社会福祉士

社会福祉士 第37回 問題61刑事司法と福祉

問題

社会福祉士 | 第37回(令和6年度) | 令和7年2月2日(日)実施・刑事司法と福祉

更生保護に関わる人または組織に関する次の記述のうち,正しいものを2つ選びなさい。

【出典】公益財団法人 社会福祉振興・試験センター「第37回社会福祉士国家試験(令和6年度)」問題61

※問題文は同センター公表のものを改変せずに掲載しています。

※解説・補足は goukaku-navi.jp が独自に作成したもので、公益財団法人 社会福祉振興・試験センターとは一切関係ありません。

※本問は出題当時の法令・制度に基づいています。

※この問題は2つ選ぶ形式です。2つとも選ぶと答え合わせになり、正答の全部を選んだときだけ正解として扱います。

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答え合わせ

正解は 1・2
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

自信の3択

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解説

※この解説は goukaku-navi.jp が独自に作成したもので、公益財団法人 社会福祉振興・試験センターとは一切関係ありません。

※出題当時の法令・制度に基づく問題です。現在の制度と異なる場合があります。

正解は 1 と 2 です。

1:更生保護法第31条第1項は「地方委員会の事務局及び保護観察所に、保護観察官を置く」と定めています。地方更生保護委員会は仮釈放などを決める機関、保護観察所は保護観察を実施する機関で、どちらにも専門職である保護観察官がいます。

2:保護司法第3条第1項は、保護司の条件の一つに「人格及び行動について、社会的信望を有すること」を挙げています。

3の更生保護サポートセンターは各地の保護司会ごとに置かれ、都道府県に1か所ではありません。4は法務大臣の認可、5の更生保護女性会は更生保護法よりずっと前から活動しています。

正解は 1 と 2 です。

【正解の根拠】

1:更生保護法第31条第1項「地方委員会の事務局及び保護観察所に、保護観察官を置く」。第2項で、保護観察官は医学・心理学・教育学・社会学などの専門的知識に基づき保護観察や生活環境の調整などに従事するとされます。

2:保護司法第3条第1項は、①人格及び行動について社会的信望を有すること、②職務の遂行に必要な熱意及び時間的余裕を有すること、③生活が安定していること、④健康で活動力を有すること、の全てを備える者から法務大臣が委嘱すると定めます。

【誤りの選択肢】

3:更生保護サポートセンターは、保護司・保護司会の地域活動の拠点として、全国の保護司会ごとに順次設置されてきたものです。各都道府県に1か所ではありません。

4:更生保護事業法第10条により、更生保護法人の設立は法務大臣の認可を受けます。厚生労働大臣の許可ではありません。

5:更生保護女性会は、更生保護法(2007年制定)よりはるか前から地域で活動してきたボランティア団体で、同法の制定に伴って設立されたものではありません。

正解は 1 と 2 です。

【更生保護の担い手の全体像】

・地方更生保護委員会:法務省の地方機関で、仮釈放・仮退院の許否、その取消しなどを決める合議体。事務局に保護観察官が置かれ、収容中の人との面接や生活環境の調整の調査などを行います。

・保護観察所:地方裁判所の管轄区域ごとに置かれ、保護観察・生活環境の調整・更生緊急保護・犯罪予防活動を行います。医療観察法の社会復帰調整官も置かれます。

・保護観察官:国家公務員の専門職(更生保護法第31条)。

・保護司:法務大臣が委嘱する非常勤の国家公務員で、給与は支給されません(保護司法第11条で実費弁償)。保護観察官で十分でないところを補います(更生保護法第32条)。

・更生保護法人・更生保護施設:更生保護事業法に基づき、宿泊型保護事業などを行います。

・更生保護女性会、BBS会、協力雇用主:民間の協力者。

【誤りの肢の掘り下げ】

3:更生保護サポートセンターは、保護司が面接を行う場所の確保や、地域の関係機関との連携の拠点として、市区町村の公共施設などを借りて保護司会ごとに設けられています。「都道府県に1か所」は、地域密着の拠点という趣旨に合いません。

4:更生保護事業法第10条は、更生保護法人を設立しようとする者は申請書と定款を法務大臣に提出して認可を受けると定めます。所管は法務省で、厚生労働大臣の「許可」は二重の誤りです。社会福祉法人(所轄庁の認可)と混同しないようにしましょう。

5:更生保護女性会は、戦後間もない時期から各地で生まれた婦人の団体を起源とし、犯罪予防や子育て支援、更生保護施設への協力などを行っています。2007年の更生保護法は、旧犯罪者予防更生法と執行猶予者保護観察法を整理・統合した法律で、ボランティア団体の設立根拠ではありません。

【関連論点】

保護司の委嘱は保護観察所の長の推薦に基づき、推薦にあたっては保護司選考会の意見を聴きます(保護司法第3条第3項・第4項)。法務大臣は委嘱を地方更生保護委員会の委員長に委任できます(同第2項)。保護司のなり手不足と高齢化、そのための制度見直しの議論も時事として出題される可能性があります。

この問題の根拠
訂正の記録この問題の訂正はありません(サイト全体の記録)
出典と作り方

本問は公益財団法人 社会福祉振興・試験センターが公表した「第37回社会福祉士国家試験(令和6年度)」の問題61です。同センターの「過去問題利用にあたっての留意事項等」(https://www.sssc.or.jp/pastissues/index.html)に従い、問題文は文言を変えずに掲載しています(PDFの折り返しによる改行位置の違いのみ)。 原本は同センターの「過去の試験問題」でご確認ください。

解説・補足は合格ナビ(goukaku-navi.jp)が独自に作成したもので、公益財団法人 社会福祉振興・試験センターとは一切関係ありません。 本問は出題当時の法令・制度に基づいています。社会福祉に関する法令・制度は改正されるため、現在の制度と異なる場合があります。最新の内容は厚生労働省などの公的な情報でご確認ください。

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