社会福祉士

社会福祉士になるには高卒・社会人・働きながらの道筋と、受験までの期間の目安

更新 ・書いた人 合格ナビ 編集長(運営者)

この記事でわかること

社会福祉士になるには、受験資格を得て、国家試験に合格し、登録を受けます。福祉系大学を出た人、一般の大学を出た社会人、大学・短大に進んでいない高卒の人、働きながら進めたい人の道筋と、法の条文の数字から足した受験までの期間の目安を、試験センターと e-Gov の一次情報の出典つきで整理します。

目次
  1. 社会福祉士になるまでの3段階(受験資格・試験・登録)
  2. 立場別の早見表:自分はどの道に当たるか
  3. 福祉系の大学で学ぶ・学んだ方
  4. 福祉系以外の大学・短大・専門学校を出た社会人の方
  5. 大学・短大に進んでいない高卒の方(学歴によらない道)
  6. 働きながら進める:実務経験の数え方と養成施設の課程
  7. 受験までに必要な期間の目安(当サイトが条文の数字を足したもの)
  8. 受験資格を得たあとの流れと、次に読む記事
  9. まとめ
結論:社会福祉士になるには、①社会福祉士及び介護福祉士法(以下「法」)第7条の12区分のどれかに当たって受験資格を得る、②社会福祉士国家試験に合格する、③登録を受ける、の3段階が必要です。①の入り口は、学歴と実務経験で変わります。福祉系の4年制大学で指定科目を修めた方は、追加の実務や養成施設なしで受験できます(第1号)。福祉系ではない大学を卒業した方は、一般養成施設等で1年以上学ぶ道があります(第3号)。大学・短大に進んでいない方にも、実務4年以上と一般養成施設等1年以上を組み合わせる道があります(第11号)。

この記事は、社会福祉振興・試験センター(以下「センター」)の受験資格(資格取得ルート図)と各ページ、e-Gov 法令検索の社会福祉士及び介護福祉士法(2026年10月7日時点の現行条文)、厚生労働省の社会福祉士・介護福祉士等のページだけをもとに、自分の立場からの道筋を整理したものです。12区分の条件そのものは社会福祉士の受験資格の記事で、仕事の中身と名称独占は社会福祉士とはで扱っています。合格ナビはセンターとは関係のない民間のサイトです。受験資格は、必ずセンターの案内と証明書の様式で確認してください。

社会福祉士になるまでの3段階(受験資格・試験・登録)

条文では、次の3つが別々に書かれています。

  • ① 受験資格:法第7条の柱書は、「社会福祉士試験は、次の各号のいずれかに該当する者でなければ、受けることができない。」と定めています。各号が12区分です
  • ② 試験の合格:法第4条は、「社会福祉士試験に合格した者は、社会福祉士となる資格を有する。」と定めています
  • ③ 登録:法第28条は、社会福祉士となる資格を有する者が社会福祉士となるには、社会福祉士登録簿に氏名、生年月日その他厚生労働省令で定める事項の登録を受けなければならない、と定めています

厚生労働省のページにも、福祉系4年制大学卒業者(指定科目履修)、社会福祉士指定養成施設卒業者等で、社会福祉士国家試験に合格し登録することが必要だと書かれています。

社会福祉士の資格を取る、と言うとき、多くの人が思い浮かべるのは②の試験です。しかし、試験を受けられるかどうかは①で決まり、名乗れるかどうかは③で決まります。①に時間がかかる道を選んだ場合は、試験勉強より先に、学校や養成施設、実務の計画を立てることになります。

立場別の早見表:自分はどの道に当たるか

まず、自分の立場を表で探してください。号は法第7条の号、期間は条文に書かれた数字です(学校の修業年限は別に数えます)。

立場当たる区分受験までに必要なこと
福祉系の4年制大学等で指定科目を修めた(修める)第1号追加の実務・養成施設は不要
福祉系の4年制大学等で基礎科目を修めた第2号短期養成施設等で6月以上
福祉系ではない大学等を卒業した(社会人を含む)第3号一般養成施設等で1年以上
福祉系の3年制短大等で指定科目を修めた第4号指定施設で相談援助の実務1年以上
福祉系の2年制短大等で指定科目を修めた第7号指定施設で相談援助の実務2年以上
短大・高専などを卒業し、福祉系ではない第6号・第10号実務(3年制の短大等は1年以上、2年制の短大等・高専は2年以上)のあとに、一般養成施設等で1年以上
社会福祉主事養成機関の課程を修了した第9号実務2年以上のあとに、短期養成施設等で6月以上
学歴の条件がなく、実務で進む第11号実務4年以上のあとに、一般養成施設等で1年以上
福祉事務所の査察指導員などの職歴がある第12号職歴4年以上のあとに、短期養成施設等で6月以上

この表は、第5号・第8号(基礎科目を修めた短大等の卒業者)を省いた要約です(期間の表には載せています)。全12区分の条文の言い換えは、社会福祉士の受験資格の表で確認できます。以下では、立場ごとに、順序と注意点を説明します。

福祉系の大学で学ぶ・学んだ方

最も直線的なのは、福祉系の4年制大学等で指定科目を修める道です。第1号に当たり、卒業すれば追加の実務や養成施設を経ずに受験できます。センターのルート図は、この道を福祉系大学等(4年)として、指定科目の履修を経て社会福祉士国家試験へ進む形で示しています。

「福祉系大学等(4年)」に含まれる学校の範囲は、センターのページに、大学、大学院への飛び入学、大学院、修業年限4年以上の専修学校の専門課程などと書かれています。指定科目は23科目で、令和3年4月入学者から適用される科目が、センターの指定科目のページに載っています。自分の大学で、それらの科目を修めたことになるかどうかについては、センターは「履修状況については、大学等にお問い合わせください。」と案内しています。

基礎科目を修めて卒業した方は第2号に当たり、そのあと、短期養成施設等で6月以上、社会福祉士として必要な知識及び技能を修得する必要があります。実習科目を履修せずに卒業した方については、センターが「科目等履修制度」を案内しています。大学、大学院、短期大学又は専修学校(修業年限2年以上の専門課程)で実習科目(ソーシャルワーク実習指導・ソーシャルワーク実習)を修めると、指定科目を履修したものと扱われると書かれています。聴講生など単位が取得できないものは認められません。

条文を読むと、第1号には、第4号から第6号の短期大学にある「夜間において授業を行う学科又は通信による教育を行う学科を卒業した者を除く」という括弧書きがありません。ただし、これだけで、どの課程が対象になるかは決まりません。課程の扱いは、大学等への確認が必要です。

福祉系以外の大学・短大・専門学校を出た社会人の方

社会人で、福祉系ではない学部を卒業している方は少なくありません。この立場は、条文で最も明確な道があります。

  • 大学を卒業した方(準ずる者を含む):第3号により、社会福祉士一般養成施設等で1年以上学べば、受験資格を得られます。相談援助の実務経験は、この号の条件に入っていません
  • 短大・高専などを卒業した方:第6号(3年制の短期大学等)と第10号(短期大学又は高等専門学校等)は、指定施設での相談援助の実務のあとに、一般養成施設等で1年以上学ぶ組み合わせです

「大学等」に含まれる学校の範囲も、センターが一般大学等の一覧として公表しています。大学のほか、大学院、修業年限4年以上の専修学校の専門課程、各種学校(修業年限4年以上で、大学に入学できる者を入学資格とするもの)などが書かれています。自分の最終学歴がこの範囲に入るかは、センターのページ(一般大学等(4年)・一般短大等(3年)・一般短大等(2年))で確かめます。

では、一般養成施設等は、どのような課程に分かれているのでしょうか。センターは養成施設の一覧を公表しています。課程の表示を、次のとおり数えました。

一般養成施設の課程の修業期間別の表示数:令和8年4月1日現在の一覧で、一般養成施設は課程の表示74(通信54・昼間12・夜間8)。修業期間は、1年が21、1年6月が47、1年7月が1、1年8月が1、1年9月が2、2年が2。最終確認日:2026-10-07。出典:社会福祉振興・試験センター 短期養成施設・一般養成施設。
短期養成施設の課程の修業期間別の表示数:令和8年4月1日現在の一覧で、短期養成施設は課程の表示13(すべて「通信」)。修業期間は、9月が12、11月が1。最終確認日:2026-10-07。出典:社会福祉振興・試験センター 短期養成施設・一般養成施設。

法が定める修得期間は、短期養成施設等が6月以上、一般養成施設等が1年以上です。一覧に載っている修業期間は、それよりも長い課程が多いことが分かります。たとえば、最も多いのは通信課程の1年6月(47件)です。数字は一覧の「課程」欄の表示を数えたもので、学校の数ではありません。同じ学校が複数の課程を持つ場合があります。入学の条件、期間、学び方は養成施設ごとに異なるため、候補を絞るときは各養成施設の案内を確認してください。

大学・短大に進んでいない高卒の方(学歴によらない道)

学歴を福祉系の大学・短大等に結びつけられない方の道は、大きく2つに分かれます。

1. 福祉系の学校へ進む:福祉系の短大・専修学校で指定科目を修める道があります。センターのページには、3年制は短期大学(修業年限3年)、専修学校(修業年限3年以上の専門課程)、各種学校(修業年限3年以上で、大学に入学できる者を入学資格とするもの)、2年制は短期大学、専修学校(修業年限2年以上の専門課程)などが書かれています。この場合は、そのあとに指定施設での実務が1年(3年制)または2年(2年制)必要です(第4号・第7号)

2. 実務から進む:第11号は、指定施設で4年以上相談援助の業務に従事した後、一般養成施設等で1年以上学ぶ道です。条文に学歴の条件は書かれていません

つまり、高卒だから受験できないと、条文から言えるわけではありません。ただし、第11号の4年は、センターが示す施設・職種で積んだ経験が対象で、条件があります(次の節)。さらに、実務経験の期間は一般養成施設等の課程に入る前に必要です。条文の順序に注意してください。

福祉事務所の査察指導員などの職歴がある方(第12号)の入り口は、センターのルート図で「福祉事務所の査察指導員等の実務経験が4年以上ある方」と示されています。センターのページでは、この号の対象として、児童相談所の児童福祉司、身体障害者更生相談所等の身体障害者福祉司、知的障害者更生相談所等の知的障害者福祉司、福祉事務所の査察指導員と老人福祉指導主事が挙げられています。該当する方は、センターの5職種の実務のページで内容を確認してください。

働きながら進める:実務経験の数え方と養成施設の課程

社会福祉士 働きながら、社会福祉士 通信、といった検索は、実務と学びを両立する道を探すものです。確認できる事実は、次のとおりです。

  • 実務経験の条件がある区分(第4号〜第12号)では、勤務そのものが受験資格の一部になります。ただし、すべての職場の経験が数えられるわけではありません。センターのページには、「これに示す施設、職種以外の経験は、実務経験の対象となりません(厚生労働大臣が個別に認める場合を除く)。」と書かれています
  • 相談援助の業務以外の職種を兼務している場合は、兼務している事実が辞令によって明確で、主たる業務が福祉に関する相談援助の業務であることが、実務経験の対象になる条件とされています
  • 実務経験の施設・職種の範囲は、センターの相談援助業務(実務経験)のページに、児童分野・高齢者分野・障害者分野・その他の分野・現在廃止事業の分野に分けて載っています。このページには、法施行規則第2条と厚生労働省社会・援護局長通知で定められていることも書かれています
  • 養成施設には、昼間・夜間・通信の課程があります(前の節で数えた表示数のとおりです)。養成施設の通信課程が多いことは、仕事を続けながら学べる課程を探しやすい材料です。ただし、各課程の入学条件、通学や実習の日数、費用は、養成施設ごとの確認事項です。この記事では扱いません。省令で決まっている実習の時間数と免除は社会福祉士の実習で整理しています
  • 社会福祉主事養成機関は、センターのページに、修業年限2年以上の学校が指定されているほか、1年間の通信課程のものがあるという趣旨が書かれています。全国の機関は WAM NET で検索できると案内されています

注意点が1つあります。第4号〜第6号の短期大学は、条文に「夜間において授業を行う学科又は通信による教育を行う学科を卒業した者を除く」という括弧書きがあります。養成施設の通信課程とは別の話です。短大等を夜間・通信で卒業した方は、第4号〜第6号には当たらない点を、条文で確かめてください。

実務経験の証明書は、勤務先に作成を依頼する書類です。センターは、実務経験証明書の様式と記入方法を公表しています。実務経験証明書のみを提出しても、受験申し込みをしたことにはならない、とセンターは注意しています。証明書は就労先の事業者等が関わる書類なので、様式と記入方法を、センターのページで先に確認してください。

受験までに必要な期間の目安(当サイトが条文の数字を足したもの)

社会福祉士になるまで何年かかるかは、ルートで大きく変わります。次の表は、法第7条の各号に書かれた最短の数字を、当サイトが足したものです(センターや厚生労働省が示した期間ではありません)。学校の修業年限、養成施設の実際の修業期間、入学の準備期間は含みません。

区分条文の数字合計の下限
第1号(福祉系大学等で指定科目)追加なし追加の期間なし(大学の修業年限は別)
第2号(福祉系大学等で基礎科目)短期養成施設等6月以上6月
第3号(一般の大学卒)一般養成施設等1年以上1年
第4号(3年制短大等・指定科目)実務1年以上1年
第5号(3年制短大等・基礎科目)実務1年以上+短期養成施設等6月以上1年6月
第6号(3年制短大等・福祉系以外)実務1年以上+一般養成施設等1年以上2年
第7号(2年制短大等・指定科目)実務2年以上2年
第8号(2年制短大等・基礎科目)実務2年以上+短期養成施設等6月以上2年6月
第9号(社会福祉主事養成機関)実務2年以上+短期養成施設等6月以上2年6月
第10号(短大・高専等・福祉系以外)実務2年以上+一般養成施設等1年以上3年
第12号(福祉事務所の査察指導員等)職歴4年以上+短期養成施設等6月以上4年6月
第11号(実務のみ)実務4年以上+一般養成施設等1年以上5年

合計の下限の列は、当サイトが条文の数字から足し算したものです。実際の養成施設の修業期間は、前の節のとおり、法が定める下限より長い課程が多くあります。受験までの時期を計画するときは、課程ごとの修業期間を使ってください。また、受験資格を得たあとは、試験の申込と試験日があります。年に1回の試験なので、申込の時期に間に合うかが、全体の年数に影響します。申込・日程・試験地は社会福祉士国家試験 第39回の日程・時間割・申込で整理しています。

受験資格を得たあとの流れと、次に読む記事

受験資格を得たら、あとの流れは次のとおりです。

1. 試験センターの案内に従って、受験を申し込み、受験資格を示す証明書を出す(見込の方は、確定した証明書を後から出す)

2. 試験を受ける。試験は五肢択一を基本とする多肢選択形式で、科目は19科目です(厚生労働省・センターのページ)

3. 合格したら、登録を受ける。登録してはじめて「社会福祉士」の名称が使えます

試験の準備には、センターが公表した過去の試験問題が使えます。合格ナビでは、第36回150問、第37回129問、第38回129問(合計408問)を解説つきで解けます。勉強時間の見積もりは社会福祉士国家試験の勉強時間と勉強方法、合格基準は社会福祉士の合格点で扱っています。

まとめ

  • 社会福祉士になるには、受験資格(法第7条)、試験の合格(法第4条)、登録(法第28条)の3段階が必要。試験に合格しただけでは、名称は使えない
  • 福祉系の4年制大学等で指定科目を修めた方は、追加の実務や養成施設なしで受験できる(第1号)。基礎科目の方は短期養成施設等で6月以上(第2号)
  • 福祉系ではない大学を卒業した社会人は、一般養成施設等で1年以上学ぶ道がある(第3号)。実務経験は条件に入っていない
  • 大学・短大に進んでいない方の実務の道は、指定施設で4年以上の実務のあと、一般養成施設等で1年以上(第11号)。この号の条文に学歴の条件は書かれていない
  • 実務経験は、センターが示す施設・職種で積んだものだけが対象。兼務の場合は辞令と主たる業務の条件がある
  • 養成施設の課程は、令和8年4月1日現在の一覧で、一般養成施設74件(通信54・昼間12・夜間8)、短期養成施設13件(すべて通信)
  • 条文の数字を足すと、受験までの期間の下限は、ルートにより追加なしから5年まで分かれる(養成施設の実際の修業期間と学校の修業年限は含まない)
本サイトは社会福祉振興・試験センターとは関係ありません。条文の引用・要約は e-Gov 法令検索の現行条文(2026年10月7日確認)にもとづきます。受験資格・実務経験・養成施設の最新の扱いは、必ずセンターの案内と証明書の様式で確認してください。

よくある質問

Q高卒でも社会福祉士の国家試験を受けられますか?

受けられる道はあります。社会福祉士及び介護福祉士法第7条第11号は、指定施設で4年以上相談援助の業務に従事した後、社会福祉士一般養成施設等で1年以上、社会福祉士として必要な知識及び技能を修得した者を、受験できる者に挙げています。この号の条文には、学歴の条件は書かれていません。ほかに、福祉系の大学・短大・専修学校で指定科目を修める道もあります。自分がどの区分に当たるかは、学歴の証明書と実務経験の内容で決まるため、条文の区分と、試験センターのルート図で確かめてください。

Q養成施設の通信課程を修了すれば、社会福祉士になれますか?

なれません。養成施設等の修了は、社会福祉士国家試験を受けるための受験資格の一部です。法第4条は「社会福祉士試験に合格した者は、社会福祉士となる資格を有する。」と定めており、社会福祉士となるには、そのうえで法第28条の登録簿への登録を受けなければなりません。修了だけでも、試験の合格だけでも、社会福祉士の名称は使えません。

Q福祉系ではない大学を卒業した社会人は、どの道に当たりますか?

福祉系ではない大学を卒業した方は、法第7条第3号により、社会福祉士一般養成施設等で1年以上学ぶ道が条文に書かれています。この号には、相談援助の実務経験は条件に入っていません。試験センターの令和8年4月1日現在の一覧には、一般養成施設の課程が74件載っており、修業期間は課程によって1年から2年まで分かれています。仕事や生活の都合に合う課程があるかは、一覧と各養成施設の案内で確認してください。

Q実務経験は、勤めている施設の職員であれば誰でも数えられますか?

数えられません。試験センターのページには、示された施設・職種以外の経験は実務経験の対象にならないこと(厚生労働大臣が個別に認める場合を除く)が書かれています。相談援助の業務以外の職種を兼務している場合は、兼務している事実が辞令によって明確で、主たる業務が福祉に関する相談援助の業務であることが条件とされています。自分の施設と職種が対象かどうかは、センターの表で確かめます。

この資格の問題を解く社会福祉士 過去問(第36〜38回・全408問)
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法令や試験の数字は、改正や年度で変わります。この記事の最終確認日は2026年10月7日です。申込みや合格基準は、必ず試験団体の公式情報で確かめてください。

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