問題
事例を読んで,次のうち,この手続きを表す名称として,最も適切なものを1 つ選びなさい。 〔事 例〕 Aさん(30 歳)は,自動車の大幅な速度超過により,道路交通法違反の罪で検挙された。Aさんの事件は,簡易裁判所が,検察官の請求に基づき,命令により100万円以下の罰金または科料を科することができる手続きで処理されることになった。 この手続きがとられるに当たって,Aさんは,被疑者として異議がないことを示していた。
【出典】公益財団法人 社会福祉振興・試験センター「第37回社会福祉士国家試験(令和6年度)」問題59
※問題文は同センター公表のものを改変せずに掲載しています。
※解説・補足は goukaku-navi.jp が独自に作成したもので、公益財団法人 社会福祉振興・試験センターとは一切関係ありません。
※本問は出題当時の法令・制度に基づいています。
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答え合わせ
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自信の3択
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解説
※この解説は goukaku-navi.jp が独自に作成したもので、公益財団法人 社会福祉振興・試験センターとは一切関係ありません。
※出題当時の法令・制度に基づく問題です。現在の制度と異なる場合があります。
正解は 5 です。
簡易裁判所が、検察官の請求に基づき、公判を開かずに「略式命令」で100万円以下の罰金又は科料を科す手続を「略式手続」といいます(刑事訴訟法第461条)。この手続をとるには、被疑者が略式手続によることに異議がないことを書面で示す必要があります(第461条の2)。事例はこの要件をすべて満たしています。
起訴猶予は起訴しない処分、微罪処分は警察段階で終わらせる処理、簡易送致手続は少年事件の手続、交通反則通告制度は軽い違反を反則金で処理する制度で、いずれも裁判所の命令ではありません。
正解は 5 です。
【正解の根拠】
刑事訴訟法第461条は「簡易裁判所は、検察官の請求により、その管轄に属する事件について、公判前、略式命令で、百万円以下の罰金又は科料を科することができる」と定めます。第461条の2は、検察官があらかじめ被疑者に略式手続を説明し、異議がないかを確かめ、被疑者は異議がないときは書面でその旨を明らかにしなければならないとしています。
【誤りの選択肢】
1:起訴猶予は、犯罪の嫌疑があっても、性格・年齢・境遇、犯罪の軽重・情状などから検察官が起訴しない処分です(第248条)。裁判所は関与しません。
2:微罪処分は、検察官があらかじめ指定した軽微な事件について、警察が検察官に送致せずに処理するものです(第246条ただし書)。
3:簡易送致手続は、少年の軽微な事件について、警察が簡易な書類で家庭裁判所等へ送致する手続です。
4:交通反則通告制度は、道路交通法の比較的軽い違反について反則金を納めれば刑事手続に移行しない制度です。大幅な速度超過などは対象外で、刑事手続となります。
正解は 5 です。
【根拠条文と手続の流れ】
略式手続は、軽微な事件を簡易・迅速に処理するための裁判手続です。
①検察官は、簡易裁判所の管轄事件で100万円以下の罰金・科料が相当と判断すると、起訴(公訴の提起)と同時に書面で略式命令を請求します(第462条)。
②その前提として、被疑者に手続を説明し、通常の公判を受けられることを告げたうえで、異議がないことを書面で確認します(第461条の2)。
③簡易裁判所は公判を開かず、書面審理で略式命令を出します。刑の執行猶予や没収なども付けられます(第461条)。
④略式命令に不服があれば、一定期間内に正式裁判を請求できます。
事例の「簡易裁判所」「検察官の請求」「命令」「100万円以下の罰金または科料」「被疑者として異議がない」は、すべてこの条文の要素です。略式命令でも有罪判決と同じく前科になる点に注意が必要です。
【誤りの肢の掘り下げ】
1:起訴猶予(第248条)は、起訴便宜主義に基づく検察官の不起訴処分の一つです。起訴しないので裁判所の命令は出ません。更生緊急保護や入口支援(検察段階での福祉的支援)の対象になる点で福祉とつながります。
2:微罪処分は第246条ただし書の「検察官が指定した事件」について、警察段階で処理を終えるものです。全件送致主義の例外です。
3:簡易送致は少年事件で用いられる手続で、成人の事件である本事例は該当しません。
4:交通反則通告制度は、反則行為について反則金を納付すれば公訴を提起されない行政上の仕組みです。一定以上の速度超過、無免許、酒気帯びなどは反則行為から除かれ、刑事手続(多くは略式手続)で処理されます。本事例で「大幅な速度超過」とされているのは、この区別を示すためです。
【関連論点】
同じく簡易な手続として、即決裁判手続(争いのない明白軽微な事件を原則即日判決)もあります。即決裁判では拘禁刑を言い渡す場合に執行猶予を付ける必要がある点が特徴で、略式手続(罰金・科料のみ)と区別して覚えましょう。
- 刑事訴訟法第461条e-Govで原文を読む
出典と作り方
本問は公益財団法人 社会福祉振興・試験センターが公表した「第37回社会福祉士国家試験(令和6年度)」の問題59です。同センターの「過去問題利用にあたっての留意事項等」(https://www.sssc.or.jp/pastissues/index.html)に従い、問題文は文言を変えずに掲載しています(PDFの折り返しによる改行位置の違いのみ)。 原本は同センターの「過去の試験問題」でご確認ください。
解説・補足は合格ナビ(goukaku-navi.jp)が独自に作成したもので、公益財団法人 社会福祉振興・試験センターとは一切関係ありません。 本問は出題当時の法令・制度に基づいています。社会福祉に関する法令・制度は改正されるため、現在の制度と異なる場合があります。最新の内容は厚生労働省などの公的な情報でご確認ください。
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