社会福祉士

社会福祉士 第37回 問題70ソーシャルワークの理論と方法

問題

社会福祉士 | 第37回(令和6年度) | 令和7年2月2日(日)実施・ソーシャルワークの理論と方法

事例を読んで,保護観察所がAさんの特別調整の協力を求めた機関について,最も適切なものを1 つ選びなさい。 〔事 例〕 Aさん(84 歳)は,来月で6 回目の刑期を終える。Aさんは帰る先もなく,頼れる人もいない。Aさんは「帰るところも探せないし,お金もない」と話しており,特別調整を希望している。矯正施設では,福祉専門官がAさんと面談し本人の意向を確かめた結果,特別調整対象者として判断したため,保護観察所に通知した。保護観察所長は,Aさんの状況を確認するために特別調整協力の依頼を求めることにした。

【出典】公益財団法人 社会福祉振興・試験センター「第37回社会福祉士国家試験(令和6年度)」問題70

※問題文は同センター公表のものを改変せずに掲載しています。

※解説・補足は goukaku-navi.jp が独自に作成したもので、公益財団法人 社会福祉振興・試験センターとは一切関係ありません。

※本問は出題当時の法令・制度に基づいています。

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答え合わせ

正解は 1
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

自信の3択

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解説

※この解説は goukaku-navi.jp が独自に作成したもので、公益財団法人 社会福祉振興・試験センターとは一切関係ありません。

※出題当時の法令・制度に基づく問題です。現在の制度と異なる場合があります。

正解は 1「地域生活定着支援センター」です。

刑務所などを出たあと、高齢や障害のために行き場がなく、福祉の支援が必要な人には「特別調整」という仕組みがあります。保護観察所は、この特別調整について、各都道府県にある地域生活定着支援センターに協力を求めます。センターは、出所後の住まいや福祉サービスにつなぐ調整をします。

覚え方:特別調整の協力先=地域生活定着支援センター。

つまずきやすい点:出所後の「住まい」と聞くと、更生保護施設や福祉施設を思い浮かべがちです。しかし問われているのは、保護観察所が福祉の調整を「協力してほしい」と求める相手です。福祉と司法をつなぐ専門の機関、地域生活定着支援センターがその役割を担います。

正解は 1「地域生活定着支援センター」です。

特別調整は、高齢又は障害があり、出所後の帰住先がないなど福祉的な支援が必要な矯正施設の入所者について、釈放後すぐに必要な福祉サービスを受けられるよう調整する取組です。流れは、矯正施設の福祉専門官が本人の意向を確認し、特別調整の対象者と判断すると保護観察所に通知し、保護観察所が地域生活定着支援センターに協力を求める、という順序です。

各選択肢が当てはまらない理由は次のとおりです。

2「養護老人ホーム」は、帰住先の候補になりうる施設ですが、保護観察所が最初に協力を求める調整の機関ではありません。

3「更生保護施設」は、身寄りがない人などを一時的に受け入れ、自立を助ける施設で、福祉的な調整の中核を担う機関ではありません。

4「障害者支援施設」も、帰住先候補となる施設の一つです。調整の窓口ではありません。

5「福祉事務所」は、生活保護などの行政窓口で、出所に向けた調整の協力依頼の相手としては、地域生活定着支援センターが中心になります。

補足:特別調整の対象になるのは、高齢又は障害があり、出所後の帰住先がなく、福祉的な支援が必要で、本人が支援を希望している人などです。事例のAさんは、84歳で帰る先も頼れる人もなく、本人が希望しています。

正解は 1「地域生活定着支援センター」です。

【特別調整の流れ】特別調整は、刑務所などの矯正施設から出所する人のうち、高齢又は障害があって、出所後の帰住先がなく、福祉的な支援を必要とする人を対象に、釈放後速やかに福祉サービスなどを受けられるようにする取組です。法務省(矯正施設・保護観察所)と厚生労働省(福祉)が連携して進めます。おおむね次の順序です。

①矯正施設の福祉専門官(社会福祉士・精神保健福祉士等)などが本人と面談し、意向を確認する

②特別調整の対象者と判断した場合、矯正施設が保護観察所に通知する

③保護観察所が、都道府県に設置された地域生活定着支援センターに協力を依頼する

④センターが、本人の帰住地や福祉サービスの受け入れ先を調整し、出所後の支援につなぐ

【各肢の掘り下げ】

2の養護老人ホームは、環境上の理由や経済的理由で居宅での生活が困難な高齢者が措置で入所する施設で、帰住先の一つになりえます。ただ、特別調整の協力依頼の相手とは位置づけられません。

3の更生保護施設は、保護観察所からの委託を受け、帰住先のない人に宿泊や食事を提供し、自立を助ける民間施設です。福祉サービスへの調整を専門に担う機関ではありません。

4の障害者支援施設は、障害のある人に施設入所支援などを行う施設で、受け入れ先として調整の対象になりえます。

5の福祉事務所は、生活保護の実施機関ですが、事例では保護観察所が特別調整の協力を求める相手として、福祉との橋渡しを担うセンターが中心です。

【関連して出る論点】地域生活定着支援センターは、特別調整の対象者への支援に加えて、受け入れた施設・事業所へのフォローアップや、相談支援(被疑者・被告人段階の支援を含む)なども行います。更生保護、刑事司法と福祉の連携は、社会福祉士が司法福祉の領域で担う役割として、繰り返し出題されます。

【さらに整理】特別調整では、本人の意向(同意)の確認が重要です。矯正施設にいる間に、福祉専門官が面談し、センターが出所後の福祉サービス(障害福祉サービス、介護保険、生活保護など)の利用に向けた調整を行います。出所後には、受け入れ先のフォローアップも行われます。司法と福祉をつなぐ役割は、「触法高齢者・障害者」の支援として、社会福祉士の重要な領域です。

この問題の根拠出典:公益財団法人 社会福祉振興・試験センター「第37回社会福祉士国家試験(令和6年度)」問題70。解説は合格ナビが独自に作成したものです。
訂正の記録この問題の訂正はありません(サイト全体の記録)
出典と作り方

本問は公益財団法人 社会福祉振興・試験センターが公表した「第37回社会福祉士国家試験(令和6年度)」の問題70です。同センターの「過去問題利用にあたっての留意事項等」(https://www.sssc.or.jp/pastissues/index.html)に従い、問題文は文言を変えずに掲載しています(PDFの折り返しによる改行位置の違いのみ)。 原本は同センターの「過去の試験問題」でご確認ください。

解説・補足は合格ナビ(goukaku-navi.jp)が独自に作成したもので、公益財団法人 社会福祉振興・試験センターとは一切関係ありません。 本問は出題当時の法令・制度に基づいています。社会福祉に関する法令・制度は改正されるため、現在の制度と異なる場合があります。最新の内容は厚生労働省などの公的な情報でご確認ください。

執筆・運営:Zawa Lab(合格ナビ運営者情報)・編集方針。