社会福祉士

社会福祉士 第37回 問題45地域福祉と包括的支援体制

問題

社会福祉士 | 第37回(令和6年度) | 令和7年2月2日(日)実施・地域福祉と包括的支援体制

厚生労働省が発表した「地域福祉(支援)計画策定状況等の調査結果概要」(令和5 年4 月1 日時点)に示された地域福祉(支援)計画の策定状況に関する次の記述のうち,最も適切なものを1 つ選びなさい。 (注) 令和6 年能登半島地震の影響により調査への対応が困難となった市町については,調査結果に当該市町は含まれていない。

【出典】公益財団法人 社会福祉振興・試験センター「第37回社会福祉士国家試験(令和6年度)」問題45

※問題文は同センター公表のものを改変せずに掲載しています。

※解説・補足は goukaku-navi.jp が独自に作成したもので、公益財団法人 社会福祉振興・試験センターとは一切関係ありません。

※本問は出題当時の法令・制度に基づいています。

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答え合わせ

正解は 3
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

自信の3択

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解説

※この解説は goukaku-navi.jp が独自に作成したもので、公益財団法人 社会福祉振興・試験センターとは一切関係ありません。

※出題当時の法令・制度に基づく問題です。現在の制度と異なる場合があります。

正解は 3

厚生労働省の調査(令和5年4月1日時点)では、地域福祉計画に「包括的な支援体制の整備に関する事項」のいずれかの項目を位置付けている市町村が8割を超えていました。だから3が適切です。

ほかの選択肢のポイント:

  • 都道府県の地域福祉支援計画は、すべての都道府県で策定済みです。
  • 市町村の策定率は、町村部より市部の方が高くなっています。
  • 計画期間は5年とする市町村が最も多くなっています。
  • 計画の評価実施体制を構築している市町村は2割程度ではありません。

👉 覚え方:地域福祉計画は社会福祉法で「策定の努力義務」。都道府県は全部、市町村は市部が高い。

正解は 3

根拠:社会福祉法第107条第1項第5号は、市町村地域福祉計画に「地域生活課題の解決に資する支援が包括的に提供される体制の整備に関する事項」を定めるとしています。厚生労働省の調査(令和5年4月1日時点)では、この包括的な支援体制の整備に関する事項のいずれかの項目を計画に位置付けている市町村が8割を超えていました。

各選択肢

  • 1 不適切。都道府県地域福祉支援計画はすべての都道府県で策定されている。
  • 2 不適切。策定済みの割合は市部が町村部より高い。町村部は人員などの制約から策定率が低い傾向にある。
  • 3 適切。
  • 4 不適切。計画期間は5年とする市町村が最も多い。
  • 5 不適切。評価実施体制を構築している市町村は2割程度より多い。

社会福祉法では、市町村の地域福祉計画・都道府県の地域福祉支援計画とも策定は努力義務です。法律上は努力義務でも、実際の策定状況は都道府県で全策定、市町村は市部が高いという違いがあり、この「法律」と「実態」の区別が問われます。

正解は 3

制度の位置づけ

地域福祉計画は、2000年の社会福祉法改正で法定化され、2003年度から施行されました。2017年の改正(2018年施行)で、①策定が任意から努力義務へ、②高齢・障害・児童などの各分野の計画の「上位計画」として、福祉の各分野で共通して取り組むべき事項を盛り込む、③包括的な支援体制の整備に関する事項を記載する、などの見直しが行われました。

根拠条文(社会福祉法)

  • 第107条第1項:市町村は、次の事項を一体的に定める市町村地域福祉計画を策定するよう努める。①各福祉分野の共通事項、②福祉サービスの適切な利用の推進、③社会福祉を目的とする事業の健全な発達、④住民参加の促進、⑤地域生活課題の解決に資する支援が包括的に提供される体制の整備に関する事項。
  • 同条第2項:策定・変更時に地域住民等の意見を反映させるよう努め、内容を公表するよう努める。
  • 同条第3項:定期的に調査、分析及び評価を行うよう努め、必要に応じて変更する。
  • 第108条:都道府県は、市町村の地域福祉の支援に関する事項を定める都道府県地域福祉支援計画を策定するよう努める。

誤りの肢の掘り下げ

  • 1:都道府県の支援計画は努力義務だが、実態としては全都道府県で策定済み。法律上の義務の有無と実際の策定状況を混同させる選択肢。
  • 2:策定率は市区部で高く、町村部で低い。小規模自治体では、計画策定のための人員・ノウハウの不足が課題とされる。
  • 4:地域福祉計画の計画期間は法律で定められていないが、5年とする市町村が最も多い。介護保険事業計画(3年)や障害福祉計画(3年)と混同させるひっかけ。
  • 5:法第107条第3項は評価の努力義務を定めており、調査では評価体制を構築している市町村は2割程度を大きく上回る。

関連論点

  • 重層的支援体制整備事業(第106条の4)を行う市町村は、地域福祉計画との関係を整理して重層的支援体制整備事業実施計画を策定するよう努める。
  • 地域福祉活動計画は社会福祉協議会などの民間が策定する計画で、法定計画ではない。行政計画である地域福祉計画との連携が求められる。
  • 統計の細かな数値よりも、「都道府県は全策定」「市部>町村部」「5年が最多」「包括的支援体制の位置付けが8割超」という構図を覚えておくと解答できます。
この問題の根拠
訂正の記録この問題の訂正はありません(サイト全体の記録)
出典と作り方

本問は公益財団法人 社会福祉振興・試験センターが公表した「第37回社会福祉士国家試験(令和6年度)」の問題45です。同センターの「過去問題利用にあたっての留意事項等」(https://www.sssc.or.jp/pastissues/index.html)に従い、問題文は文言を変えずに掲載しています(PDFの折り返しによる改行位置の違いのみ)。 原本は同センターの「過去の試験問題」でご確認ください。

解説・補足は合格ナビ(goukaku-navi.jp)が独自に作成したもので、公益財団法人 社会福祉振興・試験センターとは一切関係ありません。 本問は出題当時の法令・制度に基づいています。社会福祉に関する法令・制度は改正されるため、現在の制度と異なる場合があります。最新の内容は厚生労働省などの公的な情報でご確認ください。

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