問題
災害時の支援に関する次の記述のうち,適切なものを2 つ選びなさい。 (注)1 BCPとは,Business Continuity Plan のことである。 2 DWATとは,Disaster Welfare Assistance Team のことである。
【出典】公益財団法人 社会福祉振興・試験センター「第37回社会福祉士国家試験(令和6年度)」問題50
※問題文は同センター公表のものを改変せずに掲載しています。
※解説・補足は goukaku-navi.jp が独自に作成したもので、公益財団法人 社会福祉振興・試験センターとは一切関係ありません。
※本問は出題当時の法令・制度に基づいています。
※この問題は2つ選ぶ形式です。2つとも選ぶと答え合わせになり、正答の全部を選んだときだけ正解として扱います。
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答え合わせ
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
自信の3択
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解説
※この解説は goukaku-navi.jp が独自に作成したもので、公益財団法人 社会福祉振興・試験センターとは一切関係ありません。
※出題当時の法令・制度に基づく問題です。現在の制度と異なる場合があります。
正解は 2 と 4 です。
2:介護保険の指定基準(省令)は、介護サービス事業者に、感染症や非常災害が起きてもサービスを続けられるよう「業務継続計画(BCP)」を作り、それに沿った措置をとることを義務づけています。全サービス共通のルールです。
4:厚生労働省のガイドラインは、災害派遣福祉チーム(DWAT)を一般避難所に派遣し、高齢者や障害のある人など配慮が必要な人を支えることをはっきり書いています。
1は「1000世帯」ではなく市町村で「10世帯以上」の住宅全壊などが基準、3の災害ボランティアセンターは法律上の義務ではなく、5は受入対象者を「あらかじめ特定して公示する」仕組みなので逆です。
正解は 2 と 4 です。
【正解の根拠】
2:指定居宅サービス等の基準第30条の2は「業務継続計画を策定し、当該業務継続計画に従い必要な措置を講じなければならない」と定め、他の介護サービスの基準でも同じ規定が置かれています(2021年度改正で新設、2024年4月から経過措置が終わり義務化)。研修・訓練の定期実施や見直しも求められます。
4:厚生労働省「災害時の福祉支援体制の整備に向けたガイドライン」は、DWATの主な活動場所として一般避難所を挙げ、要配慮者の福祉ニーズの把握や相談支援を行うとしています。
【誤りの選択肢】
1:被災者生活再建支援法施行令第1条では、市町村で「10以上の世帯の住宅が全壊」した自然災害等が対象です。1000世帯ではありません。
3:災害救助法は都道府県知事が行う救助(避難所の供与、食品の給与など)を定める法律で、災害ボランティアセンターの設置を社会福祉協議会に義務づける規定はありません。センターは社協などが自主的に設置・運営しています。
5:内閣府「福祉避難所の確保・運営ガイドライン」は、指定福祉避難所の受入対象者をあらかじめ特定して公示することを求めています。「特定してはならない」は逆です。
正解は 2 と 4 です。
【根拠条文・制度の位置づけ】
2のBCPは、介護保険法そのものではなく、各サービスの人員・設備・運営基準(厚生労働省令)に置かれています。たとえば指定居宅サービス等の基準第30条の2は、①感染症や非常災害の発生時に「サービス提供を継続的に実施する」ため、②「非常時の体制で早期の業務再開を図る」ための計画を策定し、計画に従い必要な措置を講じること、さらに従業者への周知と研修・訓練の定期実施、定期的な見直しを定めています。2021年度の報酬改定で全サービスに導入され、3年の経過措置を経て2024年4月から義務となりました。出題は2025年2月なので、義務化後の状態を問うています。障害福祉サービスの基準にも同趣旨の規定があります。
4のDWAT(災害派遣福祉チーム)は、都道府県が中心となって福祉専門職(社会福祉士・介護福祉士など)でチームを組み、一般避難所に派遣して、要配慮者のアセスメント、福祉避難所等へのつなぎ、相談支援を行う仕組みです。医療のDMAT、精神医療のDPATと区別して覚えます。なお現行の災害救助法第4条は救助の種類に「福祉サービスの提供」を掲げており、福祉支援を救助の一環として位置づける方向が強まっています。
【誤りの肢の掘り下げ】
1:被災者生活再建支援法施行令第1条は対象となる自然災害を列挙し、①災害救助法施行令第1条第1項第1号・第2号に該当する被害が出た市町村、②10以上の世帯の住宅が全壊した市町村、③100以上の世帯の住宅が全壊した都道府県、④⑤⑥人口10万未満の市町村で5世帯以上(条件により2世帯以上)全壊した場合などを定めます。「1000世帯」は桁違いです。
3:災害救助法は都道府県知事(救助実施市の長)が応急的な救助を行う枠組みで、社協への設置義務は定めていません。災害ボランティアセンターは法定ではない点が頻出です。
5:福祉避難所は、災害対策基本法施行令第20条の6第5号と施行規則第1条の9の基準(要配慮者の円滑な利用の確保、相談・助言の体制、居室の確保)を満たす指定避難所です。ガイドラインは、受入対象者を特定して公示し、対象者以外が殺到して本来受け入れるべき人が入れない事態を防ぐ考え方をとっています。
【関連論点】
避難行動要支援者名簿の作成(市町村の義務)と個別避難計画(努力義務)も、災害福祉でよく問われる組み合わせです。
- 介護保険法e-Govで原文を読む
- 災害対策基本法e-Govで原文を読む
出典と作り方
本問は公益財団法人 社会福祉振興・試験センターが公表した「第37回社会福祉士国家試験(令和6年度)」の問題50です。同センターの「過去問題利用にあたっての留意事項等」(https://www.sssc.or.jp/pastissues/index.html)に従い、問題文は文言を変えずに掲載しています(PDFの折り返しによる改行位置の違いのみ)。 原本は同センターの「過去の試験問題」でご確認ください。
解説・補足は合格ナビ(goukaku-navi.jp)が独自に作成したもので、公益財団法人 社会福祉振興・試験センターとは一切関係ありません。 本問は出題当時の法令・制度に基づいています。社会福祉に関する法令・制度は改正されるため、現在の制度と異なる場合があります。最新の内容は厚生労働省などの公的な情報でご確認ください。
執筆・運営:Zawa Lab(合格ナビ運営者情報)・編集方針。

