社会福祉士

社会福祉士 第36回 問題141児童や家庭に対する支援と児童・家庭福祉制度

問題

社会福祉士 | 第36回(令和5年度) | 令和6年2月4日(日)実施・児童や家庭に対する支援と児童・家庭福祉制度

特別養子縁組の制度に関する次の記述のうち,最も適切なものを1 つ選びなさい。

【出典】公益財団法人 社会福祉振興・試験センター「第36回社会福祉士国家試験(令和5年度)」問題141

※問題文は同センター公表のものを改変せずに掲載しています。

※解説・補足は goukaku-navi.jp が独自に作成したもので、公益財団法人 社会福祉振興・試験センターとは一切関係ありません。

※本問は出題当時の法令・制度に基づいています。

キーボード:1〜5で選択・Enterで次へ

タップするとすぐ答え合わせ

答え合わせ

正解は 3
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

自信の3択

えらぶと、この端末に記録します(登録はいりません)

解説

※この解説は goukaku-navi.jp が独自に作成したもので、公益財団法人 社会福祉振興・試験センターとは一切関係ありません。

※出題当時の法令・制度に基づく問題です。現在の制度と異なる場合があります。

正解は 3 です。

特別養子縁組は、実の親との法律上の親子関係を終わらせ、養親と実の親子に近い関係をつくる制度です。子どもの安定した養育のためのものなので、養親の側から離縁を請求することはできません。民法第817条の10は、離縁を請求できるのを養子・実父母・検察官に限っています。

ほかの選択肢は誤りです。養親は夫婦でなければならず、養子の年齢上限は原則15歳です。実親の同意は原則として必要で、縁組を成立させるのは家庭裁判所の審判です。

👉 覚え方:特別養子は「夫婦で・15歳未満・家裁が成立・養親から離縁できない」。

正解は 3 です。

民法第817条の10は、養親による虐待などがあり、実父母が相当の監護をすることができる場合に、家庭裁判所が「養子、実父母又は検察官の請求により」離縁させることができると定め、それ以外の離縁はできないとしています。養親には離縁請求権がありません。

  • 1 誤り:養親となる者は配偶者のある者でなければならず、夫婦共同で養親となるのが原則です(第817条の3)。
  • 2 誤り:請求の時に15歳に達している者は原則として養子になれません(第817条の5)。2019年の改正で6歳未満から15歳未満に引き上げられました。
  • 4 誤り:養子となる者の父母の同意が原則として必要です。ただし、父母が意思を表示できない場合や、虐待・悪意の遺棄など子の利益を著しく害する事由がある場合は不要です(第817条の6)。
  • 5 誤り:特別養子縁組は、養親となる者の請求により家庭裁判所が審判で成立させます(第817条の2)。都道府県ではありません。

正解は 3 です。

■ 根拠条文と制度の位置づけ

特別養子縁組は1987年の民法改正で設けられた制度で、実方の血族との親族関係が終了する縁組です(民法第817条の2)。普通養子縁組が当事者の合意(届出)で成立するのに対し、特別養子縁組は家庭裁判所の審判で成立し、子の利益のための制度として厳格な要件が置かれています。

離縁は第817条の10が定め、①養親による虐待、悪意の遺棄その他養子の利益を著しく害する事由があり、②実父母が相当の監護をすることができる場合に、養子の利益のため特に必要があるときだけ、家庭裁判所が養子・実父母・検察官の請求により離縁させることができます。同条第2項は、それ以外の離縁を認めていません。養親からの請求が認められないのは、「養親の都合で親子関係を解消させない」ためです。

■ 誤りの選択肢の掘り下げ

  • 1 第817条の3:養親となる者は配偶者のある者で、夫婦の一方だけが養親となることはできません(配偶者の嫡出子を養子にする場合を除く)。年齢は25歳以上が原則で、夫婦の一方が25歳未満でも20歳以上であれば可能です(第817条の4)。
  • 2 第817条の5:2019年の民法改正(2020年4月施行)で、上限が原則6歳未満から原則15歳未満に引き上げられました。15歳に達する前から養親となる者に監護されていて、やむを得ない事由で請求が遅れた場合は例外があり、成立までに18歳に達した者は養子になれません。養子が15歳以上なら本人の同意が必要です。
  • 4 第817条の6:父母の同意が原則です。例外は、父母が意思表示できない場合と、虐待・悪意の遺棄など子の利益を著しく害する事由がある場合です。
  • 5 第817条の2:成立は家庭裁判所の審判です。

■ 関連して出る論点

  • 試験養育期間:成立には、養親となる者が6か月以上の期間、子を監護した状況を考慮する必要があります(第817条の8)。
  • 2019年改正では、審判手続を2段階に分け、児童相談所長が手続に関与できるようにして、養親候補者の負担を軽くしました。
  • 監護期間は、原則として成立の請求の時から起算します(第817条の8第2項)。

■ 似た用語との違い

普通養子縁組は、実親との親子関係が続き、当事者の協議で離縁できます。里親制度は児童福祉法に基づく措置で、法律上の親子関係は生じません。特別養子縁組は「親子関係を置き換える」点が最大の違いです。

この問題の根拠
訂正の記録この問題の訂正はありません(サイト全体の記録)
出典と作り方

本問は公益財団法人 社会福祉振興・試験センターが公表した「第36回社会福祉士国家試験(令和5年度)」の問題141です。同センターの「過去問題利用にあたっての留意事項等」(https://www.sssc.or.jp/pastissues/index.html)に従い、問題文は文言を変えずに掲載しています(PDFの折り返しによる改行位置の違いのみ)。 原本は同センターの「過去の試験問題」でご確認ください。

解説・補足は合格ナビ(goukaku-navi.jp)が独自に作成したもので、公益財団法人 社会福祉振興・試験センターとは一切関係ありません。 本問は出題当時の法令・制度に基づいています。社会福祉に関する法令・制度は改正されるため、現在の制度と異なる場合があります。最新の内容は厚生労働省などの公的な情報でご確認ください。

執筆・運営:Zawa Lab(合格ナビ運営者情報)・編集方針。