社会福祉士

社会福祉士 第36回 問題143就労支援サービス

問題

社会福祉士 | 第36回(令和5年度) | 令和6年2月4日(日)実施・就労支援サービス

次の記述のうち,就労定着支援に関する説明として,最も適切なものを1つ選びなさい。

【出典】公益財団法人 社会福祉振興・試験センター「第36回社会福祉士国家試験(令和5年度)」問題143

※問題文は同センター公表のものを改変せずに掲載しています。

※解説・補足は goukaku-navi.jp が独自に作成したもので、公益財団法人 社会福祉振興・試験センターとは一切関係ありません。

※本問は出題当時の法令・制度に基づいています。

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答え合わせ

正解は 5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

自信の3択

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解説

※この解説は goukaku-navi.jp が独自に作成したもので、公益財団法人 社会福祉振興・試験センターとは一切関係ありません。

※出題当時の法令・制度に基づく問題です。現在の制度と異なる場合があります。

正解は 5 です。

就労定着支援は、障害者総合支援法の障害福祉サービスの一つで、就労移行支援などを利用して一般企業に就職した人が、仕事を続けられるように支えるサービスです。

障害者総合支援法施行規則第6条の10の4は、支援の内容に「障害者が雇用されることに伴い生ずる日常生活又は社会生活を営む上での各般の問題に関する相談、指導及び助言」を含めています。生活リズムやお金の管理など、働き始めて生じる生活面の困りごとの相談に乗るのが特徴です。

支援は就職した後に始まり、期間は最長3年です。新卒者向けの制度ではなく、生産活動の機会の提供は就労継続支援の内容です。

👉 覚え方:就労定着支援=就職後・最長3年・生活面の相談と職場との連絡調整。

正解は 5 です。

障害者総合支援法第5条は、就労定着支援を、就労に向けた支援を受けて通常の事業所に新たに雇用された障害者に、一定期間、就労の継続を図るため事業主や関係機関との連絡調整などの便宜を供与するものと定めています。施行規則第6条の10の4は、その内容に雇用に伴い生じる日常生活・社会生活上の問題に関する相談・指導・助言を含めています。

  • 1 誤り:対象は、生活介護・自立訓練・就労移行支援・就労継続支援を利用して一般就労した障害者です(施行規則第6条の10の2)。特別支援学校の新卒者の定着支援ではありません。
  • 2 誤り:支援は「新たに雇用された」後に始まります。雇用前の訓練は就労移行支援の役割です。
  • 3 誤り:期間は3年間です(施行規則第6条の10の3)。6か月ではありません。就職直後の時期は、利用していた就労移行支援事業所なども職場定着を支えます。
  • 4 誤り:生産活動の機会の提供を通じた訓練は、就労継続支援(A型・B型)の内容です。
  • 5 正しい:生活面の相談・助言は就労定着支援の中心的な内容です。

正解は 5 です。

■ 根拠条文と制度の位置づけ

就労定着支援は、2016年の障害者総合支援法改正で創設され、2018年4月に始まった訓練等給付のサービスです。障害者総合支援法第5条は、就労に向けた支援として主務省令で定めるものを受けて通常の事業所に新たに雇用された障害者について、主務省令で定める期間、事業主・障害福祉サービス事業者・医療機関などとの連絡調整その他の便宜を供与することと定義しています。

主務省令である施行規則は、①対象となる「就労に向けた支援」を生活介護・自立訓練・就労移行支援・就労継続支援とし(第6条の10の2)、②期間を3年間とし(第6条の10の3)、③便宜の内容を、事業主等との連絡調整と、雇用に伴い生ずる日常生活・社会生活上の各般の問題に関する相談・指導・助言などとしています(第6条の10の4)。選択肢5はこの第6条の10の4にほぼそのまま対応します。

■ 誤りの選択肢の掘り下げ

  • 1 対象は「障害福祉サービスを経て一般就労した人」です。特別支援学校の卒業者でも、これらのサービスを経ずに就職した場合は対象になりません。新卒者の職場定着は学校やハローワーク、障害者就業・生活支援センターなどが担います。
  • 2 雇用前から関わるのは就労移行支援です。就職直後は利用していた事業所が定着を支え、その後の継続的な支援を就労定着支援が担う、という役割分担になります。
  • 3 期間は3年間で、支給決定の有効期間は1年ごとに更新されます。「6か月」という期間の定めはありません。
  • 4 「生産活動の機会の提供を通じて、知識及び能力の向上のために必要な訓練」は、就労継続支援の定義に使われる表現です。就労定着支援は訓練を行うサービスではありません。

■ 関連して出る論点

  • 職場適応援助者(ジョブコーチ)による支援は、障害者雇用促進法に基づく雇用施策側の支援で、職場に出向いて作業や人間関係の適応を助けます。就労定着支援は福祉施策側で、生活面の支援に強みがあります。
  • 障害者就業・生活支援センター(なかぽつ)も就業面と生活面の一体的な支援を行い、期間の定めがない点が就労定着支援と異なります。
  • 2025年10月には、本人の希望や能力に合う働き方を一緒に選ぶ「就労選択支援」が新設されました。

■ 似た用語との違い

就労移行支援は「一般就労に向けた訓練(原則2年)」、就労継続支援は「働く場の提供と訓練(A型は雇用契約あり、B型はなし)」、就労定着支援は「就職後の定着(3年)」、と段階で区別すると整理しやすくなります。

この問題の根拠
訂正の記録この問題の訂正はありません(サイト全体の記録)
出典と作り方

本問は公益財団法人 社会福祉振興・試験センターが公表した「第36回社会福祉士国家試験(令和5年度)」の問題143です。同センターの「過去問題利用にあたっての留意事項等」(https://www.sssc.or.jp/pastissues/index.html)に従い、問題文は文言を変えずに掲載しています(PDFの折り返しによる改行位置の違いのみ)。 原本は同センターの「過去の試験問題」でご確認ください。

解説・補足は合格ナビ(goukaku-navi.jp)が独自に作成したもので、公益財団法人 社会福祉振興・試験センターとは一切関係ありません。 本問は出題当時の法令・制度に基づいています。社会福祉に関する法令・制度は改正されるため、現在の制度と異なる場合があります。最新の内容は厚生労働省などの公的な情報でご確認ください。

執筆・運営:Zawa Lab(合格ナビ運営者情報)・編集方針。