社会福祉士

社会福祉士 第37回 問題55障害者福祉

問題

社会福祉士 | 第37回(令和6年度) | 令和7年2月2日(日)実施・障害者福祉

「障害者差別解消法」に関する次の記述のうち,最も適切なものを1 つ選びなさい。 (注) 「障害者差別解消法」とは,「障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律」のことである。

【出典】公益財団法人 社会福祉振興・試験センター「第37回社会福祉士国家試験(令和6年度)」問題55

※問題文は同センター公表のものを改変せずに掲載しています。

※解説・補足は goukaku-navi.jp が独自に作成したもので、公益財団法人 社会福祉振興・試験センターとは一切関係ありません。

※本問は出題当時の法令・制度に基づいています。

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答え合わせ

正解は 1
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

自信の3択

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解説

※この解説は goukaku-navi.jp が独自に作成したもので、公益財団法人 社会福祉振興・試験センターとは一切関係ありません。

※出題当時の法令・制度に基づく問題です。現在の制度と異なる場合があります。

正解は 1 です。

障害者基本法は2004年の改正で「差別の禁止」の理念を盛り込み、2011年の改正で第4条「差別の禁止」として、何人も障害を理由に差別してはならないこと、必要かつ合理的な配慮がされなければならないことを定めました。障害者差別解消法(2016年施行)は、この第4条を具体化する法律です。

2の民間事業者の合理的配慮は、2024年4月から法的義務になりました。3の虐待防止センターは障害者虐待防止法、4の科料は差別そのものには科されず、5の障害者の定義は基本法と同じです。

正解は 1 です。

【正解の根拠】

障害者基本法第4条は「何人も、障害者に対して、障害を理由として、差別することその他の権利利益を侵害する行為をしてはならない」と定め、第2項で社会的障壁の除去についての必要かつ合理的な配慮を求めています。障害者差別解消法(2013年制定・2016年施行)は、この基本法の理念にのっとり(第1条)、差別解消の具体的な措置を定めた法律です。

【誤りの選択肢】

2:差別解消法第8条第2項は、事業者は合理的な配慮を「しなければならない」と定めています。2021年改正で努力義務から法的義務に改められ、2024年4月から施行されました(出題時点ですでに義務)。

3:市町村障害者虐待防止センターは、障害者虐待防止法に基づくものです。

4:差別をした事業者に直接、罰が科される規定はありません。主務大臣の報告徴収に対して報告をしない・虚偽の報告をした場合の過料(刑罰でない制裁)があるだけです。

5:差別解消法第2条第1号の障害者の定義は、障害者基本法第2条第1号と同じで、障害及び社会的障壁により継続的に相当な制限を受ける状態にある者(社会モデル)です。

正解は 1 です。

【制度の位置づけ】

障害者基本法は1970年の心身障害者対策基本法を前身とし、2004年改正で差別禁止の理念を条文化し、2011年改正(障害者権利条約の批准に向けた国内法整備)で現在の第4条の形になりました。第4条第1項は差別の禁止、第2項は社会的障壁の除去についての合理的配慮、第3項は国の啓発・情報収集を定めます。障害者差別解消法は2013年に制定され2016年4月に施行された法律で、第1条で「障害者基本法の基本的な理念にのっとり」と明記しています。つまり「基本法の原則→差別解消法で具体化」という関係です。

【差別解消法の構造】

・不当な差別的取扱いの禁止:行政機関等(第7条第1項)、事業者(第8条第1項)ともに法的義務。

・合理的配慮の提供:行政機関等は当初から義務(第7条第2項)、事業者は努力義務だったが2021年改正で義務化され、2024年4月施行(第8条第2項)。いずれも「実施に伴う負担が過重でないとき」に、意思の表明があった場合が前提です。

・環境の整備(事前的改善措置)は努力義務。

・相談・紛争解決は既存の機関の活用、障害者差別解消支援地域協議会の組織(任意)。

【誤りの肢の掘り下げ】

2:出題時点では義務化済みです。「民間事業者=努力義務」は古い知識なので注意しましょう。

3:障害者虐待防止法(2011年制定)は、市町村障害者虐待防止センター・都道府県障害者権利擁護センターを定めます。差別解消法と虐待防止法の取り違えを狙う肢です。

4:差別解消法は、差別をした者を直接罰するのではなく、主務大臣の報告徴収・助言・指導・勧告によって是正を図る仕組みです。報告をしない・虚偽報告の場合は20万円以下の過料です。科料(刑罰)と過料(行政上の秩序罰)の違いにも注意が必要です。

5:両法の定義は同一で、障害を個人の機能障害だけでなく社会的障壁との相互作用でとらえる「社会モデル」に立っています。障害者手帳の有無は問いません。

【関連論点】

雇用分野の差別禁止・合理的配慮は、差別解消法ではなく障害者雇用促進法(第34条〜第36条の6)が担う点(差別解消法第13条)も頻出です。

この問題の根拠
訂正の記録この問題の訂正はありません(サイト全体の記録)
出典と作り方

本問は公益財団法人 社会福祉振興・試験センターが公表した「第37回社会福祉士国家試験(令和6年度)」の問題55です。同センターの「過去問題利用にあたっての留意事項等」(https://www.sssc.or.jp/pastissues/index.html)に従い、問題文は文言を変えずに掲載しています(PDFの折り返しによる改行位置の違いのみ)。 原本は同センターの「過去の試験問題」でご確認ください。

解説・補足は合格ナビ(goukaku-navi.jp)が独自に作成したもので、公益財団法人 社会福祉振興・試験センターとは一切関係ありません。 本問は出題当時の法令・制度に基づいています。社会福祉に関する法令・制度は改正されるため、現在の制度と異なる場合があります。最新の内容は厚生労働省などの公的な情報でご確認ください。

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