つ |
| 第47条の2 | 資質向上の責務 | 業務の内容の変化に適応するため、知識及び技能の向上に努める |
| 第48条 | 名称の使用制限 | 社会福祉士でない者は社会福祉士の名称を、介護福祉士でない者は介護福祉士の名称を使用してはならない |
| 第48条の2 | 保健師助産師看護師法との関係 | 介護福祉士が、診療の補助として喀痰吸引等を業とすることができる |
| 第48条の3〜第48条の10 | 喀痰吸引等業務の登録 | 事業所ごとの、都道府県知事への登録に関する規定 |
| 第48条の11 | 権限の委任 | 厚生労働大臣の権限を、地方厚生局長に委任できる |
| 第49条 | 経過措置 | 命令を制定・改廃するときの経過措置 |
社会福祉士にかかわる義務は、第44条の2〜第47条の2と第48条第1項です。第48条の2〜第48条の10は、介護福祉士の喀痰吸引等に関する規定なので、社会福祉士の試験勉強では、条文の位置を知っておく程度で足ります。各義務の解説は、社会福祉士とはの「社会福祉士が守る義務」にあります。
第5章 罰則(第50条〜第56条)
第5章は、どの条文に違反すると、どんな罰を受けるかを定めています。
社会福祉士及び介護福祉士法 主な罰則:第46条(秘密保持義務)に違反した者は、1年以下の拘禁刑又は30万円以下の罰金(第50条第1項)。この罪は告訴がなければ公訴を提起できない(同条第2項)。名称の使用制限(第48条第1項・第2項)に違反した者、名称の使用停止を命じられた期間中に名称を使用した者などは、30万円以下の罰金(第53条)。指定試験機関等の役員・職員が試験事務に関して知り得た秘密を漏らした場合は、1年以下の拘禁刑又は30万円以下の罰金(第51条)。最終確認日:2026-10-07。出典:e-Gov法令検索 社会福祉士及び介護福祉士法。
| 条文 | 対象 | 罰則 |
|---|---|---|
| 第50条 | 秘密保持義務(第46条)違反 | 1年以下の拘禁刑又は30万円以下の罰金(告訴がなければ公訴を提起できない) |
| 第51条 | 指定試験機関・指定登録機関の役員・職員等の秘密保持義務違反 | 1年以下の拘禁刑又は30万円以下の罰金 |
| 第52条 | 試験事務・登録事務の停止命令に違反した役員・職員 | 1年以下の拘禁刑又は30万円以下の罰金 |
| 第53条 | 名称使用停止期間中の使用、名称の使用制限違反、喀痰吸引等業務の登録を受けない業務など | 30万円以下の罰金 |
| 第54条・第55条 | 帳簿の不備、報告拒否、立入検査の拒否など | 20万円以下の罰金 |
| 第56条 | 喀痰吸引等業務の登録に関する違反(第53条第4号・第5号、第55条)を、法人の代表者や従業者が行ったとき | 行為者を罰するほか、法人等にも罰金刑 |
社会福祉士の資格を持つ人に直接かかわるのは、第50条(秘密保持義務違反)と、第53条(名称の使用制限違反)です。両条の位置づけは、社会福祉士とはで、名称独占の説明とあわせて解説しています。
法律に書かれていないこと:政令・省令に任せている部分
法律の本文には、細かい手続きや数字は書かれていません。たとえば、次のとおりです。
- 受験手数料の額:第9条は「政令で定める額」としています。
- 試験の細目・登録の細目:第38条は、社会福祉士試験、指定試験機関、社会福祉士の登録、指定登録機関その他の施行に必要な事項を、厚生労働省令で定めるとしています。介護福祉士は第44条が同じ形です。
- 養成施設の指定:第38条は、社会福祉士の短期養成施設等・一般養成施設等の指定に必要な事項を、政令で定めるとしています。
e-Govの法令検索で、法令名に「介護福祉士」を含む法令は、2026-10-07の時点で7件ありました。この法律の下にある主な命令は、次のとおりです。
| 法令名 | 法令番号 | 主な役割(法令名から分かる範囲) |
|---|---|---|
| 社会福祉士及び介護福祉士法施行令 | 昭和62年政令第402号 | この法律を実施するための政令 |
| 社会福祉士及び介護福祉士法施行規則 | 昭和62年厚生省令第49号 | この法律を実施するための省令 |
| 社会福祉士及び介護福祉士法に基づく指定試験機関及び指定登録機関に関する省令 | 昭和62年厚生省令第51号 | 指定試験機関・指定登録機関に関する省令 |
| 社会福祉士及び介護福祉士法第十条第一項の規定に基づく指定試験機関等を指定する省令 | 平成13年厚生労働省令第85号 | 指定試験機関等を指定する省令 |
| 社会福祉士介護福祉士養成施設指定規則 | 昭和62年厚生省令第50号 | 養成施設の指定に関する規則 |
| 社会福祉士介護福祉士学校指定規則 | 平成20年文部科学省・厚生労働省令第2号 | 学校の指定に関する規則 |
社会福祉士及び介護福祉士法 関連する命令の件数:法令名に「介護福祉士」を含む法令は7件(法律1件、政令1件、省令など5件)。最終確認日:2026-10-07。出典:e-Gov法令検索 法令検索API(法令名「介護福祉士」で検索)。
施行規則のなかには、試験に直接関係する条文もあります。たとえば、センターの第39回の案内では、精神保健福祉士として登録を受けている人の共通科目の免除について、社会福祉士及び介護福祉士法施行規則(昭和62年厚生省令第49号)第5条の2が根拠として示されています(センター 令和8年度 第39回試験)。このように、試験の実務に近い話の一部は、法律の本文ではなく省令に書かれています。この記事では、省令の個々の条文の中身は説明しません。
2027年4月1日施行予定の改正:本則は変わらず、附則が変わる
社会福祉士及び介護福祉士法 改正の状況:現行の版は、令和8年法律第51号「社会福祉法等の一部を改正する法律」による改正が、令和8年6月25日に施行された状態。同じ法律による改正は、令和9年4月1日施行予定の「未施行」の版としてe-Govに登録されている。最終確認日:2026-10-07。出典:e-Gov法令検索 社会福祉士及び介護福祉士法(改正履歴)。
e-Govには、令和9年4月1日の施行が予定されている未施行の版が登録されています。この記事で扱った本則(第1条〜第56条)の本文を、現行版と未施行版で比べたところ、条文の中身は同じでした。違いは附則にあり、准介護福祉士について定めた附則第2条〜第8条が、未施行版では「削除」になっています。介護福祉士側の特例にあたる部分で、社会福祉士の試験勉強で扱う本則には影響しません。
条文を調べるときは、いつ時点の条文を見ているかを必ず確認します。e-Govの法令ページには、施行日ごとの版が用意されています。試験に向けた学習では、受験する回の試験で、どの時点の法令が基準になるかを、センターの出題基準や案内で確認します。この記事は、2026-10-07時点の現行版にもとづいています。
まとめ
- 社会福祉士及び介護福祉士法(昭和62年法律第30号)は、第1章 総則、第2章 社会福祉士、第3章 介護福祉士、第4章 義務等、第5章 罰則の5章(第1条〜第56条)と附則で構成されています。
- 社会福祉士の試験・受験資格・登録は第2章、両資格に共通する義務と名称の使用制限は第4章、罰則は第5章に置かれています。介護福祉士の章(第3章)は、第2章の規定を準用する形で作られています。
- 試験は厚生労働大臣が行い(第6条)、試験や登録の事務は、指定された機関に行わせることができます(第10条・第35条)。社会福祉士国家試験とその登録については、センターが指定されています。
- 受験手数料の額や試験の細目は、政令・厚生労働省令に任されています。細かい手続きは、法律ではなく、省令とセンターの案内で確認します。
- 令和9年4月1日に施行予定の改正は、2026-10-07の確認では、本則の本文は変わらず、附則の准介護福祉士の規定(附則第2条〜第8条)が削除される内容です。
本サイトは厚生労働省および公益財団法人 社会福祉振興・試験センターとは関係ありません。掲載している問題は、センターが公表した過去の試験問題で、解説は合格ナビが作成したものです。条文は必ずe-Gov法令検索で最新の内容を確認してください。
よくある質問
Q「介護福祉士及び社会福祉士法」と「社会福祉士及び介護福祉士法」は、どちらが正しい名前ですか。
e-Gov法令検索に登録されている法令名は「社会福祉士及び介護福祉士法」(昭和62年法律第30号)です。「介護福祉士及び社会福祉士法」という名前の法令は、e-Gov法令検索には登録されていません(2026-10-07 時点)。語順を入れ替えた呼び方で探している場合も、条文を確認するときは、e-Govに登録されている名称で検索します。出典:e-Gov法令検索 社会福祉士及び介護福祉士法。
Q社会福祉士国家試験の科目名や日程は、この法律に書かれていますか。
法律の本文には、試験科目の名前や試験日は書かれていません。第5条は試験が「社会福祉士として必要な知識及び技能」について行われることを定め、第6条は毎年1回以上、厚生労働大臣が行うことを定めています。そのうえで、第38条が、試験の細かい事項を厚生労働省令に任せています。実際の試験科目や日程は、官報の公告と、センターの試験の案内で確認します。出典:e-Gov法令検索 社会福祉士及び介護福祉士法、厚生労働省 第39回社会福祉士国家試験の施行について。
Q社会福祉士国家試験と登録は、国が直接行っているのですか。
法律上は、試験は厚生労働大臣が行い(第6条)、登録も厚生労働省に備える登録簿で行われます(第28条・第29条)。ただし、大臣は、指定した機関に試験の事務を行わせることができ(第10条第1項)、登録の事務も指定した機関に行わせることができます(第35条第1項)。センターの第38回「合格発表について」には、社会福祉士国家試験とその登録について、公益財団法人社会福祉振興・試験センターが指定されていると書かれています。出典:e-Gov法令検索 社会福祉士及び介護福祉士法、第38回 合格発表について。
Q社会福祉士及び介護福祉士法は、最近改正されましたか。
e-Gov法令検索で2026-10-07に確認すると、現行の条文は、令和8年法律第51号「社会福祉法等の一部を改正する法律」による改正が令和8年(2026年)6月25日に施行された状態です。同じ法律による次の改正は、令和9年(2027年)4月1日の施行予定として、e-Govに「未施行」の版が登録されています。この記事で扱った本則(第1条〜第56条)の本文は、現行版と未施行版を比べても同じでした。変わるのは附則で、准介護福祉士に関する附則第2条〜第8条が削除されます(あわせて、附則の罰則などの関連する規定が整理されます)。出典:e-Gov法令検索 社会福祉士及び介護福祉士法。
法令や試験の数字は、改正や年度で変わります。この記事の最終確認日は2026年10月7日です。申込みや合格基準は、必ず試験団体の公式情報で確かめてください。

