問題
事例を読んで,Aさんの状態に応じた権利擁護の方針に関する次の記述のうち,最も適切なものを1 つ選びなさい。 〔事 例〕 B県C町では,C町の社会福祉協議会が運営する成年後見センターにおいて,随時,成年後見制度の利用に関する判断を兼ねたケース会議を開催している。ある日,身寄りのない高齢者Aさん(85 歳)のケースがこの会議に諮られ,権利擁護の方針を検討した。
【出典】公益財団法人 社会福祉振興・試験センター「第37回社会福祉士国家試験(令和6年度)」問題40
※問題文は同センター公表のものを改変せずに掲載しています。
※解説・補足は goukaku-navi.jp が独自に作成したもので、公益財団法人 社会福祉振興・試験センターとは一切関係ありません。
※本問は出題当時の法令・制度に基づいています。
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答え合わせ
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
自信の3択
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解説
※この解説は goukaku-navi.jp が独自に作成したもので、公益財団法人 社会福祉振興・試験センターとは一切関係ありません。
※出題当時の法令・制度に基づく問題です。現在の制度と異なる場合があります。
正解は 1
成年後見制度には「必要性」と「補充性」という考え方があります。判断能力に多少の不安があっても、他の支援で本人の利益が十分に守られているなら、急いで法定後見を使わず見守るという判断は、本人の権利を必要以上に制限しないという点で適切です。
ほかの選択肢のポイント:
- 判断能力に問題がなく身体障害だけなら、法定後見(補助)の対象になりません。
- 補助開始の審判には本人の同意が必要です。
- 申立費用が払えなくても、市町村の成年後見制度利用支援事業などで助成を受けられます。あきらめる理由になりません。
- 後見・保佐・補助のどれにするかは本人の判断能力で決まり、支援者の都合で選べません。
👉 覚え方:「本人の状態に合った最小限の支援」。
正解は 1
根拠:成年後見制度の利用促進では、本人の自己決定を尊重し、必要な範囲で制度を利用するという「必要性・補充性」の考え方が重視されています。他の支援(日常生活自立支援事業、見守り、家族・地域の支援など)で本人の利益が十分図られているなら、法定後見の利用を急がない判断は適切です。
各選択肢
- 1 適切。
- 2 不適切。法定後見は精神上の障害により判断能力が不十分な人が対象。身体障害のみの場合は対象外で、任意代理契約や財産管理委任などで対応する。
- 3 不適切。補助開始の審判は、本人以外の請求による場合、本人の同意が必要(民法第15条第2項)。本人が拒んでいれば補助開始はできない。
- 4 不適切。市町村の成年後見制度利用支援事業による申立費用・報酬の助成などがあり、費用を理由に断念すべきではない。
- 5 不適切。類型は本人の判断能力の程度で決まる。支援者の職務のしやすさを理由に、補助相当の人に後見を申し立てるのは本人の権利の過度な制限になる。
正解は 1
制度の基本理念
成年後見制度は1999年の民法改正(2000年施行)で、従来の禁治産・準禁治産制度に代わって導入されました。理念は「自己決定の尊重」「残存能力の活用」「ノーマライゼーション」と「本人保護」の調和です。さらに第二期成年後見制度利用促進基本計画では、必要性・補充性の考慮、本人の意思決定支援、権利擁護支援の地域連携ネットワークの充実が掲げられています。
3類型と本人同意
- 後見:判断能力を欠く常況。後見人に包括的代理権・取消権。
- 保佐:判断能力が著しく不十分。民法第13条第1項の行為に同意権・取消権。代理権付与には本人同意が必要。
- 補助:判断能力が不十分。補助開始自体に本人同意が必要(民法第15条第2項)。同意権・代理権の範囲は申立てにより個別に設定。
誤りの肢の掘り下げ
- 2:法定後見の要件は「精神上の障害により事理を弁識する能力」が不十分であること。身体障害だけでは要件を満たさない。判断能力がある人は、任意後見契約(将来に備える)や財産管理等委任契約、日常生活自立支援事業(判断能力が一定程度ある人向け)を検討する。
- 3:市町村長申立ては、身寄りがない場合など、本人の福祉を図るために特に必要があるときに行える(老人福祉法第32条等)が、申立人が誰であっても、補助開始には本人の同意が必要という要件は変わらない。本人の拒否が強い場合は、まず本人との信頼関係づくりや意思決定支援が求められる。
- 4:市町村の成年後見制度利用支援事業(地域支援事業など)では、申立費用や後見人等の報酬を助成する仕組みがある。法テラスの民事法律扶助も選択肢。費用負担能力を理由に支援を断念するのは権利擁護の観点から不適切。
- 5:類型の選択は、医師の診断・鑑定を踏まえて家庭裁判所が本人の判断能力に応じて決める。支援者の都合で広い権限を求めることは、本人の行為能力の不必要な制限であり、必要性・補充性の考え方に反する。
関連論点
- 日常生活自立支援事業は、社会福祉協議会が実施し、本人との契約で福祉サービスの利用援助や日常的金銭管理を行う。契約能力が必要な点が法定後見との違い。
- 成年後見センター(中核機関)は、地域連携ネットワークのコーディネートを担い、ケース会議で「制度利用が適切か」「どの類型か」「誰が後見人に適するか」を検討する。本問はこの機能を事例化したもの。
- 「制度ありき」ではなく「本人ありき」で考えることが、事例問題の判断軸です。
- 民法第15条・第13条e-Govで原文を読む
- 老人福祉法第32条e-Govで原文を読む
出典と作り方
本問は公益財団法人 社会福祉振興・試験センターが公表した「第37回社会福祉士国家試験(令和6年度)」の問題40です。同センターの「過去問題利用にあたっての留意事項等」(https://www.sssc.or.jp/pastissues/index.html)に従い、問題文は文言を変えずに掲載しています(PDFの折り返しによる改行位置の違いのみ)。 原本は同センターの「過去の試験問題」でご確認ください。
解説・補足は合格ナビ(goukaku-navi.jp)が独自に作成したもので、公益財団法人 社会福祉振興・試験センターとは一切関係ありません。 本問は出題当時の法令・制度に基づいています。社会福祉に関する法令・制度は改正されるため、現在の制度と異なる場合があります。最新の内容は厚生労働省などの公的な情報でご確認ください。
執筆・運営:Zawa Lab(合格ナビ運営者情報)・編集方針。

