問題
事例を読んで,地域包括支援センターのM職員(社会福祉士)が訪問・相談を行った時点での対応として,適切なものを2 つ選びなさい。 〔事 例〕 Q市に住むAさん(85 歳,女性,要介護3 )は長男(56 歳)と二人暮らしである。 Aさんは5 年前から物忘れが進み,排せつには介助を要し,日常的に長男が介護をしている。また,短期入所生活介護を2 か月に1 回利用している。今朝,長男から「気分が落ち込んでしまいここ3 日ほどは眠れない「」当分は母の介護ができそうにない」と沈んだ声で地域包括支援センターに電話相談があった。これまでにもこのような相談が度々あり,それを受け,M職員がすぐに訪問・相談を行った。
【出典】公益財団法人 社会福祉振興・試験センター「第36回社会福祉士国家試験(令和5年度)」問題134
※問題文は同センター公表のものを改変せずに掲載しています。
※解説・補足は goukaku-navi.jp が独自に作成したもので、公益財団法人 社会福祉振興・試験センターとは一切関係ありません。
※本問は出題当時の法令・制度に基づいています。
※この問題は2つ選ぶ形式です。2つとも選ぶと答え合わせになり、正答の全部を選んだときだけ正解として扱います。
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答え合わせ
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
自信の3択
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解説
※この解説は goukaku-navi.jp が独自に作成したもので、公益財団法人 社会福祉振興・試験センターとは一切関係ありません。
※出題当時の法令・制度に基づく問題です。現在の制度と異なる場合があります。
正解は 2 と 4
長男が「気分が落ち込み、眠れない」「当分は母の介護ができそうにない」と訴えています。Aさんの介護が続けられなくなるおそれと、長男自身の心身の不調の両方に、すぐ対応する必要があります。
選択肢2:総合相談支援業務として、保健師と相談し、長男の気分の落ち込みや睡眠の問題を扱える専門機関を探すことは適切です。
選択肢4:Aさんには担当の介護支援専門員がいるので、包括的・継続的ケアマネジメント支援業務として、その介護支援専門員と早急に今後の対応を検討することも適切です。
要介護3のAさんは介護予防ケアマネジメントの対象ではなく、現時点で虐待として通報する根拠もありません。地域ケア会議での報告も「この時点」の対応としては優先度が低くなります。
正解は 2 と 4
【事例のポイント】
・Aさん:85歳、要介護3、認知機能の低下があり排せつに介助が必要。短期入所生活介護を利用=居宅介護支援事業所の介護支援専門員が担当していると考えられる。
・長男:介護者。気分の落ち込みと不眠が3日続き、介護継続が困難と訴えている。同様の相談が度々ある。
【正解の根拠】
・2:地域包括支援センターの総合相談支援業務は、高齢者本人だけでなく家族介護者の相談にも対応し、適切な機関につなぎます。長男の抑うつや不眠は、保健師と協力して医療機関や精神保健福祉の相談機関へつなぐべき課題です。
・4:包括的・継続的ケアマネジメント支援業務は、地域の介護支援専門員の支援や連携体制づくりを行うものです。Aさんの介護体制が崩れるおそれがある以上、担当の介護支援専門員と早急に対応(短期入所の追加利用など)を検討すべきです。
【誤りの選択肢】
・1:介護予防ケアマネジメントは要支援者等が対象です。要介護3のAさんのケアマネジメントは居宅介護支援事業所の介護支援専門員が担います。
・3:現時点では虐待の事実やその疑いを示す情報はなく、市への通報は適切ではありません。介護者の疲弊は虐待のリスク要因として注意すべきですが、まずは支援が先です。
・5:地域課題の検討も重要ですが、「訪問・相談を行った時点」で優先すべきなのは、Aさんと長男への個別の緊急対応です。
正解は 2 と 4
【地域包括支援センターの業務の整理】
地域包括支援センター(介護保険法115条の46)は、地域支援事業の包括的支援事業として次の業務を担います。
・介護予防ケアマネジメント(第一号介護予防支援事業):要支援者等が対象
・総合相談支援業務:高齢者や家族の相談を幅広く受け、適切な機関・制度につなぐ
・権利擁護業務:高齢者虐待への対応、成年後見制度の活用支援、消費者被害の防止など
・包括的・継続的ケアマネジメント支援業務:地域の介護支援専門員への個別指導・相談、支援困難事例への助言、関係機関とのネットワークづくり
加えて、地域ケア会議の推進や、指定介護予防支援も担います。センターには原則として保健師、社会福祉士、主任介護支援専門員の3職種が配置され、チームで対応します。
【各選択肢の検討】
・1:Aさんは要介護3で、「要介護状態の改善」を目的とする介護予防ケアマネジメントの対象外です。業務名と対象者の組み合わせのずれを突いた選択肢です。
・2:長男の訴え(3日間の不眠、抑うつ気分、介護困難)は、うつ病などの可能性も念頭に、早期に医療・相談につなぐべき状態です。センターの保健師は健康面の相談の専門職であり、社会福祉士と保健師が連携して対応するのはチームアプローチの基本です。家族介護者支援も総合相談支援業務の重要な対象です。
・3:高齢者虐待防止法7条は、虐待を受けたと「思われる」高齢者を発見した場合の通報を定めていますが、本事例には身体的・心理的虐待、介護放棄などをうかがわせる事実は示されていません。介護負担の重さは虐待のリスク要因ですが、リスクがあることだけでは通報の対象ではなく、同法14条の「養護者の負担の軽減」のための支援を行う場面です。
・4:Aさんの介護体制を早急に組み直す必要があり、担当の介護支援専門員とともに、短期入所の利用拡大や他のサービスの追加などを検討します。センターが介護支援専門員を後方支援する形が、包括的・継続的ケアマネジメント支援業務の典型です。
・5:地域ケア会議は、個別事例の検討を通じて地域課題を発見し、資源開発や政策形成につなげる場です。将来的に本事例を検討することはあり得ますが、「訪問・相談を行った時点」で行うべき対応としては優先度が低くなります。
【試験での着眼点】
「この時点で」「最初に」などの時間の限定がある場合は、緊急性の高い個別支援を優先します。また、選択肢に業務名が書かれているときは、その業務の対象と内容が選択肢の行為と合っているかを必ず確認しましょう。
- 介護保険法第115条の46e-Govで原文を読む
- 高齢者虐待の防止、高齢者の養護者に対する支援等に関する法律第7条e-Govで原文を読む
出典と作り方
本問は公益財団法人 社会福祉振興・試験センターが公表した「第36回社会福祉士国家試験(令和5年度)」の問題134です。同センターの「過去問題利用にあたっての留意事項等」(https://www.sssc.or.jp/pastissues/index.html)に従い、問題文は文言を変えずに掲載しています(PDFの折り返しによる改行位置の違いのみ)。 原本は同センターの「過去の試験問題」でご確認ください。
解説・補足は合格ナビ(goukaku-navi.jp)が独自に作成したもので、公益財団法人 社会福祉振興・試験センターとは一切関係ありません。 本問は出題当時の法令・制度に基づいています。社会福祉に関する法令・制度は改正されるため、現在の制度と異なる場合があります。最新の内容は厚生労働省などの公的な情報でご確認ください。
執筆・運営:Zawa Lab(合格ナビ運営者情報)・編集方針。

