問題
児童扶養手当に関する次の記述のうち,最も適切なものを1 つ選びなさい。
【出典】公益財団法人 社会福祉振興・試験センター「第36回社会福祉士国家試験(令和5年度)」問題139
※問題文は同センター公表のものを改変せずに掲載しています。
※解説・補足は goukaku-navi.jp が独自に作成したもので、公益財団法人 社会福祉振興・試験センターとは一切関係ありません。
※本問は出題当時の法令・制度に基づいています。
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答え合わせ
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
自信の3択
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解説
※この解説は goukaku-navi.jp が独自に作成したもので、公益財団法人 社会福祉振興・試験センターとは一切関係ありません。
※出題当時の法令・制度に基づく問題です。現在の制度と異なる場合があります。
正解は 2 です。
児童扶養手当は、ひとり親家庭などで子どもを育てる人に支給される手当です。児童扶養手当法第3条は「児童」を「十八歳に達する日以後の最初の三月三十一日までの間にある者」(一定の障害がある場合は20歳未満)と定めています。つまり、障害がない子どもなら高校卒業の年度末までが対象です。
ほかの選択肢は誤りです。生活保護の受給は要件ではありません。児童手当とは併せて受け取れます。支給額は所得に応じて全部支給・一部支給・支給停止に分かれます。父子家庭も2010年から対象になっています。
👉 覚え方:児童扶養手当は「18歳の年度末まで・所得で額が変わる・父子も対象」。
正解は 2 です。
児童扶養手当法第3条第1項は、「児童」を18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある者、または20歳未満で政令で定める程度の障害の状態にある者と定めています。障害のない子どもの場合は選択肢2のとおりです。
- 1 誤り:支給要件は、父母の離婚・死亡・障害などの状態にある児童を、母・父・養育者が監護(養育)していることです(同法第4条)。生活保護の受給は要件ではありません。
- 3 誤り:児童手当は全ての子育て家庭向け、児童扶養手当はひとり親家庭等向けで目的が異なり、両方を受け取れます。併給調整があるのは公的年金給付などです(同法第13条の2)。
- 4 誤り:受給者や扶養義務者の前年の所得に応じて、全部支給・一部支給・支給停止が決まります(同法第9条など)。
- 5 誤り:2010年8月から父子家庭の父も支給対象になりました(同法第4条第1項第2号)。
所得の基準額や手当額は改定されるため、具体的な金額は最新のこども家庭庁の案内で確かめるのが確実です。
正解は 2 です。
■ 根拠条文と制度の位置づけ
児童扶養手当は、父または母と生計を同じくしていない児童が育成される家庭の生活の安定と自立を助けるための手当で、所管はこども家庭庁、支給事務は都道府県知事・市長・福祉事務所を管理する町村長が行います(児童扶養手当法第4条)。
第3条第1項の「児童」の定義は、①18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある者、または②20歳未満で政令で定める程度の障害の状態にある者です。障害のある子どもの年齢上限が20歳未満まで延びる点がよく問われます。
■ 誤りの選択肢の掘り下げ
- 1 生活保護との関係:生活保護の受給は要件ではありません。ひとり親世帯が生活保護を受けている場合、児童扶養手当は収入として認定され、保護費が調整されます。「受給していることが要件」は逆です。
- 3 児童手当との関係:児童手当(児童手当法)は子育て家庭全般への給付、児童扶養手当はひとり親家庭等への給付で、併給できます。併給の調整が問題になるのは公的年金給付や遺族補償で、第13条の2が定めます。同条は、父母の死亡について支給される公的年金給付や遺族補償等を受けられる場合などに、手当の全部または一部を支給しないとしています。
- 4 所得制限:第9条は、受給資格者の前年の所得が政令で定める額以上であるときは手当の全部または一部を支給しないと定めます。扶養義務者(同居の祖父母など)の所得による制限もあります(第10条)。
- 5 父子世帯:2010年8月施行の改正で、父子家庭の父が支給対象に加わりました。第4条第1項第2号は、父が児童を監護し、かつ生計を同じくする場合を定めています。
■ 関連して出る論点
- 手当額は第5条に基本額が定められていますが、物価の変動に応じて自動的に改定される仕組み(物価スライド)があり、実際の支給額は毎年度変わります。第2子以降の加算もあります。
- 支給は認定の請求をした月の翌月から始まります(第7条)。さかのぼって支給されないため、離婚等の後は早めの請求が大切です。
- 特別児童扶養手当(障害児の養育者向け)とは別の制度です。名前が似ていますが、根拠法は「特別児童扶養手当等の支給に関する法律」で、対象は20歳未満の障害児です。
■ 似た用語との違い
児童福祉法の「児童」は18歳未満、児童扶養手当法の「児童」は18歳到達後の最初の3月31日まで、と法律ごとに定義が違います。年度末までとする規定は、高校卒業時までの生活を支える趣旨と理解すると覚えやすくなります。
- 児童扶養手当法第3条・第4条e-Govで原文を読む
- 児童福祉法e-Govで原文を読む
出典と作り方
本問は公益財団法人 社会福祉振興・試験センターが公表した「第36回社会福祉士国家試験(令和5年度)」の問題139です。同センターの「過去問題利用にあたっての留意事項等」(https://www.sssc.or.jp/pastissues/index.html)に従い、問題文は文言を変えずに掲載しています(PDFの折り返しによる改行位置の違いのみ)。 原本は同センターの「過去の試験問題」でご確認ください。
解説・補足は合格ナビ(goukaku-navi.jp)が独自に作成したもので、公益財団法人 社会福祉振興・試験センターとは一切関係ありません。 本問は出題当時の法令・制度に基づいています。社会福祉に関する法令・制度は改正されるため、現在の制度と異なる場合があります。最新の内容は厚生労働省などの公的な情報でご確認ください。
執筆・運営:Zawa Lab(合格ナビ運営者情報)・編集方針。

