問題
事例を読んで,公共職業安定所(ハローワーク)の職員が行う対応として,最も適切なものを1 つ選びなさい。 〔事 例〕 民間企業で10 年間働いてきたHさん(33 歳)は,新たな職務に強いストレスを感じるようになり,出勤できなくなった。医師からうつ病との診断を受け,6 か月間休職したが,症状が改善せず退職した。退職から1 年が経ち,まだ,うつの症状は残っており,就業面,生活面での不安を感じるものの,金銭面の問題から,とにかく働かなければならないと焦りを感じ,公共職業安定所(ハローワーク)を訪問した。
【出典】公益財団法人 社会福祉振興・試験センター「第36回社会福祉士国家試験(令和5年度)」問題146
※問題文は同センター公表のものを改変せずに掲載しています。
※解説・補足は goukaku-navi.jp が独自に作成したもので、公益財団法人 社会福祉振興・試験センターとは一切関係ありません。
※本問は出題当時の法令・制度に基づいています。
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答え合わせ
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
自信の3択
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解説
※この解説は goukaku-navi.jp が独自に作成したもので、公益財団法人 社会福祉振興・試験センターとは一切関係ありません。
※出題当時の法令・制度に基づく問題です。現在の制度と異なる場合があります。
正解は 4 です。
Hさんはうつ病の症状が残り、仕事にも生活にも不安を抱えながら、お金のために焦って働こうとしています。この段階では、すぐに求人を紹介するより、就職と生活の両面を支える関係機関と連携することが大切です。
障害者就業・生活支援センターは、障害のある人の就業面と生活面の相談を一体的に行う機関です。本人の了解を得て紹介し、連携して支えるのが適切です。
一般就労の経験だけで「問題なく働ける」と決めつけたり、本人の意向を聞かずに特例子会社に限定したりするのは不適切です。週20時間以上でなければ働けないという決まりもありません。
👉 覚え方:症状と生活の不安が残る求職者には、本人の了解のうえで関係機関と連携。
正解は 4 です。
事例のポイントは、①うつ病の症状がまだ残っている、②就業面と生活面の両方に不安がある、③経済的な理由で焦っている、の3点です。症状と生活の安定を図りながら就職を目指すには、就業と生活を一体的に支える機関との連携が必要です。
- 1 誤り:過去に一般就労の経験があっても、現在の症状や不安を確かめずに「問題なく一般就労が可能」と判断するのは不適切なアセスメントです。
- 2 誤り:Hさんの希望が就職でも、職場への適応を助ける訓練などの選択肢を示すことは必要です。最初から選択肢を狭めるのは不適切です。
- 3 誤り:特例子会社は選択肢の一つですが、本人の意向を確かめずに限定するのは自己決定の尊重に反します。
- 4 正しい:本人の同意を得て、障害者就業・生活支援センターなどと連携するのは、情報の取り扱いにも配慮した適切な対応です。
- 5 誤り:週20時間未満の働き方も一般就労です。週20時間は雇用保険の加入や雇用率の算定で用いられる基準で、一般就労の要件ではありません。
正解は 4 です。
■ 根拠と制度の位置づけ
障害者就業・生活支援センターは、障害者雇用促進法に基づき都道府県知事が指定する機関で、障害者の身近な地域で、就業面の支援(職業準備訓練のあっせん、職場定着の支援など)と生活面の支援(生活習慣、健康管理、金銭管理などの相談)を一体的に行います。精神障害者も対象です。
公共職業安定所は、職業紹介を行うとともに、地域の関係機関とチームを組み就職から定着までを支えます。Hさんのように症状と生活の不安がある人には、医療機関(主治医)、障害者就業・生活支援センター、地域障害者職業センターなどとつなぐことが重要です。その際、個人情報を他機関に伝えるには本人の了解が前提です。
■ 誤りの選択肢の掘り下げ
- 1 過去の就労経験だけで判断:うつ病は回復に波があり、休職・退職の経緯を考えると、症状の状態、主治医の意見、働ける時間や職務内容を確かめたうえで支援方針を立てる必要があります。
- 2 適応訓練をあっせんしない:都道府県が事業所に委託して行う職場適応訓練は、実際の職場で作業に慣れ、そのまま雇用につなげることを目指す制度です。就職を希望する人にこそ有効な選択肢になり得ます。
- 3 特例子会社に限定:特例子会社は障害者の雇用に特別の配慮をした子会社ですが、働く場の一つにすぎません。障害を開示して働くか、一般の求人に応募するかを含め、本人が選べるよう情報を示すのが基本です。
- 5 週20時間の要件:週20時間以上は雇用保険の適用基準であり、障害者雇用率の算定では週20時間以上30時間未満の短時間労働者を0.5人として数えます。就職そのものの要件ではありません。
■ 関連して出る論点
- 精神障害者保健福祉手帳を持つ人は障害者雇用率の算定対象になります。手帳がなくても、ハローワークでは障害のある人の相談窓口で支援を受けられます。
- リワーク支援:地域障害者職業センターは、うつ病などで休職中の人の職場復帰を支援する取り組みを行っています。
- 生活面の焦りには、生活困窮者自立支援制度の相談窓口や、傷病手当金などの制度の情報提供も検討します。
■ 似た機関との違い
障害者就業・生活支援センターは「就業と生活を身近な地域で一体的に」、地域障害者職業センターは「専門的な職業評価・職業準備支援・ジョブコーチ」、就労移行支援事業所は「障害福祉サービスとして一般就労に向けた訓練」を行います。
- 障害者の雇用の促進等に関する法律e-Govで原文を読む
出典と作り方
本問は公益財団法人 社会福祉振興・試験センターが公表した「第36回社会福祉士国家試験(令和5年度)」の問題146です。同センターの「過去問題利用にあたっての留意事項等」(https://www.sssc.or.jp/pastissues/index.html)に従い、問題文は文言を変えずに掲載しています(PDFの折り返しによる改行位置の違いのみ)。 原本は同センターの「過去の試験問題」でご確認ください。
解説・補足は合格ナビ(goukaku-navi.jp)が独自に作成したもので、公益財団法人 社会福祉振興・試験センターとは一切関係ありません。 本問は出題当時の法令・制度に基づいています。社会福祉に関する法令・制度は改正されるため、現在の制度と異なる場合があります。最新の内容は厚生労働省などの公的な情報でご確認ください。
執筆・運営:Zawa Lab(合格ナビ運営者情報)・編集方針。

