問題
保護司に関する次の記述のうち,正しいものを1 つ選びなさい。
【出典】公益財団法人 社会福祉振興・試験センター「第36回社会福祉士国家試験(令和5年度)」問題148
※問題文は同センター公表のものを改変せずに掲載しています。
※解説・補足は goukaku-navi.jp が独自に作成したもので、公益財団法人 社会福祉振興・試験センターとは一切関係ありません。
※本問は出題当時の法令・制度に基づいています。
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答え合わせ
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
自信の3択
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解説
※この解説は goukaku-navi.jp が独自に作成したもので、公益財団法人 社会福祉振興・試験センターとは一切関係ありません。
※出題当時の法令・制度に基づく問題です。現在の制度と異なる場合があります。
正解は 1 です。
保護司は、犯罪をした人や非行のある少年の立ち直りを地域で支える民間のボランティアです。保護司法第3条により、保護観察所の長が推薦した人の中から法務大臣が委嘱します。
保護司は保護観察所の長などの指揮監督を受けて活動し、検察官の指揮は受けません。保護観察では保護観察官とともに指導監督や補導援護を行います。給与は支給されず、活動にかかった費用が支給されます。刑事施設に収容中の人の家族と面会するなど、出所に向けた生活環境の調整も行います。
👉 覚え方:保護司=法務大臣が委嘱・無給(実費のみ)・任期2年。
正解は 1 です。
保護司法第3条は、人格及び行動について社会的信望を有することなどの条件を備えた者のうちから、法務大臣が保護司を委嘱すると定めています(委嘱は地方更生保護委員会の委員長に委任可能、推薦は保護観察所の長)。
- 1 正しい:法務大臣から委嘱されます。
- 2 誤り:保護司は地方更生保護委員会または保護観察所の長の指揮監督を受けます(更生保護法第32条)。検察官ではありません。
- 3 誤り:保護観察における指導監督と補導援護は、保護観察官または保護司が行います(更生保護法第61条)。保護司にも指導監督の役割があります。
- 4 誤り:保護司には給与を支給しません(保護司法第11条第1項)。職務に要する費用の全部または一部が支給されるだけです(同条第2項)。
- 5 誤り:刑事施設に収容中の者の生活環境の調整では、保護司が家族を訪ねたり、本人と面接したりすることがあります。面会が禁じられているわけではありません。
保護司の任期は2年で、再任されることができます(保護司法第7条)。
正解は 1 です。
■ 根拠条文と制度の位置づけ
保護司は、保護司法に基づく非常勤の国家公務員で、社会奉仕の精神をもって、犯罪をした者や非行のある少年の改善更生を助け、犯罪予防のための世論の啓発に努めることを使命とします(保護司法第1条)。
委嘱は第3条が定め、①人格及び行動について社会的信望を有すること、②職務の遂行に必要な熱意及び時間的余裕を有すること、③生活が安定していること、④健康で活動力を有すること、の全てを備える者のうちから、法務大臣が委嘱します。委嘱は地方更生保護委員会の委員長に委任でき、候補者は保護観察所の長が保護司選考会の意見を聴いて推薦します。
■ 誤りの選択肢の掘り下げ
- 2 指揮監督:更生保護法第32条は、保護司が「保護観察官で十分でないところを補い、地方委員会又は保護観察所の長の指揮監督を受けて」事務に従事すると定めています。検察官は起訴・不起訴を判断する立場で、保護司との指揮関係はありません。
- 3 指導監督の権限:更生保護法第61条は、指導監督と補導援護を「保護観察官又は保護司をして行わせる」と定めています。実際には、専門職の保護観察官と地域の保護司が協働する体制で、日常的な面接などは保護司が担うことが多くなっています。
- 4 給与:保護司法第11条第1項は「給与を支給しない」と明記しています。第2項により、職務に要する費用(実費弁償金)は予算の範囲内で支給されます。事件の内容によって給与が出るという仕組みはありません。
- 5 収容中の者への関わり:更生保護法第82条の生活環境の調整は、保護観察所の長が収容中の者の家族などを訪問して協力を求める方法などで行い、保護司が実務を担います。本人との面接も行われます。
■ 関連して出る論点
- 任期は2年で再任可能(保護司法第7条)。
- 保護司会の計画に基づき、犯罪予防の啓発や民間団体の活動への協力なども行います(同法第8条の2)。「社会を明るくする運動」はその代表例です。
- 保護司の担い手不足と高齢化が課題で、活動環境の整備が検討されています。
■ 似た職種との違い
保護観察官は国家公務員の常勤の専門職で、保護観察所や地方更生保護委員会に置かれます。社会復帰調整官は医療観察制度で精神保健観察を担う専門職です。保護司は「地域の民間人が無給で委嘱される」点が最大の特徴です。
- 保護司法第3条・第11条・第7条・第1条e-Govで原文を読む
- 更生保護法第32条・第61条・第82条e-Govで原文を読む
出典と作り方
本問は公益財団法人 社会福祉振興・試験センターが公表した「第36回社会福祉士国家試験(令和5年度)」の問題148です。同センターの「過去問題利用にあたっての留意事項等」(https://www.sssc.or.jp/pastissues/index.html)に従い、問題文は文言を変えずに掲載しています(PDFの折り返しによる改行位置の違いのみ)。 原本は同センターの「過去の試験問題」でご確認ください。
解説・補足は合格ナビ(goukaku-navi.jp)が独自に作成したもので、公益財団法人 社会福祉振興・試験センターとは一切関係ありません。 本問は出題当時の法令・制度に基づいています。社会福祉に関する法令・制度は改正されるため、現在の制度と異なる場合があります。最新の内容は厚生労働省などの公的な情報でご確認ください。
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