社会福祉士とは何か。社会福祉士及び介護福祉士法の定義と名称独占、試験合格から登録までの流れ、守るべき義務、働く分野(センターの令和2年度就労状況調査)、介護福祉士・精神保健福祉士との違いを、条文と公的調査の出典つきで整理します。
目次
結論:社会福祉士とは、社会福祉士及び介護福祉士法第2条第1項で、登録を受けて「社会福祉士」の名称を用いて、日常生活に支障がある人の福祉に関する相談に応じ、助言・指導、関係者との連絡・調整その他の援助(相談援助)を業とする者と定められた国家資格です。試験に合格し、登録を受けることで名乗れます。法律が制限しているのは名称の使用(第48条)で、誠実義務・信用失墜行為の禁止・秘密保持・連携・資質向上の義務が課されています。
条文は e-Gov 法令検索で確認(2026-10-05 時点の現行条文)しています。社会福祉士及び介護福祉士法(e-Gov法令検索)
社会福祉士の要点(一覧表)
| 項目 | 内容 | 根拠 |
|---|---|---|
| 何をする人か | 福祉に関する相談に応じ、助言・指導、福祉サービス提供者や医療関係者などとの連絡・調整その他の援助(相談援助)を行う | 法第2条第1項 |
| 資格の取り方 | 社会福祉士試験に合格し、社会福祉士登録簿に登録を受ける | 法第4条・第28条 |
| 名乗れる人 | 登録を受けた人だけ(名称独占) | 法第48条第1項 |
| 課される義務 | 誠実義務・信用失墜行為の禁止・秘密保持・連携・資質向上 | 法第44条の2〜第47条の2 |
| 試験・登録の事務 | 社会福祉振興・試験センターが、厚生労働大臣の指定を受けて実施 | 同センターの資格制度の概要 |
この記事は、資格の中身(定義・義務・働く分野・類似資格との違い)を扱います。受験資格は社会福祉士の受験資格、合格点は社会福祉士の合格点の記事とセンターの発表で確認してください。
社会福祉士とは何か(法律上の定義)
定義は、社会福祉士及び介護福祉士法の第2条第1項にあります。長い一文なので、そのまま引用します。
「この法律において「社会福祉士」とは、第二十八条の登録を受け、社会福祉士の名称を用いて、専門的知識及び技術をもつて、身体上若しくは精神上の障害があること又は環境上の理由により日常生活を営むのに支障がある者の福祉に関する相談に応じ、助言、指導、福祉サービスを提供する者又は医師その他の保健医療サービスを提供する者その他の関係者(第四十七条において「福祉サービス関係者等」という。)との連絡及び調整その他の援助を行うこと(第七条及び第四十七条の二において「相談援助」という。)を業とする者をいう。」
読み解くと、要点は次の4つです。
- 対象:障害があること、または「環境上の理由」により日常生活に支障がある人(介護が必要な人に限られず、生活上の困りごと全般につながる書き方です)
- 仕事の中身:相談に応じること、助言・指導、そして福祉サービスの提供者や医師その他の保健医療サービスの提供者などとの連絡・調整
- 呼び方:これらの援助を法律は「相談援助」と呼ぶ
- 前提:第28条の登録を受け、「社会福祉士」の名称を用いること
つまり、社会福祉士の仕事の中心は、本人に直接サービスを行うことよりも、相談を受けて必要な支援や関係者につなぎ、調整することにあると読めます。法律の目的(第1条)は、資格を定めて「その業務の適正を図り、もつて社会福祉の増進に寄与すること」です。
資格のしくみ:試験合格から登録まで
資格の流れは、条文では3段階で書かれています。
- ① 試験に合格する:第4条「社会福祉士試験に合格した者は、社会福祉士となる資格を有する。」
- ② 登録を受ける:第28条「社会福祉士となる資格を有する者が社会福祉士となるには、社会福祉士登録簿に、氏名、生年月日その他厚生労働省令で定める事項の登録を受けなければならない。」
- ③ 名称を用いて業を行う:第2条第1項(上記)
試験の実施と登録の事務は、公益財団法人社会福祉振興・試験センターが、厚生労働大臣の指定を受けた指定試験機関・指定登録機関として、厚生労働大臣に代わって行っています(センター 社会福祉士国家試験 資格制度の概要)。
社会福祉士の登録者数:336,630人(令和8年8月末日現在。介護福祉士は2,116,628人、精神保健福祉士は118,733人)。最終確認日:2026-10-05。出典:社会福祉振興・試験センター 都道府県別登録者数・最新版(PDF)。
合格しただけでは登録を受けたことにならないため、「合格=名乗れる」ではない点に注意してください。
名称独占とは:第48条と罰則
社会福祉士が「名称独占」の資格だといわれるのは、第48条第1項が次のように定めているからです。
「社会福祉士でない者は、社会福祉士という名称を使用してはならない。」
違反した者は、第53条第3号により罰則の対象になります。
名称独占に違反した場合の罰則:30万円以下の罰金(第53条第3号。第48条第1項・第2項に違反した者)。最終確認日:2026-10-05。出典:e-Gov法令検索 社会福祉士及び介護福祉士法。
ここで大切なのは、第48条が制限しているのは「名称の使用」だという点です。第48条は、資格のない人が相談援助の仕事に就くこと自体を禁じる条文ではありません。「資格がないと働けない」と「資格がないと名乗れない」は別の話であり、後者が社会福祉士の法的な性質です。
登録を受けた後でも、名称を使えなくなることがあります。第32条第2項は、社会福祉士が第45条(信用失墜行為の禁止)または第46条(秘密保持義務)に違反したとき、厚生労働大臣が登録を取り消し、または期間を定めて名称の使用の停止を命ずることができると定めています。
名称独占や登録に関する問題は、介護福祉士のほうでも出題されています。
社会福祉士が守る義務(法第44条の2〜第47条の2)
社会福祉士には、法律で次の義務が定められています。義務の書き方の違い(「しなければならない」「してはならない」「努めなければならない」)に注目すると整理しやすくなります。
| 義務 | 条 | 条文の要点 | 書き方 |
|---|---|---|---|
| 誠実義務 | 第44条の2 | 担当する者が個人の尊厳を保持し、自立した日常生活を営めるよう、常にその者の立場に立って、誠実に業務を行う | 〜しなければならない |
| 信用失墜行為の禁止 | 第45条 | 社会福祉士の信用を傷つけるような行為をしてはならない | 〜してはならない |
| 秘密保持義務 | 第46条 | 正当な理由がなく、業務に関して知り得た人の秘密を漏らしてはならない。社会福祉士でなくなった後も同様 | 〜してはならない |
| 連携 | 第47条第1項 | 担当する者に福祉サービス等が総合的かつ適切に提供されるよう、福祉サービス関係者等との連携を保たなければならない | 〜しなければならない |
| 資質向上の責務 | 第47条の2 | 環境の変化による業務の変化に適応するため、相談援助に関する知識及び技能の向上に努めなければならない | 〜に努めなければならない |
ポイントは3つです。
- 秘密保持義務は、資格を失った後にも続きます(第46条後段)。ただし「正当な理由がなく」という限定があり、いかなる場合も開示できないという意味ではありません。
- 資質向上は、他の義務と違い「努めなければならない」という努力義務の書き方です。
- 登録の取消しや名称の使用停止という行政処分の根拠になっているのは、第32条第2項が挙げる第45条と第46条の違反です。誠実義務・連携・資質向上は、同項には挙がっていません。
当サイトに収録している第36〜38回の問題でも、この法律の義務は繰り返し問われています。論点が条文の書き方どおりに整理できているかを、次の問題で確かめてください。
仕事内容と働く分野:センターの就労状況調査から
「社会福祉士はどんな仕事をするのか」は、定義から導ける相談援助の中身に加えて、実際にどこで働いているかを見ると具体的になります。公的な資料として、センターが公表している調査があります。
社会福祉士の就労状況調査:センターが公表している最新の調査は令和2年度(2020年度)の就労状況調査で、回答者は100,281人。最終確認日:2026-10-05。出典:社会福祉振興・試験センター 就労状況調査結果・現況把握調査結果。
令和2年度調査の社会福祉士の回答者100,281人のうち、福祉・介護・医療の分野で仕事をしている人は77,576人(77.4%)でした。その人たちが働く施設・事業所を分野別に見ると、次のとおりです。
| 分野(令和2年度調査) | 人数 | 割合 |
|---|---|---|
| 高齢者福祉関係 | 30,510人 | 39.3% |
| 障害者福祉関係 | 13,678人 | 17.6% |
| 医療関係 | 11,727人 | 15.1% |
| 地域福祉関係 | 6,539人 | 8.4% |
| 児童・母子福祉関係 | 6,339人 | 8.2% |
| 行政機関 | 5,202人 | 6.7% |
| 学校教育関係 | 770人 | 1.0% |
| 生活保護関係 | 514人 | 0.7% |
| 就業支援関係 | 503人 | 0.6% |
| 生活困窮者自立支援関係 | 410人 | 0.5% |
| 司法関係 | 278人 | 0.4% |
| その他 | 1,018人 | 1.3% |
| 無回答 | 88人 | 0.1% |
割合は、福祉・介護・医療の分野で仕事をしている77,576人を100%とした値です。出典:社会福祉振興・試験センター 令和2年度 社会福祉士就労状況調査結果(PDF)。報告書によると、施設・事業所別では「病院・診療所」(14.4%)、「介護老人福祉施設」(10.0%)の順に割合が高く、職名・職位では「相談員」(13.3%)、「介護支援専門員」(11.4%)、「医療ソーシャルワーカー」(10.0%)の順でした。
読むときの注意点が2つあります。
- 調査は令和2年度のものです。現在の分布とは違う可能性があるため、最新の調査が公表されたらそちらを確認してください。
- 回答者の割合であり、登録者全体の割合ではありません。
つまり、勤務先は高齢者福祉・障害者福祉・医療・地域福祉・児童福祉・行政など広い分野にまたがっています。職場が変わっても、中心にあるのは相談援助という仕事です。
当サイトの問題でみる「社会福祉士が登場する場面」
当サイトに収録している第36〜38回の社会福祉士の問題(全408問)のうち、設問文または事例文に「社会福祉士」または「ソーシャルワーカー」の語が出てくる問題は84問です(2026-10-05 に当サイトが語句の一致だけで数えた目安)。事例の舞台として語が出てくる問題数は次のとおりです(設問文・事例文のみで集計。1問に複数の語が出る場合は重複して数えています)。これは当サイトに収録した問題での数であり、試験全体の出題頻度を示すものではありません。
| 設問文・事例文に出る語 | 問題数 |
|---|---|
| 社会福祉協議会 | 15問 |
| 地域包括支援センター | 9問 |
| 医療ソーシャルワーカー | 9問 |
| 福祉事務所 | 7問 |
| スクールソーシャルワーカー | 4問 |
職場ごとに、社会福祉士が登場する問題を挙げます。
- 地域包括支援センター
- 第37回 問74(地域包括支援センターの社会福祉士の援助)
- 第38回 問51(地域包括支援センターの社会福祉士が連携すべき相手)
- 医療機関(医療ソーシャルワーカー)
- 第37回 問108(医療ソーシャルワーカー業務指針に基づく実践)
- 第37回 問114(医療ソーシャルワーカーのアドボカシー)
- 第36回 問75(医療ソーシャルワーカーが紹介する制度)
- 福祉事務所
- 社会福祉協議会
- 学校(スクールソーシャルワーク)
- 第36回 問96(スクールソーシャルワーカーの倫理的ジレンマ)
介護福祉士・精神保健福祉士との違い
名前が似ている3つの国家資格は、根拠となる法律と、業とする内容が違います。精神保健福祉士との違い(試験の共通科目・義務・働く分野)は、社会福祉士と精神保健福祉士の違いで詳しく比べています。
| 項目 | 社会福祉士 | 介護福祉士 | 精神保健福祉士 |
|---|---|---|---|
| 根拠法 | 社会福祉士及び介護福祉士法 | 同左 | 精神保健福祉士法 |
| 定義の中心 | 相談に応じ、助言・指導、関係者との連絡・調整その他の援助(相談援助) | 心身の状況に応じた介護を行い、本人と介護者に介護に関する指導を行う(介護等) | 精神障害者の保健・福祉に関する相談に応じ、助言、指導、日常生活への適応のために必要な訓練その他の援助を行う |
| 定義の条 | 社会福祉士及び介護福祉士法第2条第1項 | 同法第2条第2項 | 精神保健福祉士法第2条 |
| 登録 | 第28条 | 第42条第1項 | 精神保健福祉士法第28条 |
| 名称の使用制限 | 第48条第1項 | 第48条第2項 | 精神保健福祉士法第42条 |
| 連携の規定 | 第47条第1項 | 第47条第2項(認知症等の心身の状況に応じた連携) | 精神保健福祉士法第41条第1項(第2項は主治医がある場合の指導) |
| 共通の義務 | 誠実義務・信用失墜行為の禁止・秘密保持・資質向上の責務 | 同左(同じ条が社会福祉士と介護福祉士の両方に適用) | 信用失墜行為の禁止(第39条)・秘密保持(第40条)ほか |
違いを一言でまとめると、次のとおりです。
- 社会福祉士:相談援助。生活上の困りごとを聞き、サービスや関係者につなぐ
- 介護福祉士:介護等。心身の状況に応じた介護と、本人・介護者への介護の指導
- 精神保健福祉士:精神障害者の保健・福祉に関する相談援助。主治の医師があるときは、その指導を受ける(精神保健福祉士法第41条第2項)
社会福祉士と介護福祉士は、同じ法律(社会福祉士及び介護福祉士法)に定められているため、誠実義務・信用失墜行為の禁止・秘密保持義務・資質向上の責務は、両方の資格に同じ条文で適用されます。登録簿・名称の使用制限・連携の書き方は、資格ごとに別の項・条になっています。
介護福祉士のほうの学習を考えている方は、介護福祉士の問題一覧から、同じ法律の問題を確認できます。なお、当サイトは社会福祉振興・試験センターとは関係のない民間のサイトです。収録しているのはセンターが公表した過去の試験問題で、解説は合格ナビ独自の3段階の解説です。
「やめとけ」と言われる理由を、資格の性質から整理する
「社会福祉士 やめとけ」という検索がある背景を、収入や求人の数字を使わずに、資格の性質(事実)だけで整理します。年収や求人については、確かな数字の裏づけがないため、この記事では扱いません。
1. 名称独占であって、業務独占とは書かれていない
第48条が制限するのは名称の使用です。資格を取れば名乗れるようになりますが、条文の上では、資格のない人が相談援助の仕事に就くことを止める規定は見当たりません。資格が就職を保証するものではないという点は、この資格の性質として知っておく必要があります。逆にいえば、資格は「相談援助の専門的な知識と技術を修めた人が、登録を受けて名乗る」という位置づけです。
2. 義務が法律に書かれている
誠実義務、信用失墜行為の禁止、秘密保持義務、連携、資質向上は、すべて法律の条文です。とくに第45条・第46条の違反は、登録の取消しや名称の使用停止の対象になります(第32条第2項)。相手の個人的な事情に深く関わる仕事なので、守秘や職業倫理が重く求められると読めます。
3. 就労先は広いが、全員が福祉・介護・医療で働いているわけではない
センターの令和2年度調査では、回答者100,281人のうち、福祉・介護・医療の分野で仕事をしている人は77.4%、福祉・介護・医療以外の分野で仕事をしている人は9.4%、仕事をしていない人は10.7%でした(資格を養成する高校・専門学校・大学等は1.2%、無回答1.3%)。この調査だけでは、その理由までは分かりません。
| 令和2年度調査の回答者の状況 | 人数 | 割合 |
|---|---|---|
| 福祉・介護・医療の分野で仕事をしている | 77,576人 | 77.4% |
| 福祉・介護・医療の資格を養成する高校・専門学校・大学等で仕事をしている | 1,234人 | 1.2% |
| 福祉・介護・医療以外の分野で仕事をしている | 9,439人 | 9.4% |
| 仕事をしていない | 10,778人 | 10.7% |
| 無回答 | 1,254人 | 1.3% |
出典:社会福祉振興・試験センター 令和2年度 社会福祉士就労状況調査結果(PDF)(回答者100,281人)。
4. 向き不向きは、仕事の中身で判断する
「やめとけ」か「やるべき」かは、数字ではなく、相談援助という仕事の中身が自分に合うかで決まります。次の点を目安にしてください。
- 人の困りごとを聞き、福祉サービスや医療などの関係者につなぐ調整に関心がある
- 守秘義務や信用失墜行為の禁止など、職業としての義務を受け入れられる
- 制度や環境が変わる中で、知識と技能を高め続ける責務(第47条の2)を意識できる
資格を取ってから迷うより、取る前に仕事の中身を知っておくほうが、後悔しにくくなります。
資格を取るには、まず何から始めるか
社会福祉士になるまでの流れは、受験資格を満たす → 国家試験に合格する → 登録を受ける、の3段階です。受験資格のルートと試験の詳細は、センターの案内で最新の情報を確認してください(センター 社会福祉士国家試験)。
当サイトでは、センターが公表した第36回〜第38回の試験問題を、科目別・回別に無料・登録不要で解けます。出題の範囲はシラバス、よくある疑問はよくある質問にまとめています。
よくある質問
Q社会福祉士の資格がなくても、相談援助の仕事はできますか。
社会福祉士及び介護福祉士法の第48条第1項が定めているのは、「社会福祉士でない者は、社会福祉士という名称を使用してはならない」という名称の使用制限です。この条文は、資格のない人が相談の仕事に就くこと自体を禁じるものではありません。実際にその仕事に就けるかどうかは、勤務先ごとの条件によります。
Q資格がない人が「社会福祉士」と名乗ると、どうなりますか。
同法第48条第1項に違反した者は、第53条第3号により30万円以下の罰金に処されます(e-Gov法令検索の2026-10-05時点の現行条文)。資格を取るだけでなく、登録を受けて初めて名乗れる点も押さえておきましょう。
Q社会福祉士の資格に更新はありますか。
社会福祉士及び介護福祉士法の本文(2026-10-05時点の現行条文)には、資格の更新を定めた規定はありません。一方で、第47条の2は「知識及び技能の向上に努めなければならない」という責務を定めています。登録手続きの最新情報は社会福祉振興・試験センターの資格登録のページで確認してください。
Q社会福祉士は全国で何人が登録していますか。
社会福祉振興・試験センターの公表では、令和8年8月末日現在の社会福祉士の登録者数は336,630人です。介護福祉士は2,116,628人、精神保健福祉士は118,733人でした。数字は毎月更新されるため、最新値はセンターの「都道府県別登録者数」で確認してください。
Qケアマネジャーと社会福祉士は、どちらが難しいですか。
当サイトは社会福祉士の問題を扱っており、介護支援専門員(ケアマネジャー)試験のデータは持っていないため、難しさの比較はしません。なお、センターの令和2年度調査では、働いている社会福祉士の職名のうち「介護支援専門員」が11.4%を占めており、2つの資格を併せて活かしている人がいることは確認できます。資格の違いと受験の関係は社会福祉士とケアマネの違いで整理しています。
Q社会福祉士の年収はいくらですか。
当サイトでは、年収や給与の金額は扱いません。金額は勤務先・地域・経験などで大きく変わり、資格の有無だけで決まるものではないため、数字だけを切り出すと誤解を招くからです。この記事では、法律の定義と、センターが公表した就労状況の調査結果に絞って説明しています。
法令や試験の数字は、改正や年度で変わります。この記事の最終確認日は2026年10月7日です。申込みや合格基準は、必ず試験団体の公式情報で確かめてください。

