問題
「高齢者虐待防止法」に関する次の記述のうち,最も適切なものを1 つ選びなさい。 (注) 「高齢者虐待防止法」とは,「高齢者虐待の防止,高齢者の養護者に対する支援等に関する法律」のことである。
【出典】公益財団法人 社会福祉振興・試験センター「第36回社会福祉士国家試験(令和5年度)」問題135
※問題文は同センター公表のものを改変せずに掲載しています。
※解説・補足は goukaku-navi.jp が独自に作成したもので、公益財団法人 社会福祉振興・試験センターとは一切関係ありません。
※本問は出題当時の法令・制度に基づいています。
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答え合わせ
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
自信の3択
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解説
※この解説は goukaku-navi.jp が独自に作成したもので、公益財団法人 社会福祉振興・試験センターとは一切関係ありません。
※出題当時の法令・制度に基づく問題です。現在の制度と異なる場合があります。
正解は 4
高齢者虐待防止法12条は、市町村長が、虐待を受けている高齢者の住所や居所に立ち入って調査をさせる際に、必要があれば管轄の警察署長に援助を求めることができると定めています。安全を確保しながら調査するための規定です。
ほかの選択肢は誤りです。この法律の高齢者は65歳以上の人で、要介護認定の有無は関係ありません。セルフネグレクトは法律上の虐待の定義には含まれていません。医療機関での医療職による虐待も定義の対象外です。弁護士などの確保は義務ではなく、専門職員の確保の努力義務が定められているにとどまります。
正解は 4
【正解の根拠】
高齢者虐待防止法11条1項は、養護者による虐待で高齢者の生命・身体に重大な危険が生じているおそれがあるときに、市町村長が地域包括支援センターの職員などに立入調査をさせることができるとし、12条1項は、その際に必要があれば高齢者の住所・居所を管轄する警察署長に援助を求めることができると定めています。
【誤りの選択肢】
・1:同法2条1項は「高齢者」を「六十五歳以上の者」と定義しています。要介護・要支援認定の有無は要件ではありません。
・2:同法の高齢者虐待は「養護者による高齢者虐待」と「養介護施設従事者等による高齢者虐待」です(2条3項)。セルフネグレクトは定義に含まれていません(ただし、市町村は高齢者虐待に準じて対応することが求められています)。
・3:定義の対象は養護者と養介護施設従事者等です。医療機関における医療専門職による虐待は、この法律の定義には含まれていません。
・5:同法15条は、市町村に対し、虐待対応の事務に専門的に従事する職員を確保するよう努めることを求めています。司法書士・弁護士の確保を義務づける規定はありません。
正解は 4
【法律の骨格】
高齢者虐待防止法(2005年制定・2006年施行)は、虐待の防止とともに「養護者に対する支援」を目的に含んでいる点に特徴があります。
・定義(2条):高齢者=65歳以上の者。高齢者虐待=①養護者による虐待、②養介護施設従事者等による虐待。行為類型は身体的虐待、介護等放棄(ネグレクト)、心理的虐待、性的虐待、経済的虐待の5つ。
・通報(7条):養護者による虐待を受けたと思われる高齢者を発見した者は、生命・身体に重大な危険が生じている場合は通報義務、それ以外は通報の努力義務。
・立入調査(11条):生命・身体に重大な危険が生じているおそれがあるとき、市町村長は地域包括支援センターの職員などに立入調査をさせることができる。身分証明書の携帯が必要で、犯罪捜査のための権限ではない。
・警察署長への援助要請(12条):1項で援助を求めることが「できる」とし、2項で高齢者の生命・身体の安全確保に万全を期す観点から、必要に応じ適切に援助を求め「なければならない」と規定。3項で警察署長は必要な措置を講じさせるよう努めるとされています。
・養護者の支援(14条):養護者の負担軽減のための相談・指導・助言、短期入所のための居室確保などの措置。
・専門職員の確保(15条):市町村は、虐待防止・保護・養護者支援の事務に専門的に従事する職員を確保するよう努めなければならない。
【誤りの選択肢の掘り下げ】
・1:要介護認定の有無を問わず65歳以上が対象です。なお、65歳未満でも養介護施設に入所し、またはサービスを受ける障害者は高齢者とみなす規定があります(2条6項)。
・2 セルフネグレクト:自ら生活や健康の維持を放棄する状態は、他者による虐待ではないため法律上の定義には入っていません。しかし、生命・健康に重大な影響が生じうるため、国のマニュアルでは高齢者虐待に準じた対応が求められています。法律の定義と実務の対応を区別することが出題の要点です。
・3 医療機関:障害者虐待防止法でも同様に、医療機関や学校は「通報義務の対象となる虐待の主体」として定義されておらず、管理者による防止措置の規定にとどまっています。高齢者虐待防止法では医療機関に関する規定はなく、医療法など別の法令で対応する領域です。
・5:15条は職員確保の努力義務であり、専門職の確保を義務として課す規定ではありません。成年後見制度の利用促進(28条)や、弁護士会・社会福祉士会と連携した専門職チームの活用などは実務上の取組です。
【関連して出る論点】
・養介護施設従事者等による虐待を発見した従事者は、虐待を受けたと思われる高齢者を発見した場合は通報義務があり(21条1項)、通報したことを理由に解雇などの不利益な取扱いを受けない。
・市町村長による老人福祉法上のやむを得ない事由による措置、面会の制限(13条)も頻出です。
- 高齢者虐待の防止、高齢者の養護者に対する支援等に関する法律第12条・第11条e-Govで原文を読む
- 障害者虐待の防止、障害者の養護者に対する支援等に関する法律e-Govで原文を読む
- 医療法e-Govで原文を読む
- 老人福祉法e-Govで原文を読む
出典と作り方
本問は公益財団法人 社会福祉振興・試験センターが公表した「第36回社会福祉士国家試験(令和5年度)」の問題135です。同センターの「過去問題利用にあたっての留意事項等」(https://www.sssc.or.jp/pastissues/index.html)に従い、問題文は文言を変えずに掲載しています(PDFの折り返しによる改行位置の違いのみ)。 原本は同センターの「過去の試験問題」でご確認ください。
解説・補足は合格ナビ(goukaku-navi.jp)が独自に作成したもので、公益財団法人 社会福祉振興・試験センターとは一切関係ありません。 本問は出題当時の法令・制度に基づいています。社会福祉に関する法令・制度は改正されるため、現在の制度と異なる場合があります。最新の内容は厚生労働省などの公的な情報でご確認ください。
執筆・運営:Zawa Lab(合格ナビ運営者情報)・編集方針。

