問題
社会福祉士及び介護福祉士法における社会福祉士の義務等に関連する次の記述のうち,正しいものを1 つ選びなさい。
【出典】公益財団法人 社会福祉振興・試験センター「第36回社会福祉士国家試験(令和5年度)」問題91
※問題文は同センター公表のものを改変せずに掲載しています。
※解説・補足は goukaku-navi.jp が独自に作成したもので、公益財団法人 社会福祉振興・試験センターとは一切関係ありません。
※本問は出題当時の法令・制度に基づいています。
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答え合わせ
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
自信の3択
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解説
※この解説は goukaku-navi.jp が独自に作成したもので、公益財団法人 社会福祉振興・試験センターとは一切関係ありません。
※出題当時の法令・制度に基づく問題です。現在の制度と異なる場合があります。
正解は 3 です。
社会福祉士及び介護福祉士法第45条は「社会福祉士又は介護福祉士は、社会福祉士又は介護福祉士の信用を傷つけるような行為をしてはならない」と定めています(信用失墜行為の禁止)。
ほかの選択肢では、「後継者の育成」は法律上の義務にありません(法が定めるのは自分の知識・技能の向上に努める資質向上の責務)。秘密保持義務は「正当な理由がなく」漏らしてはならないとするもので、正当な理由があれば開示できます。社会福祉士でない人がその名称を使うことは禁止されています。誠実義務の対象は、事業者ではなく担当する利用者です。
👉 覚え方:社会福祉士の義務=誠実・信用失墜禁止・秘密保持・連携・資質向上、名称独占。
なぜこれが正解か
正解は 3。社会福祉士及び介護福祉士法第45条(信用失墜行為の禁止)は「社会福祉士又は介護福祉士は、社会福祉士又は介護福祉士の信用を傷つけるような行為をしてはならない」と定める。違反すると登録の取消し等の対象となる。
各選択肢の解説
- 1 誤り。法に後継者育成の努力義務はない。第47条の2(資質向上の責務)は、業務の内容の変化に適応するため、相談援助又は介護等に関する知識及び技能の向上に努めなければならないとするもの。
- 2 誤り。第46条は「正当な理由がなく」業務上知り得た人の秘密を漏らしてはならないとする。正当な理由があれば開示できるので「いかなる理由があっても」は誤り。社会福祉士でなくなった後も義務は続く。
- 4 誤り。第48条第1項により、社会福祉士でない者は社会福祉士という名称を使用してはならない(名称独占)。
- 5 誤り。第44条の2の誠実義務は「その担当する者」が個人の尊厳を保持し自立した日常生活を営めるよう、その者の立場に立って誠実に業務を行う義務。対象は利用者。
覚え方
義務規定は第44条の2〜第47条の2に並ぶ「誠実(44の2)・信用失墜禁止(45)・秘密保持(46)・連携(47)・資質向上(47の2)」、そして名称の使用制限(48)。
正解と根拠条文
正解は 3。社会福祉士及び介護福祉士法(1987年制定)は、社会福祉士を「第二十八条の登録を受け、社会福祉士の名称を用いて、専門的知識及び技術をもつて」相談援助を業とする者と定義する(第2条第1項)。第4章「社会福祉士及び介護福祉士の義務等」に、次の規定が置かれている。
- 第44条の2(誠実義務):担当する者が個人の尊厳を保持し、自立した日常生活を営むことができるよう、常にその者の立場に立って、誠実にその業務を行わなければならない。2007年改正で追加。
- 第45条(信用失墜行為の禁止):社会福祉士又は介護福祉士の信用を傷つけるような行為をしてはならない。
- 第46条(秘密保持義務):正当な理由がなく、その業務に関して知り得た人の秘密を漏らしてはならない。社会福祉士又は介護福祉士でなくなった後においても同様。
- 第47条(連携):福祉サービス関係者等との連携を保たなければならない。
- 第47条の2(資質向上の責務):環境の変化による業務の内容の変化に適応するため、相談援助又は介護等に関する知識及び技能の向上に努めなければならない。2007年改正で追加。
- 第48条(名称の使用制限):社会福祉士でない者は社会福祉士という名称を使用してはならない。
誤りの肢の掘り下げ
- 1 後継者の育成:法律上の義務ではない。日本社会福祉士会の倫理綱領には、専門職として後進の育成や教育に関わる記述があり、職業倫理と法的義務を混同させる肢である。
- 2 秘密保持:「正当な理由」があれば開示は違法とならない。例として、虐待の通報(高齢者虐待防止法・児童虐待防止法は、通報が守秘義務違反とならない旨を定める)、本人の同意がある場合、法令に基づく照会への回答などがある。秘密保持義務違反には罰則(1年以下の拘禁刑又は30万円以下の罰金、親告罪)があり、出題当時の法文では「懲役」と表記されていた。
- 4 名称独占:社会福祉士は業務独占ではなく名称独占の資格。相談援助業務そのものは資格がなくても行えるが、名称を名乗ることはできない。名称の使用制限違反には30万円以下の罰金がある。
- 5 誠実義務の対象:「その担当する者」、つまり支援の対象者。福祉サービス事業者との関係は、第47条の連携の対象(福祉サービス関係者等)として位置づけられている。
関連論点
2007年の法改正では、定義規定の「相談援助」の内容に、福祉サービス関係者等との連絡及び調整が明記され、誠実義務と資質向上の責務が新設された。介護福祉士の定義の「介護」に喀痰吸引等が含まれたのは2011年改正である。義務規定は社会福祉士と介護福祉士に共通し、精神保健福祉士法にも同様の規定がある。
- 社会福祉士及び介護福祉士法第45条e-Govで原文を読む
- 高齢者虐待の防止、高齢者の養護者に対する支援等に関する法律e-Govで原文を読む
- 児童虐待の防止等に関する法律e-Govで原文を読む
出典と作り方
本問は公益財団法人 社会福祉振興・試験センターが公表した「第36回社会福祉士国家試験(令和5年度)」の問題91です。同センターの「過去問題利用にあたっての留意事項等」(https://www.sssc.or.jp/pastissues/index.html)に従い、問題文は文言を変えずに掲載しています(PDFの折り返しによる改行位置の違いのみ)。 原本は同センターの「過去の試験問題」でご確認ください。
解説・補足は合格ナビ(goukaku-navi.jp)が独自に作成したもので、公益財団法人 社会福祉振興・試験センターとは一切関係ありません。 本問は出題当時の法令・制度に基づいています。社会福祉に関する法令・制度は改正されるため、現在の制度と異なる場合があります。最新の内容は厚生労働省などの公的な情報でご確認ください。
執筆・運営:Zawa Lab(合格ナビ運営者情報)・編集方針。

