問題
社会福祉法に定められた福祉に関する事務所(福祉事務所)についての次の記述のうち,最も適切なものを1 つ選びなさい。
【出典】公益財団法人 社会福祉振興・試験センター「第37回社会福祉士国家試験(令和6年度)」問題26
※問題文は同センター公表のものを改変せずに掲載しています。
※解説・補足は goukaku-navi.jp が独自に作成したもので、公益財団法人 社会福祉振興・試験センターとは一切関係ありません。
※本問は出題当時の法令・制度に基づいています。
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答え合わせ
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
自信の3択
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解説
※この解説は goukaku-navi.jp が独自に作成したもので、公益財団法人 社会福祉振興・試験センターとは一切関係ありません。
※出題当時の法令・制度に基づく問題です。現在の制度と異なる場合があります。
正解は 3 です。
福祉事務所は、生活保護などの福祉の措置を担当する行政機関で、社会福祉法に設置や組織のルールが定められています。社会福祉法第16条は、所員の定数は条例で定めるとしつつ、現業を行う所員(ケースワーカー)の数は、被保護世帯数に応じた標準数を事務所ごとに定めています。例えば市の事務所なら、被保護世帯が240以下で3人、80増えるごとに1人を加えます。
福祉事務所の設置が義務なのは都道府県と市で、町村は任意です。現業員と査察指導員は社会福祉主事でなければならず(努力義務ではありません)、社会福祉士である必要はありません。都道府県の福祉事務所は、老人福祉法の措置は扱いません。
👉 覚え方:現業員の数は「標準数」、資格は「社会福祉主事」。
正解は 3 です。
社会福祉法第16条は、所員の定数は条例で定めるとしたうえで、現業を行う所員の数について、都道府県の事務所は被保護世帯390以下で6人(65増すごとに1人加算)、市の事務所は240以下で3人(80増すごとに1人加算)、町村の事務所は160以下で2人(80増すごとに1人加算)を標準として定めるとしています。
- 1 誤り:設置義務があるのは都道府県と市(特別区を含む)です。町村は条例で設置することができる、という任意設置です(第14条第1項・第3項)。
- 2 誤り:指導監督を行う所員と現業を行う所員は、社会福祉主事で「なければならない」とされ、義務です(第15条第6項)。
- 3 正しい:現業を行う所員の数は、事務所ごとに標準数が定められています。
- 4 誤り:指導監督を行う所員の資格要件は社会福祉主事です。社会福祉士は社会福祉主事の任用資格の一つですが、社会福祉士でなければならないという規定はありません。
- 5 誤り:都道府県の福祉事務所が扱うのは、生活保護法、児童福祉法、母子及び父子並びに寡婦福祉法の措置に関する事務です(第14条第5項)。老人福祉法などは市町村の福祉事務所が扱います。
正解は 3 です。
■ 根拠条文と制度の位置づけ
社会福祉法第14条から第17条は「福祉に関する事務所」(福祉事務所)について定めています。福祉事務所は、福祉六法などに定める援護・育成・更生の措置に関する事務を行う、第一線の現業機関です。
第16条は、所員の定数を条例で定めるとしつつ、現業を行う所員(現業員、いわゆるケースワーカー)の数について、被保護世帯数に応じた標準を定めています。
- 都道府県の事務所:被保護世帯390以下で6人、65増すごとに1人加算
- 市の事務所:240以下で3人、80増すごとに1人加算
- 町村の事務所:160以下で2人、80増すごとに1人加算
かつては「法定数」でしたが、地方分権の流れで「標準数」に改められました。
■ 誤りの選択肢の掘り下げ
- 1 設置:第14条第1項は「都道府県及び市(特別区を含む。)は、条例で、福祉に関する事務所を設置しなければならない」とし、第3項は町村が「設置することができる」としています。町村は一部事務組合や広域連合で設置することもできます(同条第4項)。
- 2 社会福祉主事:第15条第6項は、指導監督を行う所員と現業を行う所員は「社会福祉主事でなければならない」と定めています。努力義務ではなく義務です。ただし実際には任用資格を持たない職員の配置が課題とされています。
- 4 社会福祉士:社会福祉主事の任用資格(第19条)には、指定科目を修めた大学卒業者、指定養成機関の修了者、社会福祉士などが含まれます。社会福祉士は任用資格の一つで、必須の資格ではありません。
- 5 都道府県の所管:第14条第5項により、都道府県の福祉事務所は生活保護法・児童福祉法・母子及び父子並びに寡婦福祉法(福祉三法)の事務を扱います。老人福祉・身体障害者福祉・知的障害者福祉の措置事務が町村に移されたことで、都道府県の事務所は三法を扱う形になりました。市町村の事務所は、これに老人福祉法・身体障害者福祉法・知的障害者福祉法を加えた福祉六法を扱います(同条第6項)。
■ 関連して出る論点
- 所の組織:所の長、指導監督を行う所員(査察指導員)、現業を行う所員、事務を行う所員を置きます(第15条第1項)。所の長が自ら現業事務の指導監督を行うときは、査察指導員を置かなくてもよいとされています。
- 現業員の職務:援護等を要する者の家庭を訪問し、または訪問しないで面接し、資産や環境を調査し、保護その他の措置の必要の有無と種類を判断し、生活指導を行います(第15条第4項)。
■ 似た機関との違い
福祉事務所は社会福祉法、児童相談所は児童福祉法、身体障害者更生相談所・知的障害者更生相談所はそれぞれの法律に基づく都道府県の専門機関です。設置義務の主体(都道府県と市なのか、都道府県なのか)を区別して覚えます。
- 社会福祉法第16条・第14条e-Govで原文を読む
- 老人福祉法e-Govで原文を読む
- 生活保護法e-Govで原文を読む
- 児童福祉法e-Govで原文を読む
- 母子及び父子並びに寡婦福祉法e-Govで原文を読む
- 身体障害者福祉法e-Govで原文を読む
- 知的障害者福祉法e-Govで原文を読む
出典と作り方
本問は公益財団法人 社会福祉振興・試験センターが公表した「第37回社会福祉士国家試験(令和6年度)」の問題26です。同センターの「過去問題利用にあたっての留意事項等」(https://www.sssc.or.jp/pastissues/index.html)に従い、問題文は文言を変えずに掲載しています(PDFの折り返しによる改行位置の違いのみ)。 原本は同センターの「過去の試験問題」でご確認ください。
解説・補足は合格ナビ(goukaku-navi.jp)が独自に作成したもので、公益財団法人 社会福祉振興・試験センターとは一切関係ありません。 本問は出題当時の法令・制度に基づいています。社会福祉に関する法令・制度は改正されるため、現在の制度と異なる場合があります。最新の内容は厚生労働省などの公的な情報でご確認ください。
執筆・運営:Zawa Lab(合格ナビ運営者情報)・編集方針。

