社会福祉士の受験資格を、社会福祉士及び介護福祉士法第7条の12区分の早見表で整理。福祉系大学・短大・養成施設(通信課程を含む)・実務経験のルート、「受験資格がなくなる」の根拠確認、合格後の登録までを、試験センターと e-Gov の一次情報の出典つきで解説します。
目次
結論:社会福祉士国家試験を受けるには、社会福祉士及び介護福祉士法(以下「法」)第7条が定める12の区分(各号)のどれかに当たる必要があります。大学で指定科目を修めて卒業した方は、追加の実務や養成施設なしで受験できます。それ以外の方は、基礎科目の履修や大学卒業に加えて、短期養成施設等(6月以上)・一般養成施設等(1年以上)・相談援助の実務(1年〜4年以上)を組み合わせます。条文は e-Gov 法令検索の2026年10月5日時点の現行条文です。
合格ナビには、社会福祉士国家試験の第36〜38回の過去問(試験センターが公表した問題)を、第36回150問・第37回129問・第38回129問、合計408問載せています(2026年10月5日集計)。受験資格を満たしたあとに解く問題として、この記事の最後にリンクをまとめています。なお、合格ナビは試験センターとは関係のないサイトです。
社会福祉士の受験資格は法第7条の12区分
受験資格の根拠は法第7条です。柱書は次のとおりです(e-Gov 法令検索:社会福祉士及び介護福祉士法・2026年10月5日確認の現行条文)。
「社会福祉士試験は、次の各号のいずれかに該当する者でなければ、受けることができない。」
第1号から第12号までの内容を、条文の言い回しを平易にして表にしました。「準ずる者」とは、各号が「その他その者に準ずるものとして厚生労働省令で定める者」と書いている部分です。第1号〜第8号・第10号の「準ずる者」の範囲は、社会福祉士及び介護福祉士法施行規則第1条の3が定めています(e-Gov 法令検索:施行規則・2026年10月5日確認の現行条文)。具体的な区分は、試験センターの区分別ページで確認してください。
| 号 | 学歴など | 指定施設での相談援助の実務 | 養成施設等 |
|---|---|---|---|
| 第1号 | 大学で指定科目を修めて卒業(準ずる者を含む) | 不要 | 不要 |
| 第2号 | 大学で基礎科目を修めて卒業(準ずる者を含む) | 不要 | 短期養成施設等で6月以上 |
| 第3号 | 大学を卒業(準ずる者を含む。福祉系でなくてよい) | 不要 | 一般養成施設等で1年以上 |
| 第4号 | 3年制の短期大学等で指定科目を修めて卒業(夜間・通信を除く) | 1年以上 | 不要 |
| 第5号 | 3年制の短期大学等で基礎科目を修めて卒業(夜間・通信を除く) | 1年以上(養成施設等の前) | 短期養成施設等で6月以上 |
| 第6号 | 3年制の短期大学等を卒業(夜間・通信を除く) | 1年以上(養成施設等の前) | 一般養成施設等で1年以上 |
| 第7号 | 短期大学等で指定科目を修めて卒業 | 2年以上 | 不要 |
| 第8号 | 短期大学等で基礎科目を修めて卒業 | 2年以上(養成施設等の前) | 短期養成施設等で6月以上 |
| 第9号 | 社会福祉主事養成機関の課程を修了 | 2年以上(養成施設等の前) | 短期養成施設等で6月以上 |
| 第10号 | 短期大学又は高等専門学校を卒業 | 2年以上(養成施設等の前) | 一般養成施設等で1年以上 |
| 第11号 | 条文には学歴の条件がない | 4年以上(養成施設等の前) | 一般養成施設等で1年以上 |
| 第12号 | 児童福祉司・身体障害者福祉司・福祉事務所の所員・知的障害者福祉司・老人福祉法の社会福祉主事であった期間が4年以上 | その期間が実務にあたる | 短期養成施設等で6月以上 |
この表から読み取れることは3つです。
- 実務経験だけでは受験資格にならず、第1号を除く区分の多くで養成施設等の修了や大学等での科目履修が組み合わさります。12区分のどれにも、学校・養成機関・養成施設のいずれかが入っています。
- 「6月以上」は短期養成施設等、「1年以上」は一般養成施設等です。短期養成施設等に進めるのは、基礎科目を修めた方や、実務を積んだ方などです。
- 第11号は条文に学歴の条件がありません。ただし、養成施設等に入学するために必要な学歴や相談援助の実務は、各養成施設等が審査します(試験センター:受験資格(資格取得ルート図))。入学できるかどうかは、入学を考えている養成施設等に直接確認が必要です。
学校の範囲、指定科目の一覧、各区分の詳細は、試験センターのルート図に載っています。ルート図の各区分をクリックすると、該当する詳細ページが開きます。
大学・短大の学歴から区分を探す
学歴から探すときの考え方を、試験センターの区分別ページに沿って整理します(大学等の範囲・3年制短大等の範囲・2年制短大等の範囲)。
- 福祉系大学等(4年)で指定科目を修めて卒業 → 第1号。実務も養成施設も不要です。
- 福祉系大学等で基礎科目だけを修めて卒業 → 第2号。短期養成施設等(6月以上)に進みます。
- 福祉系ではない一般の大学等を卒業 → 第3号。一般養成施設等(1年以上)に進みます。
- 短期大学等(3年制・2年制)の卒業 → 第4号〜第8号、第10号。実務の期間(1年または2年)と、基礎科目か指定科目かで養成施設等の要否が変わります。
指定科目と基礎科目は、入学した年度で一覧が変わります。試験センターの指定科目履修のページでは、令和3年4月入学者から適用される指定科目は23科目で、そのうち実習科目は「ソーシャルワーク実習指導」と「ソーシャルワーク実習」の2科目です。基礎科目履修のページでは、同じ時期から適用される基礎科目は16科目で、実習科目は含まれていません。平成21年4月〜令和3年3月入学者、平成21年3月までの入学者には、それぞれ別の科目一覧が適用されます。大学等が開講している科目の名称は異なる場合があるため、履修状況は大学等に確認してください。
実習科目を履修せずに卒業した場合は、「科目等履修制度」があります。大学・大学院・短期大学・専修学校(修業年限2年以上の専門課程)で実習科目(実習指導と実習)を修めれば、指定科目を履修したものと扱われ、受験資格になります。ただし、聴講生など単位が取得できないもの、実習科目以外の科目は認められません。実習の時間数や免除の定めは社会福祉士の実習で整理しています。
夜間課程・通信課程の3年制短大等には、注意が必要です。第4号〜第6号の条文は「夜間において授業を行う学科又は通信による教育を行う学科を卒業した者を除く」と書いており、試験センターのよくあるご質問にも「夜間、通信課程の場合、3年制卒業にはなりません。」とあります(試験センター:よくあるご質問)。2年制の短期大学等の範囲には、この括弧書きは付いていません(2年制短大等の範囲)。
また、2年制の短大を卒業後に大学へ編入し、指定科目をすべて履修して卒業した方は、受験資格があると回答されています。
実務経験(相談援助の実務)の数え方
「社会福祉士 受験資格 実務経験」で最も多い疑問は、「自分の職場・職種が実務として数えられるか」です。判断の根拠は2つあります。
- 法施行規則(社会福祉士及び介護福祉士法施行規則)第2条が、法第7条第4号の「指定施設」の範囲を定めています(e-Gov 法令検索:施行規則・2026年10月5日確認の現行条文)。保健所、児童相談所などの児童福祉法の施設、病院・診療所、福祉に関する事務所、介護保険施設、障害者支援施設など、分野ごとの施設が挙げられ、最後に「前各号に掲げる施設に準ずる施設として厚生労働大臣が認める施設」があります。
- 実務として数えられる職種は、厚生労働省社会・援護局長通知「指定施設における業務の範囲等及び介護福祉士試験の受験資格の認定に係る介護等の業務の範囲等について」(令和6年7月3日社援発0703第1号)により定められています。
試験センターの相談援助業務(実務経験)のページに、第39回試験の範囲が児童分野・高齢者分野・障害者分野・その他の分野・現在廃止事業の分野に分けて載っています。ページには次の注意が書かれています。
- 「これに示す施設、職種以外の経験は、実務経験の対象となりません(厚生労働大臣が個別に認める場合を除く)。」
- 福祉に関する相談援助の業務以外の職種を兼務している場合は、兼務している事実が辞令によって明確で、主たる業務が福祉に関する相談援助の業務である方が実務経験の対象になります。
施設の種類が条文に載っていても、その施設の職員なら誰でも実務に数えられるわけではなく、職種の確認が必要です。職種ごとの表は長く、一部に条件の注意が付いているため、この記事には転載しません。自分の職場・職種を試験センターの表で確かめてください。施設や事業所が廃業して実務経験証明書を作ってもらえない場合は、試験センターに相談するよう案内されています(電話番号はよくあるご質問に掲載)。
実務経験の区分(第12号)にあたる福祉事務所の所員や任用の仕組みは、国家試験でも問われる分野です。この論点の問題はこちらです。
養成施設(短期・一般)と通信課程
第2号・第3号・第5号・第6号・第8号〜第12号は、養成施設等での修了が条件に入っています。養成施設は2種類です。
| 種類 | 法が定める修得期間 | 主に進む方(第7条の区分) |
|---|---|---|
| 短期養成施設等 | 6月以上 | 基礎科目を修めた方(第2号・第5号・第8号)、社会福祉主事養成機関の修了者(第9号)、第12号の職歴がある方 |
| 一般養成施設等 | 1年以上 | 大学卒(第3号)、短大卒など(第6号・第10号)、実務4年以上の方(第11号) |
試験センターは養成施設の一覧を公表しています。
養成施設の課程の表示数:令和8年4月1日現在の一覧で、短期養成施設は課程の表示13(すべて「通信」)、一般養成施設は課程の表示74(通信54・昼間12・夜間8)。最終確認日:2026-10-05。出典:試験センター 短期養成施設・一般養成施設。
この数字は、一覧の「課程」欄の表示を2026年10月5日に数えたもので、学校の数ではありません。同じ学校が複数の課程を持つ場合があります。通信で学べる課程が多いことは一覧から分かりますが、各課程の入学条件・期間・費用・実習科目の免除は養成施設ごとに異なり、試験センターは、入学に必要な学歴・相談援助実務等は各養成施設等が審査するので詳細は養成施設等に問い合わせること、実習科目の免除も各養成施設等に問い合わせることを案内しています。この記事では、特定の学校名や講座名を挙げません。
通信課程で受験資格を得る場合に確認しておきたい点は、次の3つです。
- 養成施設等の「通信課程」は一覧に載っています。一方、3年制の短期大学等の夜間・通信課程は、第4号〜第6号の区分には当たりません(前の節)。
- 通信課程でも、実習科目の扱い(履修や免除)は養成施設等ごとの確認事項です。省令の時間数と免除の定めは社会福祉士の実習にまとめています。
- 社会福祉主事養成機関には、修業年限2年以上の学校のほか、1年間の通信課程のものがあります。全国の機関は WAM NET で検索できると、試験センターのページに案内されています。
「受験資格がなくなる」と言われる理由を一次情報で確かめる
「社会福祉士 受験資格 なくなる」という検索があります。この言葉が何を指すかは人によって異なるため、ここでは一次情報で確認できた事実だけを並べます。確認日は2026年10月5日です。
- 法第7条の本文は変わっていません。e-Gov 法令検索で、2022年4月1日施行の版、2025年6月1日施行の版、現行の版(2026年6月25日施行)、2027年4月1日施行予定の版(令和8年法律第51号「社会福祉法等の一部を改正する法律」による改正後)の第7条を比べたところ、条文の本文は同じでした。比べたのは第7条の本文のみで、施行規則・省令・告示は比べていません。
- 受験資格がすでに確定している方は、カリキュラムが改正されても受験できます。試験センターのルート図には「過去に次のいずれかで受験資格を得ている方は、カリキュラムの改正問わず受験することができます。改めて現行のカリキュラム(実習科目含む)を履修する必要はありません。」とあります。
- ただし、実務経験だけで受験できた旧制度は、平成19年の法改正で変わっています。試験センターは「平成19年法改正により、第25回試験以前に、福祉事務所での査察指導員や、児童相談所での児童福祉司などの5年以上の実務経験で受験資格を得た方は、現在はそのままでは受験資格はありません。短期養成施設等の修了が必要となります。」と案内しています。現在の第12号は、4年以上の職歴のあとに短期養成施設等で6月以上修得することを求めています。
- 過去に受験票が交付された方の受験資格は、「あります。ただし、第10回以降に受験資格が確定した方に限ります。」とされています。
つまり、e-Gov 法令検索で比べた範囲では、第7条の本文を変える改正は2027年4月1日施行予定の版まで含まれていません。試験センターの受験資格ページ・第39回の案内にも、受験資格が廃止されるという記載はありません。一方で、過去には実務経験だけの区分が変わった経緯があります。制度改正の情報は、法令と試験センターの受験資格ページ、厚生労働省の発表で確認し、検索結果の要約や掲示板の書き込みだけで判断しないでください。この記事の確認日以降に変わる可能性もあります。
受験申込のときに必要な証明書と「見込」
受験資格の区分は、申込時の証明書で確かめられます。試験センターが案内している区分と証明書は次のとおりです(試験センター:令和8年度 第39回試験)。
| 受験資格の区分 | 必要な証明書 |
|---|---|
| 福祉系大学等 | 卒業(見込)証明書・指定科目履修(見込)証明書(成績証明書は不可) |
| 福祉系短大等(3年または2年)+実務経験 | 卒業証明書・指定科目履修証明書と、実務経験(見込)証明書の両方 |
| 養成施設等 | 卒業(修了)(見込)証明書(卒業(修了)証書は不可) |
| 過去に受験資格が確定している方 | 過去の試験で交付された受験票または結果通知(試験の回と受験番号が必要) |
卒業・修了や実務経験が試験年度の途中で完了する見込みの方は、「見込」の証明書で申し込めます。第39回の案内では、受験資格の概要の各区分に、令和9年3月31日までに卒業・修了または従事する見込みの方を含むと書かれています。見込で申し込んだ場合は、確定した証明書を後から提出する必要があります。
第39回の受験申込受付期間と見込証明書の提出期限:受験申し込み受付期間は令和8年9月3日(木曜日)から10月2日(金曜日)まで、「見込」の方の確定した証明書の提出期限は令和9年4月9日(金曜日)。最終確認日:2026-10-05。出典:試験センター 令和8年度 第39回社会福祉士国家試験。
第39回の試験日:令和9年2月7日(日曜日)。最終確認日:2026-10-05。出典:試験センター 令和8年度 第39回社会福祉士国家試験。
2026年10月5日時点で、第39回の受付期間(2026年10月2日まで)は終わっています。第40回以降の日程は、試験センターの社会福祉士国家試験のページで確認してください。申込の手順・受験手数料・試験地・当日の注意は社会福祉士国家試験 第39回の日程・時間割・申込で扱っています。
社会福祉士になるには:合格だけでなく登録が必要
受験資格を満たして試験に合格しても、法第28条の社会福祉士登録簿への登録を受けるまでは社会福祉士を名乗れません(法第48条第1項は「社会福祉士でない者は、社会福祉士という名称を使用してはならない。」と定めています。試験センター:登録資格要件)。また、法第3条の欠格事由(拘禁刑以上の刑の執行を終わるなどした日から2年を経過しない者など)に当たる者は、社会福祉士となることができません。受験資格・試験・登録の3段階を、立場別の道筋と期間の目安とあわせて社会福祉士になるにはで整理しています。登録の費用や登録証が届くまでの期間は、社会福祉士の登録手続きに書いています。
この法の義務や名称独占、制定の経緯は、国家試験でも問われます。該当する問題を挙げます。
- 社会福祉士の義務等・名称の使用(第36回 問91)
- 社会福祉士が努めなければならないこと(第37回 問64)
- 義務違反に対する行政処分が規定されているもの(第38回 問64)
- 法の制定にかかる意見具申の内容(第38回 問65)
408問のうち、法の義務等を直接問う問題は、上の3問(第36回問91・第37回問64・第38回問64)でした(2026年10月5日に問題文を検索して数えた件数で、出題の頻度を示すものではありません)。
受験資格を確認したあとに解く問題と、よくある疑問
受験資格の確認が終わったら、問題を解いて試験範囲に慣れるのが次の一歩です。合格ナビでは、第36回(令和5年度)150問、第37回(令和6年度)129問、第38回(令和7年度)129問を、回ごとに無料で解けます。解説は、初級・標準・上級の3段階です。
よくある疑問を3つに答えます。
受験資格はどこで確認するのが確実ですか
試験を実施する公益財団法人社会福祉振興・試験センターの受験資格ページです。法第7条の条文と、試験センターが公表する区分別ページを合わせて確認します。養成施設等への入学条件は、入学を考えている養成施設等への確認が必要です。
受験資格は独学で取れますか
取れません。12区分のどれにも、大学等での履修と卒業、養成機関の修了、養成施設等の修了のいずれかが含まれています。受験資格を満たしたあとの試験勉強の方法は、独学でも講座でも、法第7条の要件にはありません。
ケアマネジャーとどちらが難しいですか
この記事では比べていません。根拠法・実施団体・受験資格が異なる別の試験です。資格の違いは社会福祉士とケアマネの違いで整理しています。
よくある質問
Q社会福祉士の試験は誰でも受けられますか?
誰でもではありません。社会福祉士及び介護福祉士法第7条は、同条の各号(12区分)のいずれかに該当する者でなければ受けることができないと定めています。年齢や国籍の制限は同条には書かれていませんが、学歴・実務経験・養成施設の修了のどれかを組み合わせて区分に当てはまる必要があります。自分がどの区分に当たるかは、記事内の早見表と、試験センターの資格取得ルート図で確認してください。
Q受験資格は独学で取れますか?
受験資格そのものは独学では取れません。第7条の12区分には、大学・短大等での科目履修と卒業、社会福祉主事養成機関の修了、短期養成施設等・一般養成施設等の修了のいずれかが含まれているためです。一方、受験資格を満たしたあとの試験勉強の方法(独学か講座か)は、第7条の要件には入っていません。
Qケアマネジャーと社会福祉士はどちらが難しいですか?
根拠法も実施団体も異なる試験なので、このページでは難しさを比べていません。社会福祉士側の事実として確認できるのは、受験資格が法第7条の12区分で決まること、合格後に登録しなければ名称を使えないことです。2つの資格の違いと、社会福祉士がケアマネ試験を受けられるかは、社会福祉士とケアマネの違いで整理しています。
Q受験資格の証明書は、申込のときにすべて必要ですか?
受験申込のときに、区分に応じた証明書が必要です。卒業や修了の見込みで申し込む場合は「見込」の証明書で申し込み、確定後にマイページから追加で提出します。受験票の資格欄に「見込」と印字されたまま期限までに提出しないと、試験は無効になります(第39回の提出期限は令和9年4月9日。試験センターの令和8年度の案内で2026-10-05に確認)。学校が一括して提出する場合もあるため、提出方法は学校に確認してください。
法令や試験の数字は、改正や年度で変わります。この記事の最終確認日は2026年10月7日です。申込みや合格基準は、必ず試験団体の公式情報で確かめてください。

