社会福祉士

社会福祉士 第36回 問題145就労支援サービス

問題

社会福祉士 | 第36回(令和5年度) | 令和6年2月4日(日)実施・就労支援サービス

次の記述のうち,公共職業安定所(ハローワーク)が実施する業務として,最も適切なものを1 つ選びなさい。

【出典】公益財団法人 社会福祉振興・試験センター「第36回社会福祉士国家試験(令和5年度)」問題145

※問題文は同センター公表のものを改変せずに掲載しています。

※解説・補足は goukaku-navi.jp が独自に作成したもので、公益財団法人 社会福祉振興・試験センターとは一切関係ありません。

※本問は出題当時の法令・制度に基づいています。

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答え合わせ

正解は 5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

自信の3択

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解説

※この解説は goukaku-navi.jp が独自に作成したもので、公益財団法人 社会福祉振興・試験センターとは一切関係ありません。

※出題当時の法令・制度に基づく問題です。現在の制度と異なる場合があります。

正解は 5 です。

公共職業安定所(ハローワーク)は、職業紹介や職業指導、雇用保険の手続などを無料で行う国の機関です(職業安定法第8条)。障害者雇用の分野では、障害者雇用促進法第18条により、障害者を雇用しようとする事業主に対して、雇入れや配置、設備や環境など雇用管理に関する技術的事項の助言・指導を行います。

労災保険給付は労働基準監督署、職業紹介事業の許可は厚生労働大臣、生活保護の生業扶助は福祉事務所が担当します。ハローワーク自体は職業紹介を無料で行う機関です。

👉 覚え方:ハローワーク=無料の職業紹介・雇用保険・事業主への障害者雇用の助言指導。

正解は 5 です。

障害者雇用促進法第18条は、公共職業安定所が、障害者を雇用し、または雇用しようとする者に対し、雇入れ、配置、作業補助具、作業の設備または環境その他障害者の雇用に関する技術的事項について助言または指導を行うことができると定めています。

  • 1 誤り:労災保険給付の支給決定は、労働基準監督署が行います。ハローワークは雇用保険の給付を扱います。
  • 2 誤り:民間の無料職業紹介事業の許可は、厚生労働大臣が行います(職業安定法第33条)。
  • 3 誤り:ハローワークは「無料で公共に奉仕する機関」です(職業安定法第8条)。有料の職業紹介事業は、厚生労働大臣の許可を受けた民間事業者が行います(同法第30条)。
  • 4 誤り:生活保護の生業扶助は、福祉事務所を設置する自治体が保護の実施機関として支給します。
  • 5 正しい:障害者雇用に関する技術的な助言・指導はハローワークの業務です。

このほか、ハローワークは障害者の求職登録、求人の開拓(障害者雇用促進法第9条)、雇用率未達成企業への指導なども行います。

正解は 5 です。

■ 根拠条文と制度の位置づけ

職業安定法第8条は、公共職業安定所を「職業紹介、職業指導、雇用保険その他この法律の目的を達成するために必要な業務を行い、無料で公共に奉仕する機関」と定めています。所長は都道府県労働局長の指揮監督を受け、厚生労働省の地方機関として全国に置かれています。

障害者雇用の分野では、障害者雇用促進法が次の業務を定めています。

  • 求人の開拓等(第9条):障害者の求職情報を集め、事業主に提供し、雇入れを勧奨する
  • 職業紹介・職業指導:障害者の能力に適合する職業の紹介、適性検査など
  • 事業主への助言・指導(第18条):雇入れ、配置、作業補助具、作業設備や環境など、雇用管理に関する技術的事項

選択肢5はこの第18条の業務です。

■ 誤りの選択肢の掘り下げ

  • 1 労災保険:労働者災害補償保険の給付の決定は労働基準監督署長が行います。同じ労働行政でも、ハローワーク(職業安定行政)と労働基準監督署(労働基準行政)は別系統です。
  • 2 無料職業紹介事業の許可:職業安定法第33条により、職業安定機関など以外が無料の職業紹介事業を行うときは厚生労働大臣の許可が必要です。学校や地方公共団体などには届出で行える特例があります。
  • 3 有料の職業紹介:同法第30条により、厚生労働大臣の許可を受けた民間事業者が行うものです。ハローワーク自身は無料で職業紹介を行います。
  • 4 生業扶助:生活保護法の8つの扶助の一つで、生業費・技能修得費・就職支度費を支給します。決定と支給は保護の実施機関(都道府県知事・市町村長、実務は福祉事務所)が行います。ハローワークは、生活保護受給者等就労自立促進事業で福祉事務所と連携して就労支援を行う立場です。

■ 関連して出る論点

  • 地域障害者職業センター(障害者雇用促進法第19条・第22条)は、高齢・障害・求職者雇用支援機構が運営し、職業評価や職業準備支援、ジョブコーチ支援を行います。
  • 障害者就業・生活支援センターは、就業と生活の両面の支援を一体的に行う機関で、都道府県知事が指定します。
  • ハローワークは、障害者の就職に向けて関係機関とチームを組む「チーム支援」の中心となります。

■ 似た機関との違い

職業紹介と事業主への指導はハローワーク、専門的な職業リハビリテーションは地域障害者職業センター、生活面も含む身近な支援は障害者就業・生活支援センター、と役割を分けて覚えると、事例問題で紹介先を選ぶときにも役立ちます。

この問題の根拠
訂正の記録この問題の訂正はありません(サイト全体の記録)
出典と作り方

本問は公益財団法人 社会福祉振興・試験センターが公表した「第36回社会福祉士国家試験(令和5年度)」の問題145です。同センターの「過去問題利用にあたっての留意事項等」(https://www.sssc.or.jp/pastissues/index.html)に従い、問題文は文言を変えずに掲載しています(PDFの折り返しによる改行位置の違いのみ)。 原本は同センターの「過去の試験問題」でご確認ください。

解説・補足は合格ナビ(goukaku-navi.jp)が独自に作成したもので、公益財団法人 社会福祉振興・試験センターとは一切関係ありません。 本問は出題当時の法令・制度に基づいています。社会福祉に関する法令・制度は改正されるため、現在の制度と異なる場合があります。最新の内容は厚生労働省などの公的な情報でご確認ください。

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