社会福祉士

社会福祉士 第37回 問題31社会保障

問題

社会福祉士 | 第37回(令和6年度) | 令和7年2月2日(日)実施・社会保障

社会保障の給付に係る国の負担に関する次の記述のうち,最も適切なものを1 つ選びなさい。

【出典】公益財団法人 社会福祉振興・試験センター「第37回社会福祉士国家試験(令和6年度)」問題31

※問題文は同センター公表のものを改変せずに掲載しています。

※解説・補足は goukaku-navi.jp が独自に作成したもので、公益財団法人 社会福祉振興・試験センターとは一切関係ありません。

※本問は出題当時の法令・制度に基づいています。

キーボード:1〜5で選択・Enterで次へ

タップするとすぐ答え合わせ

答え合わせ

正解は 4
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

自信の3択

えらぶと、この端末に記録します(登録はいりません)

解説

※この解説は goukaku-navi.jp が独自に作成したもので、公益財団法人 社会福祉振興・試験センターとは一切関係ありません。

※出題当時の法令・制度に基づく問題です。現在の制度と異なる場合があります。

正解は 4

児童扶養手当の費用は、児童扶養手当法第21条で「国が3分の1、都道府県等が3分の2」を負担すると定められています。だから4が適切です。

ほかの選択肢のポイント:

  • 基礎年金の給付費の国庫負担は2分の1です(3分の2ではありません)。
  • 年金生活者支援給付金は、全額を国が負担します。
  • 介護保険の給付費は、国25%(施設等給付は20%)で、2分の1ではありません。2分の1は公費全体の割合です。
  • 生活保護費の国の負担は4分の3です。

👉 覚え方:「児扶手は国1/3」「生保は国3/4」「基礎年金は国1/2」「介護は国1/4」。

正解は 4

根拠:児童扶養手当法第21条「手当の支給に要する費用は、その三分の一に相当する額を国が負担し、その三分の二に相当する額を都道府県等が負担する」。

各選択肢

  • 1 誤り。基礎年金給付費の国庫負担割合は2分の1(2004年の改正を受けて引き上げられた)。3分の2ではない。
  • 2 誤り。年金生活者支援給付金は消費税財源による福祉的給付で、費用は全額国庫負担。
  • 3 誤り。介護保険給付費は公費50%・保険料50%。公費のうち国は25%(施設等給付は20%、調整交付金を含む)、都道府県12.5%(施設等17.5%)、市町村12.5%。国が2分の1ではない。
  • 4 正しい。
  • 5 誤り。生活保護費は国が4分の3、地方(都道府県・市・福祉事務所設置町村)が4分の1を負担する。

国の負担割合は「制度ごとの分数」の暗記問題。似た数字の入れ替えが定番です。特に「国の負担」と「公費全体(国+地方)」の割合を取り違えないことが重要で、介護保険の「公費2分の1」を「国2分の1」とする選択肢は典型的なひっかけです。

正解は 4

制度の位置づけ

社会保障給付の財源は、保険料と公費(国・地方)の組合せで決まります。国の負担割合は各法律の費用負担規定に書かれ、社会福祉士試験では毎年のように問われます。

主な国の負担割合(整理表)

  • 児童扶養手当:国1/3、都道府県等2/3(児童扶養手当法第21条)
  • 児童手当:所得制限撤廃等の制度改正で負担構造が変わってきたため、出題年度の制度に注意
  • 生活保護費:国3/4、地方1/4
  • 基礎年金:給付費の1/2が国庫負担(国民年金法第85条。2004年の改正を受けて引き上げられた)
  • 介護保険給付費:国25%(居宅)/20%(施設等)
  • 年金生活者支援給付金:全額国庫
  • 後期高齢者医療:公費約5割(国:都道府県:市町村=4:1:1)

誤りの肢の論点

  • 1:基礎年金の国庫負担は、かつて3分の1だったものが2分の1に引き上げられた。「3分の2」は過去にも存在しない数字で、明確な誤り。引上げの財源確保に消費税率引上げが充てられた経緯も押さえる。
  • 2:年金生活者支援給付金は2019年10月に始まった、所得の低い年金受給者への上乗せ給付。保険料ではなく税財源で、全額国庫負担。社会保険ではない「福祉的給付」である点が重要。
  • 3:介護保険は保険料50%(第1号・第2号)と公費50%。公費の内訳を国2分の1と取り違えさせる選択肢。国の25%には市町村間の財政力の差を調整する調整交付金(平均5%)が含まれる。
  • 5:生活保護は国の責任による最低生活保障(憲法第25条)であることから国庫負担が4分の3と高い。地方負担分は地方交付税で措置される。

関連論点

  • 児童扶養手当の「都道府県等」とは、都道府県・市・福祉事務所を設置する町村。支給事務も福祉事務所設置自治体が行う。
  • 特別児童扶養手当は全額国庫負担。児童扶養手当と名称が似ているため取り違えに注意。
  • 障害者総合支援法の介護給付費等は、国1/2・都道府県1/4・市町村1/4。
  • 「国の負担」と「公費全体」を区別するのが最大のポイントです。

解き方

本問は五つの制度の分数を一つずつ照合すれば確実に解けます。表の形で「制度名—国—地方」を覚えると、選択肢の分数が一目で判定できます。

この問題の根拠
訂正の記録この問題の訂正はありません(サイト全体の記録)
出典と作り方

本問は公益財団法人 社会福祉振興・試験センターが公表した「第37回社会福祉士国家試験(令和6年度)」の問題31です。同センターの「過去問題利用にあたっての留意事項等」(https://www.sssc.or.jp/pastissues/index.html)に従い、問題文は文言を変えずに掲載しています(PDFの折り返しによる改行位置の違いのみ)。 原本は同センターの「過去の試験問題」でご確認ください。

解説・補足は合格ナビ(goukaku-navi.jp)が独自に作成したもので、公益財団法人 社会福祉振興・試験センターとは一切関係ありません。 本問は出題当時の法令・制度に基づいています。社会福祉に関する法令・制度は改正されるため、現在の制度と異なる場合があります。最新の内容は厚生労働省などの公的な情報でご確認ください。

執筆・運営:Zawa Lab(合格ナビ運営者情報)・編集方針。