社会福祉士

社会福祉士 第38回 問題64ソーシャルワークの基盤と専門職

問題

社会福祉士 | 第38回(令和7年度) | 令和8年2月1日(日)実施・ソーシャルワークの基盤と専門職

次のうち,社会福祉士及び介護福祉士法における社会福祉士の義務等について,その違反に対し行政処分が規定されているものとして,正しいものを2 つ選びなさい。

【出典】公益財団法人 社会福祉振興・試験センター「第38回社会福祉士国家試験(令和7年度)」問題64

※問題文は同センター公表のものを改変せずに掲載しています。

※解説・補足は goukaku-navi.jp が独自に作成したもので、公益財団法人 社会福祉振興・試験センターとは一切関係ありません。

※本問は出題当時の法令・制度に基づいています。

※この問題は2つ選ぶ形式です。2つとも選ぶと答え合わせになり、正答の全部を選んだときだけ正解として扱います。

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答え合わせ

正解は 2・3
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

自信の3択

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解説

※この解説は goukaku-navi.jp が独自に作成したもので、公益財団法人 社会福祉振興・試験センターとは一切関係ありません。

※出題当時の法令・制度に基づく問題です。現在の制度と異なる場合があります。

正解は 2 と 3 です。

社会福祉士及び介護福祉士法第32条第2項は、社会福祉士が「信用失墜行為の禁止」(第45条)または「秘密保持義務」(第46条)に違反したとき、厚生労働大臣が登録を取り消したり、期間を定めて名称の使用停止を命じたりできると定めています。これが行政処分です。

一方、誠実義務(第44条の2)、連携(第47条)、資質向上の責務(第47条の2)は、法律に定められた大切な義務ですが、違反したときの行政処分は定められていません。

なお、秘密保持義務の違反には、行政処分に加えて罰則(1年以下の拘禁刑または30万円以下の罰金)もあります。

なぜこれが正解か

正解は 2 と 3。社会福祉士及び介護福祉士法第32条第2項は「厚生労働大臣は、社会福祉士が第四十五条及び第四十六条の規定に違反したときは、その登録を取り消し、又は期間を定めて社会福祉士の名称の使用の停止を命ずることができる」と定める。第45条は信用失墜行為の禁止、第46条は秘密保持義務である。

各選択肢の解説

  • 1(誤り)誠実義務(第44条の2)は、担当する者の個人の尊厳を保持し自立した日常生活を営めるよう誠実に業務を行う義務だが、違反に対する行政処分の規定はない。
  • 2(正しい)信用失墜行為の禁止(第45条)違反は、第32条第2項による登録の取消し・名称使用停止の対象である。
  • 3(正しい)秘密保持義務(第46条)違反は、第32条第2項の行政処分の対象であり、さらに第50条の罰則の対象でもある。
  • 4(誤り)連携(第47条第1項)は、福祉サービス関係者等との連携を保つ義務だが、違反に対する行政処分の規定はない。
  • 5(誤り)資質向上の責務(第47条の2)は、知識・技能の向上に努める努力義務であり、行政処分の規定はない。

根拠条文の構造

正解は 2 と 3。社会福祉士の義務等は第4章(第44条の2〜第47条の2)に並び、違反の効果は条文ごとに異なる。

| 条文 | 内容 | 行政処分(第32条第2項) | 罰則 |

|---|---|---|---|

| 第44条の2 | 誠実義務 | なし | なし |

| 第45条 | 信用失墜行為の禁止 | あり | なし |

| 第46条 | 秘密保持義務(資格を失った後も同様) | あり | あり(第50条) |

| 第47条第1項 | 連携 | なし | なし |

| 第47条の2 | 資質向上の責務 | なし | なし |

| 第48条 | 名称の使用制限 | ― | あり |

第32条第1項は、欠格事由に該当するに至った場合や虚偽・不正の事実に基づいて登録を受けた場合に、登録を「取り消さなければならない」と定める(必要的取消し)。第2項は第45条・第46条違反について「取り消し、又は…名称の使用の停止を命ずることができる」(任意的な処分)で、両項の書き方の違いも押さえたい。

秘密保持義務の罰則

第50条第1項は、第46条に違反した者を「一年以下の拘禁刑又は三十万円以下の罰金」に処すると定め、第2項で告訴がなければ公訴を提起できない(親告罪)とする。秘密保持義務は、社会福祉士・介護福祉士でなくなった後も続く。秘密保持義務は「行政処分」と「刑事罰」の両方がある唯一の義務である点が頻出。

誤りの選択肢の掘り下げ

  • 誠実義務・資質向上の責務は、2007年の法改正で追加された規定で、専門職としての倫理的な姿勢を法律に明記したもの。努力的・理念的な性格が強く、制裁規定と結びつけられていない。
  • 連携(第47条第1項)も同じ改正で「福祉サービス関係者等との連携」に改められ、地域に即した創意と工夫を行いつつ、福祉サービスや保健医療サービスなどが総合的・適切に提供されるよう連携を保つことが求められている。介護福祉士の連携(同条第2項)は認知症など心身の状況に応じた連携を求める点で書き分けられている。

関連して出る論点

  • 名称独占:社会福祉士でない者は社会福祉士という名称を使用してはならない(業務独占ではない)。
  • 精神保健福祉士法にも、信用失墜行為の禁止・秘密保持義務と登録取消し等の同様の構造がある。精神保健福祉士の場合は、主治医の指導を受ける義務がある点が社会福祉士と異なる。
この問題の根拠
訂正の記録この問題の訂正はありません(サイト全体の記録)
出典と作り方

本問は公益財団法人 社会福祉振興・試験センターが公表した「第38回社会福祉士国家試験(令和7年度)」の問題64です。同センターの「過去問題利用にあたっての留意事項等」(https://www.sssc.or.jp/pastissues/index.html)に従い、問題文は文言を変えずに掲載しています(PDFの折り返しによる改行位置の違いのみ)。 原本は同センターの「過去の試験問題」でご確認ください。

解説・補足は合格ナビ(goukaku-navi.jp)が独自に作成したもので、公益財団法人 社会福祉振興・試験センターとは一切関係ありません。 本問は出題当時の法令・制度に基づいています。社会福祉に関する法令・制度は改正されるため、現在の制度と異なる場合があります。最新の内容は厚生労働省などの公的な情報でご確認ください。

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