社会福祉士

社会福祉士 第37回 問題48地域福祉と包括的支援体制

問題

社会福祉士 | 第37回(令和6年度) | 令和7年2月2日(日)実施・地域福祉と包括的支援体制

包括的支援体制に関する次の記述のうち,最も適切なものを1 つ選びなさい。 (注) 「地域共生社会推進検討会」とは,「地域共生社会に向けた包括的支援と多様な参加・協働の推進に関する検討会」のことである。

【出典】公益財団法人 社会福祉振興・試験センター「第37回社会福祉士国家試験(令和6年度)」問題48

※問題文は同センター公表のものを改変せずに掲載しています。

※解説・補足は goukaku-navi.jp が独自に作成したもので、公益財団法人 社会福祉振興・試験センターとは一切関係ありません。

※本問は出題当時の法令・制度に基づいています。

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答え合わせ

正解は 5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

自信の3択

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解説

※この解説は goukaku-navi.jp が独自に作成したもので、公益財団法人 社会福祉振興・試験センターとは一切関係ありません。

※出題当時の法令・制度に基づく問題です。現在の制度と異なる場合があります。

正解は 5

「地域共生社会推進検討会」の最終とりまとめでは、地域づくりに向けた支援として、多様な人や機関がその都度集い、相談・協議し、学び合う「プラットフォーム」をつくることが重要だと指摘されました。だから5が適切です。

ほかの選択肢のポイント:

  • 重層的支援体制整備事業に取り組む自治体は増えていますが、令和5年度の時点で全体の半数には届いていません。
  • 2の文は「多機関協働事業」の説明です。
  • 3の「虐待の防止及びその早期発見のための援助」は包括的相談支援の内容で、アウトリーチ等を通じた継続的支援事業は、支援が届いていない人に継続的に関わる事業です。
  • 4は「支援会議」の説明です。重層的支援会議は支援プランなどを話し合う場です。

正解は 5

根拠:「地域共生社会に向けた包括的支援と多様な参加・協働の推進に関する検討会」(地域共生社会推進検討会)の最終とりまとめは、市町村における包括的な支援体制の構築に向けて、①断らない相談支援、②参加支援、③地域づくりに向けた支援の3つを一体的に行うことを提言し、地域づくりでは多様な主体が出会い学び合うプラットフォームの形成が重要だとしました。これが重層的支援体制整備事業の創設(社会福祉法改正)につながりました。

各選択肢

  • 1 不適切。実施自治体は年々増えているが、令和5年度時点で全市町村の半数を超えていない。
  • 2 不適切。これは多機関協働事業の内容。包括的相談支援事業は、属性や世代を問わず相談を受け止める事業。
  • 3 不適切。アウトリーチ等を通じた継続的支援事業は、支援が届いていない人を把握し、訪問などで継続的に関わる事業。
  • 4 不適切。本人の同意がなくても情報共有できる会議は、社会福祉法第106条の6の「支援会議」。
  • 5 適切。

正解は 5

制度の位置づけ

重層的支援体制整備事業は、2020年の社会福祉法改正で創設され、2021年4月から始まりました(社会福祉法第106条の4)。市町村が任意で実施する事業で、介護・障害・子ども・生活困窮の各分野の相談支援や地域づくりの事業を一体的に実施し、交付金を一体的に執行できるようにしたものです。

事業の構成(第106条の4第2項)

1. 包括的相談支援事業:属性や世代を問わず相談を受け止め、情報提供・助言、支援関係機関との連絡調整、高齢者・障害者等への虐待の防止・早期発見の援助などを行う(既存の各分野の相談支援を一体化)。

2. 参加支援事業:社会とのつながりをつくるための支援。

3. 地域づくり事業:交流・活動の場の確保、多様な主体のネットワークづくり。

4. アウトリーチ等を通じた継続的支援事業:支援が届いていない人を把握し、訪問等で継続的に関わる。

5. 多機関協働事業:複数の支援関係機関が連携し、世帯の課題を解きほぐして支援を一体的に行う体制を整備する。

6. 支援プランの作成。

誤りの肢の掘り下げ

  • 1:実施市町村は年度ごとに増加しているが、全国約1,700の市町村の半数には達していない段階。任意事業であるため、移行準備事業を経て段階的に広がっている。
  • 2:「複数の支援関係機関が有機的な連携の下、世帯が抱える地域生活課題の解決に資する支援を一体的に行う体制を整備する事業」は多機関協働事業の内容。事業名を入れ替えた選択肢。
  • 3:「虐待の防止及びその早期発見のための援助」は、条文上、包括的相談支援事業の内容に含まれる。アウトリーチ等を通じた継続的支援事業の特徴は、本人が支援を求めない、あるいは支援につながっていない人への継続的な関わり。
  • 4:支援会議(第106条の6)は、市町村が組織でき、構成員に守秘義務を課したうえで、本人の同意がない段階でも情報共有や支援の検討ができる会議。一方、重層的支援会議は、本人の同意を得たうえで支援プランの適切性を協議し、支援の評価などを行う場。似た名称の会議を入れ替えたひっかけ。

関連論点

  • 検討会の最終とりまとめは、支援の考え方として「具体的な課題解決を目指すアプローチ」と「つながり続けることを目指すアプローチ(伴走型支援)」を両輪とすることを示した。
  • 包括的な支援体制の整備(第106条の3)は市町村の努力義務で、その手段の一つとして重層的支援体制整備事業がある。両者の関係を区別しておく。
  • 「断らない相談・参加支援・地域づくり」の3つの支援を一体的に行うことが、本事業の中心的な考え方です。
この問題の根拠
訂正の記録この問題の訂正はありません(サイト全体の記録)
出典と作り方

本問は公益財団法人 社会福祉振興・試験センターが公表した「第37回社会福祉士国家試験(令和6年度)」の問題48です。同センターの「過去問題利用にあたっての留意事項等」(https://www.sssc.or.jp/pastissues/index.html)に従い、問題文は文言を変えずに掲載しています(PDFの折り返しによる改行位置の違いのみ)。 原本は同センターの「過去の試験問題」でご確認ください。

解説・補足は合格ナビ(goukaku-navi.jp)が独自に作成したもので、公益財団法人 社会福祉振興・試験センターとは一切関係ありません。 本問は出題当時の法令・制度に基づいています。社会福祉に関する法令・制度は改正されるため、現在の制度と異なる場合があります。最新の内容は厚生労働省などの公的な情報でご確認ください。

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