問題
「障害者総合支援法」における基幹相談支援センターに関する次の記述のうち,最も適切なものを1 つ選びなさい。 (注) 「障害者総合支援法」とは,「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律」のことである。
【出典】公益財団法人 社会福祉振興・試験センター「第37回社会福祉士国家試験(令和6年度)」問題53
※問題文は同センター公表のものを改変せずに掲載しています。
※解説・補足は goukaku-navi.jp が独自に作成したもので、公益財団法人 社会福祉振興・試験センターとは一切関係ありません。
※本問は出題当時の法令・制度に基づいています。
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答え合わせ
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
自信の3択
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解説
※この解説は goukaku-navi.jp が独自に作成したもので、公益財団法人 社会福祉振興・試験センターとは一切関係ありません。
※出題当時の法令・制度に基づく問題です。現在の制度と異なる場合があります。
正解は 1 です。
基幹相談支援センターは、障害者総合支援法第77条の2で「地域における相談支援の中核的な役割を担う機関」と位置づけられています。総合的・専門的な相談支援、相談支援事業者への助言・指導、関係機関の連携促進、成年後見制度利用支援事業などを行います。市町村には設置の努力義務があります。
2は地域活動支援センター、3は障害者就業・生活支援センター、4は地域生活定着支援センター、5は児童発達支援センターの説明です。名前が似ているセンターの役割の区別が問われています。
正解は 1 です。
【正解の根拠】
障害者総合支援法第77条の2第1項は、基幹相談支援センターを「地域における相談支援の中核的な役割を担う機関」とし、地域生活支援事業の相談支援(第77条第1項第3号)と成年後見制度利用支援事業(同第4号)、身体障害者福祉法・知的障害者福祉法・精神保健福祉法に基づく相談業務、相談支援従事者への助言・指導、関係機関の連携の緊密化の促進を総合的に行う施設としています。同条第2項で市町村は設置に努めるものとされています。
【誤りの選択肢】
2:創作的活動・生産活動の機会の提供、社会との交流の促進は「地域活動支援センター」です。
3:就業面と生活面の一体的な相談・支援は、障害者雇用促進法第27条・第28条の「障害者就業・生活支援センター」です。
4:矯正施設退所者への特別調整は、都道府県が設置する「地域生活定着支援センター」が保護観察所と連携して行います。
5:障害児の発達支援の中核的な役割を担うのは、児童福祉法に基づく「児童発達支援センター」です。
正解は 1 です。
【根拠条文】
基幹相談支援センターは2010年の法改正(2012年4月施行)で創設され、障害者総合支援法第77条の2に規定されています。現行の第1項は、①第77条第1項第3号・第4号の事業(相談支援事業と成年後見制度利用支援事業)、②身体障害者福祉法・知的障害者福祉法の市町村の相談業務、精神保健福祉法第49条第1項の業務、③相談支援に従事する者への助言・指導その他の援助、④第89条の3の協議会など関係機関等の連携の緊密化の促進を総合的に行うと定めています。2022年改正(2024年4月施行)で、③④が明確化され、市町村の設置は努力義務(第2項)となりました。市町村は一般相談支援事業者などに委託でき(第3項)、委託先には守秘義務がかかります(第6項)。
【誤りの肢との区別】
2:地域活動支援センターは、障害者総合支援法の地域生活支援事業の一つで、通所による創作的活動・生産活動、社会との交流促進を行う場です。
3:障害者就業・生活支援センター(なかぽつ)は障害者雇用促進法第27条で都道府県知事が指定し、第28条で職業生活と日常生活の一体的な相談・関係機関との連絡調整などを行います。福祉法ではなく雇用法の機関である点が頻出です。
4:地域生活定着支援センターは、高齢または障害により自立が難しい矯正施設退所予定者について、保護観察所からの依頼を受けて福祉サービスにつなぐ「特別調整」の受け皿となる機関です。刑事司法と福祉の科目とも重なります。
5:児童発達支援センターは児童福祉法上の施設で、2022年改正により地域の障害児支援の中核的役割が明確化されました。家族への相談・助言、保育所等訪問支援なども担います。
【関連論点】
「基幹」相談支援センターと、計画相談を行う「指定特定相談支援事業所」、地域移行・地域定着を行う「指定一般相談支援事業所」の違いもよく問われます。基幹センターは個別の計画作成よりも、地域の相談支援体制の要として、困難事例への対応や人材育成、虐待防止・権利擁護、地域移行の推進などを担う点で区別しましょう。地域生活支援拠点との連携も実務上の重要論点です。
- 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第77条の2e-Govで原文を読む
- 身体障害者福祉法e-Govで原文を読む
- 知的障害者福祉法e-Govで原文を読む
- 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律第49条e-Govで原文を読む
- 障害者の雇用の促進等に関する法律第27条e-Govで原文を読む
- 児童福祉法e-Govで原文を読む
出典と作り方
本問は公益財団法人 社会福祉振興・試験センターが公表した「第37回社会福祉士国家試験(令和6年度)」の問題53です。同センターの「過去問題利用にあたっての留意事項等」(https://www.sssc.or.jp/pastissues/index.html)に従い、問題文は文言を変えずに掲載しています(PDFの折り返しによる改行位置の違いのみ)。 原本は同センターの「過去の試験問題」でご確認ください。
解説・補足は合格ナビ(goukaku-navi.jp)が独自に作成したもので、公益財団法人 社会福祉振興・試験センターとは一切関係ありません。 本問は出題当時の法令・制度に基づいています。社会福祉に関する法令・制度は改正されるため、現在の制度と異なる場合があります。最新の内容は厚生労働省などの公的な情報でご確認ください。
執筆・運営:Zawa Lab(合格ナビ運営者情報)・編集方針。

