問題
次の記述のうち,次世代育成支援対策推進法に関して,最も適切なものを1 つ選びなさい。
【出典】公益財団法人 社会福祉振興・試験センター「第36回社会福祉士国家試験(令和5年度)」問題140
※問題文は同センター公表のものを改変せずに掲載しています。
※解説・補足は goukaku-navi.jp が独自に作成したもので、公益財団法人 社会福祉振興・試験センターとは一切関係ありません。
※本問は出題当時の法令・制度に基づいています。
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答え合わせ
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
自信の3択
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解説
※この解説は goukaku-navi.jp が独自に作成したもので、公益財団法人 社会福祉振興・試験センターとは一切関係ありません。
※出題当時の法令・制度に基づく問題です。現在の制度と異なる場合があります。
正解は 4 です。
次世代育成支援対策推進法は、次の時代を担う子どもが健やかに生まれ育つ社会をつくるため、国・自治体・事業主の行動計画などを定めた法律です。第12条は、国と地方公共団体以外の事業主(一般事業主)のうち、常時雇用する労働者が100人を超えるものに、一般事業主行動計画の策定と届出を義務づけています。
100人以下の事業主は努力義務です。自治体の行動計画は5年を1期とし、現在は策定が任意です。医療の無償化や労働力確保の大綱、保育の給付は、この法律の内容ではありません。
👉 覚え方:「次世代法=101人以上の企業は行動計画を作る義務」。
正解は 4 です。
次世代育成支援対策推進法第12条第1項は、国及び地方公共団体以外の事業主(一般事業主)で常時雇用する労働者の数が100人を超えるものに、一般事業主行動計画を策定し厚生労働大臣に届け出ることを義務づけています。
- 1 誤り:目的は、次世代育成支援対策を迅速かつ重点的に推進し、次代の社会を担う子どもが健やかに生まれ育成される社会の形成に資することです(第1条)。医療の無償化は定めていません。
- 2 誤り:市町村・都道府県の行動計画は「5年を1期」で、現在の条文は「策定することができる」(第8条・第9条)。制定時は義務でしたが、その後の改正で任意になりました。
- 3 誤り:少子化に対処する施策の大綱は少子化社会対策基本法に基づくもので、現在はこども基本法のこども大綱に一本化されています。「労働力確保のための大綱」はこの法律の内容ではありません。
- 5 誤り:保育などの給付を定めるのは子ども・子育て支援法で、実施主体は市町村です。
行動計画を作り一定の基準を満たした企業は「くるみん」の認定を受けられます。
正解は 4 です。
■ 根拠条文と制度の位置づけ
次世代育成支援対策推進法は2003年に制定された時限立法で、主務大臣が行動計画策定指針を定め(第7条)、それに即して市町村・都道府県・一般事業主・特定事業主(国や自治体の機関)が行動計画をつくる仕組みです。
第12条第1項は、一般事業主のうち常時雇用する労働者が100人を超えるものに、一般事業主行動計画の策定と厚生労働大臣への届出を義務づけ、変更時も同様としています。計画には計画期間・目標・対策の内容と実施時期を定め(同条第2項)、公表も必要です。2024年の改正で、計画をつくる際に育児休業等の取得状況と労働時間の状況を把握・分析し、目標を数値で定めることが加わりました(同条第3項)。100人以下の事業主は努力義務です。
■ 誤りの選択肢の掘り下げ
- 1 第1条の目的は「次代の社会を担う子どもが健やかに生まれ、かつ、育成される社会の形成に資する」ことで、医療の無償化という具体的給付は登場しません。子どもの医療費助成は自治体の独自事業です。
- 2 第8条・第9条は「五年ごとに、…五年を一期として…策定することができる」と規定しています。制定時は義務でしたが、その後の改正で任意化されました。「10年を1期」「義務」の2点が誤りです。
- 3 少子化社会対策基本法に基づく少子化社会対策大綱の話と混同させる肢です。現在は、こども基本法に基づく「こども大綱」に少子化対策の大綱が統合されています。
- 5 保育の給付を一元的に定めるのは子ども・子育て支援法で、実施主体は市町村です。「都道府県を基盤」も誤りです。
■ 関連して出る論点
- 認定制度:行動計画の目標を達成するなど一定の基準を満たした企業は「くるみん」、さらに高い水準の企業は「プラチナくるみん」の認定を受けられます。
- 有効期限:制定時は10年間の時限法でしたが延長が重ねられ、2024年の改正で2035年3月31日まで延長されています。
- 特定事業主行動計画:国や地方公共団体の機関は、規模にかかわらず策定が必要です(第19条)。
■ 似た用語との違い
女性活躍推進法の一般事業主行動計画も、常時雇用する労働者が100人を超える事業主に策定義務があります(2022年4月から101人以上に拡大)。障害者雇用促進法の納付金の対象(100人超)とあわせ、「100人超」は複数の法律で使われる基準なので、どの法律の何の義務かを区別して覚えます。
- 次世代育成支援対策推進法第12条e-Govで原文を読む
- こども基本法e-Govで原文を読む
- 障害者の雇用の促進等に関する法律e-Govで原文を読む
出典と作り方
本問は公益財団法人 社会福祉振興・試験センターが公表した「第36回社会福祉士国家試験(令和5年度)」の問題140です。同センターの「過去問題利用にあたっての留意事項等」(https://www.sssc.or.jp/pastissues/index.html)に従い、問題文は文言を変えずに掲載しています(PDFの折り返しによる改行位置の違いのみ)。 原本は同センターの「過去の試験問題」でご確認ください。
解説・補足は合格ナビ(goukaku-navi.jp)が独自に作成したもので、公益財団法人 社会福祉振興・試験センターとは一切関係ありません。 本問は出題当時の法令・制度に基づいています。社会福祉に関する法令・制度は改正されるため、現在の制度と異なる場合があります。最新の内容は厚生労働省などの公的な情報でご確認ください。
執筆・運営:Zawa Lab(合格ナビ運営者情報)・編集方針。

