問題
「障害者雇用促進法」に定める常用雇用労働者数100 人以下の一般事業主に関する次の記述のうち,最も適切なものを1 つ選びなさい。 (注) 「障害者雇用促進法」とは,「障害者の雇用の促進等に関する法律」のことである。
【出典】公益財団法人 社会福祉振興・試験センター「第36回社会福祉士国家試験(令和5年度)」問題144
※問題文は同センター公表のものを改変せずに掲載しています。
※解説・補足は goukaku-navi.jp が独自に作成したもので、公益財団法人 社会福祉振興・試験センターとは一切関係ありません。
※本問は出題当時の法令・制度に基づいています。
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答え合わせ
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
自信の3択
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解説
※この解説は goukaku-navi.jp が独自に作成したもので、公益財団法人 社会福祉振興・試験センターとは一切関係ありません。
※出題当時の法令・制度に基づく問題です。現在の制度と異なる場合があります。
正解は 1 です。
障害者雇用促進法では、法定雇用率を達成していない事業主から障害者雇用納付金を徴収します。ただし、附則第4条により、常時雇用する労働者が100人以下の事業主には当分の間、納付金の規定が適用されません。つまり、100人以下の事業主は納付金を徴収されません。
一方で、100人以下の事業主でも、障害者を多く雇用していれば報奨金を受け取れます。合理的配慮の提供は全ての事業主の義務です。重度障害者は1人を2人分として数えます。雇入れ計画の作成命令も規模にかかわらず対象です。
👉 覚え方:100人以下は「納付金なし・報奨金あり」。
正解は 1 です。
障害者雇用促進法附則第4条第1項は、常時雇用する労働者の数が100人以下の事業主(特殊法人を除く)について、当分の間、障害者雇用調整金や納付金に関する規定を適用しないと定めています。
- 1 正しい:100人以下の事業主は、法定雇用率を下回っても納付金を徴収されません。
- 2 誤り:同附則第4条第2項・第3項により、100人以下の事業主で一定数を超えて障害者を雇用している場合は報奨金の対象になります。
- 3 誤り:合理的配慮の提供義務(第36条の2・第36条の3)は、規模にかかわらず全ての事業主が負います。ただし過重な負担となる場合は除かれます。
- 4 誤り:重度身体障害者・重度知的障害者(短時間労働者を除く)は、1人を「政令で定める数」に相当するとみなし(第43条第4項)、その数は施行令第10条で2人です。3人ではありません。
- 5 誤り:雇入れ計画の作成命令(第46条)は、法定雇用障害者数に達しない事業主が対象で、100人以下を除外していません。
なお、雇用義務そのもの(第43条)も、100人以下の事業主に課されています。
正解は 1 です。
■ 根拠条文と制度の位置づけ
障害者雇用納付金制度は、障害者を雇用する事業主の経済的負担を調整するため、法定雇用率未達成の事業主から納付金を徴収し(第53条)、それを財源に、達成している事業主へ調整金・報奨金や各種助成金を支給する仕組みです。徴収と支給は独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構が行います。
附則第4条第1項は、常時雇用する労働者の数が100人以下の事業主(特殊法人を除く)について、当分の間、調整金・納付金などの規定を適用しないとしています。中小企業の負担に配慮した暫定措置で、納付金の対象は段階的に広げられ、現在は常時雇用する労働者が100人を超える事業主が対象です。
■ 誤りの選択肢の掘り下げ
- 2 報奨金:附則第4条第2項・第3項により、100人以下の事業主で、雇用する対象障害者の数が一定の基準を超える場合に報奨金が支給されます。100人超の事業主に対する「調整金」に相当する仕組みで、名前の違いがよく問われます。
- 3 合理的配慮:2013年の改正で、募集・採用時(第36条の2)と採用後(第36条の3)の合理的配慮の提供が、全ての事業主に義務づけられました(2016年4月施行)。過重な負担となる場合は除かれます。障害者差別解消法でも、事業者の合理的配慮は2024年4月から義務になっています。
- 4 ダブルカウント:第43条第4項は、重度身体障害者または重度知的障害者である労働者(短時間労働者を除く)を「政令で定める数」に相当するとみなし、施行令第10条はその数を2人としています。重度の人が短時間労働者の場合は1人、重度でない短時間労働者は0.5人として数えます。
- 5 雇入れ計画:第46条の作成命令は、法定雇用障害者数未満の事業主が対象です。計画を適正に実施しない場合は勧告、さらに改善がなければ企業名の公表につながります(第47条)。
■ 関連して出る論点
- 民間企業の法定雇用率は段階的に引き上げられ、2024年4月から2.5%、2026年7月から2.7%です。対象となる事業主の範囲もこれに合わせて広がります。
- 特例子会社:一定の要件を満たす子会社で雇用する障害者を親会社に雇用されているものとみなせる制度です。
- 障害者の範囲:雇用率の算定対象は身体・知的・精神障害者で、精神障害者は2018年4月から算定基礎に加わりました。
■ 似た用語との違い
「調整金」は100人超の事業主で雇用率を超えた分への支給、「報奨金」は100人以下の事業主で一定数を超えた分への支給、「納付金」は100人超の事業主で未達成分の徴収です。対象の規模と支払の向きをセットで覚えます。
- 障害者の雇用の促進等に関する法律e-Govで原文を読む
- 障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律e-Govで原文を読む
出典と作り方
本問は公益財団法人 社会福祉振興・試験センターが公表した「第36回社会福祉士国家試験(令和5年度)」の問題144です。同センターの「過去問題利用にあたっての留意事項等」(https://www.sssc.or.jp/pastissues/index.html)に従い、問題文は文言を変えずに掲載しています(PDFの折り返しによる改行位置の違いのみ)。 原本は同センターの「過去の試験問題」でご確認ください。
解説・補足は合格ナビ(goukaku-navi.jp)が独自に作成したもので、公益財団法人 社会福祉振興・試験センターとは一切関係ありません。 本問は出題当時の法令・制度に基づいています。社会福祉に関する法令・制度は改正されるため、現在の制度と異なる場合があります。最新の内容は厚生労働省などの公的な情報でご確認ください。
執筆・運営:Zawa Lab(合格ナビ運営者情報)・編集方針。

