問題
「障害者雇用促進法」に関する次の記述のうち,最も適切なものを1 つ選びなさい。 (注) 「障害者雇用促進法」とは,「障害者の雇用の促進等に関する法律」のことである。
【出典】公益財団法人 社会福祉振興・試験センター「第37回社会福祉士国家試験(令和6年度)」問題56
※問題文は同センター公表のものを改変せずに掲載しています。
※解説・補足は goukaku-navi.jp が独自に作成したもので、公益財団法人 社会福祉振興・試験センターとは一切関係ありません。
※本問は出題当時の法令・制度に基づいています。
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答え合わせ
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
自信の3択
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解説
※この解説は goukaku-navi.jp が独自に作成したもので、公益財団法人 社会福祉振興・試験センターとは一切関係ありません。
※出題当時の法令・制度に基づく問題です。現在の制度と異なる場合があります。
正解は 4 です。
障害者雇用促進法第37条第2項は、雇用義務の対象となる精神障害者を「精神障害者保健福祉手帳の交付を受けているもの」に限っています。そのため、精神障害者が雇用義務(法定雇用率)の対象かどうかは手帳で確認します。
1の就労継続支援A型は障害者総合支援法のサービス、2のハローワークは就職後も助言・指導ができ、3の障害者職業生活相談員は自社の労働者から選ぶので外部委託できず、5の合理的配慮は「過重な負担」となる場合は義務ではありません。
正解は 4 です。
【正解の根拠】
障害者雇用促進法第37条第2項は「対象障害者」を、身体障害者、知的障害者又は精神障害者(精神保健福祉法第45条第2項により精神障害者保健福祉手帳の交付を受けているものに限る)と定めています。精神障害者の確認は手帳によって行います。
【誤りの選択肢】
1:就労継続支援A型は障害者総合支援法第5条の障害福祉サービス(就労継続支援)の一類型です。
2:障害者雇用促進法第17条は、公共職業安定所は紹介により就職した障害者などに対し、作業環境に適応させるための助言又は指導を行うことができると定めています。
3:同法第79条第2項は、一定数以上の障害者を雇用する事業所で、事業主が「その雇用する労働者」で資格認定講習を修了した者などから障害者職業生活相談員を選任すると定めています。外部委託はできません。
5:同法第36条の2・第36条の3の合理的配慮は、「事業主に対して過重な負担を及ぼすこととなるときは、この限りでない」とされています。
正解は 4 です。
【根拠条文】
障害者雇用促進法は、障害者の定義(第2条)と、雇用義務の対象となる「対象障害者」(第37条第2項)を分けています。第2条第1号の障害者は「長期にわたり、職業生活に相当の制限を受け、又は職業生活を営むことが著しく困難な者」と広く、手帳の有無は問いません。一方、法定雇用率の算定対象となる対象障害者は、身体障害者(身体障害者手帳などで確認)、知的障害者(療育手帳や判定機関の判定書などで確認)、精神障害者(精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている者に限る)です。精神障害者は2018年4月から雇用義務の対象に加わりました。
【誤りの肢の掘り下げ】
1:就労継続支援A型は、障害者総合支援法第5条の障害福祉サービスで、雇用契約を結んで働く場を提供するものです。A型の利用者は雇用契約を結ぶため雇用率の算定対象にもなり得ますが、根拠法は総合支援法です。雇用促進法上の支援機関(地域障害者職業センター、障害者就業・生活支援センターなど)との区別が問われます。
2:第17条「就職後の助言及び指導」は、ハローワークが就職後の職場適応の助言・指導を行えることを定めます。ハローワークは職業紹介だけでなく定着支援にも関わります。ジョブコーチ(職場適応援助者)は地域障害者職業センターなどが担う別の支援です。
3:第79条は、厚生労働省令で定める数以上の障害者を雇用する事業所に、障害者職業生活相談員の選任を義務づけ、選任は「その雇用する労働者」から行うとしています。事業所内で相談・指導を行う職務なので、外部委託は想定されていません。
5:第36条の2(募集・採用時)と第36条の3(採用後)の合理的配慮には、いずれも過重な負担のただし書きがあります。第36条の4は障害者の意向の尊重と相談体制の整備、第36条の5は厚生労働大臣の指針(合理的配慮指針)を定めます。差別解消法と同じく「過重な負担なら不要」という構造です。
【関連論点】
民間企業の法定雇用率は段階的に引き上げられています。出題当時(2025年2月)は2.5%(2024年4月から)で、現在は2.7%です(障害者雇用促進法施行令第9条。同令の附則により2026年6月30日までは2.5%と読み替えられ、2026年7月1日から2.7%)。また2024年4月から、週の所定労働時間が短い一定の労働者(特定短時間労働者)も実雇用率の算定に含める特例が設けられました。雇用納付金制度(不足1人あたりの納付金)と調整金・報奨金もセットで押さえましょう。
- 障害者の雇用の促進等に関する法律第37条・第17条e-Govで原文を読む
- 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第5条e-Govで原文を読む
- 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律第45条e-Govで原文を読む
出典と作り方
本問は公益財団法人 社会福祉振興・試験センターが公表した「第37回社会福祉士国家試験(令和6年度)」の問題56です。同センターの「過去問題利用にあたっての留意事項等」(https://www.sssc.or.jp/pastissues/index.html)に従い、問題文は文言を変えずに掲載しています(PDFの折り返しによる改行位置の違いのみ)。 原本は同センターの「過去の試験問題」でご確認ください。
解説・補足は合格ナビ(goukaku-navi.jp)が独自に作成したもので、公益財団法人 社会福祉振興・試験センターとは一切関係ありません。 本問は出題当時の法令・制度に基づいています。社会福祉に関する法令・制度は改正されるため、現在の制度と異なる場合があります。最新の内容は厚生労働省などの公的な情報でご確認ください。
執筆・運営:Zawa Lab(合格ナビ運営者情報)・編集方針。

