問題
犯罪の成立要件と責任能力に関する次の記述のうち,最も適切なものを1つ選びなさい。
【出典】公益財団法人 社会福祉振興・試験センター「第37回社会福祉士国家試験(令和6年度)」問題58
※問題文は同センター公表のものを改変せずに掲載しています。
※解説・補足は goukaku-navi.jp が独自に作成したもので、公益財団法人 社会福祉振興・試験センターとは一切関係ありません。
※本問は出題当時の法令・制度に基づいています。
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答え合わせ
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
自信の3択
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解説
※この解説は goukaku-navi.jp が独自に作成したもので、公益財団法人 社会福祉振興・試験センターとは一切関係ありません。
※出題当時の法令・制度に基づく問題です。現在の制度と異なる場合があります。
正解は 3 です。
責任能力は、物事の善し悪しを判断する力(弁識能力)と、その判断に従って行動をコントロールする力(制御能力)からなります。どちらか一方でも欠ければ「心神喪失」、どちらかが著しく弱まっていれば「心神耗弱」とされます。これは判例で示された定義です。
1の正当行為・正当防衛・緊急避難は「違法性」がなくなる場合で、責任(有責性)の問題ではありません。2は「急迫不正の侵害」に対する行為、4の心神耗弱は刑の減軽、5は14歳未満が責任無能力です。
正解は 3 です。
【正解の根拠】
刑法第39条は「心神喪失者の行為は、罰しない」「心神耗弱者の行為は、その刑を減軽する」と定めます。判例は、心神喪失を精神の障害により事物の理非善悪を弁識する能力(弁識能力)又はその弁識に従って行動する能力(制御能力)がない状態、心神耗弱をそれらの能力が著しく減退した状態としています。
【誤りの選択肢】
1:正当行為(第35条)、正当防衛(第36条)、緊急避難(第37条)は「違法性阻却事由」です。違法性がないので犯罪は成立しませんが、「有責性がない」からではありません。
2:正当防衛は「急迫不正の侵害」に対するものです(第36条第1項)。「正当な侵害」に対する防衛は認められません。
4:心神喪失は無罪ですが、心神耗弱は「刑を減軽する」(必要的減軽)であり、刑の言渡しの猶予ではありません。
5:刑事責任年齢は14歳です(第41条「十四歳に満たない者の行為は、罰しない」)。14歳以上16歳未満でも犯罪は成立し得ます。
正解は 3 です。
【犯罪の成立要件の体系】
犯罪は、①構成要件該当性(法律が定める犯罪の型に当てはまるか)、②違法性(法秩序に反するか)、③有責性(行為者を非難できるか)の3段階で判断され、すべてを満たすと成立します。
・違法性を失わせる事由(違法性阻却事由):正当行為(第35条)、正当防衛(第36条)、緊急避難(第37条)。
・責任を失わせる・減らす事由(責任阻却・減少事由):心神喪失・心神耗弱(第39条)、刑事未成年(第41条)など。
肢1は、②と③の取り違えを狙った肢です。
【正解肢の掘り下げ】
責任能力は、精神の障害という「生物学的要素」と、弁識能力・制御能力という「心理学的要素」をあわせて判断する混合的方法がとられます。弁識・制御のどちらか一方が欠ければ心神喪失(不処罰)、どちらか一方が著しく減退していれば心神耗弱(必要的減軽)です。最終判断は精神鑑定を参考にしつつ裁判所が法律判断として行います。
【誤りの肢の掘り下げ】
2:正当防衛の要件は「急迫」「不正の侵害」「自己又は他人の権利を防衛するため」「やむを得ずにした行為」です。防衛の程度を超えれば過剰防衛となり、情状により刑の減軽・免除ができます(第36条第2項)。正当な行為(例えば適法な逮捕)に対する抵抗は正当防衛になりません。緊急避難は「現在の危難」を避けるための行為で、相手が不正である必要はない反面、害の均衡(生じた害が避けようとした害を超えない)が要件です。
4:心神喪失で不起訴・無罪となった重大な他害行為については、医療観察法による審判の対象となり得る点が、司法と福祉をつなぐ重要論点です。
5:14歳未満の者の行為は刑法上罰せられませんが、少年法・児童福祉法の手続(触法少年として児童相談所への通告など)の対象になります。14歳以上の少年は、家庭裁判所の審判を経て、事案により検察官送致(逆送)されることがあります。「16歳」は、故意の犯罪行為で被害者を死亡させた事件について原則逆送の対象となる年齢として少年法に出てくる数字で、責任年齢と混同させる肢です。
【関連論点】
違法性阻却と責任阻却の区別、過剰防衛・誤想防衛、そして心神喪失者等医療観察法への接続は、刑事司法と福祉で繰り返し問われます。
- 刑法第39条e-Govで原文を読む
- 心神喪失等の状態で重大な他害行為を行った者の医療及び観察等に関する法律e-Govで原文を読む
- 少年法e-Govで原文を読む
- 児童福祉法e-Govで原文を読む
出典と作り方
本問は公益財団法人 社会福祉振興・試験センターが公表した「第37回社会福祉士国家試験(令和6年度)」の問題58です。同センターの「過去問題利用にあたっての留意事項等」(https://www.sssc.or.jp/pastissues/index.html)に従い、問題文は文言を変えずに掲載しています(PDFの折り返しによる改行位置の違いのみ)。 原本は同センターの「過去の試験問題」でご確認ください。
解説・補足は合格ナビ(goukaku-navi.jp)が独自に作成したもので、公益財団法人 社会福祉振興・試験センターとは一切関係ありません。 本問は出題当時の法令・制度に基づいています。社会福祉に関する法令・制度は改正されるため、現在の制度と異なる場合があります。最新の内容は厚生労働省などの公的な情報でご確認ください。
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