問題
次の記述のうち,社会福祉士及び介護福祉士法において社会福祉士が努めなければならないと規定されていることとして,最も適切なものを1 つ選びなさい。
【出典】公益財団法人 社会福祉振興・試験センター「第37回社会福祉士国家試験(令和6年度)」問題64
※問題文は同センター公表のものを改変せずに掲載しています。
※解説・補足は goukaku-navi.jp が独自に作成したもので、公益財団法人 社会福祉振興・試験センターとは一切関係ありません。
※本問は出題当時の法令・制度に基づいています。
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答え合わせ
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
自信の3択
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解説
※この解説は goukaku-navi.jp が独自に作成したもので、公益財団法人 社会福祉振興・試験センターとは一切関係ありません。
※出題当時の法令・制度に基づく問題です。現在の制度と異なる場合があります。
正解は 3 です。
社会福祉士及び介護福祉士法第47条の2は「資質向上の責務」として、社会福祉士は環境の変化による業務内容の変化に適応するため、相談援助に関する知識及び技能の向上に「努めなければならない」と定めています。問われているのは「努めなければならない」=努力義務とされている規定です。
1の信用失墜行為の禁止、2の連携、4の秘密保持、5の誠実義務は、いずれも「しなければならない」「してはならない」という義務として定められています。
正解は 3 です。
【正解の根拠】
第47条の2(資質向上の責務)「社会福祉士又は介護福祉士は、社会福祉及び介護を取り巻く環境の変化による業務の内容の変化に適応するため、相談援助又は介護等に関する知識及び技能の向上に努めなければならない」。
【誤りの選択肢】
1:第45条(信用失墜行為の禁止)は「信用を傷つけるような行為をしてはならない」と禁止しています。
2:第47条第1項(連携)は、福祉サービス関係者等との「連携を保たなければならない」と義務づけています。
4:第46条(秘密保持義務)は「秘密を漏らしてはならない」と定め、社会福祉士でなくなった後も同様です。
5:第44条の2(誠実義務)は、担当する者が個人の尊厳を保持し自立した日常生活を営めるよう「常にその者の立場に立つて、誠実にその業務を行わなければならない」と定めています。
条文の語尾(努めなければならない/しなければならない/してはならない)に注目すると、確実に選べる問題です。
正解は 3 です。
【根拠条文と義務規定の整理】
社会福祉士及び介護福祉士法の第4章「社会福祉士及び介護福祉士の義務等」には、次の規定があります。
・第44条の2 誠実義務:常にその者の立場に立って誠実に業務を行わなければならない。
・第45条 信用失墜行為の禁止:信用を傷つけるような行為をしてはならない。
・第46条 秘密保持義務:正当な理由なく業務上知り得た秘密を漏らしてはならない。資格を失った後も同様。
・第47条 連携:社会福祉士は、地域に即した創意と工夫を行いつつ、福祉サービス関係者等との連携を保たなければならない(第1項)。介護福祉士は、認知症であること等の心身の状況に応じた連携(第2項)。
・第47条の2 資質向上の責務:知識及び技能の向上に努めなければならない(努力義務)。
・第48条 名称の使用制限:名称独占。
【改正の経緯】
2007年の法改正で、誠実義務(第44条の2)と資質向上の責務(第47条の2)が新設され、連携の規定も「医師その他の医療関係者との連携」から「福祉サービス関係者等との連携」へと広げられました。地域を基盤とした総合的な支援を担う専門職として位置づけ直したためです。2020年改正の社会福祉法による地域共生社会の推進とも方向性が一致しています。
【罰則との関係】
第46条の秘密保持義務違反には1年以下の拘禁刑又は30万円以下の罰金の罰則があり(第50条、告訴がなければ公訴を提起できない親告罪)、第45条違反や第46条違反は登録の取消し・名称使用停止の対象にもなります(第32条)。一方、資質向上の責務には罰則はありません。罰則の有無と、義務か努力義務かを区別して覚えましょう。
【関連論点】
精神保健福祉士法にも同様の誠実義務・信用失墜行為の禁止・秘密保持義務・連携等・資質向上の責務が置かれていますが、精神保健福祉士の連携規定には「精神障害者に主治の医師があるときは、その指導を受けなければならない」という独自の規定がある点が頻出です。また、日本社会福祉士会の倫理綱領・行動規範(専門職としての自己研鑽など)は法律ではなく専門職団体の規範である点も区別しておきましょう。
- 社会福祉士及び介護福祉士法第47条の2e-Govで原文を読む
- 社会福祉法e-Govで原文を読む
出典と作り方
本問は公益財団法人 社会福祉振興・試験センターが公表した「第37回社会福祉士国家試験(令和6年度)」の問題64です。同センターの「過去問題利用にあたっての留意事項等」(https://www.sssc.or.jp/pastissues/index.html)に従い、問題文は文言を変えずに掲載しています(PDFの折り返しによる改行位置の違いのみ)。 原本は同センターの「過去の試験問題」でご確認ください。
解説・補足は合格ナビ(goukaku-navi.jp)が独自に作成したもので、公益財団法人 社会福祉振興・試験センターとは一切関係ありません。 本問は出題当時の法令・制度に基づいています。社会福祉に関する法令・制度は改正されるため、現在の制度と異なる場合があります。最新の内容は厚生労働省などの公的な情報でご確認ください。
執筆・運営:Zawa Lab(合格ナビ運営者情報)・編集方針。

