問題
事例を読んで,社会保険制度の加入に関する次の記述のうち,正しいものを1 つ選びなさい。 〔事 例〕 Aさん(23 歳)は常勤の国家公務員である。Aさんの配偶者であるBさん(18 歳)は無職であり,Aさんに扶養されている。
【出典】公益財団法人 社会福祉振興・試験センター「第37回社会福祉士国家試験(令和6年度)」問題28
※問題文は同センター公表のものを改変せずに掲載しています。
※解説・補足は goukaku-navi.jp が独自に作成したもので、公益財団法人 社会福祉振興・試験センターとは一切関係ありません。
※本問は出題当時の法令・制度に基づいています。
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答え合わせ
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
自信の3択
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解説
※この解説は goukaku-navi.jp が独自に作成したもので、公益財団法人 社会福祉振興・試験センターとは一切関係ありません。
※出題当時の法令・制度に基づく問題です。現在の制度と異なる場合があります。
正解は 1
Aさんは常勤の国家公務員です。公務員は以前は共済年金に入っていましたが、被用者年金の一元化によって、現在は会社員と同じく厚生年金保険の被保険者になっています。だから1が正しい記述です。
ほかの選択肢のポイント:
- 介護保険の第二号被保険者は40歳以上65歳未満の医療保険加入者。23歳のAさんは対象外です。
- 国家公務員は、離職時に雇用保険より手厚い退職手当などがあるため、雇用保険は適用されません。
- Bさんは公務員の扶養家族なので、健康保険ではなく共済組合の被扶養者になります。
- 国民年金の第三号被保険者は20歳以上60歳未満。18歳のBさんはまだ国民年金に加入しません。
👉 覚え方:公務員も「年金は厚生年金」、医療は「共済組合」。年齢要件(20歳・40歳)も必ずチェック。
正解は 1
根拠:公務員の共済年金は被用者年金の一元化により厚生年金保険に統合され、国家公務員共済組合の組合員は厚生年金保険の被保険者(第2号厚生年金被保険者)となっています。常勤の国家公務員であるAさんは、年齢に関係なく厚生年金保険の被保険者です。同時に国民年金の第2号被保険者でもあります。
各選択肢
- 1 正しい。公務員も厚生年金保険の被保険者。
- 2 誤り。介護保険の第二号被保険者は「40歳以上65歳未満の医療保険加入者」。23歳では該当しない。
- 3 誤り。雇用保険法第6条は、国・地方公共団体等に雇用される者のうち、離職時に受ける諸給与が求職者給付等を上回る者を適用除外としており、常勤の国家公務員はこれに当たる(退職手当で対応)。
- 4 誤り。国家公務員の医療保険は国家公務員共済組合の短期給付。Bさんは共済組合の被扶養者であって、健康保険の被保険者・被扶養者ではない。
- 5 誤り。国民年金法第7条により、第三号被保険者は第2号被保険者に扶養される「20歳以上60歳未満」の配偶者。18歳のBさんはまだ国民年金の被保険者ではない。
事例問題では「職種(会社員・公務員・自営業)」と「年齢」の二つで制度を当てはめるのが鉄則です。
正解は 1
制度の位置づけ
日本の公的年金は、国民年金(基礎年金)を1階、厚生年金保険を2階とする構造です。かつて公務員・私学教職員は共済年金に加入していましたが、被用者年金の一元化により共済年金の2階部分は厚生年金保険に統合され、公務員も厚生年金保険の被保険者になりました。厚生年金の被保険者は種別で区分され、国家公務員は第2号、地方公務員は第3号、私学教職員は第4号、民間会社員が第1号厚生年金被保険者です。この「厚生年金の第○号」と「国民年金の第○号被保険者」は別の区分なので混同しないことが重要です。
誤りの肢の論点
- 2:介護保険の被保険者は、65歳以上の第1号と、40歳以上65歳未満の医療保険加入者である第2号。23歳は介護保険の被保険者ではない。保険料も40歳到達から医療保険料と併せて徴収が始まる。
- 3:雇用保険法第6条第6号は、国・地方公共団体等の事業に雇用される者のうち、離職時に支給される諸給与の内容が求職者給付・就職促進給付を超えると認められる者(厚生労働省令で定める者)を適用除外とする。常勤の国家公務員は国家公務員退職手当法による退職手当で失業時の保障が図られるため、雇用保険の被保険者ではない。なお、非常勤職員など条件によって扱いが異なる場合がある点は応用論点。
- 4:公務員の医療保険は、健康保険ではなく共済組合(短期給付)。被扶養者の認定も共済組合が行う。「被用者保険=健康保険」と短絡すると誤る典型的なひっかけ。
- 5:国民年金法第7条第1項第3号は、第2号被保険者の被扶養配偶者のうち「20歳以上60歳未満」を第3号被保険者とする。18歳のBさんは、20歳になって初めて第3号被保険者となる(扶養が続いていれば)。
関連して出る論点
- 国民年金の第2号被保険者には年齢の下限がない。高校卒業後すぐ就職した18歳の会社員も第2号被保険者。一方、原則として65歳以上で老齢年金の受給権がある人は第2号から外れる。
- 第3号被保険者は自分で保険料を納めず、その費用は厚生年金制度全体で負担する。
- 健康保険の被扶養者には年齢要件がない(18歳でも被扶養者になりうる)のに対し、第3号被保険者には20歳の年齢要件がある。医療と年金で年齢要件が異なる点が頻出。
整理表
「Aさん=厚生年金被保険者+国民年金第2号+共済組合員(医療)/雇用保険なし/介護保険なし」「Bさん=共済組合の被扶養者/国民年金は未加入(20歳から第3号)」と書けるかどうかが合否の分かれ目です。
- 雇用保険法第6条e-Govで原文を読む
- 国民年金法第7条e-Govで原文を読む
出典と作り方
本問は公益財団法人 社会福祉振興・試験センターが公表した「第37回社会福祉士国家試験(令和6年度)」の問題28です。同センターの「過去問題利用にあたっての留意事項等」(https://www.sssc.or.jp/pastissues/index.html)に従い、問題文は文言を変えずに掲載しています(PDFの折り返しによる改行位置の違いのみ)。 原本は同センターの「過去の試験問題」でご確認ください。
解説・補足は合格ナビ(goukaku-navi.jp)が独自に作成したもので、公益財団法人 社会福祉振興・試験センターとは一切関係ありません。 本問は出題当時の法令・制度に基づいています。社会福祉に関する法令・制度は改正されるため、現在の制度と異なる場合があります。最新の内容は厚生労働省などの公的な情報でご確認ください。
執筆・運営:Zawa Lab(合格ナビ運営者情報)・編集方針。

