問題
介護福祉士に関する次の記述のうち,正しいものを1 つ選びなさい。
【出典】公益財団法人 社会福祉振興・試験センター「第36回社会福祉士国家試験(令和5年度)」問題133
※問題文は同センター公表のものを改変せずに掲載しています。
※解説・補足は goukaku-navi.jp が独自に作成したもので、公益財団法人 社会福祉振興・試験センターとは一切関係ありません。
※本問は出題当時の法令・制度に基づいています。
キーボード:1〜5で選択・Enterで次へ
答え合わせ
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
自信の3択
えらぶと、この端末に記録します(登録はいりません)
解説
※この解説は goukaku-navi.jp が独自に作成したもので、公益財団法人 社会福祉振興・試験センターとは一切関係ありません。
※出題当時の法令・制度に基づく問題です。現在の制度と異なる場合があります。
正解は 1
社会福祉士及び介護福祉士法の第2条2項は、介護福祉士を、心身の状況に応じた介護を行い、「並びにその者及びその介護者に対して介護に関する指導を行うこと」を業とする者と定めています。家族など介護する人への指導も、介護福祉士の仕事に含まれます。
ほかの選択肢は誤りです。介護福祉士は訪問介護員として働く際に別の研修は必要ありません。点滴は医療的ケアに含まれません。介護福祉士は名称独占資格で、業務独占ではありません。認定介護福祉士は民間の団体が認定する仕組みで、法律で定められたものではありません。
正解は 1
【正解の根拠】
社会福祉士及び介護福祉士法2条2項は、介護福祉士を「専門的知識及び技術をもつて、身体上又は精神上の障害があることにより日常生活を営むのに支障がある者につき心身の状況に応じた介護(喀痰吸引等を含む。)を行い、並びにその者及びその介護者に対して介護に関する指導を行うこと」を業とする者と定義しています。
【誤りの選択肢】
・2:介護保険の訪問介護に従事できる者(訪問介護員等)として、介護福祉士は資格そのもので要件を満たします。介護職員初任者研修などの修了が必要なのは、介護福祉士などの資格を持たない人です。
・3:介護福祉士が医師の指示の下で行える医療的ケアは、喀痰吸引(口腔内・鼻腔内・気管カニューレ内部)と経管栄養(胃ろう・腸ろう・経鼻)です。点滴は含まれません。
・4:介護福祉士は名称独占資格です。介護福祉士でない者が介護福祉士という名称を使うことは禁じられています(同法48条2項)が、介護業務そのものは資格がなくても行えます。
・5:認定介護福祉士は、民間の一般社団法人認定介護福祉士認証・認定機構が認定する仕組みで、法律で定められた資格ではありません。
正解は 1
【介護福祉士の定義の変遷】
介護福祉士は1987年の社会福祉士及び介護福祉士法で社会福祉士とともに創設されました。当初の定義は「入浴、排せつ、食事その他の介護」でしたが、2007年の法改正で「心身の状況に応じた介護」に改められ、尊厳を保持した自立支援の考え方が明確化されました。さらに2011年の改正(2012年度施行)で、喀痰吸引等が業務に加わりました。一貫して、本人だけでなく「その介護者に対して介護に関する指導を行うこと」も定義に含まれており、家族介護者への助言や指導が専門職としての役割であることを示しています。
【誤りの選択肢の掘り下げ】
・2 訪問介護員の要件:介護保険法施行令などで、訪問介護に従事できる者は介護福祉士、実務者研修修了者、介護職員初任者研修修了者などとされています。介護福祉士は上位の資格であり、別に研修を修了する必要はありません。
・3 医療的ケアの範囲:喀痰吸引等は、医師の指示の下、看護職との連携や登録事業者であることなど一定の条件の下で実施できます。資格取得の過程で医療的ケアを学んでいても、実地研修を修了していない行為については、事業所で実地研修を受ける必要があります。点滴や褥瘡の処置、インスリン注射などは医行為であり、介護福祉士は行えません。
・4 名称独占と業務独占:医師や看護師のように資格がなければ業務を行えない「業務独占」に対し、介護福祉士・社会福祉士・精神保健福祉士は「名称独占」です(同法48条)。名称独占の資格には、信用失墜行為の禁止、秘密保持義務、誠実義務、連携、資質向上の責務などの義務が課されています。
・5 認定介護福祉士:介護福祉士の上位の資格として、介護職員チームのリーダー育成や多職種連携の推進を目的に民間の認証・認定機構が運営しており、法定の資格ではありません。2005年の介護保険法等改正は、予防給付の創設や地域包括支援センターの設置などを行ったもので、認定介護福祉士とは関係がありません。
【社会福祉士との比較】
社会福祉士の定義(同法2条1項)は「相談に応じ、助言、指導、福祉サービス関係者等との連絡及び調整その他の援助を行うこと(相談援助)」を業とするものです。介護福祉士は「介護」と「介護に関する指導」、社会福祉士は「相談援助」と、業務の中心を対比して覚えておきましょう。
- 介護保険法e-Govで原文を読む
- 社会福祉士及び介護福祉士法第2条e-Govで原文を読む
出典と作り方
本問は公益財団法人 社会福祉振興・試験センターが公表した「第36回社会福祉士国家試験(令和5年度)」の問題133です。同センターの「過去問題利用にあたっての留意事項等」(https://www.sssc.or.jp/pastissues/index.html)に従い、問題文は文言を変えずに掲載しています(PDFの折り返しによる改行位置の違いのみ)。 原本は同センターの「過去の試験問題」でご確認ください。
解説・補足は合格ナビ(goukaku-navi.jp)が独自に作成したもので、公益財団法人 社会福祉振興・試験センターとは一切関係ありません。 本問は出題当時の法令・制度に基づいています。社会福祉に関する法令・制度は改正されるため、現在の制度と異なる場合があります。最新の内容は厚生労働省などの公的な情報でご確認ください。
執筆・運営:Zawa Lab(合格ナビ運営者情報)・編集方針。

