社会福祉士

社会福祉士 第38回 問題65ソーシャルワークの基盤と専門職

問題

社会福祉士 | 第38回(令和7年度) | 令和8年2月1日(日)実施・ソーシャルワークの基盤と専門職

次の記述のうち,社会福祉士及び介護福祉士法の制定にかかる福祉関係三審議会合同企画分科会の意見具申の内容に関するものとして,適切なものを2 つ選びなさい。

【出典】公益財団法人 社会福祉振興・試験センター「第38回社会福祉士国家試験(令和7年度)」問題65

※問題文は同センター公表のものを改変せずに掲載しています。

※解説・補足は goukaku-navi.jp が独自に作成したもので、公益財団法人 社会福祉振興・試験センターとは一切関係ありません。

※本問は出題当時の法令・制度に基づいています。

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答え合わせ

正解は 1・5
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  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

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解説

※この解説は goukaku-navi.jp が独自に作成したもので、公益財団法人 社会福祉振興・試験センターとは一切関係ありません。

※出題当時の法令・制度に基づく問題です。現在の制度と異なる場合があります。

正解は 1 と 5 です。

社会福祉士及び介護福祉士法(1987年)は、福祉関係三審議会合同企画分科会の意見具申「福祉関係者の資格制度について」を受けて作られました。意見具申は、資格制度が必要な理由として、高齢化と福祉ニーズへの専門的な対応、国際化と福祉専門家の養成、シルバーサービス(民間の高齢者向けサービス)の動向を挙げています(5)。

また、ボランティアの振興は欠かせないもので、資格を法律で定めることがその妨げになってはならないとも述べています(1)。

2・3・4 は、この意見具申よりも前に示された、社会福祉専門職の資格制度に関する別の構想の内容で、今回の意見具申の内容ではありません。

なぜこれが正解か

正解は 1 と 5。1987年に出された福祉関係三審議会合同企画分科会の意見具申「福祉関係者の資格制度について」は、資格制度の法制化が必要な理由として、①高齢化と福祉ニードへの専門的な対応、②国際化と福祉専門家の養成、③シルバーサービスの動向と資格制度の必要性を挙げた。あわせて、ボランティアの振興は不可欠であり、資格の法制化がそれを阻害するものであってはならないとした。

各選択肢の解説

  • 1(適切)意見具申は、資格制度とボランティア活動の関係に配慮すべきことを明記した。
  • 2(不適切)専門職者を上級・中級などに区分する構想は、1987年の意見具申以前に示された資格制度の試案に見られるもので、この意見具申の内容ではない。
  • 3(不適切)公私の社会福祉専門職者を包括する「社会福祉士(仮称)」を提言して処遇改善を図ろうとした構想は、それ以前の試案の内容である。
  • 4(不適切)従事者の専門的教育・訓練や社会的地位・処遇の確立を急務とした記述も、意見具申以前の答申等の文脈に見られる内容である。
  • 5(適切)意見具申が挙げた資格制度導入の三つの背景そのものである。

意見具申の位置づけ

正解は 1 と 5。社会福祉士及び介護福祉士法は1987年に制定された。その直接の契機が、福祉関係三審議会(中央社会福祉審議会・身体障害者福祉審議会・中央児童福祉審議会)の合同企画分科会による意見具申「福祉関係者の資格制度について」である。

意見具申は、資格制度の法制化が必要な理由として次の三点を示した。

1. 高齢化と福祉ニード:高齢化の進行に伴い、介護や相談に専門的に対応できる人材が必要になった。

2. 国際化と福祉専門家の養成:諸外国ではソーシャルワーカーの資格制度が整っており、国際的にみて専門職の養成が遅れていた。

3. シルバーサービスの動向:民間の有料サービスが広がるなかで、サービスの質を担保するために資格制度が必要とされた。

同時に、地域のボランティア活動を萎縮させないよう、資格の法制化がボランティアの振興を阻害してはならないことにも言及している(選択肢1)。資格は名称独占とされ、業務独占とされなかった点も、この考え方と整合している。

誤りの選択肢の論点

2〜4は、社会福祉士の法制化より前にあった、社会福祉専門職の資格制度をめぐる構想の内容である。かつて「社会福祉士法」の制定試案が示され、専門職を段階的に区分する案や、公私の社会福祉専門職を包括する資格を設けて職員の処遇改善につなげようとする案が議論されたが、関係者の合意が得られず実現しなかった。

  • 2:専門職を階層に区分する構想は、職務の標準化よりも専門職化を重視した試案の考え方で、1987年の意見具申が採ったものではない。
  • 3:「社会福祉士(仮称)」による包括的な資格と処遇改善の構想も、意見具申以前の議論である。
  • 4:従事者の教育・訓練、確保、社会的地位と処遇の確立を急務とする記述も、従事者問題を扱った以前の審議会の文脈で語られてきたものである。

出題者は、意見具申に固有の「三つの背景」と「ボランティアへの配慮」を、以前の構想の言葉と並べて区別させている。

関連して出る論点

  • 1987年の法制定時の社会福祉士の定義は「福祉に関する相談に応じ、助言、指導その他の援助を行う」者で、2007年の改正で「福祉サービス関係者等との連絡及び調整その他の援助」が加わった。その後、地域共生社会の実現に向けた役割の拡大とともに、養成カリキュラムの見直しが行われ、科目構成が大きく変わった。
  • 同じ時期に介護福祉士も法定化され、両資格が一つの法律にまとめられた。精神保健福祉士は1997年に別の法律で資格化された。
  • 「名称独占」「業務独占」の区別、国家試験の受験資格ルート(福祉系大学・養成施設など)も、資格制度の成立経緯とあわせて問われる。
この問題の根拠
訂正の記録この問題の訂正はありません(サイト全体の記録)
出典と作り方

本問は公益財団法人 社会福祉振興・試験センターが公表した「第38回社会福祉士国家試験(令和7年度)」の問題65です。同センターの「過去問題利用にあたっての留意事項等」(https://www.sssc.or.jp/pastissues/index.html)に従い、問題文は文言を変えずに掲載しています(PDFの折り返しによる改行位置の違いのみ)。 原本は同センターの「過去の試験問題」でご確認ください。

解説・補足は合格ナビ(goukaku-navi.jp)が独自に作成したもので、公益財団法人 社会福祉振興・試験センターとは一切関係ありません。 本問は出題当時の法令・制度に基づいています。社会福祉に関する法令・制度は改正されるため、現在の制度と異なる場合があります。最新の内容は厚生労働省などの公的な情報でご確認ください。

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